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破産法 第88条(破産管財人の任務終了の場合の報告義務等)

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  1. 破産管財人の任務が終了した場合には、破産管財人は、遅滞なく、計算の報告書を裁判所に提出しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、破産管財人が欠けたときは、同項の計算の報告書は、同項の規定にかかわらず、後任の破産管財人が提出しなければならない。
  3. 3.第一項又は前項の場合には、第一項の破産管財人又は前項の後任の破産管財人は、破産管財人の任務終了による債権者集会への計算の報告を目的として第百三十五条第一項本文の申立てをしなければならない。
  4. 4.破産者、破産債権者又は後任の破産管財人(第二項の後任の破産管財人を除く。)は、前項の申立てにより招集される債権者集会の期日において、第一項又は第二項の計算について異議を述べることができる。
  5. 5.前項の債権者集会の期日と第一項又は第二項の規定による計算の報告書の提出日との間には、三日以上の期間を置かなければならない。
  6. 6.第四項の債権者集会の期日において同項の異議がなかった場合には、第一項又は第二項の計算は、承認されたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 88 条は、破産管財人が任務終了後に計算の報告書を裁判所へ提出し、債権者集会で異議がなければ計算が承認されたものとみなされると定める規定である。

Q · 破産した取引先の債権者集会、行かないと何が起きるの?

沈黙すると計算は承認されたとみなされます

破産法 88 条により、破産管財人は任務終了後に計算の報告書を裁判所へ提出し、債権者集会での報告を経ます。破産者・破産債権者・後任管財人は集会の期日に計算へ異議を述べられますが、期日に異議がなければ計算は承認されたものとみなされます(88 条 6 項)。報告書提出日と集会期日の間には三日以上の期間が置かれるため、この間に裁判所で報告書を閲覧し、回収額や財産の売却価格を検証しておくことが、後の責任追及より遥かに実効的です。

解説

あなたの取引先が破産し、あなたは債権者として配当を待っている。ある日「債権者集会」の通知が届く。多くの人はこれを形式的な手続と思って欠席する。それが分かれ目だ。破産法88条は、破産管財人が任務を終えるとき、預かった財産をどう管理し、いくら回収し、どう使ったかをまとめた「計算の報告書」を裁判所に出すことを義務づける。そしてこの報告について、破産者・破産債権者・後任管財人は債権者集会で異議を述べる権利を持つ。だが落とし穴がある。その集会で誰も異議を言わなければ、計算は「承認されたものとみなす」。あなたの沈黙が、管財人の仕事への合格印になる。報告書の提出から集会まで最低3日。この3日があなたに与えられた精査の時間だ。使わなければ、後から「あの管財人は財産を安く売りすぎた」と言っても遅い。

法的な位置づけ

破産法 88 条は、破産管財人の計算報告義務を定める規定である。管財人は任務終了後遅滞なく計算の報告書を裁判所に提出し、報告書提出日と債権者集会の期日との間には三日以上の期間を置く。破産者・破産債権者・後任管財人は集会の期日に異議を述べることができ、期日に異議がなければ計算は承認されたものとみなされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産の計算の報告とは何ですか?

破産管財人が任務を終えるとき、預かった財産の回収・換価・配当・費用をまとめて裁判所に報告する手続です。破産法 88 条 1 項が根拠で、債権者集会での報告と承認を経て任務終了の効果が確定します。

Q2破産管財人の計算報告はいつ提出されますか?

任務終了後「遅滞なく」提出します(88 条 1 項)。さらに報告書提出日と債権者集会の期日との間には三日以上の期間を置く必要があります(88 条 5 項)。

Q3計算報告に異議を述べる方法は?

債権者集会の期日において、その場で異議を述べます(88 条 4 項)。期日を過ぎてからでは、みなし承認の壁に阻まれ、原則として争えなくなります。

Q4みなし承認とはどういう意味ですか?

債権者集会の期日に誰も異議を述べなければ、管財人の計算は承認されたものと扱われる制度です(88 条 6 項)。沈黙が承認と同じ効果を持ちます。

Q5破産管財人が交代したら計算報告は誰が出しますか?

後任の破産管財人が提出します(88 条 2 項)。自分が管理していない前任者の期間についても、帳簿を開いて説明する責任を負います。

Q6計算報告書は裁判所で閲覧できますか?

はい。報告書提出日から集会期日までの三日以上の期間を使って裁判所で閲覧し、回収額・売却価格・管財人報酬を確認できます。集会当日に初めて見るより準備の質が上がります。

Q7計算の承認後に管財人の責任を追及できますか?

みなし承認は計算の数字を認めた効果であり、善管注意義務違反(85 条)に基づく損害賠償責任まで当然に消えるかは実務上解釈が分かれます。ただし立証のハードルは集会での異議より格段に高くなります。

Q8破産手続はいつ終了しますか?

裁判所への報告書提出だけでは完結せず、債権者集会での承認(または異議なきによるみなし承認)があって初めて任務終了の効果が確定します。提出と承認は別の関門です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権者集会って、行かないと配当もらえないんですか?

いいえ、配当の受領と集会出席は別です。配当は集会前に確定しており、欠席しても受け取れます。ただし88条の集会は管財人の計算に異議を述べる場で、欠席すると異議の機会を失い、計算は「みなし承認」されます(88条6項)。業界裏話ヒント:配当が少額だと「行っても無駄」と欠席する人が多いが、管財人の財産処分に問題があった場合、集会こそが唯一の検証機会。少額でも報告書だけは閲覧する価値がある

Q2管財人が財産を安く売ったと後で気づいたら、文句は言えますか?

集会で異議を述べていなければ原則として困難です。88条6項で計算は承認されたとみなされ、それを覆すのは容易ではありません。ただし、みなし承認は計算の数字を認めた効果であり、管財人の善管注意義務違反(85条)に基づく損害賠償責任まで当然に消えるかは、実務上、解釈が分かれています。業界裏話ヒント:承認後でも明白な背任・横領があれば別途の責任追及の余地はある。だが立証のハードルは集会での異議より格段に高い。だからこそ集会の一日が決定的になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「債権者集会は配当を受け取るための手続だ」と問いを立てる人が多いが、その問いそのものがずれている。88条の集会の目的は配当の受領ではなく、管財人の計算への異議申立てだ。配当は別の段階で確定しており、集会を欠席しても配当は受けられる。だが管財人の仕事を検証する唯一の機会は、そこで失う
  • 異議を述べられること自体は知っていても、その重みを知らない人が多い。異議がなければ計算は「みなし承認」され(88条6項)、後から管財人の善管注意義務違反(85条)を追及する道が大きく狭まる。承認は単なる形式ではなく、管財人を責任から遠ざける効果を持つ
  • 「計算報告は管財人が裁判所に報告書を出せば終わり」と思われがちだが、裁判所への提出だけでは完結しない。債権者集会での承認(または異議なしによるみなし承認)があって初めて任務終了の効果が確定する。提出と承認は別の関門だ
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規律内容88 条:任務終了時の計算報告と承認・みなし承認
局面・タイミング手続終盤、任務終了の一点
関係者の権利・効果集会期日での異議申立て、異議なければみなし承認
主眼計算の検証機会の保障と迅速な終結の両立

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の倒産で 800 万円の売掛金が焦げ付いた。債権者集会の通知が来たが「どうせ配当はわずかだろう」と欠席。後で管財人が破産者の不動産を相場の半値で身内に売っていたと知っても、計算は既に「みなし承認」済み。異議を述べる窓は、あの集会の一日だけだった
  • もし、あなた自身が破産して免責を待つ立場だとしたら? 管財人があなたの元財産をどう処分したかは他人事ではない。残余があれば自分に戻る可能性があるし、不当に安く売られれば納得もいかない。破産者にも計算に異議を述べる権利が88条4項で保障されている
  • あなたが弁護士として初めて破産管財人に選任された。最後配当を終え、ほっとしたのも束の間、計算報告書の提出日と債権者集会の期日の間に3日以上空けるのを忘れていた。手続のやり直しで終結が一か月遅れる
  • 管財人が職務途中で交代した。前任者が辞任したとき、計算報告は誰が出すのか。88条2項は後任者の義務と定める。自分が触っていない期間の管理まで、後任のあなたが帳簿を開いて説明する責任を負う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第88条(破産管財人の任務終了の場合の報告義務等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第88条の条文原文は「破産管財人の任務が終了した場合には、破産管財人は、遅滞なく、計算の報告書を裁判所に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 破産法第88条は第二款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第88条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。