要点破産法 25 条の包括的禁止命令は、開始決定前に全債権者の強制執行と国税滞納処分を一斉に禁止する裁判所の命令。保全処分または保全管理命令の前置が発令の絶対の前提となる。
Q · 破産を申し立てたら、債権者の差押えを一斉に止められるの?
保全処分とセットなら、全債権者の執行を一斉に止められます
破産法 25 条の包括的禁止命令により、裁判所は全ての債権者に対する強制執行等と国税滞納処分(交付要求を除く)を一斉に禁止できます。既に始まっている執行手続も中止されます(3 項)。ただし発令には、事前または同時に債務者の主要財産について保全処分(28 条)または保全管理命令(91 条)を打っていることが絶対の前提で(1 項但書)、これを欠く申立ては却下されます。個別の中止命令(24 条)では目的を達成できない特別の事情がある場合の切り札です。
債権者が次々とあなたの会社の財産を取りに来る。一社が預金を相殺し、別の一社が機械を引き揚げ、税務署までもが滞納処分に乗り出す。破産を申し立てても、開始決定が出るまでの数週間、財産は削られ続ける。破産法25条の包括的禁止命令は、この事態を裁判所の命令一本で止める。全ての債権者に対し、強制執行も国税滞納処分も一斉に禁止し、既に始まっている差押えまで中止に追い込む。一社ずつ止める中止命令(24条)では間に合わない、特別の事情があるときの切り札だ。ただし無条件には出ない。事前か同時に、債務者の主要財産の保全処分(28条)か保全管理命令(91条)を打っていることが絶対の前提(1項但書)。この前提を踏まない申立ては、その場で却下される。タイミングを読めるかどうかが、この武器を使えるかどうかを分ける。
破産法 25 条は包括的禁止命令を定める規定であり、破産手続開始の申立てから開始決定までの間、裁判所が全ての債権者に対して債務者財産への強制執行等及び国税滞納処分を一律に禁止する命令を規律する。個別の中止命令(24 条)では破産手続の目的を十分に達成できない特別の事情がある場合の例外的措置として位置づけられ、事前または同時の保全処分または保全管理命令の存在を発令要件とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続開始の申立てから開始決定までの間、裁判所が全ての債権者に対して強制執行等と国税滞納処分を一斉に禁止する命令です。破産法 25 条が根拠で、財産流出を防ぐ強力な保全手段です。
個別の中止命令(24 条)では破産手続の目的を達成できない特別の事情があるときに、利害関係人の申立てまたは職権で発令されます。複数の債権者が同時多発的に執行してくる大型倒産で威力を発揮します。
止まります。1 項は強制執行等に加え国税滞納処分の禁止も対象とします。ただし交付要求は除かれ、裁判所は一定範囲を対象から除外することもできます(2 項)。
既にされている強制執行等の手続および外国租税滞納処分は、開始決定の決定があるまでの間、中止します(3 項)。新規の執行が禁止されるだけでなく、進行中の手続も止まります。
債務者の主要財産について裁判所が処分や弁済を禁止する保全処分(28 条)または保全管理命令(91 条)です。事前または同時にこれを打っていないと、包括的禁止命令は出せません(1 項但書)。
禁止された破産債権等については、命令が効力を失った日の翌日から二月を経過する日までの間、時効は完成しません(8 項)。待たされている間に時効消滅する事態は防がれます。
裁判所は相当と認めるときに一定範囲の強制執行等や国税滞納処分を対象から除外できます(2 項)。除外の余地を知る債権者と知らない債権者で回収額が変わります。
使えます。民事再生法 27 条、会社更生法 25 条にも並行する包括的禁止命令の規定があり、破産法はこれらに後れて 2004 年改正で同制度を導入しました。
中止命令(24条)が特定の債権者の特定の執行を一つずつ止めるのに対し、包括的禁止命令(25条)は全債権者の強制執行と国税滞納処分を一斉に禁止します。後者は中止命令では目的を十分に達成できない特別の事情がある場合の例外的措置です。業界裏話ヒント:実務では債権者が多数で同時多発的に執行してくる大型倒産でこそ威力を発揮する。債権者が少数なら個別の中止命令で足り、裁判所は包括的禁止命令を出し渋る。なぜ個別では足りないかを具体的に疎明できるかが分かれ目
動き出しません。即時抗告には執行停止の効力がないと明記されています(7項)。債権者が不服を申し立てても、抗告審の結論が出るまで命令の効力は維持されます。業界裏話ヒント:これは倒産手続の安定を最優先する設計。強力な禁止効を与える代わりに、債務者側に保全処分(28条)や保全管理命令(91条)の前置を求めてバランスを取っている。この前提を欠く申立ては入口で弾かれるので、申し立てる側は順序を絶対に間違えてはいけない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象範囲 | 破産法 25 条:全ての債権者の強制執行等・国税滞納処分を一斉禁止 | — |
| 発令の前提 | 事前または同時の保全処分(28 条)または保全管理命令(91 条)が絶対要件(1 項但書) | — |
| 進行中の執行への効果 | 既存の強制執行等・外国租税滞納処分を中止(3 項) | — |
| 不服申立て | 即時抗告可、ただし執行停止効なし(6 項・7 項) | — |
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