要点破産法 7 条は、裁判所が著しい損害又は遅滞を避けるため必要と認めるとき、職権で破産事件を他の地方裁判所へ移送できると定める。当事者に移送の申立権はない。
Q · 破産を申し立てた裁判所が、最後まで担当してくれるんですか?
裁判所が職権で移送でき、当事者に申立権はない
いいえ。破産法 7 条により、裁判所は著しい損害又は遅滞を避けるため必要と認めるとき、職権で破産事件を別の地方裁判所(債務者の他の営業所所在地・住所地、関連事件の係属地など)へ移送できます。移送先が変われば破産管財人も債権者集会の場所も変わります。当事者に移送の申立権はありませんが、債権者や債務者は「上申書」を提出して職権発動を促すことができ、移送や却下の決定には即時抗告の余地もあります。
破産を申し立てた裁判所が、最後まで事件を担当するとは限らない。破産法 7 条は、裁判所が職権で(当事者の申立てを待たず、自らの判断で)破産事件を別の地方裁判所へ移送できると定める。条件は「著しい損害又は遅滞を避けるため必要があるとき」。たとえば債務者の主な営業所は東京でも、財産や債権者の大半が大阪に集中しているなら、大阪地裁へ移すほうが手続は速く、コストも下がる。ここで見落とされがちなのは、移送先で誰が破産管財人になるか、債権者集会がどこで開かれるかが変わるという点だ。遠方の裁判所へ移されれば、債権者であるあなたが集会へ出席する交通費も、債権回収の戦い方も変わる。一行の決定の裏で、関係者全員の立ち位置が動く。
破産法 7 条は破産事件の職権移送を定める規定であり、裁判所が著しい損害又は遅滞を避けるため必要と認めるときに、破産事件を債務者の他の営業所・住所地を管轄する地方裁判所などへ職権で移送できることを規定する。専属管轄を定める同法 5 条・6 条の運用を柔軟化する特則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
係属中の破産事件を、著しい損害や遅滞を避けるため裁判所が職権で別の地方裁判所へ移す手続です。破産法 7 条が根拠で、当事者の申立権はありません。
原則は破産法 5 条の管轄裁判所ですが、7 条により財産や関連事件が集中する別の地裁へ職権で移送されることがあります。係属裁判所を最初に確認してください。
できません。7 条の移送は裁判所の職権によります。債務者や債権者は上申書で移送を促せますが、裁判所を拘束する申立権はありません。
移送の決定・移送申立てを却下した決定には即時抗告ができます(破産法 13 条・民訴 21 条準用、原則 1 週間)。期間は短いので早期に検討してください。
債権届出は郵送で可能ですが、債権者集会への出席や管財人との折衝は近いほど有利です。著しい損害があれば移送を上申する余地があります。
関連事件として一方が他方の係属地へ移送され、同一裁判所で処理されることがあります。破産法 5 条の関連管轄と 7 条の移送が組み合わさります。
住所地の地裁への移送を上申できます。ただし第一回期日が近づくほど遅滞回避の名目が薄れ、移送は通りにくくなります。
移送自体に時効はありませんが、管財人選任や債権調査が進む前が最も通りやすいです。申立て前後の早期に上申するのが現実的です。
破産法 7 条の移送は裁判所の職権で行われ、民事訴訟法のような当事者の移送申立権はありません。ただし実務では、債務者や債権者が「上申書」を提出して移送を促すことができ、裁判所はこれを職権発動の参考にします。業界裏話ヒント:上申は早ければ早いほど効く。事件が動き出し、管財人が選任され、調査が進んでからでは、移送による『遅滞回避』の理由が逆に薄れる。破産を見越した段階で、どの裁判所が自社や依頼者に有利かを先に検討しておくのが弁護士の常套手段だ
債権届出は書面(郵送)で済むので、遠方でも権利行使自体は可能です。ただし債権者集会への出席、管財人との折衝、財産状況の把握は、近いほど有利なのは事実。著しい損害が認められれば 7 条の移送を上申する余地があります。業界裏話ヒント:大口債権者なら、債権者集会の議決権を握って手続の方向に影響を与えられる。遠方を理由に集会を欠席し続けると、自分に不利な配当方針が他の債権者の意向で決まることがある。出席が難しいなら、代理人を立ててでも議決権を行使する判断が要る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 7 条:職権による事件の移送 | — |
| 発動主体 | 裁判所の職権(当事者に申立権なし、上申で促す) | — |
| 要件 | 著しい損害又は遅滞を避けるため必要と認めるとき | — |
| 手続の細目 | 13 条により民事訴訟法を準用(即時抗告あり) | — |
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