破産手続開始の決定がされた後であっても、破産管財人は、裁判所の許可を得て、破産者の事業を継続することができる。
要点破産法 36 条は、破産手続開始後も破産管財人が裁判所の許可を得て破産者の事業を継続できると定める。継続中に生じた債権は財団債権として一般の破産債権より優先して弁済される。
Q · 取引先が破産したら、その会社の営業はもう完全に止まってしまうの?
いいえ、裁判所の許可があれば破産後も事業は続けられます
破産法 36 条により、破産手続開始の決定後であっても、破産管財人は裁判所の許可を得て破産者の事業を継続できます。動いている事業を即時に解体するより、継続して売った方が高く換金でき、配当原資が増えることが多いためです。継続後に生じた仕入代金や賃金は財団債権(148 条)として一般の破産債権より先に弁済されるので、取引を続ける相手にとっては回収順位が大きく変わります。
取引先が破産したと聞けば、普通は「もう終わりだ。店も工場も即閉鎖、注文した商品も来ない、売掛金も消えた」と思う。だがそれは半分しか正しくない。破産法36条は、破産手続が始まった後であっても、破産管財人が裁判所の許可を得れば破産者の事業を続けられると定めている。なぜそんなことを認めるのか。理由は単純で、動いている事業を即座に止めるより、しばらく回し続けて売った方が高く換金できることが多いからだ。仕掛品を完成させて売る、顧客リストごと事業を譲渡する、繁忙期まで営業を続ける。こうして守られた価値は、最終的に債権者全員の配当原資になる。さらに従業員は職を、取引先は供給を、しばらく保てる。あなたが債権者なら、管財人が事業継続の許可を取ったという一報は、配当が増えるサインかもしれない。あなたが破産する側の経営者なら、自分の事業を生きたまま誰かに引き継げる最後の窓口が、ここに残されている。
破産法 36 条は破産手続開始後の事業継続を定める規定であり、破産管財人が裁判所の許可を得ることを要件として、破産者の事業を継続する権限を認める。破産財団の管理処分権が管財人に専属すること(78 条)を前提に、財産価値の保全と債権者への配当原資の最大化を図る特則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
裁判所が選任し、破産財団の管理処分権を専属的に握る人です(破産法 78 条)。財産を換価し、事業継続の要否を判断し、債権者への配当を進めます。
破産手続開始決定後であること、破産管財人が申立てること、そして裁判所の許可を得ることが要件です。継続が配当にプラスかを裁判所が審査します。
破産手続の遂行に必要な費用や事業継続中に生じた債権で、破産法 148 条に基づき一般の破産債権に優先し随時弁済されます。回収順位が段違いです。
事業を継続したまま、のれんや顧客・従業員ごとスポンサーへ売却することです。止まった事業より高く売れるため、事業継続の許可はその時間稼ぎになります。
裁判所が開始決定と同時に定めます。通常は開始決定から数週間〜2 か月程度で、この期間を過ぎると配当から除斥されうるため、必ず各事件の期間を確認します。
破産は清算型で管財人が経営権を握り、民事再生は再建型で原則として現経営陣が事業を続けます(DIP 型)。事業を残したいなら再生が選択肢になります。
破産者が破産手続開始時に有する財産のうち、換価して配当に充てられる財産の総体です(破産法 34 条)。事業継続の対象財産もこの範囲で画定されます。
財団債権・優先的破産債権として保護され、未払賃金立替払制度も利用できます。自分から辞める前に管財人の指示を待つ方が有利なことが多いです。
事業継続の許可(36条)が出ていれば、管財人の監督下で行われる正常な取引です。継続後の取引で生じる代金は財団債権(148条)となり、一般の破産債権より優先して弁済されます。業界裏話ヒント:継続中の破産会社との取引は、実は通常の取引先より回収が確実なことがある。管財人が裁判所の監督下で支払うため、計画倒産のような踏み倒しが起きにくいからだ。ただし許可の有無と継続後取引である旨は、必ず管財人に書面で確認しておくこと
必ずしもそうではありません。事業が継続される場合は雇用も一定期間維持され、事業譲渡でスポンサーに引き継がれれば雇用が存続することもあります。未払賃金は財団債権・優先的破産債権として保護され、未払賃金立替払制度も使えます。業界裏話ヒント:破産=即解雇と思い込んで自分から先に辞めると、立替払や財団債権としての保護を取りこぼすことがある。管財人からの指示を待ち、離職票や解雇の扱いを確認してから動く方が有利なケースが多い
事業継続で新たに生じた費用や債務は財団債権(148条)として破産財団から支払われるため、最終的には他の破産債権者への配当原資が減ります。だからこそ裁判所は、継続が本当に配当にプラスかを審査したうえで許可します。業界裏話ヒント:管財人が安易に営業を続けると債権者の配当を食いつぶすため、許可制と債権者の監視が歯止めになっている。債権者集会で継続の採算や見通しを質問するのは、債権者の正当な権利だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 破産法 36 条:清算型だが許可により事業を継続し価値最大化 | — |
| 経営権の所在 | 破産管財人に専属(78 条) | — |
| 適用対象 | すべての債務者(法人・個人) | — |
| 事業継続の位置づけ | 裁判所の許可を得た例外的継続(換価・譲渡の準備) | — |
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