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破産法 第164条(権利変動の対抗要件の否認)

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  1. 支払の停止等があった後権利の設定、移転又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為(仮登記又は仮登録を含む。)をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があった日から十五日を経過した後支払の停止等のあったことを知ってしたものであるときは、破産手続開始後、破産財団のためにこれを否認することができる。
  2. 2.前項の規定は、権利取得の効力を生ずる登録について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法164条は、対抗要件の具備が権利設定から15日超かつ支払停止等を知ってされた場合、破産管財人がその具備行為のみを否認できると定める。設定契約が有効でも担保の対抗力は失われる。

Q · 抵当権の契約はちゃんとしているのに、登記が遅れただけで倒産時に担保が消えることがあるの?

本当です。設定から15日超で支払停止を知って登記すると否認され得ます

破産法164条により、権利の設定から15日を経過した後、相手の支払停止等を知りながら対抗要件(登記・登録)を備えると、破産管財人はその対抗要件具備行為だけを否認できます。抵当権設定契約そのものは有効でも、登記が財団に対抗できなくなり、あなたは優先弁済を受けられる別除権者から無担保の一般破産債権者へ転落します。ただし、設定直後に打った仮登記に基づいて後に本登記をした場合は、但書により否認を免れます。

解説

取引先に金を貸す見返りに、その不動産へ抵当権を設定してもらった。契約書も交わした。だがあなたは登記を後回しにした。数か月後、取引先の資金繰りが怪しくなり、慌てて登記所へ走る。この「慌てて登記した」一歩こそが、破産法164条の狙い撃ちにあう。条文はこう言う。権利の設定から15日を過ぎた後、相手が支払停止状態にあると知りながら対抗要件(登記・登録)を備えた場合、破産管財人はその対抗要件具備行為だけを否認できる、と。抵当権の設定契約そのものは有効なのに、登記という最後の一手だけが無効化される。つまりあなたの担保は破産財団に対抗できず、別除権者からただの一般債権者へ転落する。担保を取ったつもりが、いざというとき手元には何も残らない。鍵は「設定から15日」と「悪意(支払停止を知っていたこと)」の二本の線。この両方を越えた瞬間、あなたの登記は紙くずになる。

法的な位置づけ

破産法164条は対抗要件否認を定める規定であり、権利の設定・移転・変更を第三者に対抗するために必要な行為が、その設定日から15日を経過した後に支払停止等を知ってされた場合、破産管財人が当該対抗要件具備行為のみを否認できる旨を規定する。設定契約の効力とは切り離し、対抗要件を備えた時期と主観的認識を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1対抗要件否認とは何ですか?

権利の設定・移転・変更の対抗要件を備える行為だけを、設定契約とは切り離して否認する制度です。破産法164条が根拠で、遅れた登記のみが財団に対抗できなくなります。

Q2破産法164条の15日はいつから数えますか?

権利の設定・移転・変更があった日から起算します。この15日以内に対抗要件を備えれば、後に相手が倒産してもこの否認は及びません。

Q3偏頗行為否認と対抗要件否認の違いは何ですか?

偏頗行為否認(162条)は担保供与や弁済そのものを狙い、対抗要件否認(164条)は登記など対抗要件を備える行為だけを狙います。設定契約は有効なまま登記だけが否認される点が特徴です。

Q4債権譲渡の対抗要件も否認されますか?

されます。確定日付ある通知(民法467条)の具備が支払停止後かつ15日超なら、164条2項で否認の標的になります。ファクタリングの通知遅れも同じ危険があります。

Q5否認権はいつまで行使できますか?

破産手続開始の日から2年、または対象行為の日から20年で行使できなくなります(破産法176条)。管財人の主張時期自体も争点になり得ます。

Q6別除権者から一般債権者に転落するとどうなりますか?

優先弁済を受けられなくなり、配当率が数パーセントまで落ちることも珍しくありません。回収額の桁が変わるため、実務上の打撃は極めて大きいです。

Q7民事再生でも対抗要件否認はありますか?

あります。民事再生法129条が破産法164条とほぼ並行する対抗要件否認を定めており、再生手続でも同様の枠組みが適用されます。

Q8支払停止と支払不能はどう違いますか?

支払停止は債務者が支払能力の欠如を外部に表示する行為(手形不渡り等)を指し、支払不能はその客観的状態です。164条は「支払停止等」を知っていたかを問題にします。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1抵当権の契約をちゃんと結んでいれば、登記が少し遅れても担保は守られますよね?

守られるとは限りません。破産法164条は、設定から15日を過ぎ、相手の支払停止を知りながら登記した場合、その登記行為だけを否認できると定めます。契約は有効でも対抗要件が否認され、あなたは別除権を失い一般債権者になります。業界裏話ヒント:実務では契約と登記を別日に処理する慣行が広く、この15日のギャップが否認の入口になる。金融機関が設定と同時に登記を急ぐのは、まさにこの条文を熟知しているからだ

Q2「支払停止を知っていた」かどうかって、どうやって判断されるんですか?

客観的事情から推認されます。相手の手形不渡り情報、支払遅延、取引先からの噂、そうした情報にあなたが接していたかが問われ、立証責任は管財人側にあります(破産法164条)。業界裏話ヒント:「知らなかった」と言い張っても、あなたが債権回収を急に強化した時期と相手の信用不安の時期が重なると、悪意を推認されやすい。逆に淡々と通常取引を続けた記録は善意の証拠になる。回収を焦った形跡こそが、自分の首を絞める

Q3仮登記を打っておけば本当に守られるんですか?

設定直後(15日以内が安全圏)に仮登記をしておけば、後にその仮登記に基づいて本登記をした場合、164条但書により否認を免れます。仮登記の順位保全効が効くわけです。業界裏話ヒント:仮登記は本登記より費用も手間も軽い。だが多くの債権者は「いずれ本登記すればいい」と仮登記すら省く。この一手の有無が、相手の倒産時に担保の生死を分ける。プロは「とりあえず仮登記」を癖にしている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「抵当権の設定契約さえ有効なら担保は安全」という前提そのものが誤っている。破産の場面では、契約の有効性と対抗要件具備行為の否認可能性は完全に別問題。契約が一文字も欠けていなくても、登記のタイミングが悪ければ担保は財団に飲み込まれる
  • 否認されても「登記が消えるだけ」と軽く考えがちだが、その深刻度はそんなものではない。対抗要件を失えば、あなたは優先弁済を受けられる別除権者から、無担保の一般破産債権者へ転落する。配当率が数パーセントまで落ちることも珍しくなく、回収額の桁が変わる
  • あなたから見れば「正当に取得した担保を守るための当然の登記」だが、管財人から見れば「危機を察知して他の債権者を出し抜く駆け込み的な対抗要件具備」。この視点の落差こそが、あなたの登記を否認の標的にする
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否認の対象164条:対抗要件を備える行為(登記・登録)のみ
設定契約の扱い設定契約は有効のまま、対抗力だけを剥奪
主な要件設定から15日超+支払停止等の悪意
免れる手段15日以内の具備、または先行仮登記に基づく本登記(但書)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし取引先が「来月には払う」と繰り返しながら、裏で既に手形を不渡りにしていたら? それを薄々知りつつ抵当権を駆け込みで登記したあなたは、設定から15日を過ぎていれば、管財人に登記だけを否認される。残された時間は相手が破産を申し立てるまで、それすら読めない
  • あなたはファクタリングで売掛債権を買い取ったが、確定日付ある通知(民法467条2項)を後回しにした。譲渡人の資金繰りが崩れてから慌てて内容証明を送る。この対抗要件具備が支払停止後かつ15日超なら、164条2項で否認の標的になる
  • 設定したその日に仮登記を一本打っておく。それだけで、後の本登記が遅れても164条但書が否認を遮断する。打つか打たないかで、結末は正反対になる
  • 銀行の融資担当のあなたは、担保設定と同日に登記を回す社内ルールを守っている。なぜそうするのか説明できなかったが、その一手こそが164条の15日の罠を避ける防壁になっている
  • 友人が「取引先に抵当権を設定してもらったから貸付は安心だ」と言う。あなたは「登記はいつした? 相手の支払いはもう止まってない?」と聞き返せる。その二つの問いが、友人の担保の生死を分ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第164条(権利変動の対抗要件の否認)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第164条の条文原文は「支払の停止等があった後権利の設定、移転又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為(仮登記又は仮登録を含む。」で始まります。
  3. 破産法第164条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第164条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。