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破産法 第195条(最後配当)

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  1. 破産管財人は、一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後であって破産財団に属する財産の換価の終了後においては、第二百十七条第一項に規定する場合を除き、遅滞なく、届出をした破産債権者に対し、この節の規定による配当(以下この章及び次章において「最後配当」という。)をしなければならない。
  2. 2.破産管財人は、最後配当をするには、裁判所書記官の許可を得なければならない。
  3. 3.裁判所は、破産管財人の意見を聴いて、あらかじめ、最後配当をすべき時期を定めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 195 条は、破産管財人が換価終了と一般調査期間の経過後に、届出をした破産債権者へ最後配当を行うと定める。配当には裁判所書記官の許可が必要である。

Q · 倒産した取引先から、最後配当って結局どういう手続で、いくら戻るの?

換価後に届出債権者へ按分。多くは数パーセント

破産法 195 条により、破産管財人は一般調査期間の経過後かつ財産の換価終了後に、届出をした破産債権者へ残余財産を分配する最後配当を遅滞なく行います。配当には裁判所書記官の許可が必要です(同条 2 項)。配当を受けられるのは債権届出をした者だけで、無担保の一般債権では配当率が数パーセントにとどまることも、財団不足で配当ゼロのまま異時廃止(217 条)となることも珍しくありません。

解説

取引先が倒産した。あなたが納品した代金 800 万円は、もう戻らないと諦めていないか。破産法 195 条は、その諦めの内側で実際に何が起きているかを示す。破産管財人が会社の財産をすべて現金化し、債権の調査期間が終わった後、届出をした債権者へ残った財産を分け与える。これが「最後配当」だ。押さえるべきは三点。第一に、配当を受けられるのは「届出をした破産債権者」だけ。黙っていれば一円も来ない。第二に、配当を実際に動かすのは裁判官ではなく破産管財人で、その許可を出すのは裁判所書記官。あなたが向き合うべき相手が誰かが、ここで決まる。第三に、配当率は残った財産次第で、無担保の一般債権なら数パーセント、財団不足でゼロのまま手続が終わること(異時廃止)も珍しくない。だが同じ倒産でも、相殺できる債権者だけは、まったく別の結末を迎える。

法的な位置づけ

最後配当とは、破産管財人が一般調査期間の経過後かつ破産財団の換価終了後に、届出をした破産債権者へ残余財産を分配する破産手続上の終局的配当をいう。破産法 195 条を根拠とし、裁判所書記官の許可を要件とする。財団不足の異時廃止(217 条)に当たる場合は行われない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1最後配当とは何ですか?

破産管財人が財産の換価を終え一般調査期間が過ぎた後、届出をした破産債権者へ残余財産を分配する終局的な配当です。破産法 195 条が根拠で、裁判所書記官の許可を要します。

Q2異時廃止とは何ですか?

破産財団が手続費用すら賄えないとき、配当をせずに手続を打ち切る制度です(破産法 217 条)。この場合 195 条の最後配当は行われず、一般債権者への配当はゼロになります。

Q3破産配当の除斥期間はいつまでですか?

最後配当では、配当に関する除斥期間(破産法 198 条、原則 14 日)内に届出・証明をしないと配当から除斥されます。この期間を過ぎると債権が実在しても配当を受けられません。

Q4別除権があれば配当を待たずに回収できますか?

はい。抵当権などの別除権は破産手続によらず実行でき、最後配当の列に並ぶ必要がありません。担保でカバーされない不足額のみが破産債権として配当対象になります。

Q5中間配当と最後配当の違いは何ですか?

中間配当は換価途中に随時行う配当、最後配当は換価が全て終わった後の終局的な配当です。195 条は換価終了を要件とする最後配当を定めます。

Q6配当表とは何ですか?

配当を受けるべき破産債権者と各配当額を定めた一覧で、破産管財人が作成します(破産法 196 条)。最後配当はこの配当表に基づいて実行されます。

Q7未払いの給料は破産配当を待つしかないのですか?

配当と並行して、未払賃金立替払制度(賃金の支払の確保等に関する法律 7 条)を利用できます。国が一定範囲を立替払いするため、配当より早く受け取れる場合があります。

Q8配当は裁判官が決めるのですか?

いいえ。配当を主導するのは破産管財人で、許可を出すのも裁判官ではなく裁判所書記官です(破産法 195 条 2 項)。向き合う相手は裁判官ではなく管財人です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産した取引先から、結局いくら戻ってくるんですか?

財産の換価額から手続費用と優先債権を引いた残りを、無担保の一般債権者で按分します(破産法 194 条、195 条)。配当率は事案次第で、数パーセントにとどまることも、財団不足で配当ゼロのまま手続が廃止されること(破産法 217 条、異時廃止)も珍しくありません。業界裏話ヒント:弁護士が受任時に最初に見るのは、この破産が配当ありか異時廃止か。異時廃止が見えていれば、届出の手間より相殺や担保実行に先に動く

Q2債権届出って、しないとどうなりますか?

配当を受けられません。破産債権は裁判所が定めた届出期間内に届け出る必要があり(破産法 111 条)、最後配当では除斥期間(破産法 198 条、原則 14 日)を過ぎると、債権が実在しても配当から除斥されます。業界裏話ヒント:届出は債権者自身が動かないと誰も代わりにやってくれない。倒産の一報が入ったら、相手が破産を申し立てたか、管財人は誰かを確認し、届出書の準備を先回りしておく

Q3倒産した相手に、こっちも買掛金があるんですが、これはどうなりますか?

相殺できる可能性が高く、しかも極めて有利です。破産手続開始時に破産者へ債務を負っていれば、自分の破産債権と相殺できます(破産法 67 条)。配当なら数パーセントの債権が、相殺なら対当額まで実質 100 パーセント回収できます。業界裏話ヒント:これが債権回収の最強の隠し技。取引先が危ないと感じたら相手への支払いを止め、相殺できる買掛金や預け金がないかを真っ先に洗う。先に払ってしまうと、この権利を自分で捨てることになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 倒産したら裁判所が公平に配ってくれると思いがちだが、配当を主導するのは破産管財人であり、許可を出すのも裁判官ではなく裁判所書記官(本条 2 項)。しかも届出をしなければ配当の名簿に載らない。待っていれば自動的に振り込まれるわけではない
  • 配当率が低いことは何となく知られているが、その低さの深刻度は想像を超える。無担保の一般債権では数パーセント、場合によっては財団不足で配当ゼロのまま手続が廃止される(破産法 217 条、異時廃止)。1000 万円の債権が 20 万円に減るどころか、ゼロで紙切れになる現実がある
  • 「うちの債権は当然優先されるはず」と考える人は多いが、破産法から見れば債権者平等が原則(破産法 194 条)。あなたの主観的な「うちが一番損をしている」は、法が定めた配当順位の前では意味を持たない。優先されるのは、法が特に定めた特定の債権だけだ
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回収の性質破産法 195 条・最後配当:届出債権者へ残余財産を按分
タイミング換価終了かつ一般調査期間経過後
見込める回収率無担保一般債権で数パーセントのことも
必要な行動届出+除斥期間(198 条)内の証明

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、破産手続開始の通知が届いてから債権届出の期限まであと 10 日だとしたら? 届け出なければ、あなたの債権は配当の対象から外れる。期限を過ぎた届出は最後配当の除斥期間で切られる。封筒を机に放置した数日が、回収可能性をゼロにする
  • あなたが破産管財人に選任された。財産の換価を終え、調査期間も過ぎた。195 条はあなたに遅滞なく最後配当をせよと命じる。だが裁判所書記官の許可なしには一円も動かせない。手続の順序を一つ飛ばせば、配当そのものがやり直しになる
  • 勤め先が倒産。未払いの給料 3 か月分は、破産配当をただ待つしかないのか。実は労働債権には別の早道がある
  • 個人事業主のあなたが、元請けの倒産で 500 万円の工事代金を回収できずにいる。最後配当の配当率は残った財団次第。だが下請けには、配当の列に並ぶ以外の救済(先取特権、留保した所有権)を検討する余地もある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第195条(最後配当)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第195条の条文原文は「破産管財人は、一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後であって破産財団に属する財産の換価の終了後においては、第二百十七条第一項に規定する場合を除き、遅滞なく…」で始まります。
  3. 破産法第195条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第195条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。