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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

破産法 第4条(破産事件の管轄)

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  1. この法律の規定による破産手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる。
  2. 2.民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定により裁判上の請求をすることができる債権は、日本国内にあるものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法4条は、外国法人でも日本国内に営業所・財産があれば日本で破産手続開始を申し立てられると定める。日本で取り立て可能な債権も国内財産とみなされる。

Q · 支店も事務所もない外国の会社を、本当に日本で破産させられるの?

日本に財産が一つでもあれば外国法人でも日本で破産申立て可能

破産法4条1項により、外国の法人でも日本国内に営業所・事務所・財産のいずれかがあれば、日本の裁判所で破産手続開始を申し立てられます。個人の場合は営業所・住所・居所・財産のいずれかで足ります。さらに2項では、民事訴訟法上日本の裁判所に請求できる債権(日本企業への売掛金や日本の銀行預金など)が「日本国内にある財産」とみなされます。したがって物理的な不動産や在庫がなくても、日本で取り立て可能な債権一本があれば、日本での破産申立ての足場が成り立ちます。

解説

取引先のシンガポール企業が代金を払わないまま音信不通になった。日本に支店も事務所もない。普通なら「海外の会社だから手も足も出ない」と諦める。だが破産法4条を知っていれば話は変わる。この条文は、外国の個人でも法人でも、日本国内に営業所・住所・居所・財産のいずれか一つでもあれば、日本の裁判所で破産手続を始められると定める。たった一つ日本に財産があればいい。さらに2項が効く。民事訴訟法で日本の裁判所に請求できる債権は「日本国内にある財産」とみなされる。つまり相手が日本の誰かに対して持つ売掛金や預金一本でも、それが日本にある財産として破産の足場になる。物理的な不動産も在庫もいらない。あなたが債権者なら、海外の債務者を日本の土俵に引きずり込める可能性がここにある。逆にあなたが日本に資産を持つ外国法人なら、日本で破産を申し立てられるリスクをここで初めて知ることになる。

法的な位置づけ

破産法4条は、破産手続開始の申立てが可能な国際的な範囲を画する規定であり、債務者が個人の場合は日本国内の営業所・住所・居所・財産、法人その他の社団・財団の場合は日本国内の営業所・事務所・財産の存在を要件とする。2項は民事訴訟法上日本で裁判上の請求ができる債権を日本国内の財産とみなす。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

Q1国際倒産とは何ですか?

債務者や財産が複数国にまたがる倒産のことです。日本では破産法4条が国際的な破産管轄を、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律が外国手続の承認を規律します。

Q2外国法人を日本で破産させる場合、管轄裁判所はどこですか?

破産法5条が定めます。営業所所在地や財産所在地を基準に地方裁判所が管轄します。4条で日本での申立てが可能な場面かを確認したうえで、5条でどの裁判所かを決めます。

Q3破産手続開始の申立てができるのは誰ですか?

債権者と債務者本人です(破産法18条)。外国法人の日本資産を狙う日本の債権者も、4条の要件を満たせば申立権者になれます。

Q4破産手続開始の原因は何ですか?

支払不能が基本で、法人は債務超過も原因になります(破産法15条・16条)。4条で管轄が認められても、この開始原因がなければ破産手続は始まりません。

Q5外国倒産処理手続の承認援助に関する法律とは何ですか?

外国で開始した倒産手続を日本で承認し、日本国内財産の保全などを援助する法律です。UNCITRAL 国際倒産モデル法を基礎とし、破産法4条と役割を分担します。

Q6並行倒産とは何ですか?

同一の債務者について、本国と日本で別々に倒産手続が進む状態です。日本資産は日本の手続で処理され、承認援助法により各国手続が調整されます。

Q7外国会社の日本国内財産を保全するにはどうすればいいですか?

資産が国外へ移る前に、破産法4条を根拠に破産を申し立て、管財人の管理下に置くのが有力です。保全処分の申立てを併せて行うことも検討します。

Q8国際倒産で日本と本国のどちらの手続が優先しますか?

一律の優劣はなく、財産の所在地ごとに処理されるのが基本です。日本国内財産は日本の破産手続で、海外資産はその国の手続で扱い、承認援助法で協調します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

Q1相手が日本に支店も事務所もない外国の会社なんですが、本当に日本で破産させられるんですか?

可能性があります。破産法4条1項は、外国法人でも日本国内に『財産』があれば日本での破産手続開始の申立てを認めます。事業所がなくても、日本企業への売掛金や日本の銀行口座があれば足ります(4条2項)。業界裏話ヒント:多くの債権者は『海外の会社だから無理』と最初から諦めますが、国際倒産に詳しい弁護士はまず相手の日本国内債権を探します。物理資産より、日本で取り立て可能な債権の方が見つけやすいことが多い。

Q2日本で破産手続をやれば、相手の海外にある財産も取れますか?

原則として難しいです。日本の破産手続の効力は事実上日本国内の財産に及び、海外資産には当然には及びません。海外資産は、その国の手続や、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律を介した国際協調が必要です。業界裏話ヒント:日本で破産を申し立てる実益は『日本国内資産の保全と公平な分配』にあります。海外資産まで狙うなら債務者の主要資産がある国で手続を起こす方が早いケースも多く、どの国を主戦場にするかの戦略判断が回収率を分ける。

Q32項の『日本国内にあるとみなす債権』って、具体的にどういう債権ですか?

民事訴訟法の規定で日本の裁判所に裁判上の請求ができる債権を指します。たとえば外国の債務者が日本国内の企業や個人に対して持つ売掛金・貸付金・預金などで、日本で訴えて取り立てられるものです(破産法4条2項)。業界裏話ヒント:このみなし規定のおかげで、相手が日本に不動産も在庫も持っていなくても、日本の誰かに対する債権一本で破産申立ての足場が作れる。資産調査では不動産だけでなく『相手が日本で誰に金を貸し、誰に売っているか』を洗うのが定石。

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

  • 「外国の会社は日本の法律では破産させられない」と思い込んでいるが、4条は逆。日本国内に財産が一つでもあれば、外国法人でも日本の裁判所で破産手続開始を申し立てられる。
  • 「日本に事務所も不動産もないから無理だ」と問いを立てる時点でズレている。問うべきは『相手は日本国内に財産を持っているか』であり、その財産には2項により日本で取り立て可能な債権も含まれる。あなたが探すべき対象がそもそも違っていた。
  • 日本で破産手続を始められること自体は知っていても、その効力が事実上日本国内の財産に限られ、本国の財産には当然には及ばないという『手続の地理的な限界』までは見落としがち。日本で破産させても、海外資産は別途その国の手続が要る。
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規律対象4条:国際的な破産管轄(日本で申立て可能な場面か)
要件日本国内に営業所・住所・居所・財産のいずれか(法人は営業所・事務所・財産)
機能日本の裁判所に事件を持ち込めるかという「入口」の判断

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたへの債務を抱えた外国法人が、日本国内に銀行口座と売掛金だけ残して本国に引き上げたとしたら? 物理的な事業所がなくても、その口座と債権を足場に日本で破産を申し立て、管財人を通じて日本資産を保全に向かわせる道がある。
  • 海外の取引先が破綻寸前、日本にある在庫と売掛金が他の債権者に押さえられる前に動きたい。残された時間はわずか。日本に財産があるうちに4条を根拠に破産申立てを準備すれば、抜け駆け的な回収を止める法的な枠を先に作れる。
  • あなたの会社が外国法人で、日本に小さな営業所を構えている。本国の業績悪化が日本側にしわ寄せされ、日本の債権者から破産を申し立てられる立場にあると、ある日初めて気づく。
  • クロスボーダーの倒産で本国でも手続が走っている。日本の財産をどちらの手続で処理するか、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律と4条がせめぎ合う。日本資産の取り合いの土俵が、ここで決まる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第4条(破産事件の管轄)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第4条の条文原文は「この法律の規定による破産手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合…」で始まります。
  3. 破産法第4条は第一章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。