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破産法 第166条(支払の停止を要件とする否認の制限)

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破産手続開始の申立ての日から一年以上前にした行為(第百六十条第三項に規定する行為を除く。)は、支払の停止があった後にされたものであること又は支払の停止の事実を知っていたことを理由として否認することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 166 条は、破産手続開始の申立ての一年以上前の行為について、支払停止の後にされたこと・支払停止を知っていたことを理由とする否認を認めない。ただし無償行為は例外。

Q · 取引先が倒産して、管財人から一年以上前の代金を返せと言われたら、返さないといけない?

一年以上前の有償取引なら支払停止を理由には否認されません

破産法 166 条により、破産手続開始の申立ての日から一年以上前にした行為は、支払の停止の後にされたこと又は支払の停止を知っていたことを理由として否認することができません。倒産した取引先から受け取った有償の代金は、申立ての一年以上前であれば支払停止の認識だけを理由には取り戻されません。ただし無償行為(贈与など対価のない行為、160 条 3 項)は例外で、一年以上前でも否認され得ます。詐害的な通謀など別の否認原因(160 条)がある場合も別途検討が必要です。

解説

取引先に商品を納め、代金を回収した。半年後、その取引先が破産する。封筒が一通届く。差出人は破産管財人。「あの支払は、御社が相手の支払停止を知った上で受け取った偏頗弁済だ。破産財団に返還せよ」。これが否認権の行使であり、受け取った金を吐き出せという、取引相手にとって最も恐ろしい請求だ。だが破産法166条を知っていれば、反撃の足場がある。本条は、破産手続開始の申立ての日から一年以上前にした行為について、「支払停止の後にされた」「支払停止を知っていた」という理由だけでは否認できないと定める。一年という時間の壁。その向こう側にある取引は、支払停止という曖昧で揺れやすい事実を根拠に蒸し返せない。ただし無償行為(贈与など対価のない行為、160条3項)は例外で、保護の外に置かれる。あなたの受け取った金が壁のどちら側にあるか、それを見極めるのが第一歩だ。

法的な位置づけ

破産法 166 条は否認権の時的制限を定める規定であり、破産手続開始の申立ての日から一年以上前にした行為については、支払の停止の後にされたこと又は支払の停止の事実を知っていたことを理由とする否認を認めない。ただし 160 条 3 項の無償行為はこの制限から除外される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1否認権とは何ですか?

破産者が倒産直前に特定の債権者へ弁済したり財産を流出させた行為を、破産管財人が覆して破産財団に取り戻す権利です。全債権者への公平な分配を目的とします。

Q2破産法 166 条の一年はいつから数えますか?

破産手続開始の申立ての日を基点に遡って数えます。対象行為が申立日の一年以上前なら、支払停止を理由とする否認は封じられます。

Q3支払停止とはどういう状態ですか?

債務者が支払不能であることを外部に表示する行為で、資金不足を理由とする支払拒絶や手形不渡り、事業停止の告知などが典型です。支払停止から支払不能が推定されます(15 条)。

Q4偏頗弁済とは何ですか?

危機時期に特定の債権者だけに弁済や担保提供をして、他の債権者を出し抜く行為です。162 条の偏頗行為否認の対象になります。

Q5否認権はいつまで行使できますか?

破産手続開始の日から二年、又は否認対象行為の日から十年で行使できなくなります(176 条)。166 条の一年線とは別の期間制限です。

Q6無償行為はなぜ否認されやすいのですか?

対価のない贈与などは保護すべき取引の安全が存在しないため、166 条の一年制限から除外されます(160 条 3 項)。申立ての一年以上前でも否認され得ます。

Q7担保の取得も否認の対象になりますか?

なり得ます。危機時期の追加担保設定は偏頗行為として否認され得ますが、担保設定が申立ての一年以上前なら支払停止を理由には否認されません。登記日が生命線です。

Q8民事再生でも否認権はありますか?

あります。民事再生法 127 条、会社更生法にも並行する否認規定があり、破産法と類似の時的制限が働きます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が倒産して、管財人から『一年半前に払ってもらった代金を返せ』と言われました。返さないとダメですか?

一年半前なら申立ての一年以上前です。支払停止を知っていた、支払停止後だったことを理由とする否認は166条で封じられ、原則返す必要はありません。ただし詐害的な通謀など別の否認原因(160条)があれば別です。業界裏話ヒント:管財人は一年線を承知の上で、まず任意の返還を打診してくることがある。日付を主張せず応じる相手から回収する戦法だ。日付を先に突きつければ、その時点で請求が引っ込むことが多い。

Q2取引先が事業をたたむと宣言した後に、お礼として商品を無償でもらいました。その一年以上後にその会社が正式に破産。これも返す必要が?

あり得ます。無償行為(対価のない取得)は166条の一年保護から除外されています(160条3項)。相手が支払を停止した後の贈与なら、正式な破産申立ての一年以上前でも否認の対象になり得る。対価を払った取引なら一年の壁で守られますが、タダでもらった物は守られにくい。業界裏話ヒント:管財人が最初に狙うのは無償の移転。対価ゼロで取引の安全を保護する理由が薄く、否認のハードルが低い。関係者への贈与は特に標的になる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産した相手に絡む金は全部取り戻される」と思われがちだが、逆もある。あなたが受け取った側なら、申立ての一年以上前の有償取引は支払停止を理由には否認されない。166条はむしろ取引相手を守る盾だ。
  • 「否認されるかは、相手の経営が危ないと知っていたかで決まる」という問いの立て方そのものがずれている。知っていたかを争う前に、まず「一年以上前か」を見る。一年の壁を越えていれば、知っていたか否かの議論自体が支払停止を理由とする限り無意味になる。
  • あなたから見れば「正当な代金を受け取っただけ」でも、破産法から見れば「他の債権者を出し抜いた偏頗弁済」になり得る。この落差を埋める安全地帯が、申立ての一年より前という時間の位置だ。落差に気付かないまま管財人と話すと、守れた金を手放す。
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否認の根拠類型166 条:否認の時的制限(一年の壁)
時期の要件申立ての一年以上前の行為は支払停止を理由に否認不可
無償行為の扱い160 条 3 項の無償行為は保護から除外(例外)
覆せる手段・突破口無償行為・詐害意思など別原因なら一年の壁を越えられる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 下請けのあなたが元請けから工事代金を回収した。その一年二か月後、元請けが破産。管財人は「支払停止後の偏頗弁済だ、返せ」と迫る。だが回収は申立ての一年以上前。166条で支払停止を理由とする否認は封じられる。一年と二か月か、十一か月か。その二か月差があなたの数百万円を守る。
  • もし、管財人からの否認請求書が届き、回答期限まで二週間だとしたら? 真っ先に確認すべきは金額でも理由でもない。「その行為は破産手続開始の申立ての日から一年以上前か」。この一点だけで、支払停止を根拠とする否認が丸ごと崩れる場合がある。日付の確認を後回しにすると、争えたはずの請求に応じてしまう。
  • 取引先が破産する三年前、あなたは相手から事業用の機械を無償で譲り受けた。対価ゼロのこの取得は166条の保護の外にある。相手が支払停止後にした無償行為なら、申立ての一年以上前でも否認の対象になり得る。
  • 金融機関のあなたが貸付先から追加担保を取得した。一年以上前の担保設定なら、後にその会社が破産しても、支払停止を知っていたことだけを理由には否認できない。担保取得の登記日が、回収の生命線になる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第166条(支払の停止を要件とする否認の制限)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第166条の条文原文は「破産手続開始の申立ての日から一年以上前にした行為(第百六十条第三項に規定する行為を除く。」で始まります。
  3. 破産法第166条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第166条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。