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破産法 第7条(破産事件の移送)

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  1. 裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、破産事件(破産事件の債務者又は破産者による免責許可の申立てがある場合にあっては、破産事件及び当該免責許可の申立てに係る事件)を次に掲げる地方裁判所のいずれかに移送することができる。
  2. 債務者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所の所在地を管轄する地方裁判所
  3. 債務者の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所
  4. 第五条第二項に規定する地方裁判所
  5. 次のイからハまでのいずれかに掲げる地方裁判所
  6. 第五条第三項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する地方裁判所に破産事件が係属しているときは、同条第一項又は第二項に規定する地方裁判所

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 7 条は、裁判所が著しい損害又は遅滞を避けるため必要と認めるとき、職権で破産事件を他の地方裁判所へ移送できると定める。当事者に移送の申立権はない。

Q · 破産を申し立てた裁判所が、最後まで担当してくれるんですか?

裁判所が職権で移送でき、当事者に申立権はない

いいえ。破産法 7 条により、裁判所は著しい損害又は遅滞を避けるため必要と認めるとき、職権で破産事件を別の地方裁判所(債務者の他の営業所所在地・住所地、関連事件の係属地など)へ移送できます。移送先が変われば破産管財人も債権者集会の場所も変わります。当事者に移送の申立権はありませんが、債権者や債務者は「上申書」を提出して職権発動を促すことができ、移送や却下の決定には即時抗告の余地もあります。

解説

破産を申し立てた裁判所が、最後まで事件を担当するとは限らない。破産法 7 条は、裁判所が職権で(当事者の申立てを待たず、自らの判断で)破産事件を別の地方裁判所へ移送できると定める。条件は「著しい損害又は遅滞を避けるため必要があるとき」。たとえば債務者の主な営業所は東京でも、財産や債権者の大半が大阪に集中しているなら、大阪地裁へ移すほうが手続は速く、コストも下がる。ここで見落とされがちなのは、移送先で誰が破産管財人になるか、債権者集会がどこで開かれるかが変わるという点だ。遠方の裁判所へ移されれば、債権者であるあなたが集会へ出席する交通費も、債権回収の戦い方も変わる。一行の決定の裏で、関係者全員の立ち位置が動く。

法的な位置づけ

破産法 7 条は破産事件の職権移送を定める規定であり、裁判所が著しい損害又は遅滞を避けるため必要と認めるときに、破産事件を債務者の他の営業所・住所地を管轄する地方裁判所などへ職権で移送できることを規定する。専属管轄を定める同法 5 条・6 条の運用を柔軟化する特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産事件の移送とは何ですか?

係属中の破産事件を、著しい損害や遅滞を避けるため裁判所が職権で別の地方裁判所へ移す手続です。破産法 7 条が根拠で、当事者の申立権はありません。

Q2破産 どこの裁判所で手続が進みますか?

原則は破産法 5 条の管轄裁判所ですが、7 条により財産や関連事件が集中する別の地裁へ職権で移送されることがあります。係属裁判所を最初に確認してください。

Q3破産事件の移送は当事者が申し立てられますか?

できません。7 条の移送は裁判所の職権によります。債務者や債権者は上申書で移送を促せますが、裁判所を拘束する申立権はありません。

Q4破産の移送に不服があるとき異議は出せますか?

移送の決定・移送申立てを却下した決定には即時抗告ができます(破産法 13 条・民訴 21 条準用、原則 1 週間)。期間は短いので早期に検討してください。

Q5破産事件が遠方の裁判所に移送されると債権者は不利ですか?

債権届出は郵送で可能ですが、債権者集会への出席や管財人との折衝は近いほど有利です。著しい損害があれば移送を上申する余地があります。

Q6親会社と子会社の破産は同じ裁判所でまとめられますか?

関連事件として一方が他方の係属地へ移送され、同一裁判所で処理されることがあります。破産法 5 条の関連管轄と 7 条の移送が組み合わさります。

Q7個人の自己破産を住所地の裁判所に移してもらえますか?

住所地の地裁への移送を上申できます。ただし第一回期日が近づくほど遅滞回避の名目が薄れ、移送は通りにくくなります。

Q8破産事件の移送はいつまでに動けば効果的ですか?

移送自体に時効はありませんが、管財人選任や債権調査が進む前が最も通りやすいです。申立て前後の早期に上申するのが現実的です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産事件の移送って、当事者が申し立てられないんですか?

破産法 7 条の移送は裁判所の職権で行われ、民事訴訟法のような当事者の移送申立権はありません。ただし実務では、債務者や債権者が「上申書」を提出して移送を促すことができ、裁判所はこれを職権発動の参考にします。業界裏話ヒント:上申は早ければ早いほど効く。事件が動き出し、管財人が選任され、調査が進んでからでは、移送による『遅滞回避』の理由が逆に薄れる。破産を見越した段階で、どの裁判所が自社や依頼者に有利かを先に検討しておくのが弁護士の常套手段だ

Q2遠くの裁判所で破産手続が進んでいます。債権者として不利になりますか?

債権届出は書面(郵送)で済むので、遠方でも権利行使自体は可能です。ただし債権者集会への出席、管財人との折衝、財産状況の把握は、近いほど有利なのは事実。著しい損害が認められれば 7 条の移送を上申する余地があります。業界裏話ヒント:大口債権者なら、債権者集会の議決権を握って手続の方向に影響を与えられる。遠方を理由に集会を欠席し続けると、自分に不利な配当方針が他の債権者の意向で決まることがある。出席が難しいなら、代理人を立ててでも議決権を行使する判断が要る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産は申し立てた裁判所で最後まで進む」という前提でスケジュールを組む人が多い。だがその前提自体がずれている。裁判所は職権で事件を別の地裁へ動かせる。固定だと信じて遠方の集会日程を空けておいたら、移送で会場ごと変わっていた、ということが起こりうる
  • 移送は当事者が申し立てる手続だと思われがちだが、破産法 7 条の移送は裁判所の職権による。当事者にできるのは「上申」で促すことだけで、申立権として裁判所を拘束する力はない
  • 移送が「単に場所が変わるだけ」と軽く見られている。本当の影響はそこではない。移送で管財人が代わり、債権者集会の場所が変わり、地域ごとの運用の違い(配当方針や換価のスピード)にまで波及する。場所の変更は入口で、実際に変わるのは手続の中身だ
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条文の役割7 条:職権による事件の移送
発動主体裁判所の職権(当事者に申立権なし、上申で促す)
要件著しい損害又は遅滞を避けるため必要と認めるとき
手続の細目13 条により民事訴訟法を準用(即時抗告あり)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が東京地裁に破産を申し立てた。あなたの会社は債権者として東京の債権者集会に備えていた。ところが裁判所が大阪地裁への移送を決定。集会も管財人も大阪へ移り、出席のたびに往復の負担がのしかかる。移送に異議があるなら、上申で意見を伝えるしかない
  • もし、あなたが申し立てた個人破産が、住所地から遠い裁判所に係属していたら? 通院や仕事で何度も遠方へ出向くのは現実的でない。住所地の地裁への移送を上申できる。ただし第一回の期日が近づくほど、移送のタイミングは難しくなる。残された猶予は数えるほどだ
  • 親会社は東京、子会社は福岡。両社が相次いで破産した。関連事件として同じ裁判所でまとめて処理するため、片方が他方の係属地へ移送される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第7条(破産事件の移送)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第7条の条文原文は「裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、破産事件(破産事件の債務者又は破産者による免責許可の申立てがある場合にあっては、破産事…」で始まります。
  3. 破産法第7条は第一章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。