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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

破産法 第25条(包括的禁止命令)

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  1. 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、前条第一項第一号又は第六号の規定による中止の命令によっては破産手続の目的を十分に達成することができないおそれがあると認めるべき特別の事情があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、全ての債権者に対し、債務者の財産に対する強制執行等及び国税滞納処分(国税滞納処分の例による処分を含み、交付要求を除く。以下同じ。)の禁止を命ずることができる。
  2. 2.前項の規定による禁止の命令(以下「包括的禁止命令」という。)を発する場合において、裁判所は、相当と認めるときは、一定の範囲に属する強制執行等又は国税滞納処分を包括的禁止命令の対象から除外することができる。
  3. 3.包括的禁止命令が発せられた場合には、債務者の財産に対して既にされている強制執行等の手続及び外国租税滞納処分(当該包括的禁止命令により禁止されることとなるものに限る。)は、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、中止する。
  4. 4.裁判所は、包括的禁止命令を変更し、又は取り消すことができる。
  5. 5.裁判所は、第九十一条第二項に規定する保全管理命令が発せられた場合において、債務者の財産の管理及び処分をするために特に必要があると認めるときは、保全管理人の申立てにより、担保を立てさせて、第三項の規定により中止した強制執行等の手続又は外国租税滞納処分の取消しを命ずることができる。
  6. 6.包括的禁止命令、第四項の規定による決定及び前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。
  7. 7.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
  8. 8.包括的禁止命令が発せられたときは、破産債権等(当該包括的禁止命令により強制執行等又は国税滞納処分が禁止されているものに限る。)については、当該包括的禁止命令が効力を失った日の翌日から二月を経過する日までの間は、時効は、完成しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 25 条の包括的禁止命令は、開始決定前に全債権者の強制執行と国税滞納処分を一斉に禁止する裁判所の命令。保全処分または保全管理命令の前置が発令の絶対の前提となる。

Q · 破産を申し立てたら、債権者の差押えを一斉に止められるの?

保全処分とセットなら、全債権者の執行を一斉に止められます

破産法 25 条の包括的禁止命令により、裁判所は全ての債権者に対する強制執行等と国税滞納処分(交付要求を除く)を一斉に禁止できます。既に始まっている執行手続も中止されます(3 項)。ただし発令には、事前または同時に債務者の主要財産について保全処分(28 条)または保全管理命令(91 条)を打っていることが絶対の前提で(1 項但書)、これを欠く申立ては却下されます。個別の中止命令(24 条)では目的を達成できない特別の事情がある場合の切り札です。

解説

債権者が次々とあなたの会社の財産を取りに来る。一社が預金を相殺し、別の一社が機械を引き揚げ、税務署までもが滞納処分に乗り出す。破産を申し立てても、開始決定が出るまでの数週間、財産は削られ続ける。破産法25条の包括的禁止命令は、この事態を裁判所の命令一本で止める。全ての債権者に対し、強制執行も国税滞納処分も一斉に禁止し、既に始まっている差押えまで中止に追い込む。一社ずつ止める中止命令(24条)では間に合わない、特別の事情があるときの切り札だ。ただし無条件には出ない。事前か同時に、債務者の主要財産の保全処分(28条)か保全管理命令(91条)を打っていることが絶対の前提(1項但書)。この前提を踏まない申立ては、その場で却下される。タイミングを読めるかどうかが、この武器を使えるかどうかを分ける。

法的な位置づけ

破産法 25 条は包括的禁止命令を定める規定であり、破産手続開始の申立てから開始決定までの間、裁判所が全ての債権者に対して債務者財産への強制執行等及び国税滞納処分を一律に禁止する命令を規律する。個別の中止命令(24 条)では破産手続の目的を十分に達成できない特別の事情がある場合の例外的措置として位置づけられ、事前または同時の保全処分または保全管理命令の存在を発令要件とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1包括的禁止命令とは何ですか?

破産手続開始の申立てから開始決定までの間、裁判所が全ての債権者に対して強制執行等と国税滞納処分を一斉に禁止する命令です。破産法 25 条が根拠で、財産流出を防ぐ強力な保全手段です。

Q2包括的禁止命令はどんなときに出ますか?

個別の中止命令(24 条)では破産手続の目的を達成できない特別の事情があるときに、利害関係人の申立てまたは職権で発令されます。複数の債権者が同時多発的に執行してくる大型倒産で威力を発揮します。

Q3包括的禁止命令で国税の滞納処分も止まりますか?

止まります。1 項は強制執行等に加え国税滞納処分の禁止も対象とします。ただし交付要求は除かれ、裁判所は一定範囲を対象から除外することもできます(2 項)。

Q4包括的禁止命令が出ると進行中の差押えはどうなりますか?

既にされている強制執行等の手続および外国租税滞納処分は、開始決定の決定があるまでの間、中止します(3 項)。新規の執行が禁止されるだけでなく、進行中の手続も止まります。

Q5包括的禁止命令の前提となる保全処分とは何ですか?

債務者の主要財産について裁判所が処分や弁済を禁止する保全処分(28 条)または保全管理命令(91 条)です。事前または同時にこれを打っていないと、包括的禁止命令は出せません(1 項但書)。

Q6包括的禁止命令が出ると時効はどうなりますか?

禁止された破産債権等については、命令が効力を失った日の翌日から二月を経過する日までの間、時効は完成しません(8 項)。待たされている間に時効消滅する事態は防がれます。

Q7包括的禁止命令の対象から自分の強制執行を外してもらえますか?

裁判所は相当と認めるときに一定範囲の強制執行等や国税滞納処分を対象から除外できます(2 項)。除外の余地を知る債権者と知らない債権者で回収額が変わります。

Q8包括的禁止命令は民事再生や会社更生でも使えますか?

使えます。民事再生法 27 条、会社更生法 25 条にも並行する包括的禁止命令の規定があり、破産法はこれらに後れて 2004 年改正で同制度を導入しました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1包括的禁止命令って、個別の中止命令と何が違うんですか?

中止命令(24条)が特定の債権者の特定の執行を一つずつ止めるのに対し、包括的禁止命令(25条)は全債権者の強制執行と国税滞納処分を一斉に禁止します。後者は中止命令では目的を十分に達成できない特別の事情がある場合の例外的措置です。業界裏話ヒント:実務では債権者が多数で同時多発的に執行してくる大型倒産でこそ威力を発揮する。債権者が少数なら個別の中止命令で足り、裁判所は包括的禁止命令を出し渋る。なぜ個別では足りないかを具体的に疎明できるかが分かれ目

Q2命令が出ても債権者が即時抗告したら、執行はまた動き出すんですか?

動き出しません。即時抗告には執行停止の効力がないと明記されています(7項)。債権者が不服を申し立てても、抗告審の結論が出るまで命令の効力は維持されます。業界裏話ヒント:これは倒産手続の安定を最優先する設計。強力な禁止効を与える代わりに、債務者側に保全処分(28条)や保全管理命令(91条)の前置を求めてバランスを取っている。この前提を欠く申立ては入口で弾かれるので、申し立てる側は順序を絶対に間違えてはいけない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産を申し立てれば自動的に全ての差押えが止まる」と思っている人が多いが、問いの立て方が違う。開始決定までは止まらない。その空白期間を埋めるのが包括的禁止命令であり、しかも利害関係人の申立てか職権がなければ発令されない。自動ではない
  • 「税金の滞納処分だけは何があっても止まらない」と信じられているが、包括的禁止命令の対象に含まれれば国税滞納処分も止まる(1項)。ただし交付要求は除外され、裁判所は特定範囲を対象から外すこともできる(2項)。最強と思われた税の徴収にも例外がある
  • 包括的禁止命令が出れば一安心と思いがちだが、その重さを見落としている。これは破産が現実味を帯びた最終局面のサインだ。命令には債権者から即時抗告ができ(6項)、裁判所による変更・取消しもありうる(4項)。一度出ても情勢は動き続ける
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対象範囲破産法 25 条:全ての債権者の強制執行等・国税滞納処分を一斉禁止
発令の前提事前または同時の保全処分(28 条)または保全管理命令(91 条)が絶対要件(1 項但書)
進行中の執行への効果既存の強制執行等・外国租税滞納処分を中止(3 項)
不服申立て即時抗告可、ただし執行停止効なし(6 項・7 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が資金繰りに行き詰まり、明日にも破産を申し立てる。だが今夜のうちにメインバンクが預金を相殺し、リース会社が工場の機械を引き揚げに来る。開始決定を待っていたら工場は空になる。保全処分とセットで包括的禁止命令を申し立てれば、この夜を越えられる。残された時間は数時間
  • あなたは取引先の不払いに業を煮やし、ようやく裁判所の差押命令を取って相手の預金口座を押さえた。翌週、裁判所から包括的禁止命令の通知が届き、あなたの差押えは中止された。相手は破産を申し立てていた。先行して取った一手が、一通の命令で凍結される
  • もし、あなたへの債務者が破産を申し立て、包括的禁止命令が出たら、あなたの債権の時効はどうなる? 命令中は止まり、効力を失った翌日から二月を経過する日まで時効は完成しない(8項)。待たされている間に時効で消えた、という事態は起きない
  • 税務署が滞納処分であなたの取引先の財産を差し押さえに来る。普通なら税の徴収は最強だが、包括的禁止命令の対象になれば国税滞納処分も止まる。ただし交付要求は除かれる(1項)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第25条(包括的禁止命令)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第25条の条文原文は「裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、前条第一項第一号又は第六号の規定による中止の命令によっては破産手続の目的を十分に達成することができないおそれ…」で始まります。
  3. 破産法第25条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。