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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

破産法 第162条(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)

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  1. 次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
  2. 破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。
  3. 破産者の義務に属せず、又はその時期が破産者の義務に属しない行為であって、支払不能になる前三十日以内にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の破産債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
  4. 2.前項第一号の規定の適用については、次に掲げる場合には、債権者は、同号に掲げる行為の当時、同号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実(同号イに掲げる場合にあっては、支払不能であったこと及び支払の停止があったこと)を知っていたものと推定する。
  5. 債権者が前条第二項各号に掲げる者のいずれかである場合
  6. 前項第一号に掲げる行為が破産者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が破産者の義務に属しないものである場合
  7. 3.第一項各号の規定の適用については、支払の停止(破産手続開始の申立て前一年以内のものに限る。)があった後は、支払不能であったものと推定する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 162 条は、破産者が支払不能後にした既存債務の弁済や担保供与を破産管財人が否認できると定める。債権者が支払不能を知っていたことが要件となる。

Q · 倒産しそうな取引先から急いで回収したお金は、後から返せと言われるの?

支払不能を知って受けた弁済は返還を命じられることがある

破産法 162 条により、破産者が支払不能になった後または破産手続開始の申立て後にした既存債務の弁済や担保供与は、破産管財人が否認できます。ただし、債権者がその当時、支払不能や支払の停止を知っていたことが要件です。知らなければ守られ、知っていれば受け取った金額を破産財団へ返還する義務を負います。さらに支払の停止があった後は支払不能が推定されるため、立証の重荷は債権者側に傾きます。義務に属さない担保供与などは、支払不能になる前 30 日以内まで遡って否認され得ます。

解説

取引先が資金繰りに苦しんでいると噂で聞いた。慌てて回収に走り、売掛金を全額払ってもらった、あるいは担保を差し入れさせた。ひと安心、と思った数か月後、相手は破産。すると破産管財人から一通の書面が届く。「先日の弁済は否認します。受け取った金額を破産財団に返還してください」。破産法162条が動いた瞬間だ。本条は、破産者が支払不能になった後、または破産手続開始の申立て後にした既存債務の弁済や担保提供を、破産管財人が後から覆せると定める。狙いは債権者平等。沈みかけた船から一人だけ先に救命ボートを奪った者を、引き戻して全員で分け直す仕組みだ。決定的なのは、あなたが「相手の苦境を知っていたか」が分水嶺になる点。知らなければ守られ、知っていれば返還義務を負う。さらに支払の停止があった後は支払不能と推定されるため、立証の重荷はあなたの側に傾く。早く回収したことが、かえって命取りになる。

法的な位置づけ

破産法 162 条は偏頗行為否認を定める規定であり、破産者が支払不能になった後または破産手続開始の申立て後にした既存債務の弁済・担保供与について、破産管財人が破産財団のために効力を覆すことを認める。特定の債権者への抜け駆け的な満足を清算し、債権者平等を実現することを目的とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1偏頗行為否認とは何ですか?

破産直前の特定債権者への弁済や担保供与を破産管財人が覆し、財産を破産財団に取り戻す制度です。破産法 162 条が根拠で、債権者平等を実現するためのものです。

Q2否認権はいつまで行使できますか?

破産手続開始の日から 2 年、対象行為の日から 20 年を経過すると行使できません(破産法 173 条)。期間経過後は返還を求められません。

Q3支払不能とはどういう状態ですか?

弁済期にある債務を一般的・継続的に弁済できない客観的な状態を指します。一時的な資金不足とは区別され、支払の停止があると支払不能が推定されます。

Q4否認されたお金は必ず返さないといけませんか?

要件を満たせば返還義務が生じます。ただし支払の停止が申立て前 1 年より古い、当時支払不能を知らなかった等を立証できれば争えます。

Q5倒産しそうな取引先からの債権回収は違法ですか?

回収自体は違法ではありません。ただし相手の支払不能を知った後の回収は、後で否認され返還を命じられるリスクがあります。

Q6詐害行為否認と偏頗行為否認の違いは何ですか?

詐害行為否認(160 条)は財産を減少させる行為が対象、偏頗行為否認(162 条)は既存債務への弁済・担保供与など特定債権者を優遇する行為が対象です。

Q7破産管財人から否認通知が届いたらどうすればいいですか?

まず弁済・担保提供の日付と支払不能・支払停止・申立ての時系列を突き合わせ、当時支払不能を知らなかった証拠を固め、弁護士に相談してください。

Q8個人が友人に貸した金を返してもらった場合も否認されますか?

友人が自己破産の直前に返済した場合、破産管財人から否認され返金を求められることがあります。法人間に限らず個人間でも起こります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1倒産しそうな取引先から、契約どおり期日に払ってもらっただけでも返さないといけないんですか?

義務どおりの本旨弁済でも、相手が支払不能になった後で、あなたがそれを知っていれば否認の対象になります(162 条 1 項 1 号)。期日どおりかどうかではなく、支払不能の認識が分かれ目です。業界裏話ヒント:実務では、相手から『少し待ってほしい』『分割にしてほしい』と言われた記録が残っていると、支払不能を察知していた証拠として使われます。督促のやり取りこそが、後であなたの悪意を裏づける材料になる

Q2まだ期日が来ていない借金に、相手が自分から担保を入れてくれました。これは安全ですよね?

むしろ危険です。義務に属さない、または時期が早すぎる担保供与は、支払不能になる前 30 日以内でも否認されます(162 条 1 項 2 号)。前倒しの担保ほど狙われます。業界裏話ヒント:『非義務行為』は債権者が善意でも、内部者にあたる場合や方法・時期が不自然な場合は悪意が推定される(162 条 2 項)。相手が急に親切になったときこそ、なぜ今なのかを疑うのが玄人の感覚

Q3支払の停止って、具体的に何があれば認められるんですか?

支払を一般的にできないと外部に表明する行為、たとえば手形の不渡り、廃業の告知、債権者への支払猶予の申し入れなどです。これがあると、申立て前 1 年以内なら支払不能と推定されます(162 条 3 項)。業界裏話ヒント:『一部の取引先にだけこっそり払えないと伝えた』ようなケースでも支払の停止と評価されることがある。相手の内部事情を知る立場にいた債権者ほど、この推定で不利になる

Q4知り合いの会社にお金を貸していて、破産直前に返してもらいました。私は普通の貸主のつもりですが?

あなたが役員・親族・関係会社など前条 2 項各号の『内部者』に当たると、悪意が推定され、知らなかったことをあなた側が立証しなければなりません(162 条 2 項 1 号)。外部の債権者より格段に不利です。業界裏話ヒント:内部者かどうかは肩書きだけでなく実質で判断される。名目上は無関係でも、経営に深く関与していれば内部者扱いになり、推定の網にかかる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「いったん受け取ったお金は自分のもの、後から返せと言われる筋合いはない」と思いがちだが、162 条は受領済みの弁済すら覆す。有効な債権に基づく正当な弁済であっても、支払不能後で、あなたがそれを知っていたという要件を満たせば返還義務が生じる
  • 否認されても元本を返すだけ、と考えている人が多い。実際はそれで終わらない。返還が遅れれば利息が付き、争って敗れれば訴訟の負担も乗る。『どうせ返すなら争うだけ争ってから』という構えが、傷を広げる
  • 「自分は正当な債権者だから否認とは無関係」という問いの立て方そのものがずれている。162 条が見ているのは、あなたの債権が正当かどうかではなく、他の債権者との公平だ。債権がどれほど正当でも、抜け駆けと評価されれば否認の射程に入る
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対象行為162 条:既存債務への弁済・担保供与(偏頗行為)
時的範囲支払不能後・申立て後、非義務行為は支払不能前 30 日以内
主観要件債権者の悪意(支払不能等の認識)、内部者・非義務行為は推定
行使期間開始日から 2 年・行為日から 20 年(173 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の倒産情報を聞きつけ、他社より先に売掛金 800 万円を回収した。半年後、破産管財人から否認通知。あなたが『相手の支払不能を知っていた』と推定されれば、800 万円は破産財団へ逆流する。早い者勝ちが、最も危ない選択だった
  • もし、あなたが取引先から急に『担保を入れます』と言われたら? 既存の借金に対して後から担保を差し入れる行為は、義務に属さない担保供与として、支払不能になる 30 日前まで遡って否認されうる。ありがたい申し出が、罠かもしれない
  • 親族が経営する会社に貸していた金を、破産直前に返してもらった。あなたは前条 2 項の『内部者』に当たる。悪意の推定が働き、返還を免れるのは極めて難しい。
  • 破産管財人からの否認の請求書が届いた。応答までの時間はわずか。否認を争うなら、あなたが弁済当時『支払不能を知らなかった』と言える証拠を、この数週間で固めなければならない
  • 下請けとして納品を続けてきた元請けが危ないと察し、未払い分を一括で払わせた。本旨弁済のつもりでも、相手の支払不能を知った後なら 162 条 1 項 1 号の射程に入る。回収できた安堵が、返還リスクに変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第162条(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第162条の条文原文は「次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。」で始まります。
  3. 破産法第162条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第162条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。