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破産法 第28条(債務者の財産に関する保全処分)

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  1. 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、債務者の財産に関し、その財産の処分禁止の仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
  2. 2.裁判所は、前項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
  3. 3.第一項の規定による保全処分及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  4. 4.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
  5. 5.第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
  6. 6.裁判所が第一項の規定により債務者が債権者に対して弁済その他の債務を消滅させる行為をすることを禁止する旨の保全処分を命じた場合には、債権者は、破産手続の関係においては、当該保全処分に反してされた弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法28条は、破産手続開始の申立て後、開始決定までの間、裁判所が債務者の財産について処分禁止や弁済禁止の保全処分を命じられると定める。弁済禁止を知りながら受けた弁済は破産手続上無効となる。

Q · 破産しそうな取引先から、今のうちに回収してしまっても大丈夫ですか?

弁済禁止の保全処分を知って受け取ると破産手続で無効になります

破産法28条1項により、裁判所は破産手続開始の申立てから開始決定までの間、債務者の財産について処分禁止や弁済禁止の保全処分を命じられます。弁済禁止の保全処分が出た後、それを知りながら受けた弁済は、破産手続の関係ではその効力を主張できません(同条6項)。つまり受け取った金を吐き出す羽目になります。保全処分がなくても、後から偏頗行為否認(162条)で取り戻されるリスクが残ります。

解説

取引先の資金繰りが怪しい。噂が流れ始めた瞬間、債権者たちは我先にと回収に走る。担保を取る者、弁済を迫る者、在庫を引き上げる者。この抜け駆けを一瞬で凍結させるのが破産法28条の保全処分だ。破産手続の開始決定が出るまでには、申立てから数日から数週間かかる。その空白期間に債務者が財産を隠したり、特定の債権者にだけ弁済したりすれば、後で破産しても分けるべき財産は残っていない。そこで裁判所は、利害関係人の申立てか職権で、債務者の財産の処分禁止や弁済禁止を命じられる。特に強烈なのが6項だ。弁済禁止の保全処分が出た後、それを知りながら弁済を受けた債権者は、破産手続の中でその弁済の効力を主張できない。つまり受け取った金を吐き出す羽目になる。あなたが債権者なら、相手の異変を察知した瞬間から、この命令の有無が回収の成否を分ける。

法的な位置づけ

破産法28条は、破産手続開始の申立てから開始決定までの空白期間における財産保全を定める規定である。裁判所は利害関係人の申立てまたは職権により、債務者の財産の処分禁止や弁済禁止などの必要な保全処分を命じることができ、弁済禁止に反して悪意で受けた弁済は破産手続上その効力を否定される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産の保全処分とは何ですか?

破産手続開始の申立てから開始決定までの間、債務者の財産の散逸を防ぐため、裁判所が処分禁止や弁済禁止を命じる暫定措置です(破産法28条1項)。

Q2弁済禁止の保全処分とは何ですか?

債務者が特定の債権者に弁済することを禁じる命令です。これを知りながら受けた弁済は、破産手続の関係では効力を主張できません(破産法28条6項)。

Q3破産手続開始決定までどのくらいかかりますか?

事案により申立てから数日〜数週間かかります。この空白期間の財産散逸を防ぐのが28条の保全処分の役割です。

Q4偏頗弁済とは何ですか?

一部の債権者にだけ抜け駆けで弁済する行為です。保全処分のほか偏頗行為否認(破産法162条)で管財人に取り戻される可能性があります。

Q5破産前に取引先から回収するのは違法ですか?

違法ではありませんが、弁済禁止の保全処分を知って受けると破産手続で無効になり、否認の対象にもなり得ます(破産法28条6項、162条)。

Q6保全処分に違反したらどうなりますか?

処分禁止に反する財産処分や弁済は破産手続上効力を否定され、債務者側の手続も不利に進みます。即時抗告には執行停止の効力がありません(破産法28条4項)。

Q7包括的禁止命令と保全処分の違いは何ですか?

28条の保全処分が債務者の財産を凍結するのに対し、包括的禁止命令(破産法25条)は全債権者の個別執行を包括的に止める点が異なります。

Q8保全管理人とは何ですか?

保全管理命令(破産法91条)により選任され、開始決定前に債務者の財産管理処分権を握る人です。物的な保全である28条とは別の人的な保全手段です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が破産しそうなんですが、今のうちに在庫を引き上げてもいいですか?

弁済禁止や処分禁止の保全処分(28条1項)が出ていれば、それを知りながら回収すると破産手続では効力を主張できません(同条6項)。出ていなくても、後から偏頗行為否認(162条)で取り戻される可能性があります。業界裏話ヒント:実務では「相手が弁護士に破産を依頼した」という情報が流れた時点で、もう善意とは認められにくくなる。早く回収するほど安全どころか、危険水域に入った後の回収はむしろ否認の標的になる

Q2保全処分って、債権者の私でも裁判所に頼めるんですか?

頼めます。28条1項は「利害関係人の申立てにより又は職権で」と定めており、債権者も利害関係人として保全処分を申し立てられます。債務者が財産を隠す前に処分禁止を打てれば、配当原資が守られます。業界裏話ヒント:多くの債権者は「破産は裁判所と債務者がやること」と傍観しがちだが、開始決定前に債権者が動ける数少ない手段がこの保全処分。早く動いた者だけが財産散逸を止められる

Q3保全処分の決定に納得できません。覆せますか?

即時抗告ができます(28条3項)。ただし執行停止の効力はない(同条4項)ので、抗告している間も処分禁止・弁済禁止の効果は続きます。裁判書は当事者に送達されます(同条5項)。業界裏話ヒント:抗告しても命令は止まらないため、争うことに労力を割くより、抗告と並行して「裁判所の許可を得て必要な支払いをする」枠を広げる交渉の方が、実務的に効くことが多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「正当に回収しただけ」でも、破産手続から見れば「他の債権者の取り分を奪った抜け駆け」。この落差が、せっかく受け取った弁済の効力を破産手続では主張できなくする(6項)。回収できた安心感が、半年後に返還請求へ反転する
  • 弁済禁止の保全処分があれば、その後の弁済はすべて無効になると思われがちだが、効力を否定されるのは「保全処分を知っていた」債権者だけだ(6項ただし書)。知らずに受け取った善意の債権者は守られる。問題は、官報公告や業界内の噂で「知っていた」と認定される場面が、想像以上に広いことだ
  • 保全処分は債権者を縛る制度だと誤解されやすいが、1項の名宛人は債務者である。債権者はむしろ保全処分を「申し立てる側」に回れる。相手が財産を散らす前に、あなた自身が裁判所に保全を求められる。問いの立て方を「縛られる側」から「動かす側」へ変えた瞬間、打てる手が増える
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対象・効果28条:債務者の財産の処分禁止・弁済禁止(物的保全)
発動時期申立てから開始決定までの間(開始前の暫定措置)
抜け駆け弁済への効き方弁済禁止を知って受けた弁済は破産手続上無効(6項)
事後的な取戻し手段162条:偏頗行為否認で開始後に取り戻す

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が手形を不渡りにした。あなたの売掛金は800万円。開始決定までの数週間、他の債権者が動く前に保全処分を申し立てられるかで、回収できる額が変わる。動けるのは、おそらく今週だけだ
  • もし、あなたが弁済禁止の保全処分を知らずに取引先から100万円の返済を受けていたら、その金は守られるのか? 答えは6項のただし書にある。知らなければ守られ、知っていれば吐き出す。境界は「知っていたか」の一点だ
  • あなたが経営者で、破産申立てを決めた。長年世話になった取引先にだけは先に払っておきたい。その気持ちが命取りになる。保全処分やその後の否認(162条)で、払った金は管財人に取り戻される
  • 友人の会社が破産しそうだと相談してきた。あなたは「先に回収した方がいい」と言いかけて、止まる。下手に動けば後で返還させられると、もう知っているからだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第28条(債務者の財産に関する保全処分)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第28条の条文原文は「裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、債務者の財産に関し、その財産の…」で始まります。
  3. 破産法第28条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。