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破産法 第102条(破産管財人による相殺)

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破産管財人は、破産財団に属する債権をもって破産債権と相殺することが破産債権者の一般の利益に適合するときは、裁判所の許可を得て、その相殺をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法102条は、破産管財人が破産財団の債権をもって破産債権と相殺することを、破産債権者の一般の利益に適合し、かつ裁判所の許可を得た場合に限って認める規定である。

Q · 取引先が破産したとき、管財人の側から相殺されることってあるの?

はい、管財人も裁判所の許可を得れば相殺できます

破産法102条により、破産管財人は破産財団に属する債権をもって破産債権と相殺できます。ただし無条件ではなく、その相殺が破産債権者全体の一般の利益に適合すること、そして裁判所の許可を得ることの二つが要件です。管財人が相殺すると相手方一人だけが配当を飛び越えて満額の満足を得るため、他の債権者を害しないかを裁判所が審査します。回収がほぼ絶望的な財団債権を確実な債務の消滅に変えられる場面でだけ、この手が打てます。

解説

取引先が破産した。あなたはその会社に売掛金100万円を持ち、同時にその会社へ買掛金100万円を負っている。普通なら、あなたは自分の側の相殺権(破産法67条)を使って、自分の債権を丸ごと回収できる。これが倒産局面における相殺の威力だ。ところが102条は、その逆を破産管財人に許す。管財人の側から、破産財団に属する債権を破産債権にぶつけて相殺できる、と。なぜこれが特別なのか。管財人が相殺すると、相手方は配当(数%しか戻らないことも多い)ではなく満額の満足を得てしまう。つまり一人の債権者を優遇する結果になりかねない。だから条文は二重の歯止めをかけた。破産債権者全体の一般の利益に適合すること、そして裁判所の許可を得ること。この二つが揃わなければ、管財人は相殺できない。回収困難な財団の債権を、確実な債務の消滅へと変えられる場面でだけ、この手が打てる。

法的な位置づけ

破産法102条は破産管財人による相殺を定める規定であり、破産管財人が破産財団に属する債権を自働債権として破産債権と相殺することが破産債権者の一般の利益に適合する場合に、裁判所の許可を得て行える旨を規律する。破産債権者の相殺権(同法67条)に対する、管財人側からの相殺の特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産法102条とは何ですか?

破産管財人が破産財団の債権をもって破産債権と相殺できると定める規定です。破産債権者の一般の利益に適合し、裁判所の許可を得ることが要件で、債権者側の相殺権(67条)とは逆方向の相殺です。

Q2破産管財人の相殺に裁判所の許可はなぜ必要ですか?

管財人が相殺すると相手方一人だけが配当を超えて満額の満足を得るため、債権者平等を崩しかねません。特定債権者の優遇にならないかを裁判所が審査する歯止めとして許可が置かれています。

Q3一般の利益に適合するとはどういう意味ですか?

回収困難な財団債権を相殺で確実に消滅させることが、結果的に配当原資を守り破産債権者全体の利益にかなう状態を指します。特定債権者だけを優遇する相殺はこの要件を満たしません。

Q4破産財団に属する債権とは何ですか?

破産者が第三者に対して持つ売掛金や貸付金など、配当原資となる財産に属する債権のことです。102条ではこれを自働債権として破産債権にぶつけて相殺します。

Q5相殺の禁止(破産法71条・72条)とは何ですか?

破産手続の危機時期に債務を負担したり債権を取得して相殺の準備をする行為を封じる規定です。これに触れる場合は債権者側の67条の相殺権が使えません。

Q6取引先が破産したら売掛金はいくら戻りますか?

破産債権として配当を受けるだけなら数%しか戻らないことも珍しくありません。逆に相手へ債務を負っていれば相殺により実質満額回収できる場合があります。

Q7破産債権と財団債権の違いは何ですか?

破産債権は手続に従って配当を受ける一般債権、財団債権は手続によらず随時弁済される優先的な債権です。102条は財団に属する債権を相殺の自働債権に使います。

Q8相殺は破産手続のいつまでに行う必要がありますか?

本条自体に固有の期限はありませんが、相殺は配当手続の進行に拘束されます。配当の実施前に裁判所の許可を得て行う必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が倒産したのに、なぜ管財人がわざわざ相殺してくるんですか?

管財人が相殺するのは、回収が難しい財団の債権を確実に活かすためです。相手から現金を取り立てるより、自分が負う債務と相殺した方が破産債権者全体の利益になる場面があるからです(破産法102条)。業界裏話ヒント:管財人の相殺は相手方を満額満足させるため、原則として債権者平等に反します。だからこそ裁判所の許可と『一般の利益への適合』が要件。許可の理由を説明できない相殺は、後で他の債権者から問題視されます。

Q2自分で相殺するのと、管財人にされるのは何が違うんですか?

あなた自身の相殺は破産法67条の相殺権で、要件を満たせば届出によって使え、確実な回収手段になります。一方102条の管財人の相殺は、あなたの意思と無関係に管財人が裁判所の許可を得て行うもの。あなたが67条を使えない事情があるとき(71条・72条の相殺禁止に触れる場合など)に意味を持ちます。業界裏話ヒント:実務では、まず自分の相殺権が使えるかを67条で確認するのが鉄則。それが封じられた場面でだけ、102条の出番になります。

Q3管財人の相殺に、ほかの債権者は文句を言えますか?

直接の取消手段は限られますが、相殺には裁判所の許可が必要なため(破産法102条)、許可の段階で『一般の利益に適合しない』と判断されれば相殺はできません。業界裏話ヒント:管財人の相殺で得をするのは相手方一人、損をするのは他の全債権者という構図になりがちです。だから許可審査が実質的な防波堤になる。配当に疑問を感じたら、相殺の許可理由を債権者集会や裁判所の記録で確認できます。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 相殺は債権者が使う権利だと思い込まれているが、102条は破産管財人の側からも相殺できると定める。あなたが債務者側(破産会社に債務を負う立場)なら、自分が何もしなくても、管財人の側から相殺を仕掛けられることがある
  • 管財人の相殺が『相手方を優遇する』結果になりうることは知られていても、その深刻さは見落とされがちだ。本来なら配当で数%しか戻らない債権が、相殺によって満額の満足を得る。他の債権者から見れば、自分の取り分がその分だけ削られる事態であり、だからこそ裁判所の許可という歯止めが置かれている
  • 「管財人が相殺してくれるなら得をする」と考える相手方は多いが、問いの立て方が逆だ。管財人は相手方のために相殺するのではなく、回収困難な財団債権を確実な債務の消滅へ変えるために相殺する。あなたが満額の満足を得るのは結果であって目的ではない。だから一般の利益に適合しなければ、許可は下りない
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相殺の主体破産法102条:破産管財人の側からの相殺
自働債権破産財団に属する債権(財団の売掛金等)
手続上の要件一般の利益への適合 + 裁判所の許可
使い分けの実務67条が封じられた場面で管財人が用いる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 破産した取引先に、あなたの会社が逆に債務を負っていたら? ある日、管財人から「裁判所の許可を得て相殺する」という通知が届くことがある。これは相手があなたに恩を売っているのではなく、財団の利益のために計算された一手だ。通知が来たら、その相殺が本当に102条の要件を満たすか確認する余地がある
  • あなたが債権者として、自分の相殺権(67条)を使って満額回収しようと身構えていた矢先、管財人が先に動いて相殺を仕掛けてくる場面。どちらの相殺が優先するのか、二重に計上されていないか、回収額が一桁変わる分岐点に立たされる
  • 回収がほぼ絶望的な財団の売掛金を抱えた管財人が、相手方の破産債権と相殺して帳簿を整理する。現金は一円も動かないが、取り立て訴訟の費用と時間を丸ごと節約できる
  • 債権者集会まであと数日。配当案を見たあなたは、ある一社だけが他より高い満足を得ていることに気づく。それが管財人の相殺によるものなら、許可理由が一般の利益に適合するか、期日で問いただす時間は残りわずかだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第102条(破産管財人による相殺)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第102条の条文原文は「破産管財人は、破産財団に属する債権をもって破産債権と相殺することが破産債権者の一般の利益に適合するときは、裁判所の許可を得て、その相殺をすることができる。」で始まります。
  3. 破産法第102条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第102条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。