否認権は、否認しようとする行為について執行力のある債務名義があるとき、又はその行為が執行行為に基づくものであるときでも、行使することを妨げない。
要点破産法 165 条は、執行力のある債務名義や執行行為に基づく回収であっても、破産管財人の否認権行使を妨げないと定める。強制執行で得た弁済も破産局面では取り戻される。
Q · 裁判所の強制執行で回収したお金なら、相手が破産しても取り戻されませんよね?
執行で回収した金でも破産管財人に取り戻されることがあります
破産法 165 条により、否認しようとする行為に執行力のある債務名義があるとき、又はその行為が執行行為に基づくものであるときでも、否認権の行使は妨げられません。つまり、裁判所の強制執行という最も強力で公的な手段で回収した弁済であっても、相手が破産すれば破産管財人がそれを否認し、破産財団に取り戻せます。破産は債権者平等が大原則であり、執行という形式的正当性は、特定債権者の抜け駆け回収を正当化しません。ただし否認の成否は受領の時期(支払停止・破産申立ての前後)や対価性で判断されます(破産法 162 条、166 条)。
取引先の倒産が近いと聞いて、あなたは慌てて裁判所に申し立て、強制執行で売掛金を回収した。これで一安心、と思っている。だが破産法165条を読むと背筋が寒くなる。「執行力のある債務名義があるとき、又はその行為が執行行為に基づくものであるときでも」否認権の行使を妨げない、と書いてある。つまり、あなたが正式な裁判手続と差押えを経て手にした金でも、相手が破産すれば破産管財人がそれを取り戻せる。多くの債権者が「裁判所のお墨付きで回収したのだから安全」と信じているが、それは破産の世界では通用しない。破産は債権者平等が大原則であり、特定の債権者だけが抜け駆けで回収することを許さない。執行という鎧をまとっていても、否認権はその鎧を貫通する。回収を急ぐべきか、それとも回収後の取り戻しリスクを覚悟すべきか、あなたの判断が変わる一条である。
破産法 165 条は、執行行為の否認を定める規定であり、否認しようとする行為について執行力のある債務名義が存在する場合、又はその行為が強制執行等の執行行為に基づく場合であっても、破産管財人による否認権の行使を妨げないことを規定する。執行手続を経た回収に対する否認の可否を明確化する条文である。
破産法 165 条に基づき、強制執行など執行行為を経て得た回収であっても、破産管財人が否認して破産財団に取り戻せる制度です。執行力のある債務名義があっても否認は妨げられません。
破産手続開始前に破産債権者を害する行為や特定債権者への偏頗弁済を、破産管財人が失効させ財産を破産財団に取り戻す権利です。債権者平等を守るための制度です。
危機時期に特定の債権者にだけ弁済や担保供与をした行為を否認するものです(破産法 162 条)。抜け駆け回収を防ぎ、債権者間の公平を回復します。
破産手続開始の日から 2 年を経過すると行使できません。破産者の行為の日から 20 年を経過したときも同様です(破産法 176 条)。
原則として破産管財人が行使します(破産法 173 条)。個々の債権者が単独で否認することはできず、管財人へ情報提供する形になります。
債務者が支払能力を欠くため弁済を一般的・継続的にできない旨を外部に表示することです。多くの否認要件で危機時期の起点となります。
詐害行為否認(160 条)は財産減少行為を対象とし、偏頗行為否認(162 条)は既存債務への弁済・担保供与で債権者間の公平を害する行為を対象とします。
否認権の行使により、給付した財産や金銭は破産財団に復帰します(破産法 167 条)。相手方の債権は破産債権として届け出て配当を受ける立場に戻ります。
返還を求められることがあります。破産法165条は、執行力のある債務名義があっても、執行行為に基づく回収であっても、否認を妨げないと定めています。執行手続の正しさは、破産における債権者平等を崩した事実を打ち消しません。業界裏話ヒント:弁護士は「執行までしたのだから安全」とはまず言いません。彼らが本当に見ているのは回収の手段ではなく、回収した時期が支払停止・破産申立ての前か後かです。執行の有無ではなく時期が勝負を決める、これを知る債権者は倒産の噂を聞いた瞬間の動き方が違う
むしろ逆効果になることがあります。危機時期に入った後の後付け担保は、特定の債権者への偏頗行為として否認の対象になりえます(破産法162条)。執行に基づいて取り付けた担保でも165条で否認は妨げられません。業界裏話ヒント:信用不安を感じてから慌てて担保を取る行為こそ、管財人が真っ先に狙う典型パターンです。安全のつもりの一手が、否認の証拠になる。担保を取るなら、相手がまだ健全なうち、危機時期に入る前でなければ意味が薄い
無視は危険です。否認権は訴え、否認の請求、または抗弁によって行使され(破産法173条)、否認の請求に対し期日で争わなければ、あなたに不利な決定が確定し、受け取った金や財産の返還を強制されます。業界裏話ヒント:通知が来た段階で、まず確認すべきは行為の「時期」です。支払停止前で、かつ正常な取引の対価なら争える余地があります。執行で回収したという事実は防御にならないので、そこに固執せず、時期と対価性で組み立て直すのが実務の定石
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 否認の対象 | 165 条:執行力のある債務名義・執行行為に基づく回収でも否認可 | — |
| 主眼 | 執行という形式的正当性が否認を妨げないことの宣言 | — |
| 時期要件 | 対象行為が 160・162 条等の要件を満たすかで判断 | — |
| 効果 | 否認により財産が破産財団に復帰(167 条) | — |
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