破産管財人は、破産債権である給料の請求権又は退職手当の請求権を有する者に対し、破産手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。
要点破産法 86 条は、破産管財人に対し、給料や退職手当の請求権を持つ従業員へ、破産手続に参加するのに必要な情報を提供する努力義務を課す規定である。
Q · 勤め先が倒産したら、未払いの給料はもう諦めるしかないの?
諦め不要。管財人には情報提供の努力義務があります
破産法 86 条は、破産管財人に対し、給料や退職手当の請求権を持つ従業員へ、破産手続に参加するのに必要な情報を提供する努力義務を課しています。給料債権は優先的破産債権(破産法 98 条)として一般債権より先に配当され、さらに賃金の支払の確保等に関する法律に基づく国の立替払制度も利用できます。ただし配当を受けるには自ら債権届出をする必要があり、待っているだけでは受け取れません。
勤め先が倒産した。給料は二か月分未払い、退職金も宙に浮いている。多くの人はここで「もう取り返せない」と諦める。だが破産法 86 条は、破産管財人に対して、あなたのような給料・退職金の請求権を持つ従業員へ「破産手続にどう参加すればいいか、必要な情報を提供するよう努めなさい」と命じている。なぜこんな条文があるのか。従業員は債権者の中でも特に情報弱者だからだ。取引先の銀行や仕入業者は弁護士を抱え、破産手続の動きを把握している。だが従業員は、自分が「破産債権者」であること、債権届出をしないと配当がもらえないこと、給料債権には優先順位があることすら知らない。本条はその情報格差を埋めるために管財人へ動けと命じる。さらに知っておくべきは、未払い賃金には国が立て替える別の制度(賃金の支払の確保等に関する法律)が存在する点だ。
破産法 86 条は、破産管財人の情報提供努力義務を定める規定である。破産債権である給料の請求権または退職手当の請求権を有する者に対し、破産手続に参加するために必要な情報を提供するよう努めなければならないとし、情報格差の大きい労働者の手続保障を図る努力義務規定として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続の開始を裁判所が関係者へ知らせる書面です。管財人の連絡先や債権届出の期限が記載され、従業員が権利を行使する起点になります。捨てずに保管してください。
届出期間は破産手続開始決定で裁判所が定めます(破産法 31 条)。通知書に記載の期限が基準で、これを過ぎると配当を受けられなくなる恐れがあります。
会社倒産時に、国(労働者健康安全機構)が未払い給料・退職金の一定範囲を立て替える制度です。賃金の支払の確保等に関する法律に基づき、労働基準監督署が窓口です。
問題ありません。むしろ推奨されます。管財人は中立の手続管理者で、86 条により従業員への情報提供の努力義務を負います。締切前に届出方法を確認しましょう。
破産配当は手続進行に応じて時間がかかります。急ぐ場合は立替払制度が先に入金される定石で、破産配当と並行申請するのが回収の鉄則です。
雇用契約に基づく労働者であれば、正社員・派遣・パート・アルバイトを問わず対象になり得ます。ただし業務委託・請負のフリーランスは対象外となる場合があります。
給料や退職手当の請求権は優先的破産債権(破産法 98 条)として、一般の取引債権より先に配当されます。実体法上は民法 308 条の先取特権が根拠です。
倒産は経営破綻を指す一般用語で、破産・民事再生・会社更生・特別清算などの手続の総称です。破産は裁判所の手続で財産を清算・配当する法的倒産処理の一つです。
可能性は十分あります。給料債権は優先的破産債権(破産法 98 条)として一般債権より先に配当され、さらに国の立替払制度で最大 8 割が補填されます。ただし債権届出をしないと配当は受けられません。業界裏話ヒント:立替払制度は破産配当を待たずに先にお金が入るので、生活が苦しい人はまずこちらを申請するのが定石です。労働基準監督署が窓口で、管財人が証明に協力します。両方を並行で進めるのが回収の鉄則です
管財人は会社の代理人ではなく、裁判所が選任する中立の手続管理者です。破産法 86 条は、その管財人に給料・退職手当の請求権者へ手続情報を提供する努力義務を課しています。業界裏話ヒント:あくまで努力義務なので「必ず教えてくれる」保証ではありません。だから待つのではなく、通知書の連絡先へ自分から問い合わせるのが賢い動き方です。先に動いた従業員ほど締切に間に合い、配当を取り逃しません
退職手当の請求権も 86 条が明記する保護対象で、優先的破産債権として扱われます。立替払制度でも一定範囲が対象です。ただし金額に上限があり、全額が戻るとは限りません。業界裏話ヒント:退職金は給料より額が大きい分、優先配当と立替払の上限を超えた部分は一般破産債権に回ります。退職金規程や就業規則を証拠として保管しておくと、額の立証で有利になります(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 破産法 86 条:管財人の情報提供努力義務 | — |
| 従業員への効果 | 手続参加に必要な情報が管財人から提供される | — |
| 従業員が取るべき行動 | 管財人へ問い合わせ情報を得る | — |
| 義務の性質 | 努力義務(結果を保証しない) | — |
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