この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。
要点破産法 6 条は、破産法が定める裁判所の管轄を専属管轄と定める。当事者は合意で管轄を変更できず、破産事件は破産法 5 条が定める債務者の住所地等の地方裁判所に固定される。
Q · 契約書に「東京地裁を管轄とする」と書いてあっても、破産はそこでやるの?
できません。破産の管轄は専属で契約で変えられません
破産法 6 条により、破産法が定める裁判所の管轄は専属管轄です。専属管轄では当事者の合意(民事訴訟法 11 条)や応訴による管轄が排除されるため、契約書のフォーラム条項は破産手続では効力を持ちません。破産事件の管轄裁判所は破産法 5 条により、原則として債務者の住所地等を管轄する地方裁判所に固定されます。誤った裁判所に申し立てても職権で移送されます(破産法 7 条)が、その分だけ手続開始が遅れます。
借金で首が回らなくなり、自己破産を考え始めたとする。あなたが過去に交わした金銭消費貸借契約書の片隅に「本契約に関する紛争は東京地方裁判所を管轄とする」と書いてあっても、その一行は破産手続には一切通用しない。破産法 6 条が「この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする」と定めているからだ。専属管轄とは、当事者が合意で動かすことも、たまたま訴えられた裁判所がそのまま扱うこともできない、法律が一方的に固定した管轄を指す。破産事件の管轄裁判所は 5 条で決まる(原則として債務者の住所地等を管轄する地方裁判所)。なぜここまで硬く縛るのか。破産はあなた一人の問題ではなく、何十人何百人の債権者全員の運命がぶら下がる手続だからだ。誰か一人の都合で管轄を選べる状態にすると、他の債権者が不利な土地に引きずり出される。あなたが破産を申し立てる場所も、債権者があなたの破産に関与する場所も、6 条が動かぬ一点に固定する。
破産法 6 条にいう専属管轄とは、破産法が定める裁判所の管轄について、当事者の合意や応訴によって変更することを一切許さず、法律が定める裁判所のみに管轄権を認める管轄の類型をいう。破産事件では民事訴訟法 11 条の合意管轄が排除され、破産法 5 条が定める管轄裁判所に固定される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
当事者の合意や応訴で変更できず、法律が定めた裁判所のみに管轄を認める類型です。破産法 6 条により破産事件はこの専属管轄とされ、契約による管轄選択が排除されます。
破産法 5 条により、原則として債務者の住所地・営業所や本店所在地を管轄する地方裁判所です。6 条の専属管轄のため、この管轄は契約で動かせません。
管轄裁判所そのものは破産法 5 条が定め、その管轄が専属であることを 6 条が定めます。5 条と 6 条をセットで読むと申立先が一点に特定できます。
できません。6 条が専属管轄と定めるため、民事訴訟法 11 条の合意管轄は破産手続に適用されず、契約書のフォーラム条項は効力を持ちません。
原則として債務者(申立人)の住所地を管轄する地方裁判所です(破産法 5 条)。住所や事業所が複数ある場合は管轄が分かれうるため専門家への確認が安全です。
原則として主たる営業所または本店の所在地を管轄する地方裁判所です(破産法 5 条)。大規模事件では東京・大阪地裁への競合管轄が認められる場合もあります。
はい。管轄のない裁判所に申し立てても職権で管轄裁判所へ移送されます(破産法 7 条)。ただし移送の分だけ手続開始が遅れ、財産散逸のリスクが高まります。
認められません。専属管轄では民事訴訟法 12 条の応訴管轄が適用されないため、間違った裁判所での手続がそのまま有効になることはありません。
破産法 6 条が破産事件の管轄を専属管轄と定めているからです。専属管轄では民事訴訟法 11 条の管轄合意が適用されず(民事訴訟法 13 条)、契約で裁判所を選んだ合意は破産手続では効力を持ちません。業界裏話ヒント:実務では、契約書のフォーラム条項を信じて遠方の裁判所に問い合わせてしまう申立人が後を絶ちません。最初に見るべきは契約書ではなく破産法 5 条の管轄規定。これを逆にすると初動で数週間を無駄にする
申立て自体が無効になるわけではなく、裁判所が職権で管轄のある裁判所へ移送します(破産法 7 条)。ただし移送の手続に時間がかかり、その間に手続開始が遅れます。業界裏話ヒント:財産が日々減っていく局面では、この遅れが致命傷になります。経験のある代理人は申立て前に管轄を二重三重に確認する。住所が複数ある、事業所が別の県にある、といったケースは管轄が割れやすく、ここで素人判断すると移送で時間を溶かす
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 破産法 6 条:破産法が定める管轄を専属と宣言する | — |
| 当事者の選択余地 | なし(合意・応訴で動かせない) | — |
| 民事訴訟法との関係 | 民訴 11 条の合意管轄・12 条の応訴管轄を排除 | — |
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