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破産法 第5条

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  1. 破産事件は、債務者が、営業者であるときはその主たる営業所の所在地、営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本におけるその主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
  2. 2.前項の規定による管轄裁判所がないときは、破産事件は、債務者の財産の所在地(債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所が管轄する。
  3. 3.前二項の規定にかかわらず、法人が株式会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次項、第八十三条第二項第二号及び第三項並びに第百六十一条第二項第二号イ及びロにおいて同じ。)の過半数を有する場合には、当該法人(以下この条及び第百六十一条第二項第二号ロにおいて「親法人」という。)について破産事件、再生事件又は更生事件(以下この条において「破産事件等」という。)が係属しているときにおける当該株式会社(以下この条及び第百六十一条第二項第二号ロにおいて「子株式会社」という。)についての破産手続開始の申立ては、親法人の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができ、子株式会社について破産事件等が係属しているときにおける親法人についての破産手続開始の申立ては、子株式会社の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
  4. 4.子株式会社又は親法人及び子株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、当該他の株式会社を当該親法人の子株式会社とみなして、前項の規定を適用する。
  5. 5.第一項及び第二項の規定にかかわらず、株式会社が最終事業年度について会社法第四百四十四条の規定により当該株式会社及び他の法人に係る連結計算書類(同条第一項に規定する連結計算書類をいう。)を作成し、かつ、当該株式会社の定時株主総会においてその内容が報告された場合には、当該株式会社について破産事件等が係属しているときにおける当該他の法人についての破産手続開始の申立ては、当該株式会社の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができ、当該他の法人について破産事件等が係属しているときにおける当該株式会社についての破産手続開始の申立ては、当該他の法人の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
  6. 6.第一項及び第二項の規定にかかわらず、法人について破産事件等が係属している場合における当該法人の代表者についての破産手続開始の申立ては、当該法人の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができ、法人の代表者について破産事件又は再生事件が係属している場合における当該法人についての破産手続開始の申立ては、当該法人の代表者の破産事件又は再生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
  7. 7.第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者のうちいずれか一人について破産事件が係属しているときは、それぞれ当該各号に掲げる他の者についての破産手続開始の申立ては、当該破産事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
  8. 相互に連帯債務者の関係にある個人
  9. 相互に主たる債務者と保証人の関係にある個人
  10. 夫婦
  11. 8.第一項及び第二項の規定にかかわらず、破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権を有する債権者の数が五百人以上であるときは、これらの規定による管轄裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも、破産手続開始の申立てをすることができる。
  12. 9.第一項及び第二項の規定にかかわらず、前項に規定する債権者の数が千人以上であるときは、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所にも、破産手続開始の申立てをすることができる。
  13. 10.前各項の規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、破産事件は、先に破産手続開始の申立てがあった地方裁判所が管轄する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 5 条は破産事件の管轄裁判所を定める規定。原則は債務者の所在地の地方裁判所だが、関連会社事件や債権者 1000 人以上の大型事件では東京・大阪地裁も選べる。

Q · 会社が倒産したとき、破産の申立てはどこの裁判所にするの?

原則は債務者の所在地だが、選択肢は複数ある

破産法 5 条により、原則は債務者の主たる営業所(個人なら住所地)を管轄する地方裁判所です(1 項)。ただし親子会社・会社と代表者・連帯債務者・夫婦の事件は、一方の事件が係属する裁判所にまとめて申し立てられます(3〜7 項)。さらに債権者 500 人以上なら高裁所在地の地裁、1000 人以上なら本社が地方でも東京地裁・大阪地裁に申し立てられます(8・9 項)。複数の裁判所が管轄を持つときは、先に申し立てた者が裁判所を確定させます(10 項、先願主義)。

解説

取引先が倒産したとニュースで知った。あなたが債権者なら、真っ先に確認すべきは「どこの裁判所で手続きが始まったか」だ。破産事件の管轄は、原則として債務者(会社なら主たる営業所、個人なら普通裁判籍=住所地)を基準に決まる(1項)。だが破産法5条が本当に面白いのは、ここから先の例外群だ。親会社と子会社、会社とその代表者、連帯債務者や夫婦は、一方の事件が係属している裁判所に「まとめて」申し立てられる(3項から7項)。さらに債権者が500人以上なら高裁所在地の地裁、1000人以上なら本社が地方でも東京地裁・大阪地裁に持ち込める(8項・9項)。つまり管轄は「自動的に決まる機械的なもの」ではなく、申立て側が複数の選択肢から戦場を選べる場面が何通りもある。そして複数の裁判所が管轄を持つときは、先に申し立てた者が裁判所を確定させる(10項、先願主義)。一日の差が、どの裁判所で、どの管財人のもとで手続きが進むかを左右する。

法的な位置づけ

破産法 5 条は破産事件の管轄を定める規定であり、原則として債務者の主たる営業所(営業者でない場合は普通裁判籍)の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。加えて、関連法人・代表者・連帯債務者・夫婦の事件の集約、大規模事件の管轄拡張、複数管轄が競合する場合の先願主義を定め、破産事件の管轄は破産法 6 条により専属管轄とされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産事件の管轄は後から変更できますか?

破産事件の管轄は専属管轄で(破産法 6 条)、当事者の合意では動かせません。ただし裁判所間で事件を移送する制度はあります(破産法 7 条)。

Q2債権者 1000 人以上の破産はどこの裁判所ですか?

本社が地方にあっても、東京地方裁判所または大阪地方裁判所に申し立てられます(破産法 5 条 9 項)。倒産専門部の迅速な処理を取りに行けます。

Q3親会社と子会社の破産を同じ裁判所でできますか?

できます。親法人の破産・再生・更生事件が係属している地方裁判所に、子株式会社の破産も申し立てられます(破産法 5 条 3 項)。逆も可能です。

Q4破産の管轄は先に申し立てた方が優先ですか?

はい。複数の地方裁判所が管轄権を持つときは、先に破産手続開始の申立てがあった裁判所が管轄します(破産法 5 条 10 項、先願主義)。一日の差が決定的です。

Q5個人事業主の自己破産はどこに申し立てますか?

主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所です。営業所がなければ住所地(普通裁判籍)の地方裁判所になります(破産法 5 条 1 項)。

Q6破産で当事者が裁判所を合意で決められますか?

できません。破産事件の管轄は専属管轄です(破産法 6 条)。民事訴訟の管轄合意(民訴 11 条)の感覚を持ち込むと申立先を誤ります。

Q7破産事件の移送とは何ですか?

管轄裁判所が、著しい遅滞を避けるためなどの必要があるときに、事件を他の管轄裁判所へ移す手続です(破産法 7 条)。関連事件の一体処理にも使われます。

Q8破産の専属管轄とは何ですか?

破産法 5 条の管轄が、当事者の合意や応訴では動かせない専属のものであることをいいます(破産法 6 条)。通常の民事訴訟の任意管轄と異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が倒産しそうです。どこの裁判所に申し立てればいいんですか?

原則は会社の主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所です(破産法5条1項)。ただし債権者が500人以上なら高裁所在地の地裁、1000人以上なら東京地裁か大阪地裁にも申し立てられます(同条8項・9項)。業界裏話ヒント:東京地裁・大阪地裁には倒産専門部があり、処理が速く運用も予測しやすい。要件を満たす大型案件をあえてここに持ち込む実務があります。地方の本社でも、専門部のスピードを取りに行く選択肢がある

Q2夫婦で多額の借金を抱えています。別々に手続きしないとだめですか?

手続き自体は各人別ですが、夫婦は一方の破産事件が係属する地方裁判所に他方も申し立てられます(破産法5条7項3号)。連帯債務者や、主たる債務者と保証人の関係にある個人も同じです。業界裏話ヒント:同じ裁判所に揃えると同一の破産管財人が選任され、調査も期日も一体で進むことが多い。別々の裁判所でばらばらに進めるより、時間も費用も抑えられる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産の管轄は会社の本社所在地で自動的に決まる」と思われがちだが、親子会社・会社と代表者・連帯債務者・夫婦の事件は関連する裁判所にまとめて申し立てられ(5条3項から7項)、大口債権者事件は東京地裁・大阪地裁も選べる(同条9項)。実際には選択肢がいくつもある
  • 契約書の管轄合意(民事訴訟法11条)に慣れた人ほど「破産でも当事者で裁判所を決められる」と考えがちだが、破産事件の管轄は専属管轄で(破産法6条)、当事者の合意では動かせない。普通の民事訴訟の感覚をそのまま持ち込むと、申立先の組み立てを根本から間違える
  • 「破産を申し立てるのは債務者本人だけ」という前提でこの条文を読むと、管轄の話は他人事に見える。だが債権者にも申立権があり(破産法18条)、債権者から見れば、どの裁判所に持ち込むかは回収戦略そのものだ。立てている問いの主語を変えると、この条文は守りではなく攻めの道具になる
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管轄の根拠破産法 5 条:債務者の所在地 + 関連事件集約 + 大規模事件の拡張 + 先願主義
当事者の合意で動かせるか動かせない(専属管轄・破産法 6 条)
選択肢の広さ所在地・関連事件・大規模拡張から複数選択可、競合時は先願

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先のメーカーが倒産。あなたは未回収の売掛金200万円を抱える債権者だ。手続きがどの裁判所で始まったかを真っ先に確認しないと、債権届出の期限も配当の行方も追えない。本社が地方でも、債権者1000人超なら東京地裁・大阪地裁に係属していることがある(5条9項)。届出を逃した瞬間、配当の輪から外れる
  • もしグループの親会社が先に民事再生を申し立てていたら、傾いた子会社の破産はどこに申し立てる? 答えは、親会社の事件が係属している裁判所にもできる(5条3項)。バラバラの裁判所に散る前に動けば、グループ倒産を一つの裁判所に集約できる
  • あなたは自営業。事業に失敗し自己破産を考えている。申立先は、あなたの主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所だ(5条1項)。営業所がなければ住所地の地裁になる
  • 債権者として相手企業を破産に追い込みたい。だが相手も別の裁判所への自己破産を準備している。あと数日、先に申し立てた側が管轄裁判所を確定させる(5条10項、先願主義)。一日の遅れが、戦場の選択権そのものを失わせる

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破産法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第5条は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第5条の条文原文は「破産事件は、債務者が、営業者であるときはその主たる営業所の所在地、営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本におけるその主たる営業所の所在地、営業者…」で始まります。
  3. 破産法第5条は第一章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。