要点破産法 55 条は、継続的給付契約の相手方が破産手続開始前の未払いを理由に開始後の供給を拒めないと定める。申立て後・開始前の給付代金は財団債権として優先弁済される。
Q · 取引先が破産したら、電気やリースの供給は止めていいの?未払いはどうなる?
供給は止められないが、申立て後の代金は優先弁済される
破産法 55 条 1 項により、電気・ガス・水道・賃貸・通信などの継続的給付を行う相手方は、破産手続開始前の未払いを理由として開始後の供給を拒むことはできません。一方的に止めれば債務不履行のリスクを負います。ただし 2 項で、申立て後・開始前にした給付の代金は財団債権となり、破産債権に優先して随時弁済されます。申立て前の未払いは一般の破産債権に落ちて回収困難です。いつの給付かで運命が分かれます。労働契約には適用されません(3 項)。
取引先の会社が破産した。すると電気・ガス・水道・通信・リース、毎月途切れず供給し続けてきた事業者は真っ先にこう考える。「未払いが残っているのに、これ以上供給を続けて大丈夫なのか。いっそ止めてしまえばいいのではないか」。破産法 55 条は、その判断にブレーキをかける。1 項は、継続的給付(電気・ガス・水道・賃貸・通信など、止めずに供給し続ける契約)の相手方は、破産手続開始前の未払いを理由に、開始後の供給を拒めないと定める。つまり供給は止められない。だが見返りがある。2 項で、申立て後・開始前にした給付の代金は「財団債権」(破産債権より先に、手続を経ずに随時弁済される優先債権)になる。申立て前の未払いは一般の破産債権(配当はわずか、ほぼ戻らない)に落ちるが、申立て後の供給分は守られる。この一線が、あなたが取引を続けるか否かの損得を分ける。
破産法 55 条は継続的給付契約に関する規定であり、電気・ガス・水道・通信・賃貸など継続的に供給される契約の相手方は、破産手続開始前の未払いを理由として開始後の履行を拒めない旨を定める。申立て後・開始前の給付に係る請求権は財団債権とされ優先弁済の対象となる。労働契約には適用されない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
電気・ガス・水道・通信・賃貸・リースなど、契約に基づき止めずに供給し続ける給付を指します。一回きりの売買と異なり、破産後も供給を拒めない対象になります。
財団債権は手続を経ず随時・優先弁済されほぼ満額回収できます。破産債権は債権届出後に配当を待つ扱いで、配当は数パーセント以下のことも多く回収困難です。
破産手続開始後に開始前の未払いを理由として供給を止めると 55 条 1 項に反し、債務不履行や損害賠償のリスクを負います。原則として供給を続ける義務があります。
申立て前の滞納賃料は破産債権で回収困難です。申立て後・開始前の賃料は財団債権として優先弁済され、ほぼ満額回収できます。月ごとの区分整理が重要です。
破産手続開始の申立て後、開始前にした給付の代金です。申立ての日が属する期間の給付も含まれます。申立て前の分は破産債権に落ちます。
継続的給付にあたるため、開始後は未払いを理由に停止できません。ただし開始後の新規供給分の支払確保について管財人と交渉する余地はあります。
適用されません(3 項)。従業員の給料は 55 条ではなく破産法 149 条により、開始前 3 か月分が財団債権として別枠で保護されます。
できます。申立て後・開始前の給付に係る請求権は財団債権となり、管財人に対し随時弁済を請求できます(破産法 151 条)。給付日の記録が鍵です。
破産手続が開始されると、55 条 1 項により、開始前の未払いを理由に供給を止めることはできません。一方的に止めれば債務不履行になり、損害賠償を問われるリスクがあります。業界裏話ヒント:未払いを理由にできなくても、開始後の新たな供給分の支払が確保されない点を理由に管財人と交渉する余地はあります。開始後分の財団債権としての支払確約を取り付けてから供給条件を詰めるのが実務の定石です
申立て前の滞納賃料は破産債権となり、配当はわずか(数パーセント以下のことも多い)です。一方、申立て後・開始前の賃料は財団債権(2 項)として優先弁済され、ほぼ満額回収できます。業界裏話ヒント:いつの賃料がどの区分かで天と地ほど差が出ます。滞納が続く相手については、申立ての兆候をつかんだ段階で月ごとに賃料債権を整理しておくと、後の財団債権の主張がスムーズになります
守られません。55 条 3 項で労働契約は適用除外です。ただし労働者が無保護なわけではなく、破産法 149 条により破産手続開始前 3 か月間の給料は財団債権として優先的に保護されます。業界裏話ヒント:給料の財団債権化は 55 条ではなく 149 条が根拠です。さらに未払賃金立替払制度(労働者健康安全機構)を使えば、財団に資力がなくても一定額の立替えを受けられる。倒産時の給料回収は破産法と立替制度の二段構えで考えるのが実務です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 55 条:継続的給付の供給拒絶制限+申立て後給付の財団債権化 | — |
| 供給側の自由 | 開始後は未払いを理由に供給を拒めない(義務継続) | — |
| 代金の扱い | 申立て後・開始前の給付=財団債権、申立て前=破産債権 | — |
| 労働契約 | 適用除外(3 項)、給料は 149 条で別枠保護 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。