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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

破産法 第12条(支障部分の閲覧等の制限)

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  1. 次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)を行うことにより、破産財団(破産手続開始前にあっては、債務者の財産)の管理又は換価に著しい支障を生ずるおそれがある部分(以下この条において「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した破産管財人又は保全管理人の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者(その者が保全管理人である場合にあっては、保全管理人又は破産管財人。次項において同じ。)に限ることができる。
  2. 第三十六条、第四十条第一項ただし書若しくは同条第二項において準用する同条第一項ただし書(これらの規定を第九十六条第一項において準用する場合を含む。)、第七十八条第二項(第九十三条第三項において準用する場合を含む。)、第八十四条(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十三条第一項ただし書の許可を得るために裁判所に提出された文書等
  3. 第百五十七条第二項の規定による報告に係る文書等
  4. 2.前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、利害関係人(同項の申立てをした者を除く。次項において同じ。)は、支障部分の閲覧等の請求をすることができない。
  5. 3.支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、破産裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。
  6. 4.第一項の申立てを却下する決定及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
  7. 5.第一項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 12 条は、財団の管理や換価に著しい支障が出る支障部分について、管財人の申立てと疎明があれば、裁判所が閲覧できる者を申立人に限れると定める。

Q · 債権者なのに破産事件の書類の一部が黒塗りで見られない、これって隠蔽じゃないの?

違法ではなく、破産法 12 条の支障部分制限の可能性があります

破産法 12 条により、財団の管理又は換価に著しい支障を生ずるおそれがある部分(支障部分)は、管財人又は保全管理人の申立てと疎明があれば、裁判所が閲覧できる者を申立人に限れます。制限の対象になりやすいのは財産の評価書と売却交渉資料で、評価額が漏れると買い叩かれ配当原資が痩せるためです。ただし制限は永久ではなく、要件を欠く又は欠くに至った(例:換価完了)ことを理由に破産裁判所へ取消申立てができ(3 項)、却下されても即時抗告で争えます(4 項)。

解説

取引先が破産した。あなたは債権者として、自分の貸金がどこへ消えたのかを追いたい。破産法11条は利害関係人に事件記録の閲覧権を与えている。ところが、いざ記録を開くと、最も知りたい部分、つまり財産の評価額や売却交渉の資料だけが見られない。その仕掛けがこの12条だ。破産管財人や保全管理人が「この部分を見せると財産の管理や換価に著しい支障が出る」と裁判所に疎明すれば、裁判所はその支障部分の閲覧を申立人だけに限れる。なぜ売却交渉資料が狙い撃ちされるのか。買主候補があなたのような利害関係人として管財人の内部評価額を覗けば、足元を見て買い叩く。財団の値段を守るために、最も価値ある情報があなたから隠される構造になっている。しかも申立てがあった瞬間、裁判が確定するまであなたは一切閲覧できなくなる(2項)。

法的な位置づけ

破産法 12 条は支障部分の閲覧制限を定める規定であり、破産財団の管理又は換価に著しい支障を生ずるおそれがある部分について、管財人等の申立てと疎明を条件に、裁判所が閲覧等をできる者を申立人に限定できる旨を規定する。破産記録の閲覧権(同法 11 条)に対する、財団価値保全のための例外として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産法 12 条の支障部分とは何ですか?

破産財団の管理又は換価に著しい支障を生ずるおそれがある部分をいいます。典型は財産の評価書や売却交渉資料で、漏れると財産が買い叩かれるためです。

Q2破産事件の記録は債権者なら全部見られますか?

原則は 11 条で閲覧できますが、12 条により支障部分は申立人以外シャットアウトされ得ます。閲覧権があることと肝心な中身が見えることは別です。

Q3閲覧制限はいつから効きますか?

申立てがあっただけで、その申立てについての裁判が確定するまで閲覧が凍結されます(2 項)。決定を待たず、申立て行為そのものが即座に情報を遮断します。

Q4閲覧制限を取り消すにはどうすればいいですか?

破産裁判所に、要件を欠くこと又は欠くに至ったことを理由に取消申立てをします(3 項)。換価完了後は支障が消え、取消が通りやすくなります。

Q5取消申立てが却下されたら争えますか?

却下決定に対しては即時抗告ができます(4 項)。告知を受けた日から 1 週間以内に申し立てる必要があります。

Q6管財人はどんな書類なら閲覧制限を申し立てられますか?

36 条等の許可申請文書と、157 条 2 項の報告に係る文書が対象です(1 項各号)。任意の書類すべてを制限できるわけではありません。

Q7破産で財産の評価額が見られないのはなぜですか?

買主候補が内部評価額を覗くと足元を見て買い叩き、財団価値が下がるためです。12 条は換価の山場で評価情報を守る仕組みになっています。

Q8民事再生でも同じ閲覧制限がありますか?

民事再生法 17 条に支障部分の閲覧制限の対応規定があります。財団(再生手続では事業財産)価値保全という趣旨は破産法 12 条と共通です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権者なのに破産事件の書類の一部が見られない、これって違法じゃないんですか?

違法ではない。破産法12条が、財団の管理や換価に著しい支障が出る部分(支障部分)について、管財人の申立てと疎明があれば閲覧を申立人だけに限れると定めている。ただし制限は永久ではなく、あなたは破産裁判所に取消申立てができ(同条3項)、却下されても即時抗告で争える(4項)。業界裏話ヒント:制限の対象になりやすいのは財産の評価書と売却交渉資料。逆に言えば、そこに高値で売れる資産が眠っているサインだ。漫然と閲覧を迫るより、いつ換価が終わるかを確認し、完了後に再請求すれば支障が消えて開示される可能性が高い

Q2管財人ですが、どんな書類なら閲覧制限を申し立てられますか?

12条1項が列挙する文書、つまり36条等の許可を得るために提出した文書と、157条2項の報告に係る文書が対象だ。任意の書類すべてを制限できるわけではない。鍵は「換価に著しい支障を生ずるおそれ」の疎明にある。業界裏話ヒント:申立てのタイミングが効く。申立てがあった時点で、裁判が確定するまで他の利害関係人は閲覧できなくなる(2項)。売却交渉の直前に申し立てれば、決定を待たず即座に情報を凍結できる。交渉が終わってからでは支障の疎明が通りにくくなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 利害関係人でありさえすれば破産記録は全部見られると思い込みがちだが、12条で核心部分(評価額・売却交渉・否認調査)は申立人以外シャットアウトされうる。閲覧権があることと、肝心な中身が見えることは別である
  • あなたから見れば「隠蔽」だが、管財人から見れば「財団価値の防衛」。情報を開示して売却額が下がれば、結局あなた自身の配当が減る。この利害の捻れに気付かず闇雲に閲覧を迫ると、自分の取り分を自分で削ることになる
  • 制限の決定が出てから閲覧が止まると思われがちだが、実際は申立てがあっただけで裁判確定まで閲覧が凍結される(2項)。決定を待たず、申立てそのものが即座に情報を遮断する即効性こそが本条の急所だ
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役割破産法 12 条:支障部分の閲覧制限(例外)
誰の利益を守るか破産財団の価値(=全債権者の配当原資)
発動要件管財人等の申立て+著しい支障のおそれの疎明
覆す・争う手段取消申立て(3 項)・即時抗告(4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし取引先が破産し、あなたが債権者として記録を閲覧したら、財産の評価書だけが黒塗りだったら? それは隠蔽ではなく12条の支障部分制限かもしれない。売却前に評価額が漏れれば買い叩かれ、結局あなたの配当原資が痩せるからだ
  • あなたが破産管財人で、工場と土地の売却交渉が大詰め。買主候補のひとつが実は破産者の大口債権者で、利害関係人として記録を閲覧できる立場にある。内部評価額を覗かれたら交渉が崩れる。だから売却の山場の前に12条の申立てを打つ。申し立てた瞬間、裁判確定までその債権者は閲覧できなくなる(2項)
  • 管財人の157条報告書に、あなたが破産者から受けた弁済の否認調査が書かれている。その部分の閲覧が制限された。あなたは自分が訴えられる前に、何を準備されているか読めない
  • 閲覧制限の決定に不服がある。取消申立てをして却下され、即時抗告を考える。だが告知から1週間で抗告期間は切れる。残された時間で、支障の疎明を覆す資料を揃えきれるか

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第12条(支障部分の閲覧等の制限)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第12条の条文原文は「次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。」で始まります。
  3. 破産法第12条は第一章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。