要点破産法 101 条は、給料や退職手当が未払いで生活維持が困難な労働者について、裁判所が最初の配当前に前倒し弁済を許可できると定める(他の優先債権者を害さない範囲)。
Q · 勤め先が倒産したら、未払いの給料はもう戻ってこないの?
諦めなくてよい。配当前に給料を先払いさせる道がある
諦める必要はありません。破産法 101 条により、優先的破産債権である給料や退職手当の請求権を届け出た労働者は、その弁済を受けなければ生活維持が困難になるおそれがあるとき、最初の配当の許可があるまでの間、裁判所に前倒し弁済を許可してもらえます。破産管財人の申立てまたは職権によりますが、2 項によりあなたが管財人に申立てを求めれば、管財人は裁判所への報告義務を負います。ただし財団債権者や他の先順位・同順位の優先的破産債権者の利益を害さない範囲に限られます。
勤めていた会社が倒産した。最後の二、三か月分の給料や退職金が宙に浮いたまま振り込まれない。多くの人は「倒産したのだから取り返せない」と諦めるか、配当が来るのを何年も待つしかないと思い込む。だが破産法101条は別の扉を用意している。給料や退職金の請求権を届け出た労働者が、その支払いを受けなければ生活の維持が困難になるおそれがあるとき、裁判所は最初の配当を待たずに、破産管財人の申立てまたは職権で、全部または一部の先払いを許可できる。条件は一つ、その先払いが財団債権者や他の先順位・同順位の優先的破産債権者の取り分を害さないこと。さらに第2項が効く。あなたが破産管財人に「先払いを申し立ててくれ」と求めれば、管財人はその旨を直ちに裁判所へ報告する義務を負い、申し立てないと決めたなら、その理由まで裁判所に報告しなければならない。つまり、あなたは手続の外で待つだけの傍観者ではなく、管財人を動かす権利を持った当事者である。
破産法 101 条は、優先的破産債権である給料または退職手当の請求権を届け出た破産債権者について、その弁済を受けなければ生活の維持が困難となるおそれがある場合に、最初の配当の許可があるまでの間、裁判所が破産管財人の申立てまたは職権で全部または一部の前倒し弁済を許可できる制度を定める規定である。財団債権者や他の優先的破産債権者の利益を害さない範囲に限られる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
生活維持が困難な労働者の未払い給料・退職手当について、最初の配当前に裁判所が前倒し弁済を許可できると定める規定です。管財人の申立てまたは職権で許可されます。
通常の配当は手続終了まで年単位で待つこともありますが、101 条の弁済許可なら配当前に先払いが可能です。国の未払賃金立替払制度を使えばさらに早く受け取れます。
勤め先の倒産で未払いになった給料の約 8 割を、独立行政法人労働者健康安全機構が立て替える制度です(賃確法 7 条)。配当を待つより速いことが多いです。
申立て自体は破産管財人が行い、裁判所は職権でも許可できます。労働者は 101 条 2 項により管財人に申立てを求めることができ、管財人には報告義務が生じます。
家計の収支、家族構成、他に収入があるかなどを具体的な資料で示します。単なる主張では足りず、資料の裏づけがあるかどうかが許可の分かれ目になります。
はい。倒産前 3 か月分の給料は財団債権として、破産手続によらず優先的に随時支払われます(破産法 149 条)。101 条の弁済許可とは別ルートです。
破産手続開始決定で定められた債権届出期間内に届け出る必要があります。届出をしないと 101 条の前倒し弁済の対象になりません(最新の手続日程をご確認ください)。
雇い主が法人でなく個人事業主で自己破産した場合でも、従業員の給料債権は破産法の保護の射程に入りえます。倒産は会社だけの話ではありません。
全額戻るとは限りませんが、優先順位は高く守られています。倒産前三か月分の給料は財団債権として優先的に支払われ(破産法149条)、それ以前の分も優先的破産債権として一般債権より先に配当されます。さらに101条で生活維持のための前倒し弁済も可能です。業界裏話ヒント:実は最も速く確実なのは国の未払賃金立替払制度で、未払い分の約八割を立て替えてくれます。破産手続の配当を待つより、まずこちらを使う人が多く、弁護士も最初にこの制度を案内することが多い
口頭でお願いするだけでは流されることもありますが、正式に申立てを求めれば管財人は動かざるを得ません。破産法101条2項は、あなたから申立てを求められた管財人に、その旨を直ちに裁判所へ報告する義務、申し立てないなら理由を報告する義務を課しています。業界裏話ヒント:この報告義務こそが効きます。書面で正式に求めれば記録が残り、管財人は『握り潰した』と言えなくなる。口頭でなく書面で求めるのが、知っている人と知らない人の差になる
受け取れる可能性があります。破産法101条は『給料の請求権又は退職手当の請求権』と明記しており、退職金も前倒し弁済の対象です。ただし生活維持困難のおそれという要件を満たし、他の債権者の利益を害さない範囲に限られます。業界裏話ヒント:退職金は金額が大きく、他の同順位債権者の取り分への影響も大きいため、全額即時というより一部許可になることが多い。生活困窮の疎明資料を具体的に揃えた人ほど、許可される範囲が広がる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 破産法 101 条:生活維持のための前倒し弁済の許可 | — |
| 対象 | 届け出た優先的破産債権(給料・退職手当)で生活困窮のおそれがあるもの | — |
| 回収の速さ | 最初の配当前に許可されれば早期に受領(許可が要件) | — |
| 動かす主体 | 管財人の申立てまたは職権(労働者は 2 項で申立てを要請可) | — |
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