破産手続開始の申立ての日から一年以上前にした行為(第百六十条第三項に規定する行為を除く。)は、支払の停止があった後にされたものであること又は支払の停止の事実を知っていたことを理由として否認することができない。
要点破産法 166 条は、破産手続開始の申立ての一年以上前の行為について、支払停止の後にされたこと・支払停止を知っていたことを理由とする否認を認めない。ただし無償行為は例外。
Q · 取引先が倒産して、管財人から一年以上前の代金を返せと言われたら、返さないといけない?
一年以上前の有償取引なら支払停止を理由には否認されません
破産法 166 条により、破産手続開始の申立ての日から一年以上前にした行為は、支払の停止の後にされたこと又は支払の停止を知っていたことを理由として否認することができません。倒産した取引先から受け取った有償の代金は、申立ての一年以上前であれば支払停止の認識だけを理由には取り戻されません。ただし無償行為(贈与など対価のない行為、160 条 3 項)は例外で、一年以上前でも否認され得ます。詐害的な通謀など別の否認原因(160 条)がある場合も別途検討が必要です。
取引先に商品を納め、代金を回収した。半年後、その取引先が破産する。封筒が一通届く。差出人は破産管財人。「あの支払は、御社が相手の支払停止を知った上で受け取った偏頗弁済だ。破産財団に返還せよ」。これが否認権の行使であり、受け取った金を吐き出せという、取引相手にとって最も恐ろしい請求だ。だが破産法166条を知っていれば、反撃の足場がある。本条は、破産手続開始の申立ての日から一年以上前にした行為について、「支払停止の後にされた」「支払停止を知っていた」という理由だけでは否認できないと定める。一年という時間の壁。その向こう側にある取引は、支払停止という曖昧で揺れやすい事実を根拠に蒸し返せない。ただし無償行為(贈与など対価のない行為、160条3項)は例外で、保護の外に置かれる。あなたの受け取った金が壁のどちら側にあるか、それを見極めるのが第一歩だ。
破産法 166 条は否認権の時的制限を定める規定であり、破産手続開始の申立ての日から一年以上前にした行為については、支払の停止の後にされたこと又は支払の停止の事実を知っていたことを理由とする否認を認めない。ただし 160 条 3 項の無償行為はこの制限から除外される。
破産者が倒産直前に特定の債権者へ弁済したり財産を流出させた行為を、破産管財人が覆して破産財団に取り戻す権利です。全債権者への公平な分配を目的とします。
破産手続開始の申立ての日を基点に遡って数えます。対象行為が申立日の一年以上前なら、支払停止を理由とする否認は封じられます。
債務者が支払不能であることを外部に表示する行為で、資金不足を理由とする支払拒絶や手形不渡り、事業停止の告知などが典型です。支払停止から支払不能が推定されます(15 条)。
危機時期に特定の債権者だけに弁済や担保提供をして、他の債権者を出し抜く行為です。162 条の偏頗行為否認の対象になります。
破産手続開始の日から二年、又は否認対象行為の日から十年で行使できなくなります(176 条)。166 条の一年線とは別の期間制限です。
対価のない贈与などは保護すべき取引の安全が存在しないため、166 条の一年制限から除外されます(160 条 3 項)。申立ての一年以上前でも否認され得ます。
なり得ます。危機時期の追加担保設定は偏頗行為として否認され得ますが、担保設定が申立ての一年以上前なら支払停止を理由には否認されません。登記日が生命線です。
あります。民事再生法 127 条、会社更生法にも並行する否認規定があり、破産法と類似の時的制限が働きます。
一年半前なら申立ての一年以上前です。支払停止を知っていた、支払停止後だったことを理由とする否認は166条で封じられ、原則返す必要はありません。ただし詐害的な通謀など別の否認原因(160条)があれば別です。業界裏話ヒント:管財人は一年線を承知の上で、まず任意の返還を打診してくることがある。日付を主張せず応じる相手から回収する戦法だ。日付を先に突きつければ、その時点で請求が引っ込むことが多い。
あり得ます。無償行為(対価のない取得)は166条の一年保護から除外されています(160条3項)。相手が支払を停止した後の贈与なら、正式な破産申立ての一年以上前でも否認の対象になり得る。対価を払った取引なら一年の壁で守られますが、タダでもらった物は守られにくい。業界裏話ヒント:管財人が最初に狙うのは無償の移転。対価ゼロで取引の安全を保護する理由が薄く、否認のハードルが低い。関係者への贈与は特に標的になる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 否認の根拠類型 | 166 条:否認の時的制限(一年の壁) | — |
| 時期の要件 | 申立ての一年以上前の行為は支払停止を理由に否認不可 | — |
| 無償行為の扱い | 160 条 3 項の無償行為は保護から除外(例外) | — |
| 覆せる手段・突破口 | 無償行為・詐害意思など別原因なら一年の壁を越えられる | — |
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