熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

破産法 第27条(包括的禁止命令の解除)

クイックジャンプ
  1. 裁判所は、包括的禁止命令を発した場合において、強制執行等の申立人である債権者に不当な損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該債権者の申立てにより、当該債権者に限り当該包括的禁止命令を解除する旨の決定をすることができる。この場合において、当該債権者は、債務者の財産に対する強制執行等をすることができ、当該包括的禁止命令が発せられる前に当該債権者がした強制執行等の手続で第二十五条第三項の規定により中止されていたものは、続行する。
  2. 2.前項の規定は、裁判所が国税滞納処分を行う者に不当な損害を及ぼすおそれがあると認める場合について準用する。
  3. 3.第一項(前項において準用する場合を含む。次項及び第六項において同じ。)の規定による解除の決定を受けた者に対する第二十五条第八項の規定の適用については、同項中「当該包括的禁止命令が効力を失った日」とあるのは、「第二十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による解除の決定があった日」とする。
  4. 4.第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
  5. 5.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
  6. 6.第一項の申立てについての裁判及び第四項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法27条は、包括的禁止命令で強制執行を止められた債権者に不当な損害が生じるおそれがあるとき、その債権者に限り命令を解除し、中止された執行を続行できると定める。

Q · 破産で差押えが全部止められたら、自分だけ続けることはできないの?

原則は全員凍結だが、不当な損害があれば自分だけ解除を申し立てられる

破産法27条により、包括的禁止命令で強制執行を中止された債権者は、その凍結が自分に不当な損害を及ぼすおそれがあるとき、命令を発した裁判所へ自分一人に限った解除を申し立てられます。認められれば、25条3項で中止されていた強制執行はそのまま続行します(27条1項後段)。国税滞納処分を行う者にも準用されます(27条2項)。ただし要件は厳格で、単なる不便や回収遅延では足りず、回復しがたい損害を金額と因果で示す必要があります。

解説

取引先が倒れそうだと聞いて、あなたは慌てて売掛金を回収しようと相手の銀行口座を差し押さえた。手続はあと一歩で完了する。その矢先、相手が破産を申し立て、裁判所が包括的禁止命令(破産法25条)を出した瞬間、あなたの差押えは止まり、他の全債権者の取り立ても一斉に凍結される。ここで多くの人は諦める。だが破産法27条は、その凍結があなた一人に不当な損害を与えるとき、あなただけ凍結を解除して差押えを続行できる道を残している。条件は厳しい。単に不便というだけでは足りず、凍結によって回復しがたい損害が生じることを示さねばならない。実務上、解除が認められる場面は限られるが、知っているかどうかで、回収ゼロと満額回収が分かれる。

法的な位置づけ

破産法27条は、包括的禁止命令の個別解除を定める規定である。裁判所は、命令により強制執行等を中止された債権者に不当な損害を及ぼすおそれがあると認めるとき、当該債権者の申立てにより、その者に限り命令を解除できる。解除された手続は中止前の状態から続行し、国税滞納処分を行う者にも準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1包括的禁止命令とは何ですか?

破産手続開始前に、すべての債権者の強制執行や滞納処分を一律に禁止・中止する裁判所の命令です(破産法25条)。駆け込み回収を止め、債権者平等を確保します。

Q2破産法27条の解除はどんなときに認められますか?

包括的禁止命令で執行を止められた債権者に不当な損害を及ぼすおそれがあるときです。単なる回収遅延では足りず、回復しがたい損害を示す必要があります。

Q3破産で差押えが止められた 続行できる?

原則続行できませんが、破産法27条の個別解除が認められれば、25条3項で中止された強制執行をそのまま続行できます。命令を発した裁判所に申し立てます。

Q4包括的禁止命令の解除申立てはいつまでにすべきですか?

条文上の期限はありませんが、包括的禁止命令から破産手続開始決定までの間に行う実益があります。開始決定が出れば命令は失効し局面が変わります。

Q5滞納処分も破産で止まる?

止まります。包括的禁止命令は国税滞納処分にも及び中止されますが、27条2項により滞納処分を行う者にも個別解除が準用されます。

Q6解除を認めた裁判に相手が抗告したら執行は止まりますか?

止まりません。27条5項により解除に対する即時抗告は執行停止の効力を持たないため、相手が抗告しても抗告の決着を待たず執行を続行できます。

Q7解除申立てが却下されたらどうすればいいですか?

却下の裁判書送達を受けた日から一週間の不変期間内に即時抗告ができます(27条4項)。倒産事件の経験ある弁護士への相談が有効です。

Q8包括的禁止命令の中止と消滅は違うのですか?

違います。25条3項の中止は手続を止めるだけで消滅させません。解除が認められれば27条1項後段で中止していた手続をそのまま続行できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1差押えが破産で止められたら、もう取り立ては諦めるしかないんですか?

諦める前に27条があります。包括的禁止命令であなたの差押えが25条3項で中止された場合でも、その凍結があなたに不当な損害を与えるなら、あなた一人に限った解除を申し立てられます(27条1項)。認められれば中止手続はそのまま続行します。業界裏話ヒント:この解除は実務上ほとんど認められず、裁判所は債権者平等を重く見ます。狙い目は「この凍結で自分も倒れる」級の回復困難な損害を、金額と因果で示せる場面に絞ること。漠然と「困る」では通りません

Q2税金の滞納処分も破産で止まるんですか?取り立てる側はどうすれば?

止まります。包括的禁止命令は国税滞納処分にも及び、徴収手続は中止されます。ただし27条2項が、滞納処分を行う者にも個別解除を準用します。税務署や自治体は、自らに不当な損害があると認められれば差押えを続行できます。業界裏話ヒント:私債権と公租公課では裁判所の見方が微妙に違い、租税の優先性を背景に、滞納処分側の解除は私債権者よりやや通りやすい場面があります。徴収担当でも「運命」と諦めない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 破産が始まったら全債権者が平等で、自分だけ別扱いにはできないと思い込んでいる。だが27条は明確に「当該債権者に限り」の個別解除を認めている。平等原則の中に、不当な損害を受ける者を救う例外の窓が一つ開いている
  • 包括的禁止命令で差押えが止まることは知っていても、それが「中止」であって「消滅」ではない意味を見落としている。25条3項で中止された手続は、解除が認められれば27条1項後段でそのまま続行する。止まっただけで消えていない、この一点が回収の生死を分ける
  • 「解除さえ申し立てれば差押えを再開できる」と問いを立てがちだが、問いそのものがずれている。裁判所が見るのは再開の可否ではなく「不当な損害があるか」だ。あなたが立証すべきは差押えの正当性ではなく、自分が被る損害の不当性のほうである
dimensionthisArticlealternatives
効果の方向27条:包括的禁止命令を特定の債権者に限り解除し執行を続行させる
対象範囲申立てをした当該債権者に限る(個別)
要件当該債権者に不当な損害を及ぼすおそれ
申立権者不当な損害を受ける債権者(滞納処分を行う者を含む)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 売掛金回収のため取引先の預金を差し押さえ、取立てまであと数日。その矢先に取引先が破産を申し立て、裁判所の包括的禁止命令であなたの差押えが止まった。この凍結であなた自身の資金繰りが崩れるなら、27条の個別解除が最後の一手になる
  • もし包括的禁止命令が出てから破産手続開始決定までの数週間で動かなければ、どうなる? 開始決定が出れば命令は失効し局面が一変する。解除を申し立てる窓は、その短い隙間にしか開いていない
  • あなたが自治体の徴収担当で、滞納者の不動産を差し押さえた直後にその滞納者が破産。あなたの滞納処分も凍結される。27条2項は、あなたにも個別解除の道を準用する

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

破産法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第27条(包括的禁止命令の解除)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第27条の条文原文は「裁判所は、包括的禁止命令を発した場合において、強制執行等の申立人である債権者に不当な損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該債権者の申立てにより、当該債権者…」で始まります。
  3. 破産法第27条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。