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破産法 第86条(破産管財人の情報提供努力義務)

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破産管財人は、破産債権である給料の請求権又は退職手当の請求権を有する者に対し、破産手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 86 条は、破産管財人に対し、給料や退職手当の請求権を持つ従業員へ、破産手続に参加するのに必要な情報を提供する努力義務を課す規定である。

Q · 勤め先が倒産したら、未払いの給料はもう諦めるしかないの?

諦め不要。管財人には情報提供の努力義務があります

破産法 86 条は、破産管財人に対し、給料や退職手当の請求権を持つ従業員へ、破産手続に参加するのに必要な情報を提供する努力義務を課しています。給料債権は優先的破産債権(破産法 98 条)として一般債権より先に配当され、さらに賃金の支払の確保等に関する法律に基づく国の立替払制度も利用できます。ただし配当を受けるには自ら債権届出をする必要があり、待っているだけでは受け取れません。

解説

勤め先が倒産した。給料は二か月分未払い、退職金も宙に浮いている。多くの人はここで「もう取り返せない」と諦める。だが破産法 86 条は、破産管財人に対して、あなたのような給料・退職金の請求権を持つ従業員へ「破産手続にどう参加すればいいか、必要な情報を提供するよう努めなさい」と命じている。なぜこんな条文があるのか。従業員は債権者の中でも特に情報弱者だからだ。取引先の銀行や仕入業者は弁護士を抱え、破産手続の動きを把握している。だが従業員は、自分が「破産債権者」であること、債権届出をしないと配当がもらえないこと、給料債権には優先順位があることすら知らない。本条はその情報格差を埋めるために管財人へ動けと命じる。さらに知っておくべきは、未払い賃金には国が立て替える別の制度(賃金の支払の確保等に関する法律)が存在する点だ。

法的な位置づけ

破産法 86 条は、破産管財人の情報提供努力義務を定める規定である。破産債権である給料の請求権または退職手当の請求権を有する者に対し、破産手続に参加するために必要な情報を提供するよう努めなければならないとし、情報格差の大きい労働者の手続保障を図る努力義務規定として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産手続開始通知書とは何ですか?

破産手続の開始を裁判所が関係者へ知らせる書面です。管財人の連絡先や債権届出の期限が記載され、従業員が権利を行使する起点になります。捨てずに保管してください。

Q2破産債権の届出はいつまでにすればいいですか?

届出期間は破産手続開始決定で裁判所が定めます(破産法 31 条)。通知書に記載の期限が基準で、これを過ぎると配当を受けられなくなる恐れがあります。

Q3未払賃金の立替払制度とは何ですか?

会社倒産時に、国(労働者健康安全機構)が未払い給料・退職金の一定範囲を立て替える制度です。賃金の支払の確保等に関する法律に基づき、労働基準監督署が窓口です。

Q4破産管財人に自分から連絡してもいいですか?

問題ありません。むしろ推奨されます。管財人は中立の手続管理者で、86 条により従業員への情報提供の努力義務を負います。締切前に届出方法を確認しましょう。

Q5会社が倒産したら給料はいつもらえますか?

破産配当は手続進行に応じて時間がかかります。急ぐ場合は立替払制度が先に入金される定石で、破産配当と並行申請するのが回収の鉄則です。

Q6派遣社員やアルバイトも立替払を受けられますか?

雇用契約に基づく労働者であれば、正社員・派遣・パート・アルバイトを問わず対象になり得ます。ただし業務委託・請負のフリーランスは対象外となる場合があります。

Q7給料債権の優先順位はどうなっていますか?

給料や退職手当の請求権は優先的破産債権(破産法 98 条)として、一般の取引債権より先に配当されます。実体法上は民法 308 条の先取特権が根拠です。

Q8破産と倒産は何が違いますか?

倒産は経営破綻を指す一般用語で、破産・民事再生・会社更生・特別清算などの手続の総称です。破産は裁判所の手続で財産を清算・配当する法的倒産処理の一つです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が倒産したら、未払いの給料って本当に返ってくるんですか?

可能性は十分あります。給料債権は優先的破産債権(破産法 98 条)として一般債権より先に配当され、さらに国の立替払制度で最大 8 割が補填されます。ただし債権届出をしないと配当は受けられません。業界裏話ヒント:立替払制度は破産配当を待たずに先にお金が入るので、生活が苦しい人はまずこちらを申請するのが定石です。労働基準監督署が窓口で、管財人が証明に協力します。両方を並行で進めるのが回収の鉄則です

Q2管財人って会社側の人ですよね、味方になってくれるんですか?

管財人は会社の代理人ではなく、裁判所が選任する中立の手続管理者です。破産法 86 条は、その管財人に給料・退職手当の請求権者へ手続情報を提供する努力義務を課しています。業界裏話ヒント:あくまで努力義務なので「必ず教えてくれる」保証ではありません。だから待つのではなく、通知書の連絡先へ自分から問い合わせるのが賢い動き方です。先に動いた従業員ほど締切に間に合い、配当を取り逃しません

Q3退職金も給料と同じように扱われるんですか?

退職手当の請求権も 86 条が明記する保護対象で、優先的破産債権として扱われます。立替払制度でも一定範囲が対象です。ただし金額に上限があり、全額が戻るとは限りません。業界裏話ヒント:退職金は給料より額が大きい分、優先配当と立替払の上限を超えた部分は一般破産債権に回ります。退職金規程や就業規則を証拠として保管しておくと、額の立証で有利になります(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社が倒産したら、未払いの給料はもう諦めるしかない」と思っている人が大半だ。実際は逆で、給料債権は破産債権の中でも優先的破産債権(破産法 98 条)として、一般の取引債権より先に配当される。さらに国の立替払制度もある。諦めるのが最も損な選択になる
  • 未払い給料が破産債権になることは知っていても、「届出をしなければ一円も受け取れない」という深刻さまで理解している人は少ない。管財人が自動で計算して振り込んでくれるわけではない。あなた自身が債権届出書を期限内に提出して初めて、配当の列に並べる
  • 「管財人は会社側の人間だから従業員の味方じゃない」と考えて距離を置く人がいる。だがその問いの立て方自体が誤っている。管財人は会社の代理人ではなく、裁判所が選任する中立の手続管理者だ。86 条はその管財人に、あなたへ情報を提供する義務を課している。敵だと思って連絡を避けると、自分の権利を自分で捨てることになる
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条文の役割破産法 86 条:管財人の情報提供努力義務
従業員への効果手続参加に必要な情報が管財人から提供される
従業員が取るべき行動管財人へ問い合わせ情報を得る
義務の性質努力義務(結果を保証しない)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 勤めていた会社が破産した。裁判所から「破産手続開始通知書」が届いたが、何のことか分からず机に放置していた。だが債権届出には期限がある。これを過ぎると未払い給料の配当を受ける権利を失いかねない。あと数週間で締切、という段になって初めて慌てる人は多い。86 条はこの事態を防ぐため、管財人に情報提供を求めている
  • もし、退職金が支払われないまま会社が倒産したら、その退職金はどうなる? 退職手当の請求権も破産債権として届け出れば優先的に配当される(破産法 98 条)。さらに国の立替払制度で最大 8 割が補填される可能性がある。だが管財人から情報が届かなければ、その存在すら知らずに泣き寝入りする
  • 派遣会社が突然倒産した。あなたの三か月分の給料が消えた。だが立替払制度を使えば、その大半は国から取り戻せる
  • あなたが中小企業の経営者で、やむなく破産を申し立てる側だったとする。従業員への未払い給料がある場合、管財人はその従業員たちに手続情報を提供する義務を負う。経営者として、従業員の連絡先や賃金台帳を管財人へ正確に引き継ぐことが、彼らの権利を守る最後の責任になる

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破産法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第86条(破産管財人の情報提供努力義務)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第86条の条文原文は「破産管財人は、破産債権である給料の請求権又は退職手当の請求権を有する者に対し、破産手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。」で始まります。
  3. 破産法第86条は第二款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。