熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

破産法 第26条(包括的禁止命令に関する公告及び送達等)

クイックジャンプ
  1. 包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その裁判書を債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。)及び申立人に送達し、かつ、その決定の主文を知れている債権者及び債務者(保全管理人が選任されている場合に限る。)に通知しなければならない。
  2. 2.包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定は、債務者に対する裁判書の送達がされた時から、効力を生ずる。
  3. 3.前条第六項の即時抗告についての裁判(包括的禁止命令を変更し、又は取り消す旨の決定を除く。)があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 26 条は、包括的禁止命令の効力が債務者への裁判書送達時に生じると定める。公告は周知の手段にすぎず、送達時点を境にすべての強制執行が一斉に停止する。

Q · 包括的禁止命令って、いつから効くんですか?公告された時点ですか?

効力は公告ではなく、債務者への送達時から生じます

破産法 26 条 2 項により、包括的禁止命令およびその変更・取消決定の効力は、債務者(保全管理人選任時は保全管理人)への裁判書の送達がされた時から生じます。1 項が求める公告は対外的な周知の手段にすぎず、効力の起点ではありません。したがって公告日・官報掲載日と送達日がずれていれば、その隙間でかけられた強制執行が有効か無効かは送達時刻という一点に懸かります。送達時を境に、すべての強制執行・仮差押え・仮処分が一斉に停止します。

解説

取引先が倒産しかけると、債権者が我先にと財産を押さえにかかる椅子取りゲームが始まる。それを一斉に止めるのが包括的禁止命令だ。だが多くの人が見落とすのは、この命令が「いつ」効くかである。26条2項は、効力は公告された時でも官報に載った時でもなく、債務者に裁判書が届いた瞬間から生じると定める。つまり公告と送達と効力発生の間に時間差がある。あなたが債権者なら、その隙間で動いた執行が生きるか死ぬかが、送達時刻という一点に懸かる。あなたが債務者・申立人なら、送達が済むまで命令は紙切れで、その間に抜け駆け執行をかけられるリスクが残る。さらに「知れている債権者」への通知という仕組みが、誰が個別取立てを止めるべきかを線引きする。手続規定の顔をしているが、中身は回収競争の開始ピストルだ。

法的な位置づけ

破産法 26 条は、包括的禁止命令等の決定に伴う公告・送達・通知の手続と、その効力発生時点を定める規定である。命令の効力は債務者への裁判書送達時に生じ、公告は対外的周知の手段にとどまる。これにより、すべての強制執行・仮差押え・仮処分を一斉に停止する効力の起点が、送達という客観的事実に固定される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1包括的禁止命令とは何ですか?

倒産手続の申立て後に、すべての債権者の強制執行・仮差押え・仮処分を一斉に止める裁判所の命令です。破産法 25 条が発令根拠、26 条がその公告・送達・効力発生時点を定めます。

Q2包括的禁止命令はいつから効力が生じますか?

破産法 26 条 2 項により、債務者への裁判書送達時から生じます。公告日や官報掲載日ではなく、債務者に書類が届いた瞬間が起点です。

Q3公告と送達はどう違うのですか?

公告は不特定多数への対外的周知の手段で、送達は当事者本人への書類交付です。効力の起点となるのは送達であり、公告は効力発生時点を左右しません。

Q4包括的禁止命令が出ると、進行中の差押えはどうなりますか?

効力発生時点で、既に係属している強制執行・仮差押え・仮処分も中止に追い込まれます。特定の一人を止めるのではなく、すべての個別執行が一網打尽に止まります。

Q5知れている債権者とは誰のことですか?

裁判所が把握している債権者、実務上は債務者が提出した債権者一覧に載っている者です。26 条 1 項により命令の主文が通知され、以後の個別取立てを控える合図になります。

Q6包括的禁止命令に不服がある場合はどうすればよいですか?

破産法 25 条 6 項の即時抗告で争えます。提起期間は裁判の公告があった日から起算して 2 週間の不変期間内です(破産法 9 条、最新の改正状況をご確認ください)。

Q7包括的禁止命令と中止命令はどう違いますか?

中止命令(破産法 24 条)は特定の手続を個別に止めるのに対し、包括的禁止命令(25 条・26 条)はすべての強制執行を一括して止めます。射程の広さが決定的に異なります。

Q8包括的禁止命令の効力はいつ消えますか?

命令を変更・取り消す決定も債務者への送達時に効力を生じます(26 条 2 項)。破産手続開始決定が出れば、停止の枠組みは開始決定後の規律へと移行します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が倒産しそうなんですが、今のうちに差し押さえちゃえば回収できますか?

包括的禁止命令が出て債務者に送達される前なら、個別の強制執行は理論上可能です(26条2項で効力は送達時から)。ただし破産手続が開始すると、直前の弁済や担保提供は否認権の対象になりえます。業界裏話ヒント: 実務では命令前の駆け込み回収より、後の否認リスクを織り込んで動けるかが分かれ目。弁護士は「取れた額」ではなく「最終的に手元に残る額」で計算する

Q2うちは小さい債権者なんですが、裁判所からの通知って必ず来るんですか?

26条1項は「知れている債権者」への通知を求めますが、裁判所が把握していない債権者には通知が届かないことがあります。通知が来なくても、公告によって命令は対外的に効力を持ちます。業界裏話ヒント: 通知が来るかは債務者が提出した債権者一覧にあなたが載っているか次第。載っていなければ知らぬ間に手続が進む。取引先の異変を感じたら、自分から官報や裁判所の手続を確認しにいく姿勢が要る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 公告された時点で命令が効くと思い込んでいる人が多いが、26条2項は効力発生を債務者への送達時と定める。官報公告は対外的な周知にすぎず、効力の起点ではない。公告日と送達日がずれていれば、その間にかけた執行の有効性が揺らぐ
  • 包括的禁止命令の存在は知っていても、その射程の深刻さを見誤っている。これは特定の債権者一人を止めるのではなく、すべての強制執行・仮差押え・仮処分を一網打尽に止める。一度効力が生じれば、すでに係属中の手続まで中止に追い込まれる
  • あなたから見れば「正当な債権の回収」だが、倒産手続から見れば「総債権者の公平を破る抜け駆け」だ。命令の効力発生後にかけた執行は、あなたの主観がどうであれ後に覆される。この落差が回収計画を崩す
dimensionthisArticlealternatives
制度の性質破産法 26 条:包括的禁止命令の公告・送達・効力発生時点を定める手続規定
射程効力の起点(債務者への送達時)を全制度に共通して固定
効力発生時点債務者への裁判書送達時(26 条 2 項)
不服申立て即時抗告の裁判書送達を規定(26 条 3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が資金繰りに行き詰まり、あなたは焦って動産執行を申し立てた。だが裁判所が前日に包括的禁止命令を出し、債務者への送達が済んでいたら、あなたの執行はその時点で効力を失う。送達がいつだったか、その一点であなたの回収が生きるか死ぬかが決まる。残り時間はわずか、命令の効力発生時刻を今すぐ確認する必要がある
  • もし、あなたの会社が大口債権者から一斉に差押えを受けそうになったら? 破産や再生の申立てと同時に包括的禁止命令を申し立てれば、すべての強制執行が止まる。だが命令は公告された時ではなく、あなた(債務者)に裁判書が届いた瞬間から効く。届く前と後で、世界が変わる
  • あなたは取引先の倒産で「知れている債権者」として通知を受け取る側だ。その一枚の通知が、もう個別に取り立ててはいけないという合図になる。無視して取り立てれば、後で取り消される

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

破産法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第26条(包括的禁止命令に関する公告及び送達等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第26条の条文原文は「包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その裁判書を債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。」で始まります。
  3. 破産法第26条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。