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破産法 第54条

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  1. 前条第一項又は第二項の規定により契約の解除があった場合には、相手方は、損害の賠償について破産債権者としてその権利を行使することができる。
  2. 2.前項に規定する場合において、相手方は、破産者の受けた反対給付が破産財団中に現存するときは、その返還を請求することができ、現存しないときは、その価額について財団債権者としてその権利を行使することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 54 条は、双務契約の解除後、相手方が損害賠償を破産債権として、渡した反対給付の返還または価額を財団債権として請求できると定める。

Q · 取引先が倒産して代金をもらえなくなったら、もう回収は諦めるしかないんですか?

物が財団に残れば財団債権として優先回収でき、残らなければ損害賠償になります

破産法 54 条により、破産管財人が双方未履行の契約を解除した場合、相手方には二つの道があります。渡した前払金や納品物が破産財団に現存していれば、その返還または価額を『財団債権』として優先的に請求できます。現存しない部分や解除で生じた損害は『破産債権』として届け出ますが、配当が数%にとどまることも珍しくありません。最初に『自分が渡した物が今も財団にあるか』を見極めることが、回収額を大きく左右します。

解説

取引先に商品を納入した直後、その会社が破産した。代金はまだ受け取っていない。あなたは「もう泣き寝入りだ」と思うかもしれない。だが破産法54条を知っていれば、戦い方が二手に分かれる。破産管財人が双方未履行の契約を解除した場合(53条)、相手方であるあなたには、損害賠償を「破産債権者」として請求する道(1項)と、既に渡した反対給付そのものを取り戻す道(2項)がある。ここが分水嶺だ。あなたが渡した物が破産財団の中に現存していれば、現物の返還を請求できる。現存していなければ、その価額を「財団債権者」として請求できる。財団債権は破産債権に優先して弁済される。同じ倒産でも、損害賠償(破産債権、配当は数%のことが多い)と価額返還(財団債権、優先弁済)とでは、手元に戻る金額が桁違いになる。どの枠で請求するかを最初に見極めた者だけが、回収できる側に立つ。

法的な位置づけ

破産法 54 条は、破産管財人が双方未履行の双務契約を解除した場合における相手方の権利を定める規定である。相手方は解除による損害賠償を破産債権として行使でき、破産者から受けた反対給付が破産財団に現存すれば返還を、現存しなければその価額を財団債権として請求できる。財団債権は破産債権に優先して弁済される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産法 54 条とは何ですか?

破産管財人が双方未履行の契約を解除した場合の相手方の権利を定めた規定です。損害賠償は破産債権、反対給付の返還・価額は財団債権として請求できます。

Q2財団債権とは何ですか?

破産手続によらず随時弁済され、破産債権に優先して配当原資から先に支払われる請求権です。管財人に直接請求します。回収率が破産債権より格段に高いのが特徴です。

Q3双方未履行双務契約とは何ですか?

破産手続開始時に、破産者と相手方の双方がまだ債務の履行を完了していない双務契約です。管財人が解除するか履行するかを選択できます(破産法 53 条)。

Q4取引先が倒産したとき売掛金は回収できますか?

契約が解除され、渡した納品物が財団に現存すれば返還または価額を財団債権として優先回収できます。現存しない分は破産債権となり配当は数%のこともあります。

Q5前払金は倒産した相手から返還請求できますか?

前払いした金銭が財団に現存すれば返還を、混和して特定できなければ価額を財団債権として請求できます。『払い損』とは限りません。

Q6財団債権と破産債権の違いは何ですか?

財団債権は手続外で随時・優先弁済されるのに対し、破産債権は届出を経て配当で平等弁済され配当率が低いです。同じ倒産でも回収額が桁違いになります。

Q7破産による損害賠償はいつまでに請求すべきですか?

損害賠償の破産債権は裁判所の定める債権届出期間内に届け出る必要があります(破産法 111 条)。期間は破産手続開始決定で指定されます。

Q8破産管財人に契約を解除されたらどうすればいいですか?

まず自分が渡した反対給付が財団に現存するか管財人に確認し、現存すれば返還、現存しなければ価額を財団債権として請求します。残る損害は破産債権として届け出ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が破産したんですが、損害賠償と物の返還、どっちで請求した方が得なんですか?

迷ったら、まず2項の返還・価額請求(財団債権)を優先して検討すべきです。財団債権は破産債権に優先して弁済され、配当を待たずに支払われる枠だからです。1項の損害賠償は破産債権で、配当率が数%にとどまることも珍しくありません。業界裏話ヒント:管財人は財団債権の主張を歓迎しません。財団債権が増えれば一般債権者への配当原資が減り、管財業務の評価にも響くからです。だからこちらが財団債権該当を明確に主張・立証しない限り、向こうから「これは財団債権ですよ」とは教えてくれない

Q2渡した品物が一部加工されて形が変わってたら、『現存する』とは言えないんですか?

原型をとどめず別物になっていれば現物返還(2項前段)は難しく、価額請求(2項後段)に移るのが基本です。ただし加工の程度や付合・混和の有無で結論が変わり、実務上、解釈が分かれる論点です。業界裏話ヒント:現物が特定できるうちに動くのが鉄則です。倒産の兆候を感じたら、自社が納めた物のロット番号や保管場所を早めに確認しておく。加工・転売・混和が進むほど現物返還の道は閉じ、回収順位の低い枠に落ちていく

Q3財団債権だって聞いて安心してたら、結局満額もらえないこともあるんですか?

あり得ます。破産財団そのものが財団債権の総額に足りない場合(財団不足)、財団債権者の間でも債権額に応じて按分弁済になります(破産法152条)。それでも破産債権より先に支払われる点で、回収率は格段に高い。業界裏話ヒント:財団不足のときは財団債権内の優先順位も問題になります。管財人報酬など一部の財団債権はさらに優先されるため、自分の請求がどの順位に立つかを管財人に確認しておくと、回収見込みの精度が上がる

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

  • 「取引先が倒産したら、渡したものは全部回収不能」と思い込んでいる人が多い。実は破産法には『財団債権』という優先弁済枠があり、あなたが渡した反対給付が財団に現存していれば、ほぼ満額で取り戻せる。問題は、その存在を知らずに損害賠償(破産債権)だけで届け出て、配当数%で泣き寝入りする深刻さにある
  • 「とにかく損害賠償を請求すればいい」と考えがちだが、その問いの立て方そのものが順序を誤っている。54条で最初に確認すべきは『自分が渡した反対給付が今も財団に現存するか』だ。現存するなら返還請求(2項)、しないなら価額の財団債権、それでも足りない部分が初めて損害賠償の破産債権(1項)になる。逆から考えると優先枠を取りこぼす
  • あなたから見れば「破産した相手への一個の債権」に見えても、破産法から見れば破産債権と財団債権は弁済順位の全く異なる別物だ。財団債権は破産手続によらず随時弁済され、配当原資から先に支払われる。この落差を知らずに同じ枠で扱うと、回収できたはずの金を逃す
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規律内容破産法 54 条:解除後の相手方の権利(損害賠償+反対給付の返還・価額)
権利の種類1 項の損害賠償=破産債権、2 項の返還・価額=財団債権
弁済順位2 項の財団債権部分は破産債権に優先弁済(151 条)
相手方の動き現存確認→現物返還 or 価額(財団債権)or 損害賠償(破産債権)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 部品を納品した三日後、発注元が破産した。管財人が双方未履行の契約を解除。あなたが納めた部品が相手の倉庫にそのまま現存していれば、現物の返還を請求できる(2項前段)。既に転売・加工されて手元になければ、その価額を財団債権者として請求する(2項後段)。現存しているか否か、それだけで回収率が天と地ほど違う
  • もし、あなたが前払金を払った相手が倒産して契約を解除されたら、その前払金は戻ってくるのか? 前払いした金銭が財団の中に現存していれば返還請求、混和して特定できなければ価額を財団債権者として行使できる。「払い損」ではない、請求の枠を間違えなければ
  • ソフト開発の着手金を払った。納品前に開発会社が破産した。着手金相当額は財団債権として取り戻せる可能性がある。損害賠償の破産債権とは回収順位が全く違う
  • 取引先破産の通知が届いた。債権届出の期限まであと二週間。損害賠償(破産債権)と反対給付の価額(財団債権)、どちらの枠で主張するかで配当が数%か優先弁済かに分かれる。届出を間違えると、優先枠を自ら手放すことになる
  • あなたが破産した側で、相手から預かった原材料が財団の倉庫にある。管財人はそれを勝手に処分して財団に取り込めるわけではない。相手方には2項に基づく返還請求権があり、あなたの債権者全員のものにはならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第54条は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第54条の条文原文は「前条第一項又は第二項の規定により契約の解除があった場合には、相手方は、損害の賠償について破産債権者としてその権利を行使することができる。」で始まります。
  3. 破産法第54条は第二款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第54条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。