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破産法 第24条(他の手続の中止命令等)

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  1. 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止を命ずることができる。
  2. 債務者の財産に対して既にされている強制執行、仮差押え、仮処分又は一般の先取特権の実行若しくは留置権(商法(明治三十二年法律第四十八号)又は会社法の規定によるものを除く。)による競売(以下この節において「強制執行等」という。)の手続で、債務者につき破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権若しくは財団債権となるべきもの(以下この項及び次条第八項において「破産債権等」という。)に基づくもの又は破産債権等を被担保債権とするもの
  3. 債務者の財産に対して既にされている企業担保権の実行手続で、破産債権等に基づくもの
  4. 債務者の財産関係の訴訟手続
  5. 債務者の財産関係の事件で行政庁に係属しているものの手続
  6. 債務者の責任制限手続(船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)第三章又は船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第五章、同法第四十三条第五項において準用する同法第三十一条及び第三十二条並びに同法第四十三条第六項において準用する船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第三章(第九条、第十条、第十六条及び第五十四条を除く。)若しくは船舶油濁等損害賠償保障法第五十一条第五項において準用する同法第三十一条及び第三十二条並びに同法第五十一条第六項において準用する船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第三章(第九条、第十条、第十六条、第四節及び第五十四条を除く。)の規定による責任制限手続をいう。第二百六十三条及び第二百六十四条第一項において同じ。)
  7. 債務者の財産に対して既にされている共助対象外国租税(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第百三条第五項及び第二百五十三条第四項において「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項に規定する共助対象外国租税をいう。以下同じ。)の請求権に基づき国税滞納処分の例によってする処分(以下「外国租税滞納処分」という。)で、破産債権等に基づくもの
  8. 2.裁判所は、前項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
  9. 3.裁判所は、第九十一条第二項に規定する保全管理命令が発せられた場合において、債務者の財産の管理及び処分をするために特に必要があると認めるときは、保全管理人の申立てにより、担保を立てさせて、第一項の規定により中止した強制執行等の手続又は外国租税滞納処分の取消しを命ずることができる。
  10. 4.第一項の規定による中止の命令、第二項の規定による決定及び前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。
  11. 5.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
  12. 6.第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法24条は、開始決定までの間、裁判所が利害関係人の申立て又は職権で、進行中の強制執行・訴訟・行政手続などの中止を命じられると定める。ただし申立人に不当な損害を及ぼさない場合に限る。

Q · 取引先が自分の会社の破産を申し立てたら、差押えは自動で止まるの?

自動では止まらない。24条の中止命令が必要

破産法24条により、裁判所は破産手続開始の申立てから開始決定までの間、利害関係人の申立て又は職権で、進行中の強制執行・仮差押え・仮処分・財産関係の訴訟・行政手続・責任制限手続を中止できます。ただし手続申立人である債権者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限られます(1項但書)。申立てそのものには自動停止効はないため、この中止命令を打たなければ執行は進みます。さらに保全管理命令があれば、3項で既にかかった差押えの取消しまで命じられます。開始決定が出れば42条で執行は当然失効します。

解説

あなたの会社に、一人の債権者が破産手続開始を申し立てた。だが裁判所が開始決定を出すまでには、審尋や財産調査で数週間かかる。その空白を、ほかの債権者は見逃さない。噂を聞きつけた取引銀行が預金口座を凍結し、別の業者が工場の機械に差押えの赤紙を貼る。早い者勝ちで財産を奪い合えば、いざ破産手続が始まったとき、分配すべき財産は空になっている。破産法24条は、その奪い合いに割り込む非常ブレーキだ。裁判所は、利害関係人の申立て又は職権で、既に進行中の強制執行・仮差押え・仮処分・訴訟・行政手続などを、開始決定が出るまでの間、中止させられる。さらに保全管理命令と組み合わせれば(3項)、既にかかった差押えそのものを取り消すこともできる。知らなければ、申立て後の空白期間に身ぐるみ剥がされる。

法的な位置づけ

破産法24条の中止命令とは、裁判所が破産手続開始の申立てから開始決定までの間、利害関係人の申立て又は職権により、債務者財産に対して既にされている強制執行・仮差押え・仮処分・訴訟・行政手続・責任制限手続を一時的に停止させる裁判をいう。個別執行を凍結して総債権者への公平な清算を確保する暫定的措置であり、対象手続は同条1項1号から6号に列挙される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産の中止命令とは何ですか?

破産手続開始の申立てから開始決定までの間、裁判所が進行中の強制執行や訴訟などを一時停止させる裁判です(破産法24条)。個別執行を凍結して公平な清算原資を守ります。

Q2中止命令と包括的禁止命令の違いは何ですか?

24条の中止命令は特定の一つの手続を狙い撃ちする個別命令、25条の包括的禁止命令は全債権者の強制執行を一括で止める上位の命令です。債権者が次々に執行してくる局面では25条が必要です。

Q3中止命令はどのタイミングまで申し立てられますか?

破産手続開始の申立てがあった時から開始決定があるまでの間に限られます(24条1項)。開始決定後は42条で執行が当然失効するため、24条の出番は終わります。

Q4保全管理人は差押えを取り消せますか?

保全管理命令が発せられている場合、保全管理人の申立てにより、担保を立てさせて既に中止した強制執行等の取消しを命じられます(24条3項)。単なる凍結を超えて現状を巻き戻せます。

Q5中止命令は変更や取消しができますか?

裁判所は2項でいつでも中止命令を変更・取消しできます。状況が変われば、止まっていた執行が再び動き出すこともあり、一度出れば確定というわけではありません。

Q6責任制限手続も中止命令の対象ですか?

船主責任制限手続などは24条1項5号で対象になりますが、責任制限手続開始の決定がまだされていない場合に限られます。海運・石油タンカー会社の破綻で問題になります。

Q7外国租税の滞納処分も止められますか?

共助対象外国租税の請求権に基づき国税滞納処分の例によってされる処分(外国租税滞納処分)は、破産債権等に基づくものであれば24条1項6号で中止できます。ただし処分者に不当な損害がない場合に限ります。

Q8中止命令に不服がある場合はどうすればよいですか?

中止命令・変更取消決定・3項の取消命令には即時抗告ができます(4項)。ただし即時抗告に執行停止の効力はないため(5項)、抗告しても中止は維持されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産を申し立てれば、差押えは自動的に止まるんですよね?

止まりません。申立てだけでは執行は進みます。個別に中止命令(24条)を取るか、全債権者の執行を一括で止める包括的禁止命令(25条)を別途得る必要があります。業界裏話ヒント:実務では、申立代理人は破産手続開始の申立てと同時に、保全処分・中止命令をワンセットで申請するのが定石です。これを忘れると、開始決定までの数週間で財産が抜けていく。対象が一件なら24条、債権者が次々に来るなら25条と使い分ける

Q2中止命令が出たのに、相手が即時抗告したら執行は再開されるんですか?

再開されません。即時抗告はできますが、執行停止の効力はありません(5項)。つまり抗告中も中止は維持されます。業界裏話ヒント:逆に、中止命令を取り消す決定や3項の取消命令に対する抗告も同じく執行停止効なし。抗告の勝敗を待つより、開始決定が出れば42条で執行は当然失効するので、本当の勝負は『開始決定までの空白をどう凌ぐか』に尽きる

Q3商事留置権を持っているんですが、これも中止されますか?

されません。商法・会社法の規定による留置権の競売は、24条1項1号の対象から明文で除外されています。商事留置権は破産手続でも別除権(65条、66条)として保護されるためです。業界裏話ヒント:同じ留置権でも、民事留置権と商事留置権で破産時の運命は真逆になる。取引で留置権を主張するなら、それが商事か民事かを最初に確認する。商人間の取引なら商事留置権が成立しやすく、破産に強い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「破産を申し立てた以上、差押えは当然止まる」。だが法律から見れば、申立てそのものは自動停止を生まない。中止命令という別の一手を打たない限り、執行は粛々と進む。この落差で、申立て後に財産を失う経営者は少なくない
  • 中止命令の存在は知っていても、それが「一つの手続を狙い撃ちする」個別命令だと知らない人が多い。債権者が次々に執行をかけてくる局面では、一件ずつ中止していては追いつかない。すべてを一括で凍結するには、包括的禁止命令(25条)という上位の道具が要る
  • 「裁判所が一度中止を命じれば確定だ」と思われがちだが、裁判所は2項でいつでも中止命令を変更・取消しできる。状況が変われば、止まっていた執行が再び動き出すこともある
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対象範囲24条:特定の一つの手続を狙い撃ちする個別中止命令
使える時期申立てから開始決定までの空白期間のみ
効果凍結(3項+保全管理で取消しも可)
発動主体利害関係人の申立て又は職権

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が昨日あなたの会社の破産を申し立てた。今朝、メインバンクから「口座を相殺処理します」と連絡が来た。開始決定まではまだ三週間。この空白で預金を持っていかれたら、ほかの債権者への配当原資が消える。中止命令を今日中に取れるかどうかで、財団に残る額が変わる
  • あなたは売掛金を回収するため、相手の機械に強制執行をかけた。ところが裁判所から「中止命令」が届く。相手が破産を申し立てたのだ。だが諦めるのは早い。あなたの執行が中止されることで「不当な損害」を被る場合、1項ただし書の例外を主張して争う余地がある
  • 海運業者が破産を申し立てた。船主責任制限手続も同時並行で走っていた。24条はその責任制限手続まで止められる。
  • もし友人が経営する会社が破産を申し立て、「差押えされた在庫はもう戻らないのか」と相談してきたら? 保全管理人が立てば、3項で執行の取消しまで狙えると、あなたは答えられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第24条(他の手続の中止命令等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第24条の条文原文は「裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、…」で始まります。
  3. 破産法第24条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。