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破産法 第60条(為替手形の引受け又は支払等)

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  1. 為替手形の振出人又は裏書人について破産手続が開始された場合において、支払人又は予備支払人がその事実を知らないで引受け又は支払をしたときは、その支払人又は予備支払人は、これによって生じた債権につき、破産債権者としてその権利を行使することができる。
  2. 2.前項の規定は、小切手及び金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券について準用する。
  3. 3.第五十一条の規定は、前二項の規定の適用について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法60条は、為替手形の振出人・裏書人の破産を知らずに引受け・支払をした支払人が、その債権を破産債権者として行使できると定める。善意・悪意は破産公告の前後で推定される。

Q · 倒産した取引先の為替手形を、知らずに払ってしまった。もう全額あきらめるしかないの?

善意で払ったなら破産債権として届け出て配当を受けられます

破産法60条により、為替手形の振出人・裏書人の破産を知らないで引受け・支払をした支払人や予備支払人は、これによって生じた債権を破産債権者として行使できます。全額の即時回収ではありませんが、破産手続の中で他の債権者と同じ配当率の取り分を確保できます。第2項で小切手・有価証券にも準用され、第3項が準用する第51条により、善意か否かは破産公告の前後で推定されます。届出は破産法111条の債権届出期間内に行う必要があります。

解説

取引先に宛てて振り出された為替手形の支払人として、貴社が支払期日に額面を決済した。ところがその朝、振出人である取引先は破産手続が開始されていた。普通に考えれば、すでに破産している者のために金を払った支払人は丸損のはずだ。だが第60條は、支払人や予備支払人がその破産の事実を知らないで引受けや支払をした場合、払った分を破産債権として破産手続の中で取り戻せると定める。鍵は「知らないで」、つまり善意の一語だ。あなたが破産開始を知らずに払ったと示せるかどうかで、全額自己負担か、配当を受けられる債権者かが分かれる。第2項により、小切手や金銭その他の物・有価証券の給付を目的とする有価証券にも同じ理屈が及ぶ。さらに第3項は第51條を準用し、善意かどうかを破産公告の前後で推定する。手形・小切手という商取引の血流を止めないため、善意の支払人を破産の渦から拾い上げる安全弁である。

法的な位置づけ

破産法60条は、為替手形の振出人または裏書人について破産手続が開始された場合における善意の支払人保護を定める規定である。破産の事実を知らないで引受けまたは支払をした支払人・予備支払人は、これによって生じた債権を破産債権として行使できる。第2項で小切手等に準用し、第3項は第51条を準用して善意・悪意の推定基準を破産公告の前後に置く。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形の善意支払とは何ですか?

振出人や裏書人の破産を知らないで手形の引受け・支払をすることです。破産法60条により、善意の支払人は払った分を破産債権として行使でき、配当を受けられます。

Q2予備支払人とは何ですか?

本来の支払人が支払えない場合に備えて手形に記載される第三の支払者です。予備支払人が善意で参加支払をした場合も、破産法60条で保護されます。

Q3破産債権として届け出るとはどういう意味ですか?

破産手続の中で自分の債権を裁判所に申告し、配当の列に並ぶことです。届け出なければ配当を受けられず、善意で払った分もそのまま損失になります。

Q4為替手形と約束手形で扱いは違いますか?

約束手形は振出人自身が支払人のため60条の典型場面から外れます。裏書人が破産した為替手形・小切手を支払人が善意で払った場面で本条が効きます。

Q5破産公告はいつ確認すればいいですか?

取引先の信用不安を聞いた時点で官報の破産手続開始公告を確認します。公告前の支払は善意、公告後は悪意が推定されるため、日付が保護の分かれ目です。

Q6破産債権の届出はいつまでにすればいいですか?

破産手続開始決定で裁判所が定める債権届出期間内に届け出る必要があります(破産法111条)。期間経過後の届出は配当から除斥されうるため要注意です。

Q7善意か悪意かはどうやって決まりますか?

第3項が準用する第51条により、破産公告の前の行為は善意、公告後の行為は悪意と推定されます。実務では公告日と支払日の前後が争点になります。

Q8小切手決済も破産の影響を受けますか?

第2項により小切手や有価証券にも準用されます。裏書人が破産した小切手を銀行が善意で決済した場合、払った分を破産債権として行使できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1倒産した会社の手形を、知らずに払ってしまいました。もう全額あきらめるしかないですか?

あきらめる必要はありません。第60條により、支払人や予備支払人が破産の事実を知らずに引受け・支払をしたなら、払った分を破産債権として届け出て配当を受けられます。全額は戻らなくても、他の債権者と同じ配当率の取り分は確保できます。業界裏話ヒント: 多くの経理担当者はこの条文を知らず『倒産先に払った金は捨て金』と処理してしまう。届け出さえすれば取れたはずの配当を、自ら放棄しているケースが少なくない

Q2「知らなかった」って、どうやって証明するんですか?

立証の中心は主観の証明ではなく、客観的な日付の比較です。第3項が準用する第51條により、破産手続開始の公告前の行為は善意、公告後の行為は悪意と推定されます。つまり支払日が公告日より前なら善意が認められやすい。業界裏話ヒント: 決済システムのタイムスタンプと官報公告のタイムスタンプを突き合わせるのが実務の定石。『機械が公告前に自動決済した』という記録は、人の記憶より遥かに強い証拠になる

Q3為替手形だけですか? 小切手や他の証券はどうなりますか?

第2項により、小切手および金銭その他の物・有価証券の給付を目的とする有価証券に準用されます。守備範囲は為替手形一枚に限られず、日々の小切手決済も同じ保護の傘の下にあります。業界裏話ヒント: 約束手形は振出人自身が支払人なので、この条文の典型場面からは外れます。だが裏書人が破産した為替手形・小切手で支払人が善意で払った場面では、この条文が効く。手形の種類で適用の有無が変わる点は見落とされやすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「倒産した相手の手形を払ったら全額自己負担」と思い込んで諦める人が多いが、善意で払ったなら破産債権として届け出て配当を受けられる。諦めた瞬間に、本来取れたはずの配当まで自ら捨てている
  • 「善意かどうかは自分が知っていたかどうかの問題」と考えがちだが、問いの立て方が違う。第51條の準用により、破産公告が官報に出た後かどうかで悪意が推定されるため、実務の争点は『主観の証明』ではなく『公告日と支払日の前後』という客観的事実になる
  • 第60條が為替手形の規定だと知っている人でも、第2項で小切手や有価証券にまで準用される点は見落としがちだ。守備範囲は手形一枚分ではなく、日常の小切手決済全体に及ぶ
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条文の役割破産法60条:善意の手形支払人を破産債権者として救済
適用の前提振出人・裏書人の破産を知らないで引受け・支払をした
実務上の効果払った分を破産債権として配当の列に戻せる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 為替手形の支払人に指定された貴社が、支払期日に額面を払った。その数日後、振出人である取引先が同じ日に破産していたと判明したら? 支払時点で破産を知らなかったなら、貴社は払った分を破産債権として届け出られる。ただし債権届出期間を過ぎれば配当の列に並べない、残り時間との戦いになる
  • あなたが破産管財人なら、支払人の『知らなかった』を簡単には信じない。破産手続開始の公告が官報に載った後の支払であれば、第51條の準用により悪意が推定される。公告日と支払日のどちらが先か、その一日の前後が善意と悪意を分ける
  • 予備支払人として手形に記載されていた。本来の支払人が払えず、あなたが参加支払をした。その時点で振出人の破産を知らなければ、第60條であなたも保護される
  • 裏書人が破産した小切手を、あなたの取引銀行が善意で決済していた。第2項により銀行は払った分を破産債権として行使できる。手形だけの話ではない、日々回っている小切手決済の裏側にこの条文が効いている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第60条(為替手形の引受け又は支払等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第60条の条文原文は「為替手形の振出人又は裏書人について破産手続が開始された場合において、支払人又は予備支払人がその事実を知らないで引受け又は支払をしたときは、その支払人又は予備支払…」で始まります。
  3. 破産法第60条は第二款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。