要点破産法 53 条は、双務契約で双方が未履行のとき、破産管財人が解除か履行かを選べると定める。相手方は相当の期間を定めて催告でき、管財人が無回答なら解除とみなされる。
Q · 取引先が倒産したら、前払いした代金はもう戻ってこないの?
管財人が履行を選べば全額、解除なら数パーセントに落ちる
破産法 53 条により、双方未履行の双務契約では破産管財人が「解除」か「履行」かを選びます。管財人が履行を選べば、あなたの請求権は財団債権に格上げされ、破産債権に優先して原則全額が支払われます。解除を選べば、前払金返還請求権はただの破産債権となり、配当は数パーセント、時にゼロです。管財人が態度を決めないときは、2 項の催告で相当の期間を定めて確答を迫れます。期間内に返事がなければ解除とみなされます。
取引先が倒産した。納品はまだ、代金は前払い済み。あなたは「もう一円も戻ってこない」と諦めるかもしれない。だが破産法53条は、その諦めは少し早すぎると告げる。双務契約(お互いが債務を負う契約)で、破産した側もあなたも履行が未完了のとき、主導権を握るのは破産管財人だ。管財人には二つの選択肢がある。契約を解除して切り捨てるか、破産者の債務を履行してあなたにも履行を請求するか。ここが運命の分かれ道。管財人が「履行」を選べば、あなたの請求権は財団債権(破産債権に優先して原則全額払われる)に格上げされる。「解除」を選べば、あなたの前払金返還請求権はただの破産債権(配当は数パーセント、時にゼロ)に転落する。そして見落とされがちなのが2項。あなたは管財人に「続けるのか解除するのか、期限を切って答えろ」と催告でき、期間内に返事がなければ解除とみなされる。宙ぶらりんのまま待たされる必要はない。
破産法 53 条は、双方未履行の双務契約における破産管財人の選択権を定める規定である。破産手続開始時に破産者と相手方の双方がまだ履行を完了していない場合、管財人は契約を解除するか、破産者の債務を履行して相手方に履行を請求するかを選択できる。相手方には確答を求める催告権が与えられ、無回答は解除とみなされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
双方未履行の双務契約について、破産管財人が契約を解除するか履行するかを選択できると定める規定です。相手方の債権が財団債権になるか破産債権になるかを左右します。
破産者と相手方の両方が、破産手続開始時にまだ債務の履行を完了していない状態の契約です。前払いだけ済ませ納品前の取引などが典型で、53 条の適用場面になります。
反対できません。管財人は相手方の同意なく一方的に解除できます。対抗手段は解除を止めることではなく、2 項の催告で決断を急がせることです。
相当の期間を定め、解除か履行かを確答するよう書面で求めます。配達証明付きで送り日付を証拠化するのが実務です。期間内に確答がなければ解除とみなされます。
電気・ガスなど継続的給付を目的とする双務契約は破産法 55 条の特則が適用され、開始申立て前の給付分の扱いなど 53 条とは別のルールになります。
解除されません。賃借権などの対抗要件を備えた相手方には、破産法 56 条により管財人の 53 条 1 項の解除権が制限されます。
裁判所が破産手続開始決定で定めます。通常は開始決定から数週間から数か月です。期間を過ぎると配当から除斥されうるため、必ず確認して届け出ます。
ファイナンス・リースは実質が金融取引とされ、双務契約の未履行牽連性を欠くとして 53 条の適用が否定される場合があります。契約の実態で個別判断されます。
自動では消えません。双方未履行の双務契約は、破産管財人が解除するか履行するかを選んで初めて運命が決まります(破産法53条1項)。それまでは宙ぶらりんです。業界裏話ヒント:管財人は財団に得な契約だけ履行し、損な契約は解除する『いいとこ取り』ができる。だからあなたにとって履行されたほうが得な契約は、ただ待つのではなく催告で履行を促す。逆に解除されたほうが得なら、放置すれば多くの場合いずれ解除に倒れる
天と地ほど違います。破産債権は他の一般債権者との按分配当で、事案によっては数パーセント、ゼロのこともある。財団債権は破産債権に優先して原則全額が支払われます(破産法151条)。同じ前払金返還請求権でも、管財人が解除を選べば破産債権、履行を選べば財団債権になりうる。業界裏話ヒント:どちらに転ぶかは管財人の判断次第だが、催告で『履行か解除か』を迫り、履行を選ばせる交渉余地はゼロではない。早く動く債権者ほど有利な扱いを引き出している
待つ必要はありません。破産法53条2項で、あなたは相当の期間を定めて『解除か履行かを確答せよ』と催告できます。期間内に管財人が答えなければ、契約は解除したものとみなされます。業界裏話ヒント:この『無返事=解除みなし』は諸刃の剣。あなたが履行されたい契約なら催告はリスクにもなる(黙殺されれば解除確定)ので、まず電話で管財人の腹を探ってから書面催告を出すのが実務のコツ。催告書は配達証明付きで送り、日付を証拠化する
請負契約なので破産法53条3項が民法642条を準用します。注文者が破産したとき、請負人であるあなたから契約を解除でき、既にした仕事の報酬と費用は破産債権として請求できます(民法642条)。業界裏話ヒント:出来高分を破産債権でしか取れないのは痛いが、解除のタイミングと出来高の立証(写真・工程表・日報)が請求額を左右する。施主の資金繰りが怪しいと感じた段階で、出来高を都度書面化しておくと、いざというとき額で揉めにくい(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 破産法 53 条:双方未履行の双務契約における選択権 | — |
| 主導権を握る者 | 破産管財人(解除か履行かを選択) | — |
| 相手方債権の性質 | 履行選択なら財団債権、解除なら破産債権に分岐 | — |
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