要点破産法 87 条は、破産管財人が費用の前払と裁判所が定める報酬を受けられると定める。報酬等は財団債権として配当に優先し、その決定には即時抗告ができる。
Q · 破産するのに、どうしてまとまったお金(予納金)が必要なんですか?
管財人の費用前払と報酬の原資が必要だからです
破産法 87 条 1 項は、破産管財人が費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができると定めます。管財人の費用と報酬は財団債権として債権者への配当より先に破産財団から支払われるため、財産が乏しい事案では申立人が予納金という形で原資を用意する必要があります。報酬額は管財人の自己申告ではなく裁判所が職務の難易・財団の規模・処理期間を総合して決定し、その決定に不服があれば同条 2 項により即時抗告ができます。3 項は同じ枠組みを破産管財人代理に準用します。
自己破産を申し立てようとして、裁判所から「予納金を納めてください」と言われ、なぜ破産するのにまとまった金がいるのかと面食らった経験はないだろうか。その答えがこの条文にある。破産管財人、つまりあなたの財産を換価し債権者へ分配する役目を担う弁護士は、奉仕活動でやっているわけではない。87条は、管財人が費用の前払を受け、裁判所が定めた報酬を受け取れると定める。そしてこの報酬は破産財団から最優先で支払われる(財団債権、破産法148条)ため、債権者が分配を受ける前に管財人の取り分が先に抜かれる。2項では、その報酬を決める裁判所の決定に不服があれば即時抗告できる道を残し、3項で管財人代理(同法77条)にも同じ扱いを準用する。あなたが破産する側でも、債権を回収する側でも、配当のパイがなぜ思ったより小さいのか、その最初の一切れを誰がどの順番で取っていくのかを知っておくべきだ。
破産法 87 条は、破産管財人の費用前払請求権及び報酬請求権を定める規定である。報酬額は当事者の合意や管財人の申告によらず、裁判所が職務の難易・破産財団の規模・処理期間等を考慮して決定する。当該決定に対しては即時抗告が認められ、これらの規定は破産管財人代理に準用される。
破産財団を管理・換価し配当する管財人が受ける対価です。破産法 87 条 1 項により、費用の前払と裁判所が定める報酬を受けることができます。
裁判所が決定します。管財人の自己申告ではなく、職務の難易・換価した財団の規模・処理期間などを総合して裁判所が裁量で定めます(破産法 87 条 1 項)。
裁判所と事案の規模で異なります。同時廃止なら少額、管財事件では数十万円が必要になることもあります。少額管財が使えるかで大きく変わります。
破産法 87 条 2 項により、報酬等を定める決定に対して即時抗告ができます。決定の告知後すぐに動く必要があり、期間を過ぎれば確定します。
先に支払われます。管財人の費用と報酬は財団債権(破産法 148 条)として、破産債権者への配当に優先して破産財団から支払われます。
出ます。破産法 87 条 3 項が 1 項・2 項を破産管財人代理(同法 77 条)に準用しており、費用前払・報酬・即時抗告の枠組みが同様に及びます。
管財事件では予納金がないと管財人を選任できず、手続が進行しないか財産不足として途中で打ち切られる(異時廃止)ことがあります。
破産者が管財人へ直接支払うのではなく、破産財団から支払われます。財団が乏しい場合、申立時の予納金がその原資に充てられます。
管財事件では弁護士費用とは別に、裁判所へ予納金を納めます。これは管財人の費用前払と報酬(破産法87条)の原資になるためです。財産がほとんどない同時廃止事件なら予納金は少額で済みますが、管財事件では数十万円が必要になることもあります(裁判所・事案により異なる)。業界裏話ヒント:実は「少額管財」という運用を使えるかどうかで予納金が大きく変わります。代理人弁護士が付いて一定の要件を満たすと、通常管財より低い予納金で済むことが多い。申立て前に「うちの事案は少額管財でいけますか」と確認するかどうかで、用意すべき現金が変わる
管財人報酬と手続費用は財団債権として、債権者への配当より先に破産財団から支払われます(破産法87条、148条)。財産が乏しい事案では、報酬を抜くと配当原資がほぼ残らないことも珍しくありません。報酬決定自体に不服なら即時抗告の道があります(2項)。業界裏話ヒント:管財人報酬は裁判所が裁量で決めますが、財団が増えれば報酬も増える構造です。逆に言えば、債権者が隠し財産や否認対象の取引を管財人に通報して財団が膨らめば、配当原資も増える。泣き寝入りせず情報提供する債権者が、結果的に自分の取り分も増やせる
破産管財人が自分で請求額を決めるのではなく、裁判所が職務の難易・換価した財団の規模・処理にかかった期間などを総合して決定します(破産法87条1項)。その決定に不服があれば即時抗告できます(2項)。業界裏話ヒント:報酬は財団の規模に連動する傾向があるため、複雑で換価の難しい事案ほど報酬も高くなりやすい。だからこそ管財人は財産の掘り起こしに動機があるとも言えます。債権者から見れば、報酬を抜かれることと財団が増えることは表裏一体、ここを理解すると手続の力学が読める
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 破産法 87 条:管財人の費用前払・報酬(と代理への準用) | — |
| 決定権者 | 裁判所(職務の難易・財団規模・処理期間を総合考慮) | — |
| 不服申立て | 即時抗告あり(2 項) | — |
| 債権者への影響 | 報酬額が配当原資を直接削る | — |
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