熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

破産法 第98条(優先的破産債権)

クイックジャンプ
  1. 破産財団に属する財産につき一般の先取特権その他一般の優先権がある破産債権(次条第一項に規定する劣後的破産債権及び同条第二項に規定する約定劣後破産債権を除く。以下「優先的破産債権」という。)は、他の破産債権に優先する。
  2. 2.前項の場合において、優先的破産債権間の優先順位は、民法、商法その他の法律の定めるところによる。
  3. 3.優先権が一定の期間内の債権額につき存在する場合には、その期間は、破産手続開始の時からさかのぼって計算する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 98 条は、一般の先取特権を有する破産債権を優先的破産債権とし、他の破産債権に優先して配当すると定める。給料債権は銀行の貸付金より先に弁済される。

Q · 会社が倒産したら、未払いの給料は他の借金より先に払ってもらえるの?

はい、給料は先取特権付きで一般債権より優先して配当されます

破産法 98 条により、一般の先取特権を有する給料などの債権は「優先的破産債権」として、銀行の貸付金や取引先の売掛金といった一般破産債権より先に配当されます。給料債権には民法 308 条の先取特権が付いているためです。さらに破産手続開始前 3 か月分の給料は、もう一段上の「財団債権」(破産法 149 条)として真っ先に弁済されます。ただし優先順位が高くても、破産財団そのものに財産が乏しければ配当はゼロに近くなり得ます。その場合は国の未払賃金立替払制度(賃確法 7 条)が最後の砦です。

解説

勤めていた会社がある朝、突然倒産した。先月分の給料はまだ振り込まれていない。「もう取り戻せない」と諦める人がほとんどだ。だが破産法98条を知っている人は動き方が違う。倒産すると会社の財産は債権者みんなで分け合うが、全員が横一列ではない。給料債権には民法308条の「一般の先取特権」(その種の債権を優先的に回収できる法律上の権利)が付いていて、98条はこの先取特権付きの債権を「優先的破産債権」として、銀行や取引先などの一般債権者より先に弁済すると定めている。さらに破産手続開始前3か月分の給料は、もう一段上の「財団債権」(破産法149条)として真っ先に支払われる。つまりあなたの未払い給料は、貸金や買掛金より前に並んでいる。順番を知らない人は列の最後尾に立ち、知っている人は前に進む。

法的な位置づけ

破産法 98 条にいう優先的破産債権とは、破産財団に属する財産につき一般の先取特権その他一般の優先権を有する破産債権をいい、劣後的破産債権および約定劣後破産債権を除く。優先的破産債権は他の破産債権に優先して配当を受け、その相互間の優先順位は民法・商法その他の法律の定めるところによる。優先権が一定期間の債権額につき存在する場合、その期間は破産手続開始の時から遡って計算される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1優先的破産債権とは何ですか?

破産財団に属する財産につき一般の先取特権その他一般の優先権がある破産債権のことです(破産法 98 条)。銀行の貸付金など一般破産債権より先に配当されます。

Q2破産手続で未払いの給料はいつ支払われますか?

開始前 3 か月分は財団債権(破産法 149 条)として最優先で弁済され、それ以前の分も優先的破産債権(98 条)として一般債権より先に配当されます。

Q3一般の先取特権とは何ですか?

民法 306 条・308 条が定める、雇用関係に基づく給料債権などを他の債権に優先して回収できる法定担保権です。担保設定契約なしに法律上当然に発生します。

Q4未払賃金立替払制度ではいくら戻りますか?

退職前 6 か月間の未払賃金のうち一定割合(原則 8 割、年齢別の上限あり)を国が立替払します(賃確法 7 条)。破産手続開始等の日の翌日から 2 年以内の請求が原則です。

Q5破産債権の届出をしないとどうなりますか?

優先的破産債権であっても、届出期間内に債権届出をしなければ配当手続から外れる恐れがあります。順位が高くても届け出なければ列に並べません。

Q6劣後的破産債権とは何ですか?

破産手続開始後の利息や違約金など、他の破産債権より後に配当される債権です(破産法 99 条)。優先的破産債権の正反対の位置にあります。

Q7別除権があると破産手続の外で回収できますか?

抵当権・所有権留保・譲渡担保などの担保があれば「別除権」として、破産手続によらず担保物から回収できます。担保なしの債権とは回収順位が大きく異なります。

Q8破産財団にお金がなくても優先債権は配当されますか?

配当されません。優先順位は「取り分の順番」であって「取れる保証」ではなく、財団が空なら順位が高くても配当はゼロに近くなります。その場合は立替払制度が救済になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が倒産したら、未払いの給料って結局もらえるんですか?

もらえる可能性は高いです。給料債権は民法308条の先取特権付きで、破産法98条により銀行や取引先より優先して配当され、直近3か月分は財団債権(破産法149条)として最優先で支払われます。業界裏話ヒント:それでも会社の財産が尽きていると配当はゼロに近いことがある。そんなときの最後の砦が国の未払賃金立替払制度(賃確法7条)。一定額を国が先に立て替えてくれるが、この制度の存在を知らずに諦める人が多い

Q2退職金も給料と同じように優先されますか?

退職手当も雇用関係に基づく債権として民法308条の先取特権の対象になり、優先的破産債権として扱われます。ただし財団債権になるのは退職前3か月分の給料相当額など範囲に制限があります(破産法149条2項)。業界裏話ヒント:退職金規程の有無で法的な扱いが変わる。就業規則や退職金規程をコピーして手元に置けば管財人に金額の根拠を示せるが、口頭の約束だけだと立証が難航する

Q3うちは取引先にお金を貸している側です。相手が破産したら回収順位はどうなりますか?

無担保の貸付金は原則として一般破産債権で、従業員の給料など優先的破産債権の後ろに回ります(破産法98条)。先に配当されるのは財団債権と優先的破産債権です。業界裏話ヒント:取引開始の段階で抵当権や所有権留保、譲渡担保を設定していれば「別除権」として破産手続の外で回収できる。担保なしで貸した瞬間に回収順位は大きく下がるが、与信判断で相手の未払い賃金リスクまで見る人は少ない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社が潰れたら未払い給料は諦めるしかない」と思われているが、給料債権には民法308条の先取特権が付き、98条で一般債権者より優先される。さらに3か月分は財団債権(破産法149条)、それでも足りなければ国の立替払制度(賃確法7条)まである。諦める前に三段階の救済がある
  • 先取特権が付いているから安心だと知っている人でも、その「優先」が万能でないことまでは知らない。優先的破産債権はあくまで破産財団に財産が残っている範囲での優先であり、財団そのものが空なら、順位が高くても配当はゼロに近い。優先順位は「取り分の順番」であって「取れる保証」ではない
  • あなたから見れば「当然もらえるはずの給料」でも、破産法から見れば「多数ある破産債権の一種」にすぎない。この落差を埋めるのが先取特権という法的な格上げであり、それを主張し届け出て初めて、あなたの感覚と法律上の扱いが一致する
dimensionthisArticlealternatives
弁済順位優先的破産債権(98 条):一般破産債権に優先
対象となる債権の例先取特権付きの給料・退職金(開始前 3 か月超の分など)
根拠となる優先の仕組み民法 306 条・308 条の一般の先取特権
財団が乏しいときの実際の配当順位は高いが財団が空なら配当はゼロに近い

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 勤め先が破産し、2か月分の給料と退職金が未払いのまま。破産管財人から通知が届いたが、専門用語だらけで読む気が失せる。だがここで動けるかが分かれ道。直近3か月分は財団債権として優先、それ以前の分も優先的破産債権として銀行融資より先に配当される。届出を出すか出さないかで、戻る額がゼロか満額かに変わる
  • もし、あなたが取引先に商品を売った代金を回収する前に、その取引先が破産したら? あなたの売掛金は原則ただの一般破産債権。ところが同じ破産財団から、従業員の給料は先取特権付きであなたより先に配当される。同じ「お金を返してもらう側」でも、列の位置が法律で決まっている
  • あなたが中小企業に融資した銀行の担当者だとする。担保を取っていない貸付金は、その会社が破産すれば従業員の給料債権の後ろに回る。98条の優先順位を読み違えて回収見込みを立てると、想定より大幅に少ない配当しか戻らない
  • 親が経営していた会社が倒産。長年勤めた古参の従業員たちの給料が未払いだった。彼らの債権は、会社の一般の取引先や金融機関より先に並ぶ
  • 破産手続開始の通知が来て、債権届出の期限まであと10日。期限を逃すと、優先的破産債権であっても配当の手続から外れる恐れがある。優先順位が高くても、届け出なければ列にすら並べない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

破産法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第98条(優先的破産債権)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第98条の条文原文は「破産財団に属する財産につき一般の先取特権その他一般の優先権がある破産債権(次条第一項に規定する劣後的破産債権及び同条第二項に規定する約定劣後破産債権を除く。」で始まります。
  3. 破産法第98条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第98条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。