要点破産法 5 条は破産事件の管轄裁判所を定める規定。原則は債務者の所在地の地方裁判所だが、関連会社事件や債権者 1000 人以上の大型事件では東京・大阪地裁も選べる。
Q · 会社が倒産したとき、破産の申立てはどこの裁判所にするの?
原則は債務者の所在地だが、選択肢は複数ある
破産法 5 条により、原則は債務者の主たる営業所(個人なら住所地)を管轄する地方裁判所です(1 項)。ただし親子会社・会社と代表者・連帯債務者・夫婦の事件は、一方の事件が係属する裁判所にまとめて申し立てられます(3〜7 項)。さらに債権者 500 人以上なら高裁所在地の地裁、1000 人以上なら本社が地方でも東京地裁・大阪地裁に申し立てられます(8・9 項)。複数の裁判所が管轄を持つときは、先に申し立てた者が裁判所を確定させます(10 項、先願主義)。
取引先が倒産したとニュースで知った。あなたが債権者なら、真っ先に確認すべきは「どこの裁判所で手続きが始まったか」だ。破産事件の管轄は、原則として債務者(会社なら主たる営業所、個人なら普通裁判籍=住所地)を基準に決まる(1項)。だが破産法5条が本当に面白いのは、ここから先の例外群だ。親会社と子会社、会社とその代表者、連帯債務者や夫婦は、一方の事件が係属している裁判所に「まとめて」申し立てられる(3項から7項)。さらに債権者が500人以上なら高裁所在地の地裁、1000人以上なら本社が地方でも東京地裁・大阪地裁に持ち込める(8項・9項)。つまり管轄は「自動的に決まる機械的なもの」ではなく、申立て側が複数の選択肢から戦場を選べる場面が何通りもある。そして複数の裁判所が管轄を持つときは、先に申し立てた者が裁判所を確定させる(10項、先願主義)。一日の差が、どの裁判所で、どの管財人のもとで手続きが進むかを左右する。
破産法 5 条は破産事件の管轄を定める規定であり、原則として債務者の主たる営業所(営業者でない場合は普通裁判籍)の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。加えて、関連法人・代表者・連帯債務者・夫婦の事件の集約、大規模事件の管轄拡張、複数管轄が競合する場合の先願主義を定め、破産事件の管轄は破産法 6 条により専属管轄とされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産事件の管轄は専属管轄で(破産法 6 条)、当事者の合意では動かせません。ただし裁判所間で事件を移送する制度はあります(破産法 7 条)。
本社が地方にあっても、東京地方裁判所または大阪地方裁判所に申し立てられます(破産法 5 条 9 項)。倒産専門部の迅速な処理を取りに行けます。
できます。親法人の破産・再生・更生事件が係属している地方裁判所に、子株式会社の破産も申し立てられます(破産法 5 条 3 項)。逆も可能です。
はい。複数の地方裁判所が管轄権を持つときは、先に破産手続開始の申立てがあった裁判所が管轄します(破産法 5 条 10 項、先願主義)。一日の差が決定的です。
主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所です。営業所がなければ住所地(普通裁判籍)の地方裁判所になります(破産法 5 条 1 項)。
できません。破産事件の管轄は専属管轄です(破産法 6 条)。民事訴訟の管轄合意(民訴 11 条)の感覚を持ち込むと申立先を誤ります。
管轄裁判所が、著しい遅滞を避けるためなどの必要があるときに、事件を他の管轄裁判所へ移す手続です(破産法 7 条)。関連事件の一体処理にも使われます。
破産法 5 条の管轄が、当事者の合意や応訴では動かせない専属のものであることをいいます(破産法 6 条)。通常の民事訴訟の任意管轄と異なります。
原則は会社の主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所です(破産法5条1項)。ただし債権者が500人以上なら高裁所在地の地裁、1000人以上なら東京地裁か大阪地裁にも申し立てられます(同条8項・9項)。業界裏話ヒント:東京地裁・大阪地裁には倒産専門部があり、処理が速く運用も予測しやすい。要件を満たす大型案件をあえてここに持ち込む実務があります。地方の本社でも、専門部のスピードを取りに行く選択肢がある
手続き自体は各人別ですが、夫婦は一方の破産事件が係属する地方裁判所に他方も申し立てられます(破産法5条7項3号)。連帯債務者や、主たる債務者と保証人の関係にある個人も同じです。業界裏話ヒント:同じ裁判所に揃えると同一の破産管財人が選任され、調査も期日も一体で進むことが多い。別々の裁判所でばらばらに進めるより、時間も費用も抑えられる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 管轄の根拠 | 破産法 5 条:債務者の所在地 + 関連事件集約 + 大規模事件の拡張 + 先願主義 | — |
| 当事者の合意で動かせるか | 動かせない(専属管轄・破産法 6 条) | — |
| 選択肢の広さ | 所在地・関連事件・大規模拡張から複数選択可、競合時は先願 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。