要点破産法28条は、破産手続開始の申立て後、開始決定までの間、裁判所が債務者の財産について処分禁止や弁済禁止の保全処分を命じられると定める。弁済禁止を知りながら受けた弁済は破産手続上無効となる。
Q · 破産しそうな取引先から、今のうちに回収してしまっても大丈夫ですか?
弁済禁止の保全処分を知って受け取ると破産手続で無効になります
破産法28条1項により、裁判所は破産手続開始の申立てから開始決定までの間、債務者の財産について処分禁止や弁済禁止の保全処分を命じられます。弁済禁止の保全処分が出た後、それを知りながら受けた弁済は、破産手続の関係ではその効力を主張できません(同条6項)。つまり受け取った金を吐き出す羽目になります。保全処分がなくても、後から偏頗行為否認(162条)で取り戻されるリスクが残ります。
取引先の資金繰りが怪しい。噂が流れ始めた瞬間、債権者たちは我先にと回収に走る。担保を取る者、弁済を迫る者、在庫を引き上げる者。この抜け駆けを一瞬で凍結させるのが破産法28条の保全処分だ。破産手続の開始決定が出るまでには、申立てから数日から数週間かかる。その空白期間に債務者が財産を隠したり、特定の債権者にだけ弁済したりすれば、後で破産しても分けるべき財産は残っていない。そこで裁判所は、利害関係人の申立てか職権で、債務者の財産の処分禁止や弁済禁止を命じられる。特に強烈なのが6項だ。弁済禁止の保全処分が出た後、それを知りながら弁済を受けた債権者は、破産手続の中でその弁済の効力を主張できない。つまり受け取った金を吐き出す羽目になる。あなたが債権者なら、相手の異変を察知した瞬間から、この命令の有無が回収の成否を分ける。
破産法28条は、破産手続開始の申立てから開始決定までの空白期間における財産保全を定める規定である。裁判所は利害関係人の申立てまたは職権により、債務者の財産の処分禁止や弁済禁止などの必要な保全処分を命じることができ、弁済禁止に反して悪意で受けた弁済は破産手続上その効力を否定される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続開始の申立てから開始決定までの間、債務者の財産の散逸を防ぐため、裁判所が処分禁止や弁済禁止を命じる暫定措置です(破産法28条1項)。
債務者が特定の債権者に弁済することを禁じる命令です。これを知りながら受けた弁済は、破産手続の関係では効力を主張できません(破産法28条6項)。
事案により申立てから数日〜数週間かかります。この空白期間の財産散逸を防ぐのが28条の保全処分の役割です。
一部の債権者にだけ抜け駆けで弁済する行為です。保全処分のほか偏頗行為否認(破産法162条)で管財人に取り戻される可能性があります。
違法ではありませんが、弁済禁止の保全処分を知って受けると破産手続で無効になり、否認の対象にもなり得ます(破産法28条6項、162条)。
処分禁止に反する財産処分や弁済は破産手続上効力を否定され、債務者側の手続も不利に進みます。即時抗告には執行停止の効力がありません(破産法28条4項)。
28条の保全処分が債務者の財産を凍結するのに対し、包括的禁止命令(破産法25条)は全債権者の個別執行を包括的に止める点が異なります。
保全管理命令(破産法91条)により選任され、開始決定前に債務者の財産管理処分権を握る人です。物的な保全である28条とは別の人的な保全手段です。
弁済禁止や処分禁止の保全処分(28条1項)が出ていれば、それを知りながら回収すると破産手続では効力を主張できません(同条6項)。出ていなくても、後から偏頗行為否認(162条)で取り戻される可能性があります。業界裏話ヒント:実務では「相手が弁護士に破産を依頼した」という情報が流れた時点で、もう善意とは認められにくくなる。早く回収するほど安全どころか、危険水域に入った後の回収はむしろ否認の標的になる
頼めます。28条1項は「利害関係人の申立てにより又は職権で」と定めており、債権者も利害関係人として保全処分を申し立てられます。債務者が財産を隠す前に処分禁止を打てれば、配当原資が守られます。業界裏話ヒント:多くの債権者は「破産は裁判所と債務者がやること」と傍観しがちだが、開始決定前に債権者が動ける数少ない手段がこの保全処分。早く動いた者だけが財産散逸を止められる
即時抗告ができます(28条3項)。ただし執行停止の効力はない(同条4項)ので、抗告している間も処分禁止・弁済禁止の効果は続きます。裁判書は当事者に送達されます(同条5項)。業界裏話ヒント:抗告しても命令は止まらないため、争うことに労力を割くより、抗告と並行して「裁判所の許可を得て必要な支払いをする」枠を広げる交渉の方が、実務的に効くことが多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象・効果 | 28条:債務者の財産の処分禁止・弁済禁止(物的保全) | — |
| 発動時期 | 申立てから開始決定までの間(開始前の暫定措置) | — |
| 抜け駆け弁済への効き方 | 弁済禁止を知って受けた弁済は破産手続上無効(6項) | — |
| 事後的な取戻し手段 | 162条:偏頗行為否認で開始後に取り戻す | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。