民法第七百五十八条第二項及び第三項並びに第七百五十九条の規定は配偶者の財産を管理する者につき破産手続が開始された場合について、同法第八百三十五条の規定は親権を行う者につき破産手続が開始された場合について準用する。
要点破産法 61 条は、配偶者や親権者が破産したとき、民法の規定を準用して管理者の変更や財産管理権の喪失を可能にし、破産者が管理する家族の財産を保護する規定である。
Q · 夫や妻が自己破産したら、その人に預けていた自分の財産はどうなるの?
管理者の変更や財産分割を家庭裁判所に請求できます
破産法 61 条は、あなたの財産を管理していた配偶者が破産した場合に民法 758 条 2 項・3 項と 759 条を準用します。これにより、家庭裁判所に管理者の変更を請求でき、共有財産なら分割も求められます。また親権を行う者が破産したときは民法 835 条を準用し、子の財産について管理権喪失の審判を申し立てられます。破産者本人の財産だけでなく、破産者が預かる家族の財産を守るための回路です。変更・分割は 759 条準用の登記で対抗要件を備える必要があります。
配偶者に自分名義の財産の管理を任せている人は意外と多い。実家から相続したアパート、共働きで片方がまとめて握る投資口座。その管理を任せた相手が自己破産したらどうなるのか。破産法61条は、財産を管理する配偶者に破産手続が開始された場合、民法758条2項・3項と759条を準用すると定める。つまり、あなたは家庭裁判所に管理者の変更を請求でき、共有財産なら分割も求められる。さらに同条は、親権を行う者が破産したときは民法835条を準用し、子の財産の管理権喪失の審判という道を開く。破産は破産した本人の財産だけの問題ではない。あなたや子の財産が、沈みかけた破産者の管理下に置かれたまま危険にさらされる事態を、この一条が断ち切る回路になっている。
破産法 61 条は、財産を管理する者に破産手続が開始された場合の家族財産の保護を定める準用規定である。配偶者の財産を管理する者が破産したときは民法 758 条 2 項・3 項および 759 条を、親権を行う者が破産したときは民法 835 条を準用し、管理者の変更、共有財産の分割、親権者の財産管理権の喪失を可能とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
財産を管理する配偶者や親権者が破産した場合に、民法 758 条・759 条・835 条を準用する規定です。破産者が管理する家族の財産を保護するための準用条文です。
破産者が管理していたあなたの財産について、民法 758 条 2 項準用により家庭裁判所に管理者の変更を請求できます。共有財産なら 759 条準用で分割も求められます。
親権全部がなくなるわけではありません。835 条準用で失われるのは財産管理権のみで、身上監護権は親に残ります。財産管理だけを切り離せる制度です。
子の財産を管理する親の管理権のみを家庭裁判所の審判で失わせる手続です。破産法 61 条が民法 835 条を準用して、破産した親権者に適用できます。
原則含まれません。破産財団は破産者本人の財産に限られ(破産法 34 条)、破産者が管理する配偶者や子の財産は本来別枠です。ただし名義と実質の混同に注意が必要です。
特定の出訴期限はありませんが、破産手続が進み財産が処分されると回復が困難になります。破産手続開始の決定を知ったら速やかに動くのが実務上の鉄則です。
配偶者の財産管理者については民法 758 条 2 項・3 項および 759 条、親権を行う者については民法 835 条を準用します。準用元を確認すると要件と効果が分かります。
759 条準用で夫婦の共有財産の分割を求められますが、分割は登記で対抗要件を備えないと破産管財人や債権者に主張できません。手続の順序と時期が重要になります。
あなた名義の財産は、原則として夫の破産財団には含まれません。問題は夫があなたの財産を管理していた場合で、破産法61条が民法758条2項を準用するため、あなたは家庭裁判所に管理者の変更を請求できます。業界裏話ヒント:実務では「名義」より「実質的な帰属と管理実態」が問われます。あなた名義でも夫が原資を出していた財産は、破産管財人に取り込まれる余地がある。日頃から原資の出所を記録に残しておくことが、いざというとき効いてくる
破産法61条が民法835条を準用するので、家庭裁判所に管理権喪失の審判を申し立てられます。これは親権全部の剥奪ではなく、財産管理権だけを切り離す手続です。業界裏話ヒント:管理権が失われると、子の財産には他方の親や未成年後見人など新たな管理者が必要になります。離婚済みで他方の親が管理権を持つならその親が動けば足りる。誰も管理権を持たない空白を作らないよう、申立てと同時に後任を準備するのが鉄則
民法758条2項準用による変更では、家庭裁判所が財産を危うくしない適切な管理者を定めます。多くは財産の本来の権利者である配偶者自身が管理を回復し、共有財産は759条準用で分割を求めることもできます。業界裏話ヒント:管理者を変えるだけでは第三者に対抗できず、759条準用の登記が必須です。破産管財人や債権者が先に動くと、登記の前後で優劣が決まる。請求と登記をセットで、できるだけ早く進める
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 破産法 61 条:破産者が管理する家族(配偶者・子)の財産 | — |
| 目的 | 家族の財産的自立の保護 | — |
| 家族財産の扱い | 管理者変更・共有財産分割・管理権喪失で切り離す | — |
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