破産手続等に関する裁判につき利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。
要点破産法 9 条は、破産手続の裁判に特別の定めがある場合に限り即時抗告を認め、公告があるときはその効力発生日から起算して二週間で抗告期間が満了すると定める。
Q · 破産の決定に不服があるとき、いつ・どこに・何を出せばいいの?
特別の定めがある場合のみ、公告後二週間以内に即時抗告できます
破産法 9 条により、破産手続の裁判に不服を申し立てられるのは、この法律が即時抗告を「特別に定めた場合」に限られます。控訴・上告のような三審制は原則として乗りません。争える裁判であれば、公告があった場合はその公告が効力を生じた日から起算して二週間以内に、原裁判所へ即時抗告状を提出します(9 条後段)。起算点は官報の公告基準であって、郵便が届いた日ではない点が最大の落とし穴です。
破産手続の中で下される裁判は数えきれないほどある。破産手続開始の決定、管財人の選任、債権の認否、配当の許可。ところが、その一つ一つに不服を申し立てられるわけではない。破産法 9 条が定めるのは、即時抗告という不服申立ての扉は、この法律が特別に開けた場面でしか使えないという原則だ。一般の民事裁判なら抗告できる場面でも、破産では「特別の定め」がなければ門前払いになる。さらに恐ろしいのは時間だ。裁判が官報に公告された場合、その効力発生日から二週間で抗告期間は終わる。あなたが郵便で通知を受け取ったかどうかは関係ない。官報という、ほとんどの人が見ない媒体に載った瞬間、二週間のカウントダウンが始まり、過ぎれば裁判は確定して二度と覆せない。
破産法 9 条は、破産手続等に関する裁判に対する即時抗告の通則を定める規定である。利害関係を有する者は、この法律が特別の定めを置く場合に限り即時抗告をすることができ、その抗告期間は、裁判の公告があるときは、その公告が効力を生じた日から起算して二週間とされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
確定を早く得るため、告知や公告から短期間に限って裁判所の決定・命令に不服を申し立てる制度です。破産手続では破産法 9 条が通則を定め、特別の定めがある場合にのみ認められます。
公告があった裁判は、公告が効力を生じた日から起算して二週間です(破産法 9 条後段)。公告がない裁判は民訴 332 条の準用で、告知を受けた日から一週間となります。
まずその裁判に即時抗告の特別の定めがあるか確認します。あれば官報の公告掲載日を調べ、効力発生日から二週間以内に原裁判所へ即時抗告状を提出します。控訴はできません。
インターネット版官報(国立印刷局)で破産事件の公告掲載日を確認できます。掲載日の翌日が効力発生日となり、そこから抗告期間の二週間が起算されます。
できます。免責許可・不許可の決定に対する即時抗告は破産法 252 条が定めています。ただし期間の数え方の通則は 9 条が支配し、公告基準の二週間で確定します。
破産手続開始の申立てについての裁判に対する即時抗告は破産法 33 条が定めます。9 条はその抗告の起算点・期間を規律する通則にあたります。
破産手続の即時抗告には当然の執行停止効はありません。抗告をしても手続は原則進行するため、必要に応じて別途の手当てを検討します。
一週間です。公告がない場合は民訴 332 条が準用され(破産法 13 条)、裁判の告知を受けた日から一週間が抗告期間となります。
できません。破産手続の裁判に対する不服申立ては「即時抗告」だけで、しかも破産法が特別に認めた場面に限られます(9 条)。控訴・上告という三審制の枠組みは、原則として破産手続の各裁判には乗りません。業界裏話ヒント:弁護士はまず「そもそもこの裁判に即時抗告の定めがあるか」を条文で確認する。定めがなければ、どんなに不当でも争えない。怒る前に、争える扉があるかの確認が最初の一手
そこが落とし穴です。裁判の公告があった場合、期間は「公告が効力を生じた日」から起算して二週間(9 条後段)。公告は官報掲載日の翌日に効力を生じます(破産法 10 条 2 項)。あなたへの郵便到達日ではありません。業界裏話ヒント:破産事件の多くは公告されるので、二週間は官報基準で動く。郵便を待つと数日損する。破産の通知が来たら、まず官報の掲載日を調べるのが鉄則
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 破産法 9 条:即時抗告の通則(可否の限定+期間の起算点) | — |
| 抗告できる場面 | 特別の定めがある場合に限る(対象を限定列挙) | — |
| 期間の起算点 | 公告があれば効力発生日から二週間(9 条後段)/なければ告知から一週間(13 条・民訴 332 条) | — |
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