要点破産法27条は、包括的禁止命令で強制執行を止められた債権者に不当な損害が生じるおそれがあるとき、その債権者に限り命令を解除し、中止された執行を続行できると定める。
Q · 破産で差押えが全部止められたら、自分だけ続けることはできないの?
原則は全員凍結だが、不当な損害があれば自分だけ解除を申し立てられる
破産法27条により、包括的禁止命令で強制執行を中止された債権者は、その凍結が自分に不当な損害を及ぼすおそれがあるとき、命令を発した裁判所へ自分一人に限った解除を申し立てられます。認められれば、25条3項で中止されていた強制執行はそのまま続行します(27条1項後段)。国税滞納処分を行う者にも準用されます(27条2項)。ただし要件は厳格で、単なる不便や回収遅延では足りず、回復しがたい損害を金額と因果で示す必要があります。
取引先が倒れそうだと聞いて、あなたは慌てて売掛金を回収しようと相手の銀行口座を差し押さえた。手続はあと一歩で完了する。その矢先、相手が破産を申し立て、裁判所が包括的禁止命令(破産法25条)を出した瞬間、あなたの差押えは止まり、他の全債権者の取り立ても一斉に凍結される。ここで多くの人は諦める。だが破産法27条は、その凍結があなた一人に不当な損害を与えるとき、あなただけ凍結を解除して差押えを続行できる道を残している。条件は厳しい。単に不便というだけでは足りず、凍結によって回復しがたい損害が生じることを示さねばならない。実務上、解除が認められる場面は限られるが、知っているかどうかで、回収ゼロと満額回収が分かれる。
破産法27条は、包括的禁止命令の個別解除を定める規定である。裁判所は、命令により強制執行等を中止された債権者に不当な損害を及ぼすおそれがあると認めるとき、当該債権者の申立てにより、その者に限り命令を解除できる。解除された手続は中止前の状態から続行し、国税滞納処分を行う者にも準用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続開始前に、すべての債権者の強制執行や滞納処分を一律に禁止・中止する裁判所の命令です(破産法25条)。駆け込み回収を止め、債権者平等を確保します。
包括的禁止命令で執行を止められた債権者に不当な損害を及ぼすおそれがあるときです。単なる回収遅延では足りず、回復しがたい損害を示す必要があります。
原則続行できませんが、破産法27条の個別解除が認められれば、25条3項で中止された強制執行をそのまま続行できます。命令を発した裁判所に申し立てます。
条文上の期限はありませんが、包括的禁止命令から破産手続開始決定までの間に行う実益があります。開始決定が出れば命令は失効し局面が変わります。
止まります。包括的禁止命令は国税滞納処分にも及び中止されますが、27条2項により滞納処分を行う者にも個別解除が準用されます。
止まりません。27条5項により解除に対する即時抗告は執行停止の効力を持たないため、相手が抗告しても抗告の決着を待たず執行を続行できます。
却下の裁判書送達を受けた日から一週間の不変期間内に即時抗告ができます(27条4項)。倒産事件の経験ある弁護士への相談が有効です。
違います。25条3項の中止は手続を止めるだけで消滅させません。解除が認められれば27条1項後段で中止していた手続をそのまま続行できます。
諦める前に27条があります。包括的禁止命令であなたの差押えが25条3項で中止された場合でも、その凍結があなたに不当な損害を与えるなら、あなた一人に限った解除を申し立てられます(27条1項)。認められれば中止手続はそのまま続行します。業界裏話ヒント:この解除は実務上ほとんど認められず、裁判所は債権者平等を重く見ます。狙い目は「この凍結で自分も倒れる」級の回復困難な損害を、金額と因果で示せる場面に絞ること。漠然と「困る」では通りません
止まります。包括的禁止命令は国税滞納処分にも及び、徴収手続は中止されます。ただし27条2項が、滞納処分を行う者にも個別解除を準用します。税務署や自治体は、自らに不当な損害があると認められれば差押えを続行できます。業界裏話ヒント:私債権と公租公課では裁判所の見方が微妙に違い、租税の優先性を背景に、滞納処分側の解除は私債権者よりやや通りやすい場面があります。徴収担当でも「運命」と諦めない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 効果の方向 | 27条:包括的禁止命令を特定の債権者に限り解除し執行を続行させる | — |
| 対象範囲 | 申立てをした当該債権者に限る(個別) | — |
| 要件 | 当該債権者に不当な損害を及ぼすおそれ | — |
| 申立権者 | 不当な損害を受ける債権者(滞納処分を行う者を含む) | — |
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