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破産法 第11条(事件に関する文書の閲覧等)

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  1. 利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び次条第一項において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。
  2. 2.利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
  3. 3.前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
  4. 4.前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、前三項の規定による請求をすることができない。
  5. 債務者以外の利害関係人第二十四条第一項の規定による中止の命令、第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令、第二十八条第一項の規定による保全処分、第九十一条第二項に規定する保全管理命令、第百七十一条第一項の規定による保全処分又は破産手続開始の申立てについての裁判
  6. 債務者破産手続開始の申立てに関する口頭弁論若しくは債務者を呼び出す審尋の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分若しくは裁判

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 11 条は利害関係人に破産記録の閲覧・謄写を認めるが、4 項で債務者と債務者以外の利害関係人は保全処分や開始決定が出るまで請求できず、申立人のみ最初から閲覧できる。

Q · 破産した取引先の記録は、債権者ならいつでも見られるの?

開始決定や保全処分が出るまでは見られない

破産法 11 条 1 項・2 項により、利害関係人は裁判所書記官に対し文書等の閲覧・謄写を請求できます。ただし 4 項で、債務者以外の利害関係人は中止命令(24 条)・包括的禁止命令(25 条)・保全処分(28 条等)・開始決定のいずれかが出るまで、債務者本人は期日指定またはこれらの命令が出るまで請求できません。例外は破産手続開始の申立人で、4 項但書により最初から記録にアクセスできます。財産散逸を防ぐための時間差ゲートです。

解説

取引先の会社が資金繰りに行き詰まっている。あなたは債権者として、破産手続が始まっていないか裁判所の記録を確認したい。ところが破産法 11 条 4 項は、申立人以外の利害関係人、そして債務者本人すら、保全処分や開始決定などが出るまでは記録の閲覧・謄写を請求できないと定める。なぜか。もし債務者が「自分に破産を申し立てられた」と早期に知れば、その数日で財産を親族名義に移し、現金を引き出し、証拠を消すからだ。1 項から 3 項が利害関係人に広く閲覧・謄写・複製の権利を与える一方、4 項はその権利の入口に「沈黙の窓」を空ける。この窓を最初から通れるのは、申立てと同時に保全処分を求めた申立人だけだ。閲覧という地味な手続規定の裏に、回収の勝敗を分ける時間差が仕込まれている。

法的な位置づけ

破産法 11 条は破産事件記録の閲覧・謄写等を定める手続規定であり、利害関係人が裁判所書記官に対し裁判所提出・作成の文書等の閲覧、謄写、正本・謄本・抄本の交付、証明書交付を請求できる権利を規律する。4 項は債務者および債務者以外の利害関係人について、一定の保全措置や裁判があるまでこの請求を制限し、申立人のみを例外とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産法 11 条の文書の閲覧等とは何ですか?

利害関係人が裁判所書記官に破産事件の文書等の閲覧・謄写や証明書交付を請求できる手続規定です。1 項が閲覧、2 項が謄写・交付、3 項が録音等の複製、4 項が閲覧制限を定めます。

Q2破産記録は誰でも閲覧できますか?

閲覧できるのは利害関係人に限られ、無関係の第三者は請求できません。さらに 4 項で、債務者以外の利害関係人も保全処分や開始決定が出るまでは請求できない時間差制限があります。

Q3債権者はいつから破産記録を閲覧できますか?

中止命令・包括的禁止命令・保全処分・開始決定のいずれかが出た時点からです(11 条 4 項)。それ以前に閲覧したい債権者は、自ら申立人となる道があります(4 項但書)。

Q4破産の閲覧・謄写請求に費用はかかりますか?

閲覧・謄写・証明書交付には所定の手数料や実費が必要です。金額は裁判所の運用によりますが、謄写は枚数に応じたコピー費用が別途かかるのが通常です。

Q5録音テープやビデオテープは謄写できますか?

できません。3 項により録音テープ・ビデオテープには謄写規定が適用されず、利害関係人の請求があるときは書記官が複製を許すことになります。謄写と別の手続です。

Q6文書の謄写と複製は何が違いますか?

謄写は書面をコピーする手続(2 項)、複製は録音・ビデオ等の物件を写す手続(3 項)です。媒体が音声・映像の場合は謄写でなく複製として請求します。

Q7破産の申立書はいつ見られますか?

債務者本人は口頭弁論・審尋の期日指定か、中止命令・保全処分・開始決定が出るまで申立書を閲覧できません(11 条 4 項 2 号)。制限は永久ではなく必ず解けます。

Q8破産記録を閲覧するのに資格は要りますか?

利害関係人であることが要件です。債権者・担保権者・保証人などが該当します。無関係者は閲覧できず、利害関係を疎明する必要がある場合があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産した取引先の財産がどうなっているか、記録を見れば分かりますか?

開始決定後であれば、利害関係人として 11 条で財産目録や管財人の報告書を閲覧・謄写できます。ただし開始決定や保全処分が出るまでは 4 項で止められています。業界裏話ヒント:管財人が作る財産目録には、債務者が直前に移した資産の痕跡が残ることが多い。閲覧で「いつ、いくら動いたか」を押さえれば、否認権(160 条以下)の行使を管財人に促す材料になる。早く記録を取った債権者ほど、配当の取り分で有利になる

Q2債務者本人なのに、自分への破産申立ての書類が見られないのはおかしくないですか?

11 条 4 項は、債務者については期日の指定や保全処分が出るまで閲覧を制限します。財産隠しや証拠隠滅を防ぐための設計です。業界裏話ヒント:この制限は永久ではなく、保全処分か期日指定で必ず解ける。弁護士に依頼すれば、開示された時点で債権者の根拠を即座に分析し、争うか自己破産に切り替えるかを判断できる。制限期間中に焦って資産を動かすのが最悪手で、それこそ否認の標的になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産手続は公開だから誰でも記録を見られる」と思われているが、11 条 4 項は保全処分や開始決定が出るまで、申立人以外、そして債務者本人すら閲覧を止める。入口には時間差のゲートがある
  • 「どうやって早く記録を見るか」と問うこと自体がずれている。本当に急ぐ債権者が取るべき行動は閲覧請求ではなく、自ら申立人になること。申立人だけが 4 項但書で最初から記録にアクセスできる。問いを立て直さない限り、待っている間に資産は動く
  • 録音・ビデオテープは謄写できないことは知られているが、その手間の深刻さは見落とされている。3 項は謄写を認めず複製のみを許す。審尋の録音を証拠化したいとき、書面の写しを取る感覚で請求すると、手続が一段増えて時間を失う
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規定の内容破産法 11 条:利害関係人の文書等の閲覧・謄写・複製の一般的権利
誰に向けた規定か利害関係人全般(債権者・債務者・担保権者等)
時間との関係4 項で保全措置等が出るまで請求を制限、申立人は例外
実務上の使いどころ開始決定後に財産目録・否認対象を洗い出す入口

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が突然「来月から支払いを止める」と言ってきたら、あなたはどう動く? 債権者として一刻も早く破産申立ての有無を確認したくなる。だが申立てがあっても、あなたが利害関係人として記録を見られるのは保全処分か開始決定が出てから。先に取るべき手は閲覧請求ではなく、自分が申立人側に回ること。あと数日で資産は消える
  • あなたの会社に債権者が破産を申し立てた。だが申立書をすぐには見られない。口頭弁論や審尋の期日が指定されるか、保全処分が出るまでは、債務者であるあなたですら 11 条 4 項で閲覧を止められる。何を根拠に攻められているのか分からないまま、最初の期日を迎えることになる
  • 友人が経営する飲食店が破産し、あなたは貸した 80 万円の債権者になった。配当に与れるか知りたい。開始決定後なら、利害関係人として記録を閲覧・謄写でき、債権者集会の資料も追える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第11条(事件に関する文書の閲覧等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第11条の条文原文は「利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法律(この法律において準用する他の法律を含む。」で始まります。
  3. 破産法第11条は第一章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。