破産管財人は、破産財団に属する債権をもって破産債権と相殺することが破産債権者の一般の利益に適合するときは、裁判所の許可を得て、その相殺をすることができる。
要点破産法102条は、破産管財人が破産財団の債権をもって破産債権と相殺することを、破産債権者の一般の利益に適合し、かつ裁判所の許可を得た場合に限って認める規定である。
Q · 取引先が破産したとき、管財人の側から相殺されることってあるの?
はい、管財人も裁判所の許可を得れば相殺できます
破産法102条により、破産管財人は破産財団に属する債権をもって破産債権と相殺できます。ただし無条件ではなく、その相殺が破産債権者全体の一般の利益に適合すること、そして裁判所の許可を得ることの二つが要件です。管財人が相殺すると相手方一人だけが配当を飛び越えて満額の満足を得るため、他の債権者を害しないかを裁判所が審査します。回収がほぼ絶望的な財団債権を確実な債務の消滅に変えられる場面でだけ、この手が打てます。
取引先が破産した。あなたはその会社に売掛金100万円を持ち、同時にその会社へ買掛金100万円を負っている。普通なら、あなたは自分の側の相殺権(破産法67条)を使って、自分の債権を丸ごと回収できる。これが倒産局面における相殺の威力だ。ところが102条は、その逆を破産管財人に許す。管財人の側から、破産財団に属する債権を破産債権にぶつけて相殺できる、と。なぜこれが特別なのか。管財人が相殺すると、相手方は配当(数%しか戻らないことも多い)ではなく満額の満足を得てしまう。つまり一人の債権者を優遇する結果になりかねない。だから条文は二重の歯止めをかけた。破産債権者全体の一般の利益に適合すること、そして裁判所の許可を得ること。この二つが揃わなければ、管財人は相殺できない。回収困難な財団の債権を、確実な債務の消滅へと変えられる場面でだけ、この手が打てる。
破産法102条は破産管財人による相殺を定める規定であり、破産管財人が破産財団に属する債権を自働債権として破産債権と相殺することが破産債権者の一般の利益に適合する場合に、裁判所の許可を得て行える旨を規律する。破産債権者の相殺権(同法67条)に対する、管財人側からの相殺の特則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産管財人が破産財団の債権をもって破産債権と相殺できると定める規定です。破産債権者の一般の利益に適合し、裁判所の許可を得ることが要件で、債権者側の相殺権(67条)とは逆方向の相殺です。
管財人が相殺すると相手方一人だけが配当を超えて満額の満足を得るため、債権者平等を崩しかねません。特定債権者の優遇にならないかを裁判所が審査する歯止めとして許可が置かれています。
回収困難な財団債権を相殺で確実に消滅させることが、結果的に配当原資を守り破産債権者全体の利益にかなう状態を指します。特定債権者だけを優遇する相殺はこの要件を満たしません。
破産者が第三者に対して持つ売掛金や貸付金など、配当原資となる財産に属する債権のことです。102条ではこれを自働債権として破産債権にぶつけて相殺します。
破産手続の危機時期に債務を負担したり債権を取得して相殺の準備をする行為を封じる規定です。これに触れる場合は債権者側の67条の相殺権が使えません。
破産債権として配当を受けるだけなら数%しか戻らないことも珍しくありません。逆に相手へ債務を負っていれば相殺により実質満額回収できる場合があります。
破産債権は手続に従って配当を受ける一般債権、財団債権は手続によらず随時弁済される優先的な債権です。102条は財団に属する債権を相殺の自働債権に使います。
本条自体に固有の期限はありませんが、相殺は配当手続の進行に拘束されます。配当の実施前に裁判所の許可を得て行う必要があります。
管財人が相殺するのは、回収が難しい財団の債権を確実に活かすためです。相手から現金を取り立てるより、自分が負う債務と相殺した方が破産債権者全体の利益になる場面があるからです(破産法102条)。業界裏話ヒント:管財人の相殺は相手方を満額満足させるため、原則として債権者平等に反します。だからこそ裁判所の許可と『一般の利益への適合』が要件。許可の理由を説明できない相殺は、後で他の債権者から問題視されます。
あなた自身の相殺は破産法67条の相殺権で、要件を満たせば届出によって使え、確実な回収手段になります。一方102条の管財人の相殺は、あなたの意思と無関係に管財人が裁判所の許可を得て行うもの。あなたが67条を使えない事情があるとき(71条・72条の相殺禁止に触れる場合など)に意味を持ちます。業界裏話ヒント:実務では、まず自分の相殺権が使えるかを67条で確認するのが鉄則。それが封じられた場面でだけ、102条の出番になります。
直接の取消手段は限られますが、相殺には裁判所の許可が必要なため(破産法102条)、許可の段階で『一般の利益に適合しない』と判断されれば相殺はできません。業界裏話ヒント:管財人の相殺で得をするのは相手方一人、損をするのは他の全債権者という構図になりがちです。だから許可審査が実質的な防波堤になる。配当に疑問を感じたら、相殺の許可理由を債権者集会や裁判所の記録で確認できます。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 相殺の主体 | 破産法102条:破産管財人の側からの相殺 | — |
| 自働債権 | 破産財団に属する債権(財団の売掛金等) | — |
| 手続上の要件 | 一般の利益への適合 + 裁判所の許可 | — |
| 使い分けの実務 | 67条が封じられた場面で管財人が用いる | — |
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