要点破産法 54 条は、双務契約の解除後、相手方が損害賠償を破産債権として、渡した反対給付の返還または価額を財団債権として請求できると定める。
Q · 取引先が倒産して代金をもらえなくなったら、もう回収は諦めるしかないんですか?
物が財団に残れば財団債権として優先回収でき、残らなければ損害賠償になります
破産法 54 条により、破産管財人が双方未履行の契約を解除した場合、相手方には二つの道があります。渡した前払金や納品物が破産財団に現存していれば、その返還または価額を『財団債権』として優先的に請求できます。現存しない部分や解除で生じた損害は『破産債権』として届け出ますが、配当が数%にとどまることも珍しくありません。最初に『自分が渡した物が今も財団にあるか』を見極めることが、回収額を大きく左右します。
取引先に商品を納入した直後、その会社が破産した。代金はまだ受け取っていない。あなたは「もう泣き寝入りだ」と思うかもしれない。だが破産法54条を知っていれば、戦い方が二手に分かれる。破産管財人が双方未履行の契約を解除した場合(53条)、相手方であるあなたには、損害賠償を「破産債権者」として請求する道(1項)と、既に渡した反対給付そのものを取り戻す道(2項)がある。ここが分水嶺だ。あなたが渡した物が破産財団の中に現存していれば、現物の返還を請求できる。現存していなければ、その価額を「財団債権者」として請求できる。財団債権は破産債権に優先して弁済される。同じ倒産でも、損害賠償(破産債権、配当は数%のことが多い)と価額返還(財団債権、優先弁済)とでは、手元に戻る金額が桁違いになる。どの枠で請求するかを最初に見極めた者だけが、回収できる側に立つ。
破産法 54 条は、破産管財人が双方未履行の双務契約を解除した場合における相手方の権利を定める規定である。相手方は解除による損害賠償を破産債権として行使でき、破産者から受けた反対給付が破産財団に現存すれば返還を、現存しなければその価額を財団債権として請求できる。財団債権は破産債権に優先して弁済される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産管財人が双方未履行の契約を解除した場合の相手方の権利を定めた規定です。損害賠償は破産債権、反対給付の返還・価額は財団債権として請求できます。
破産手続によらず随時弁済され、破産債権に優先して配当原資から先に支払われる請求権です。管財人に直接請求します。回収率が破産債権より格段に高いのが特徴です。
破産手続開始時に、破産者と相手方の双方がまだ債務の履行を完了していない双務契約です。管財人が解除するか履行するかを選択できます(破産法 53 条)。
契約が解除され、渡した納品物が財団に現存すれば返還または価額を財団債権として優先回収できます。現存しない分は破産債権となり配当は数%のこともあります。
前払いした金銭が財団に現存すれば返還を、混和して特定できなければ価額を財団債権として請求できます。『払い損』とは限りません。
財団債権は手続外で随時・優先弁済されるのに対し、破産債権は届出を経て配当で平等弁済され配当率が低いです。同じ倒産でも回収額が桁違いになります。
損害賠償の破産債権は裁判所の定める債権届出期間内に届け出る必要があります(破産法 111 条)。期間は破産手続開始決定で指定されます。
まず自分が渡した反対給付が財団に現存するか管財人に確認し、現存すれば返還、現存しなければ価額を財団債権として請求します。残る損害は破産債権として届け出ます。
迷ったら、まず2項の返還・価額請求(財団債権)を優先して検討すべきです。財団債権は破産債権に優先して弁済され、配当を待たずに支払われる枠だからです。1項の損害賠償は破産債権で、配当率が数%にとどまることも珍しくありません。業界裏話ヒント:管財人は財団債権の主張を歓迎しません。財団債権が増えれば一般債権者への配当原資が減り、管財業務の評価にも響くからです。だからこちらが財団債権該当を明確に主張・立証しない限り、向こうから「これは財団債権ですよ」とは教えてくれない
原型をとどめず別物になっていれば現物返還(2項前段)は難しく、価額請求(2項後段)に移るのが基本です。ただし加工の程度や付合・混和の有無で結論が変わり、実務上、解釈が分かれる論点です。業界裏話ヒント:現物が特定できるうちに動くのが鉄則です。倒産の兆候を感じたら、自社が納めた物のロット番号や保管場所を早めに確認しておく。加工・転売・混和が進むほど現物返還の道は閉じ、回収順位の低い枠に落ちていく
あり得ます。破産財団そのものが財団債権の総額に足りない場合(財団不足)、財団債権者の間でも債権額に応じて按分弁済になります(破産法152条)。それでも破産債権より先に支払われる点で、回収率は格段に高い。業界裏話ヒント:財団不足のときは財団債権内の優先順位も問題になります。管財人報酬など一部の財団債権はさらに優先されるため、自分の請求がどの順位に立つかを管財人に確認しておくと、回収見込みの精度が上がる
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| 規律内容 | 破産法 54 条:解除後の相手方の権利(損害賠償+反対給付の返還・価額) | — |
| 権利の種類 | 1 項の損害賠償=破産債権、2 項の返還・価額=財団債権 | — |
| 弁済順位 | 2 項の財団債権部分は破産債権に優先弁済(151 条) | — |
| 相手方の動き | 現存確認→現物返還 or 価額(財団債権)or 損害賠償(破産債権) | — |
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