要点破産法 88 条は、破産管財人が任務終了後に計算の報告書を裁判所へ提出し、債権者集会で異議がなければ計算が承認されたものとみなされると定める規定である。
Q · 破産した取引先の債権者集会、行かないと何が起きるの?
沈黙すると計算は承認されたとみなされます
破産法 88 条により、破産管財人は任務終了後に計算の報告書を裁判所へ提出し、債権者集会での報告を経ます。破産者・破産債権者・後任管財人は集会の期日に計算へ異議を述べられますが、期日に異議がなければ計算は承認されたものとみなされます(88 条 6 項)。報告書提出日と集会期日の間には三日以上の期間が置かれるため、この間に裁判所で報告書を閲覧し、回収額や財産の売却価格を検証しておくことが、後の責任追及より遥かに実効的です。
あなたの取引先が破産し、あなたは債権者として配当を待っている。ある日「債権者集会」の通知が届く。多くの人はこれを形式的な手続と思って欠席する。それが分かれ目だ。破産法88条は、破産管財人が任務を終えるとき、預かった財産をどう管理し、いくら回収し、どう使ったかをまとめた「計算の報告書」を裁判所に出すことを義務づける。そしてこの報告について、破産者・破産債権者・後任管財人は債権者集会で異議を述べる権利を持つ。だが落とし穴がある。その集会で誰も異議を言わなければ、計算は「承認されたものとみなす」。あなたの沈黙が、管財人の仕事への合格印になる。報告書の提出から集会まで最低3日。この3日があなたに与えられた精査の時間だ。使わなければ、後から「あの管財人は財産を安く売りすぎた」と言っても遅い。
破産法 88 条は、破産管財人の計算報告義務を定める規定である。管財人は任務終了後遅滞なく計算の報告書を裁判所に提出し、報告書提出日と債権者集会の期日との間には三日以上の期間を置く。破産者・破産債権者・後任管財人は集会の期日に異議を述べることができ、期日に異議がなければ計算は承認されたものとみなされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産管財人が任務を終えるとき、預かった財産の回収・換価・配当・費用をまとめて裁判所に報告する手続です。破産法 88 条 1 項が根拠で、債権者集会での報告と承認を経て任務終了の効果が確定します。
任務終了後「遅滞なく」提出します(88 条 1 項)。さらに報告書提出日と債権者集会の期日との間には三日以上の期間を置く必要があります(88 条 5 項)。
債権者集会の期日において、その場で異議を述べます(88 条 4 項)。期日を過ぎてからでは、みなし承認の壁に阻まれ、原則として争えなくなります。
債権者集会の期日に誰も異議を述べなければ、管財人の計算は承認されたものと扱われる制度です(88 条 6 項)。沈黙が承認と同じ効果を持ちます。
後任の破産管財人が提出します(88 条 2 項)。自分が管理していない前任者の期間についても、帳簿を開いて説明する責任を負います。
はい。報告書提出日から集会期日までの三日以上の期間を使って裁判所で閲覧し、回収額・売却価格・管財人報酬を確認できます。集会当日に初めて見るより準備の質が上がります。
みなし承認は計算の数字を認めた効果であり、善管注意義務違反(85 条)に基づく損害賠償責任まで当然に消えるかは実務上解釈が分かれます。ただし立証のハードルは集会での異議より格段に高くなります。
裁判所への報告書提出だけでは完結せず、債権者集会での承認(または異議なきによるみなし承認)があって初めて任務終了の効果が確定します。提出と承認は別の関門です。
いいえ、配当の受領と集会出席は別です。配当は集会前に確定しており、欠席しても受け取れます。ただし88条の集会は管財人の計算に異議を述べる場で、欠席すると異議の機会を失い、計算は「みなし承認」されます(88条6項)。業界裏話ヒント:配当が少額だと「行っても無駄」と欠席する人が多いが、管財人の財産処分に問題があった場合、集会こそが唯一の検証機会。少額でも報告書だけは閲覧する価値がある
集会で異議を述べていなければ原則として困難です。88条6項で計算は承認されたとみなされ、それを覆すのは容易ではありません。ただし、みなし承認は計算の数字を認めた効果であり、管財人の善管注意義務違反(85条)に基づく損害賠償責任まで当然に消えるかは、実務上、解釈が分かれています。業界裏話ヒント:承認後でも明白な背任・横領があれば別途の責任追及の余地はある。だが立証のハードルは集会での異議より格段に高い。だからこそ集会の一日が決定的になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 88 条:任務終了時の計算報告と承認・みなし承認 | — |
| 局面・タイミング | 手続終盤、任務終了の一点 | — |
| 関係者の権利・効果 | 集会期日での異議申立て、異議なければみなし承認 | — |
| 主眼 | 計算の検証機会の保障と迅速な終結の両立 | — |
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