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破産法 第89条

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  1. 前条第一項又は第二項の場合には、同条第一項の破産管財人又は同条第二項の後任の破産管財人は、同条第三項の申立てに代えて、書面による計算の報告をする旨の申立てを裁判所にすることができる。
  2. 2.裁判所は、前項の規定による申立てがあり、かつ、前条第一項又は第二項の規定による計算の報告書の提出があったときは、その提出があった旨及びその計算に異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告しなければならない。この場合においては、その期間は、一月を下ることができない。
  3. 3.破産者、破産債権者又は後任の破産管財人(第一項の後任の破産管財人を除く。)は、前項の期間内に前条第一項又は第二項の計算について異議を述べることができる。
  4. 4.第二項の期間内に前項の異議がなかった場合には、前条第一項又は第二項の計算は、承認されたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 89 条は、破産管財人が債権者集会に代えて書面で計算報告できる手続を定める。裁判所は一月以上の異議期間を公告し、期間内に異議がなければ計算は承認されたものとみなされる。

Q · 破産管財人の最終計算に納得できないとき、いつまでに何を言えばいい?

官報の公告後一月、異議がなければ計算は自動承認されます

破産法 89 条により、破産管財人は債権者集会に代えて書面で計算報告を申し立てられます。裁判所は報告書の提出を公告し、一月以上の異議期間を設けます(89 条 2 項)。破産者・破産債権者・後任管財人はこの期間内に計算へ異議を述べられますが(89 条 3 項)、期間内に異議がなければ計算は承認されたものとみなされます(89 条 4 項)。報酬が過大でも財産が安く処分されていても、期間を過ぎれば原則として争えません。異議は自動承認を止める手続であり、増配は善管注意義務違反(85 条)を別途追及して初めて実現します。

解説

取引先が破産した。あなたは債権者として、わずかでも配当が戻るのを待っている。破産手続の最後、破産管財人は集めた財産、支払った費用、配当の計算を裁判所に報告する。本来この報告は債権者集会を開いて行うが、89条はそれを「書面」で済ませる近道を用意した。管財人が書面報告を申し立て、計算報告書を提出すると、裁判所は「異議があれば一月以内に述べよ」と公告する。問題はこの公告、多くは官報の片隅に載るだけで、あなたの郵便受けには届かない。そして一月、誰も異議を述べなければ、その計算は「承認されたものとみなす」。つまり管財人の最終決算が、あなたが見ないうちに確定する。報酬が過大でも、回収できたはずの財産を見逃していても、期間を過ぎれば争う扉は閉じる。

法的な位置づけ

破産法 89 条は、破産管財人の任務終了に伴う計算の報告を書面で行う手続を定める規定である。債権者集会による計算報告(88 条)の代替として、裁判所の公告と一月以上の異議期間を経て、期間内に異議がなければ計算を承認したものとみなす。手続の迅速化と利害関係人の異議機会の保障を両立させる枠組みを構成する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産の計算報告とは何ですか?

破産管財人が任務終了時に、集めた財産・支払った費用・配当の計算を裁判所に報告する手続です。破産法 89 条は、これを債権者集会に代えて書面で行える方法を定めています。

Q2破産法89条の異議期間はいつまでですか?

裁判所が公告で定める期間内で、一月を下ることはできません(89 条 2 項)。起算は公告の効力発生時で、期間内に異議がなければ計算は承認とみなされます。

Q3書面による計算報告と債権者集会の違いは?

88 条は債権者集会を開いて口頭で報告しますが、89 条は集会を開かず書面で報告し公告で済ませます。集会招集のコストを省ける反面、管財人を直接問い質す場は失われます。

Q4破産の計算報告書はどこで閲覧できますか?

報告書は裁判所に提出され、破産事件記録として裁判所で閲覧・謄写できます。管財人報酬の過大や財産の安値処分を確認する重要な資料です。

Q5みなし承認とは何ですか?

異議期間内に誰も異議を述べなければ、管財人の計算が承認されたものと扱われる制度です(89 条 4 項)。沈黙が承認と同じ効果を生む点が特徴です。

Q6計算報告に異議を述べられるのは誰ですか?

破産者、破産債権者、後任の破産管財人(89 条 1 項の後任管財人を除く)です(89 条 3 項)。単なる利害関係の主張者では足りません。

Q7破産者本人も計算に異議を出せますか?

出せます。免責が出た後でも、管財人が財産をどう換価し配当したかの計算には異議を述べられます(89 条 3 項)。自分の財産が不当に安く処分された疑いがあるときの確認機会です。

Q8異議期間を過ぎたら計算報告に異議は出せませんか?

原則として出せません。期間経過で計算はみなし承認となり(89 条 4 項)、報酬過大や財産の見落としを後から主張しても手続はすでに終わっています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1官報なんて普段見ないのに、公告で期間が始まるって不公平じゃないですか?

公告は官報掲載が原則です(破産法10条)。届出をした債権者には別途通知される運用もありますが、見落としのリスクは現実に残ります。業界裏話ヒント:主要債権者は管財人と連絡を取り合い報告の時期を把握していますが、中小の債権者は取り残されがちです。債権届出のときに管財人事務所へ「計算報告の時期を知らせてほしい」と一言伝えておくか、官報情報チェックのサービスを使うだけで、見落としは大きく減らせます

Q2異議を述べたら、配当が増えるんですか?

異議そのものは計算の承認を止めるだけで、直ちに増配にはなりません(89条4項の承認を阻む効果)。配当の上積みは、管財人の善管注意義務違反(85条)を別途追及して損害賠償が認められて初めて見えてきます。業界裏話ヒント:実務では異議が出る事件は稀で、だからこそ一件の異議が管財人に与えるプレッシャーは大きい。異議を契機に処分の妥当性を裁判所に検証させること自体に意味があります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産手続は管財人と裁判所が進めるもので、債権者は配当を待つだけ」と思われているが、計算報告の段階では債権者に異議権が明文で与えられている(89条3項)。受け身でいる間に、その権利は期間切れで消える
  • 計算報告に異議を出せること自体は知っていても、その期間が「一月以上」と最低保障されているだけで、見落とせば取り返しのつかない「みなし承認」(89条4項)につながる深刻さまでは意識されていない。知っていることと、期限の重さを知っていることは別だ
  • 「異議を述べれば配当が増える」という前提で考えがちだが、問いの立て方が違う。異議は計算の確定を止める手続であって、増配は管財人の善管注意義務違反(85条)を別途追及して初めて見えてくる
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計算報告の方式89 条:書面による計算報告の申立て+裁判所の公告
利害関係人の関与一月以上の異議期間内に書面で異議を述べる(89 条 3 項)
確定の効果期間内に異議がなければ承認とみなす(89 条 4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし官報に載った計算報告の公告を見落として、一月が過ぎてしまったら? あなたの異議権は消える。管財人の計算は自動承認され、後から「あの報酬は高すぎた」「あの不動産は安く売られた」と言っても、手続はもう終わっている
  • あなた自身が破産した側の場合。免責が出ても、管財人がどう財産を換価しいくら配当したかの計算には異議を述べられる(89条3項)。自分の財産が不当に安く処分された疑いがあるなら、この一月が最後の確認機会だ
  • 配当額に納得がいかない。裁判所で計算報告書を閲覧し、管財人の費用計上に疑問を見つけた。期間内なら、異議は出せる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第89条は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第89条の条文原文は「前条第一項又は第二項の場合には、同条第一項の破産管財人又は同条第二項の後任の破産管財人は、同条第三項の申立てに代えて、書面による計算の報告をする旨の申立てを裁判…」で始まります。
  3. 破産法第89条は第二款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第89条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。