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破産法 第87条(破産管財人の報酬等)

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  1. 破産管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
  2. 2.前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  3. 3.前二項の規定は、破産管財人代理について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 87 条は、破産管財人が費用の前払と裁判所が定める報酬を受けられると定める。報酬等は財団債権として配当に優先し、その決定には即時抗告ができる。

Q · 破産するのに、どうしてまとまったお金(予納金)が必要なんですか?

管財人の費用前払と報酬の原資が必要だからです

破産法 87 条 1 項は、破産管財人が費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができると定めます。管財人の費用と報酬は財団債権として債権者への配当より先に破産財団から支払われるため、財産が乏しい事案では申立人が予納金という形で原資を用意する必要があります。報酬額は管財人の自己申告ではなく裁判所が職務の難易・財団の規模・処理期間を総合して決定し、その決定に不服があれば同条 2 項により即時抗告ができます。3 項は同じ枠組みを破産管財人代理に準用します。

解説

自己破産を申し立てようとして、裁判所から「予納金を納めてください」と言われ、なぜ破産するのにまとまった金がいるのかと面食らった経験はないだろうか。その答えがこの条文にある。破産管財人、つまりあなたの財産を換価し債権者へ分配する役目を担う弁護士は、奉仕活動でやっているわけではない。87条は、管財人が費用の前払を受け、裁判所が定めた報酬を受け取れると定める。そしてこの報酬は破産財団から最優先で支払われる(財団債権、破産法148条)ため、債権者が分配を受ける前に管財人の取り分が先に抜かれる。2項では、その報酬を決める裁判所の決定に不服があれば即時抗告できる道を残し、3項で管財人代理(同法77条)にも同じ扱いを準用する。あなたが破産する側でも、債権を回収する側でも、配当のパイがなぜ思ったより小さいのか、その最初の一切れを誰がどの順番で取っていくのかを知っておくべきだ。

法的な位置づけ

破産法 87 条は、破産管財人の費用前払請求権及び報酬請求権を定める規定である。報酬額は当事者の合意や管財人の申告によらず、裁判所が職務の難易・破産財団の規模・処理期間等を考慮して決定する。当該決定に対しては即時抗告が認められ、これらの規定は破産管財人代理に準用される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産管財人の報酬とは何ですか?

破産財団を管理・換価し配当する管財人が受ける対価です。破産法 87 条 1 項により、費用の前払と裁判所が定める報酬を受けることができます。

Q2破産管財人の報酬は誰が決めるのですか?

裁判所が決定します。管財人の自己申告ではなく、職務の難易・換価した財団の規模・処理期間などを総合して裁判所が裁量で定めます(破産法 87 条 1 項)。

Q3破産の予納金はいくらですか?

裁判所と事案の規模で異なります。同時廃止なら少額、管財事件では数十万円が必要になることもあります。少額管財が使えるかで大きく変わります。

Q4管財人報酬に不服がある場合はどうする?

破産法 87 条 2 項により、報酬等を定める決定に対して即時抗告ができます。決定の告知後すぐに動く必要があり、期間を過ぎれば確定します。

Q5管財人報酬は債権者の配当より先に払われますか?

先に支払われます。管財人の費用と報酬は財団債権(破産法 148 条)として、破産債権者への配当に優先して破産財団から支払われます。

Q6破産管財人代理にも報酬は出ますか?

出ます。破産法 87 条 3 項が 1 項・2 項を破産管財人代理(同法 77 条)に準用しており、費用前払・報酬・即時抗告の枠組みが同様に及びます。

Q7予納金が払えないと破産できないのですか?

管財事件では予納金がないと管財人を選任できず、手続が進行しないか財産不足として途中で打ち切られる(異時廃止)ことがあります。

Q8破産管財人の報酬は破産者が直接払うのですか?

破産者が管財人へ直接支払うのではなく、破産財団から支払われます。財団が乏しい場合、申立時の予納金がその原資に充てられます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自己破産って弁護士費用と別に、裁判所にもお金を払うんですか?

管財事件では弁護士費用とは別に、裁判所へ予納金を納めます。これは管財人の費用前払と報酬(破産法87条)の原資になるためです。財産がほとんどない同時廃止事件なら予納金は少額で済みますが、管財事件では数十万円が必要になることもあります(裁判所・事案により異なる)。業界裏話ヒント:実は「少額管財」という運用を使えるかどうかで予納金が大きく変わります。代理人弁護士が付いて一定の要件を満たすと、通常管財より低い予納金で済むことが多い。申立て前に「うちの事案は少額管財でいけますか」と確認するかどうかで、用意すべき現金が変わる

Q2債権者なのに、配当がほとんどゼロでした。管財人が取りすぎなんじゃ?

管財人報酬と手続費用は財団債権として、債権者への配当より先に破産財団から支払われます(破産法87条、148条)。財産が乏しい事案では、報酬を抜くと配当原資がほぼ残らないことも珍しくありません。報酬決定自体に不服なら即時抗告の道があります(2項)。業界裏話ヒント:管財人報酬は裁判所が裁量で決めますが、財団が増えれば報酬も増える構造です。逆に言えば、債権者が隠し財産や否認対象の取引を管財人に通報して財団が膨らめば、配当原資も増える。泣き寝入りせず情報提供する債権者が、結果的に自分の取り分も増やせる

Q3管財人の報酬って、誰がどうやって決めるんですか?

破産管財人が自分で請求額を決めるのではなく、裁判所が職務の難易・換価した財団の規模・処理にかかった期間などを総合して決定します(破産法87条1項)。その決定に不服があれば即時抗告できます(2項)。業界裏話ヒント:報酬は財団の規模に連動する傾向があるため、複雑で換価の難しい事案ほど報酬も高くなりやすい。だからこそ管財人は財産の掘り起こしに動機があるとも言えます。債権者から見れば、報酬を抜かれることと財団が増えることは表裏一体、ここを理解すると手続の力学が読める

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産すればお金がかからない、むしろ借金が消えて楽になる」と思われがちだが、管財事件では予納金という形でまとまった現金が先に必要になる。87条が管財人の費用前払と報酬を保障している以上、その原資を申立人側が用意する構造になっている。無一文では破産手続すら始められない、という逆説を知らない人は多い
  • 債権者は「配当が少ないのは破産者に財産がなかったから」とだけ考えがちだが、実際には財産があっても、管財人報酬・手続費用という財団債権が最優先で抜かれた後の残額しか配当に回らない。財産の有無だけでなく、財団債権が配当原資をどれだけ削ったかまで見ないと、配当の薄さの本当の理由は見えない
  • 「裁判所が決めた報酬には逆らえない」と諦める人がいるが、2項は明確に即時抗告という不服申立ての道を用意している。報酬決定は裁判所の裁量だが、無制約ではなく、上級審の審査に服する。ただし期間を過ぎれば確定してしまう、そこに気付けるかどうかが分かれ目
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規律する対象破産法 87 条:管財人の費用前払・報酬(と代理への準用)
決定権者裁判所(職務の難易・財団規模・処理期間を総合考慮)
不服申立て即時抗告あり(2 項)
債権者への影響報酬額が配当原資を直接削る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が倒産し、あなたは100万円の売掛金を抱えた債権者になった。数か月後に届いた配当通知はわずか3万円。残りはどこへ消えたのか。換価された財産から、まず管財人報酬と手続費用(財団債権)が抜かれ、残りを債権者全員で分け合った結果だ。87条を知っていれば、配当が薄くなる構造を最初から織り込んで回収戦略を立てられた
  • あなたが弁護士として初めて破産管財人に選任された。報酬は自分で請求するのではなく、裁判所が職務の難易・換価した財団の規模・処理期間を見て決定する。財産がほとんどない事案では報酬も予納金の範囲内にとどまる。「頑張れば青天井」ではなく、裁判所の裁量という天井の下にいることを最初に理解しておく
  • もし裁判所が定めた管財人報酬が、財団の実態に比べて高すぎる、あるいは低すぎると感じたら、誰がどう争えるのか。2項の即時抗告がその窓口だが、抗告には期間制限があり、決定の告知を受けてから動かないと確定してしまう(最新の改正状況をご確認ください)
  • 個人の自己破産で、手元に20万円の予納金すら用意できない。すると管財人を選任できず、手続が前に進まないか、財産がないとして途中で打ち切られる(異時廃止)こともある。あと数週間で申立てを考えているなら、予納金の原資を今のうちに確保しておく必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第87条(破産管財人の報酬等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第87条の条文原文は「破産管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。」で始まります。
  3. 破産法第87条は第二款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第87条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。