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破産法 第6条(専属管轄)

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この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 6 条は、破産法が定める裁判所の管轄を専属管轄と定める。当事者は合意で管轄を変更できず、破産事件は破産法 5 条が定める債務者の住所地等の地方裁判所に固定される。

Q · 契約書に「東京地裁を管轄とする」と書いてあっても、破産はそこでやるの?

できません。破産の管轄は専属で契約で変えられません

破産法 6 条により、破産法が定める裁判所の管轄は専属管轄です。専属管轄では当事者の合意(民事訴訟法 11 条)や応訴による管轄が排除されるため、契約書のフォーラム条項は破産手続では効力を持ちません。破産事件の管轄裁判所は破産法 5 条により、原則として債務者の住所地等を管轄する地方裁判所に固定されます。誤った裁判所に申し立てても職権で移送されます(破産法 7 条)が、その分だけ手続開始が遅れます。

解説

借金で首が回らなくなり、自己破産を考え始めたとする。あなたが過去に交わした金銭消費貸借契約書の片隅に「本契約に関する紛争は東京地方裁判所を管轄とする」と書いてあっても、その一行は破産手続には一切通用しない。破産法 6 条が「この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする」と定めているからだ。専属管轄とは、当事者が合意で動かすことも、たまたま訴えられた裁判所がそのまま扱うこともできない、法律が一方的に固定した管轄を指す。破産事件の管轄裁判所は 5 条で決まる(原則として債務者の住所地等を管轄する地方裁判所)。なぜここまで硬く縛るのか。破産はあなた一人の問題ではなく、何十人何百人の債権者全員の運命がぶら下がる手続だからだ。誰か一人の都合で管轄を選べる状態にすると、他の債権者が不利な土地に引きずり出される。あなたが破産を申し立てる場所も、債権者があなたの破産に関与する場所も、6 条が動かぬ一点に固定する。

法的な位置づけ

破産法 6 条にいう専属管轄とは、破産法が定める裁判所の管轄について、当事者の合意や応訴によって変更することを一切許さず、法律が定める裁判所のみに管轄権を認める管轄の類型をいう。破産事件では民事訴訟法 11 条の合意管轄が排除され、破産法 5 条が定める管轄裁判所に固定される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1専属管轄とは何ですか?

当事者の合意や応訴で変更できず、法律が定めた裁判所のみに管轄を認める類型です。破産法 6 条により破産事件はこの専属管轄とされ、契約による管轄選択が排除されます。

Q2破産はどこの裁判所に申し立てますか?

破産法 5 条により、原則として債務者の住所地・営業所や本店所在地を管轄する地方裁判所です。6 条の専属管轄のため、この管轄は契約で動かせません。

Q3破産の管轄は破産法の何条で決まりますか?

管轄裁判所そのものは破産法 5 条が定め、その管轄が専属であることを 6 条が定めます。5 条と 6 条をセットで読むと申立先が一点に特定できます。

Q4破産の管轄は契約で変更できますか?

できません。6 条が専属管轄と定めるため、民事訴訟法 11 条の合意管轄は破産手続に適用されず、契約書のフォーラム条項は効力を持ちません。

Q5自己破産の管轄は自分の住所地ですか?

原則として債務者(申立人)の住所地を管轄する地方裁判所です(破産法 5 条)。住所や事業所が複数ある場合は管轄が分かれうるため専門家への確認が安全です。

Q6会社の破産はどこの裁判所ですか?

原則として主たる営業所または本店の所在地を管轄する地方裁判所です(破産法 5 条)。大規模事件では東京・大阪地裁への競合管轄が認められる場合もあります。

Q7破産の管轄違いは移送されますか?

はい。管轄のない裁判所に申し立てても職権で管轄裁判所へ移送されます(破産法 7 条)。ただし移送の分だけ手続開始が遅れ、財産散逸のリスクが高まります。

Q8破産事件で応訴管轄は認められますか?

認められません。専属管轄では民事訴訟法 12 条の応訴管轄が適用されないため、間違った裁判所での手続がそのまま有効になることはありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1契約書に裁判所が書いてあるのに、なんで破産だと無視されるんですか?

破産法 6 条が破産事件の管轄を専属管轄と定めているからです。専属管轄では民事訴訟法 11 条の管轄合意が適用されず(民事訴訟法 13 条)、契約で裁判所を選んだ合意は破産手続では効力を持ちません。業界裏話ヒント:実務では、契約書のフォーラム条項を信じて遠方の裁判所に問い合わせてしまう申立人が後を絶ちません。最初に見るべきは契約書ではなく破産法 5 条の管轄規定。これを逆にすると初動で数週間を無駄にする

Q2間違った裁判所に破産を申し立てたら、どうなりますか?

申立て自体が無効になるわけではなく、裁判所が職権で管轄のある裁判所へ移送します(破産法 7 条)。ただし移送の手続に時間がかかり、その間に手続開始が遅れます。業界裏話ヒント:財産が日々減っていく局面では、この遅れが致命傷になります。経験のある代理人は申立て前に管轄を二重三重に確認する。住所が複数ある、事業所が別の県にある、といったケースは管轄が割れやすく、ここで素人判断すると移送で時間を溶かす

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約書に管轄が書いてあるから、破産もそこでやる」と思い込んでいる人が多いが、前提そのものが誤っている。破産事件は専属管轄なので、契約の管轄合意(民事訴訟法 11 条)は最初から土俵に乗らない。通常訴訟の感覚を破産に持ち込むと、申立先を根本から間違える
  • 専属管轄は「どこでも申し立てれば後で正しい裁判所が拾ってくれる」程度の話だと軽く見られがちだが、その深刻度を知らない人が多い。間違った裁判所への申立ては移送(破産法 7 条)で時間を失い、その数週間で財産が消える、債権者に抜け駆けで回収される、保全のタイミングを逃す。手続の入口の一手が結末を左右する
  • 「管轄なんて手続の話で、自分の借金返済とは関係ない」と思っている人が多いが、視点を変えれば逆だ。あなたから見れば単なる場所の問題でも、債権者全体から見れば財産の取り合いの公平性そのもの。この落差を理解しないまま動くと、自分に有利なつもりの行動が手続全体を不安定にし、結局あなたの免責にも響く
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条文の役割破産法 6 条:破産法が定める管轄を専属と宣言する
当事者の選択余地なし(合意・応訴で動かせない)
民事訴訟法との関係民訴 11 条の合意管轄・12 条の応訴管轄を排除

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、貸金業者との契約書に「大阪地裁を管轄とする」と書いてあったら、福岡在住のあなたは自己破産も大阪でしなければならないのか。答えはノー。6 条の専属管轄により、契約の管轄合意は破産手続では効力を持たず、あなたの住所地の裁判所が扱う
  • 取引先の会社が倒産しそうだと噂で聞いた。あなたが債権者として破産手続に参加したいとき、どこの裁判所を見張ればいいのか分からず焦る。6 条と 5 条を読めば、相手の本店所在地を管轄する地裁に申立てが出ると当たりがつく。動く先を一点に絞れる
  • あなたが申立代理人として誤って管轄外の地裁に破産を申し立ててしまった。専属管轄違反なので、裁判所は職権で正しい裁判所へ移送する(破産法 7 条)。手続開始が数週間遅れ、その間に債務者の財産が散逸するリスクが走る。あと数日で差押えが迫っているなら致命的

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第6条(専属管轄)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第6条の条文原文は「この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。」で始まります。
  3. 破産法第6条は第一章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。