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破産法 第163条(手形債務支払の場合等の例外)

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  1. 前条第一項第一号の規定は、破産者から手形の支払を受けた者がその支払を受けなければ手形上の債務者の一人又は数人に対する手形上の権利を失う場合には、適用しない。
  2. 2.前項の場合において、最終の償還義務者又は手形の振出しを委託した者が振出しの当時支払の停止等があったことを知り、又は過失によって知らなかったときは、破産管財人は、これらの者に破産者が支払った金額を償還させることができる。
  3. 3.前条第一項の規定は、破産者が租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)又は罰金等の請求権につき、その徴収の権限を有する者に対してした担保の供与又は債務の消滅に関する行為には、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 163 条は、手形の支払を受けた者が拒めば手形上の権利を失う場合、偏頗行為否認を適用しないと定める。損失は支払停止を知る最終償還義務者へ付け替えられる。

Q · 倒産した取引先から手形でお金を受け取った後、管財人に『否認する、返せ』と言われたら、返さないといけませんか?

手形決済なら 163 条で否認を拒める可能性が高い

破産法 163 条により、手形の支払を受けた者が、その支払を拒めば裏書人や振出人に対する遡求権を失う立場だった場合、162 条 1 項 1 号の偏頗行為否認は適用されません。手形は「受け取らない」を選ぶと自分が手形上の権利を失う決済であり、法はこの二重の不利益を放置しないためです。ただし振込や相殺で受け取った分には同じ保護が及ばず、破産財団の損失は 2 項で支払停止等を知る最終償還義務者らへ付け替えられます。

解説

取引先が倒産した。あなたはその直前、相手が振り出した手形で売掛金を回収していた。数か月後、破産管財人から「あの弁済は偏頗的だ、返還せよ」という否認権行使の通知が届く。胃が締め付けられる。だがここで 163 条を知っているかどうかが分水嶺になる。手形には独特のルールがある。支払を受けられるのにあえて受け取りを拒むと、あなたは裏書人や振出人に対する遡求権、つまり手形上の権利を失う。「受け取らない」という選択肢が法律上存在しないのだ。法は、あなたを逃げ場のない立場に追い込んでおいて後から罰する、そんな罠は仕掛けない。だから手形の支払を受けた者には、162 条 1 項 1 号の否認は及ばない。ただし破産財団の損失が消えるわけではない。管財人は、支払停止等を知っていた最終償還義務者や振出しを委託した者に対して、破産者が払った金額を償還させられる。損は、本当に責められるべき者へと付け替えられる。

法的な位置づけ

破産法 163 条は、偏頗行為否認の例外を定める規定である。手形の支払を受けた者が、その支払を拒めば手形上の債務者に対する遡求権等を失う立場にあった場合、162 条 1 項 1 号の否認は及ばない。同時に 2 項は、支払停止等を知っていた最終償還義務者らへ破産者の支払額を償還させる調整装置を置く。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形の否認の例外とは?

破産者からの手形決済について、受取人が支払を拒めば手形上の権利を失う立場だった場合に、偏頗行為否認(162 条 1 項 1 号)を適用しない扱いです。破産法 163 条 1 項が根拠です。

Q2破産法 163 条と 162 条の違いは?

162 条は倒産間際の偏頗弁済を巻き戻す本則、163 条はそのうち手形決済を否認の対象から外す例外です。163 条は 162 条 1 項 1 号だけを遮断し、損失は 2 項で別の者へ付け替えます。

Q3破産管財人が償還請求できるのはどんな場合?

163 条 2 項により、最終償還義務者または手形の振出しを委託した者が、振出しの当時に支払停止等を知り、または過失で知らなかったとき、管財人は破産者の支払額の償還を請求できます。

Q4否認権はいつまで行使できる?

破産法 176 条により、破産手続開始の日から 2 年、または否認しようとする行為の時から 20 年を経過すると行使できません。163 条 2 項の償還請求もこの枠内で扱われます(最新の改正状況をご確認ください)。

Q5振込と手形で否認の扱いはどう違う?

手形は拒めば手形上の権利を失うため 163 条で否認が遮断されます。振込や相殺は「受け取らない」選択ができるので同じ保護がなく、要件を満たせば 162 条で否認され得ます。

Q6支払停止とはどういう状態?

債務者が支払能力を欠き、弁済期にある債務を一般的・継続的に弁済できない旨を外部に表明した状態です。手形の不渡りや取引停止処分などが典型で、否認や 2 項の償還要件の判断基準になります。

Q7でんさい(電子記録債権)は手形の否認例外に含まれる?

163 条は文言上「手形」を対象とします。紙の手形は 2026 年をめどに廃止方向で電子記録債権へ移行が進むため、電子記録債権への同条の適用可否は個別の検討が必要です。弁護士への確認が安全です。

Q8最終償還義務者の「過失」はどう判断される?

手形振出しの当時に、通常の与信管理として支払停止等を知り得たのに調査を怠ったかで判断されます。与信調査の記録があれば過失なしを主張でき、2 項の償還義務を免れる余地が出ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1倒産した取引先から手形でお金を回収したのに、管財人から『返せ』と言われました。本当に返さないとダメですか?

決済が手形で、あなたがその支払を拒んでいれば裏書人や振出人に対する手形上の権利を失う立場だったなら、163 条 1 項により 162 条 1 項 1 号の否認は適用されません。返還を拒める可能性が高い。業界裏話ヒント:同じ取引先からの回収でも、振込や相殺だったらこの保護は効きません。管財人が否認できるかどうかは『あなたが受け取りを拒めたか』にかかっており、手形はそもそも拒めない決済だから守られる。決済手段の記録を真っ先に押さえること

Q2受取人が守られるのは分かりましたが、なぜ自分が振り出した手形なのに、私が管財人に払い戻すんですか?

163 条 2 項は、受取人を否認から守る代わりに、損失を事情を知っていた者へ付け替える条文です。あなたが最終償還義務者または振出しを委託した者で、振出しの当時に相手の支払停止等を知っていた、または過失で知らなかった場合、破産者が支払った金額を管財人に償還する義務を負います。業界裏話ヒント:ここで効くのは『振出時点』の認識です。後で知ったのではなく、振り出したそのときに支払停止を知っていたか過失があったか。与信調査をきちんとしていた記録があれば過失なしを主張でき、償還義務を免れる余地が出る

Q3倒産する直前に税金を納めた取引先がいます。他の債権者として、あの納付も取り戻せないんですか?

取り戻せません。163 条 3 項は、租税等の請求権や罰金等の請求権について徴収権限を持つ者への担保供与・弁済を、162 条 1 項の否認対象から除外しています。国や自治体の徴収権は私債権者と同列に扱われない。業界裏話ヒント:これは『国は別格』という法の序列が条文に刻まれた箇所です。倒産間際の支払でも、相手が税務署か民間債権者かで否認の可否が真逆になる。配当を計算するとき、租税債権への弁済はそもそも巻き戻らない前提で見積もる必要がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「倒産直前に取引先から受けた弁済は、手段を問わず否認されて返還を迫られる」と思い込んでいる人が多い。手形決済はその例外だと知っていても、なぜ例外なのかまでは知らない。理由は受取人を守るためではなく、受取人が拒めば手形上の権利を失うという二重の不利益を法が放置できないからだ。この立法理由を理解していると、振込・相殺など他の決済手段では同じ保護が及ばないことが即座に判断できる
  • 「手形支払が否認されないなら、破産財団は丸損だ」と考えるのは早計。163 条 2 項は損失を消すのではなく、付け替える条文だ。支払停止等を知っていた、または過失で知らなかった最終償還義務者・振出委託者へ、破産者が払った金額を償還させる回路が用意されている。否認できないことと、財団が回収できないことは別問題である
  • 「税金の支払も他の債権者への弁済と同じく偏頗弁済になる」という前提自体が誤っている。163 条 3 項は、租税等の請求権や罰金等の請求権について徴収権限を持つ者への担保供与・弁済を、162 条 1 項の否認から除外する。国の徴収権は私債権者と同じ土俵には立たない、という法体系の序列がここに表れている
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位置づけ163 条:偏頗行為否認の例外(手形決済を除外)
対象行為破産者から手形の支払を受けた行為
効果受取人への否認は不成立、損失は 2 項で最終償還義務者らへ付け替え
適用の分岐点支払を拒めば手形上の権利を失う立場だったか

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 下請の建設会社として、元請から工事代金を約束手形で受け取った。三か月後に元請が破産。管財人から否認通知が来たが、あなたが手形の支払を拒んでいれば裏書人への遡求権を失う立場だった。163 条 1 項で否認は遮断される。振込で受け取っていたら結論が逆だったかもしれない、この一点が数百万円を分ける
  • もし、あなたが自分で振り出した手形について、後から破産管財人に「破産者が払った金額を償還しろ」と求められたら、どうなる? あなたが振出しの当時すでに相手の支払停止を知っていた、または不注意で見落としていた場合、163 条 2 項で償還義務を負う。受取人は守られても、事情を知っていた振出側は逃げられない
  • 倒産直前の取引先が、滞納していた税金を税務署に納付していた。あなたが他の債権者として「あれも偏頗弁済では」と疑っても、163 条 3 項で租税等の徴収権者への弁済は否認の対象外。国の徴収権は別格に扱われる
  • 破産管財人に就任したあなたの手元に、破産者が倒産間際に決済した手形が一束ある。残された時間は限られる。受取人本人を追っても 1 項で跳ね返される。狙うべきは支払停止を知っていた最終償還義務者か振出委託者か、2 項の要件を一件ずつ精査して回収ルートを組み替える必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第163条(手形債務支払の場合等の例外)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第163条の条文原文は「前条第一項第一号の規定は、破産者から手形の支払を受けた者がその支払を受けなければ手形上の債務者の一人又は数人に対する手形上の権利を失う場合には、適用しない。」で始まります。
  3. 破産法第163条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第163条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。