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破産法 第43条(国税滞納処分等の取扱い)

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  1. 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する国税滞納処分(外国租税滞納処分を除く。次項において同じ。)は、することができない。
  2. 2.破産財団に属する財産に対して国税滞納処分が既にされている場合には、破産手続開始の決定は、その国税滞納処分の続行を妨げない。
  3. 3.破産手続開始の決定があったときは、破産手続が終了するまでの間は、罰金、科料及び追徴の時効は、進行しない。免責許可の申立てがあった後当該申立てについての裁判が確定するまでの間(破産手続開始の決定前に免責許可の申立てがあった場合にあっては、破産手続開始の決定後当該申立てについての裁判が確定するまでの間)も、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 43 条は、破産手続開始後は破産財団への新たな国税滞納処分を禁じるが、開始前に着手済みの滞納処分は続行されると定める。

Q · 破産したら税務署の差押えは止まりますか?

着手前なら止まるが、着手済みなら続行される

破産法 43 条により、破産手続開始の決定後は破産財団への新たな国税滞納処分ができません(1 項)。しかし開始決定の前に既に差押えなど滞納処分に着手されていた場合、その手続は破産後も続行されます(2 項)。つまり税務署が動いた日と破産申立日の前後が回収の優先順位を決めます。さらに罰金・科料・追徴の時効は破産手続中は進行しません(3 項)。

解説

会社をたたむことになった。借金は銀行にも取引先にもあるが、税金の滞納も数百万円ある。ここで多くの経営者が見落とす分かれ道がある。破産法43条は、破産手続が始まった後は、税務署が新たに財産を差し押さえる「国税滞納処分」(役所が裁判所を通さず自力であなたの財産を差し押さえて回収する手続)をできなくすると定める(1項)。ところが第2項が逆を言う。破産手続開始の前に税務署が既に差押えを始めていた場合、その手続は破産が始まっても止まらず、最後までやり切れる。つまり税務署が動くタイミングが、あなたの破産申立てより前か後かで、税金が他の借金と同じ土俵に乗るか、それとも別ルートで先に持っていかれるかが決まる。さらに第3項は、罰金や追徴金の時効は破産手続中は進まないと釘を刺す。破産している間に時効で逃げ切る、は通用しない。

法的な位置づけ

破産法 43 条は、破産手続と国税滞納処分の調整を定める規定である。破産手続開始の決定後は破産財団所属財産への新たな国税滞納処分ができない一方、開始決定前に着手済みの滞納処分は続行される。また罰金・科料・追徴の時効は破産手続中は進行しないと規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税滞納処分とは何ですか?

税務署などが裁判所を通さず、自力で滞納者の財産を差し押さえて滞納税を回収する行政手続です。国税徴収法 47 条以下が根拠で、破産手続とは別ルートで進みます。

Q2破産と税務署の差押えはどちらが優先されますか?

破産手続開始前に滞納処分に着手済みなら、税務署の差押えが続行され優先されます(43 条 2 項)。着手前なら新たな処分は禁じられ、租税も手続内で扱われます(1 項)。

Q3破産法 43 条 1 項と 2 項の違いは?

1 項は開始決定後の新たな国税滞納処分を禁止します。2 項は開始決定前に既に着手された滞納処分の続行を認めます。着手の前後が分かれ目です。

Q4破産後に滞納税を分割で払えますか?

租税は免責されないため残りますが、破産後に税務署と換価の猶予(国税徴収法 151 条)や納税の猶予(国税通則法 46 条)を交渉し、分割納付に落とし込むのが実務です。

Q5財団債権と優先的破産債権の違いは?

財団債権(破産法 148 条)は破産手続の外で随時弁済され配当に優先します。優先的破産債権(98 条)は破産債権の中で優先されますが、財団債権には劣後します。租税はどちらに当たるかで扱いが変わります。

Q6破産手続開始後に新たな差押えはできますか?

破産財団に属する財産への新たな国税滞納処分はできません(43 条 1 項)。開始後に税務署が新規に差し押さえることは認められません。

Q7換価の猶予・納税の猶予とは何ですか?

換価の猶予は差し押さえた財産の公売を待つ措置、納税の猶予は納付期限を延長し分割を認める措置です。破産後の生活再建で滞納税の支払計画を組む際に用います。

Q8破産管財人は既存の差押えを止められますか?

開始決定前に着手済みの滞納処分は続行を妨げられないため止められません(2 項)。ただし換価代金のうち滞納税額を超える剰余金は破産財団に組み入れられます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産したら滞納している税金も払わなくてよくなりますか?

なりません。租税等の請求権は免責の対象外です(破産法253条1項1号)。破産で銀行借入や取引先への買掛金が消えても、滞納税は破産手続後も納税義務として残ります。業界裏話ヒント:実務では破産後に税務署と「換価の猶予」「納税の猶予」(国税徴収法151条、国税通則法46条)を交渉して分割納付に落とし込むのが定石です。消えないからこそ、破産直後に税務署と支払計画を組めるかどうかが、生活再建のスピードを左右する

Q2破産する前に税務署が差し押さえてきたら、もう打つ手はないんですか?

差押えが破産手続開始決定の前に着手されていれば、その滞納処分は破産後も続行されます(43条2項)。ただし換価(公売)代金のうち滞納税額を超える剰余金は破産財団に組み入れられます。業界裏話ヒント:税務署が持っていけるのは滞納税額までで、超過分は財団に戻ります。破産管財人がこの剰余金を取り逃さないかどうかが、他の債権者への配当を左右する。差押え=全部持っていかれる、ではない

Q3破産手続中だと、昔の罰金の時効は止まるんですか?

止まります。破産手続の開始から終了まで、罰金・科料・追徴の時効は進行しません(43条3項)。さらに免責許可の申立てから裁判確定までの間も同様です。業界裏話ヒント:罰金は免責もされません(253条1項7号)。つまり「破産している間に時効で罰金が消える」という期待は、時効停止と非免責の二重で塞がれている。借金は消せても刑事罰の清算からは逃げられない設計になっている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産すれば税金もチャラになる」と思われているが、租税は免責の対象外である(破産法253条1項1号)。破産で銀行借入や買掛金は消えても、滞納税は破産手続が終わった後も納税義務として追いかけてくる
  • 「破産すれば税務署の差押えは全部止まる」と理解している人は多い。だがその理解は半分しか正しくない。止まるのは「これから始める」滞納処分だけ(1項)。既に着手済みの滞納処分は止まらず最後まで続行される(2項)。この「既に」の二文字の重さを多くの人が軽く見ている
  • あなたから見れば「破産したのだから全債権者は平等に扱われるはず」である。だが滞納処分に着手済みの租税債権は別格として扱われる。この平等の幻想と現実の落差が、無防備な債務者と他の債権者を不意打ちする
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規律する対象43 条:国税滞納処分(行政による自力執行)
破産開始後の効果新たな滞納処分は禁止、着手済みは続行(1・2 項)
着手時期の扱い開始決定前の着手か否かが決定的
免責・時効罰金等は免責されず時効も不進行(3 項・253 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社は資金繰りに行き詰まり、来週には破産を申し立てる。だが先月、税務署から差押予告通知が届いている。あと数日で税務署が口座を差し押さえるか、それともあなたが先に破産を申し立てるか。この数日のレースが、滞納税が手続の枠内に取り込まれるか、滞納処分で先取りされるかを分ける
  • もし破産手続が始まる前日に、税務署があなたの不動産を差し押さえていたら、その不動産はどうなるのか。答えは第2項にある。滞納処分は続行され、売却代金から滞納税が優先的に回収される。他の債権者は残りを分け合うことになる
  • 取引先が破産した。あなたは売掛金 500 万円の債権者だ。配当を待っていたら、税務署の滞納処分が先に財産を持っていった。なぜ自分より税金が先なのか、その答えが43条2項にある
  • あなたが破産管財人に選任された。財団の不動産に既に税務署の差押えが入っている。これを止められるか。止められない。だが滞納処分が開始決定の前に着手されたものかを見極め、換価後の剰余金を財団に取り戻すのがあなたの腕の見せ所だ
  • あなたは過去に脱税で罰金刑を受け、その後に生活が破綻して破産した。罰金は時効で消えると思っていた。だが第3項により破産手続中は罰金の時効が進まず、しかも罰金は免責されない(253条)。借金は消えても、罰金だけは残り続ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第43条(国税滞納処分等の取扱い)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第43条の条文原文は「破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する国税滞納処分(外国租税滞納処分を除く。」で始まります。
  3. 破産法第43条は第一款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。