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破産法 第198条(破産債権の除斥等)

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  1. 異議等のある破産債権(第百二十九条第一項に規定するものを除く。)について最後配当の手続に参加するには、当該異議等のある破産債権を有する破産債権者が、前条第一項の規定による公告が効力を生じた日又は同条第三項の規定による届出があった日から起算して二週間以内に、破産管財人に対し、当該異議等のある破産債権の確定に関する破産債権査定申立てに係る査定の手続、破産債権査定異議の訴えに係る訴訟手続又は第百二十七条第一項の規定による受継があった訴訟手続が係属していることを証明しなければならない。
  2. 2.停止条件付債権又は将来の請求権である破産債権について最後配当の手続に参加するには、前項に規定する期間(以下この節及び第五節において「最後配当に関する除斥期間」という。)内にこれを行使することができるに至っていなければならない。
  3. 3.別除権者は、最後配当の手続に参加するには、次項の場合を除き、最後配当に関する除斥期間内に、破産管財人に対し、当該別除権に係る第六十五条第二項に規定する担保権によって担保される債権の全部若しくは一部が破産手続開始後に担保されないこととなったことを証明し、又は当該担保権の行使によって弁済を受けることができない債権の額を証明しなければならない。
  4. 4.第百九十六条第三項前段(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により配当表に記載された根抵当権によって担保される破産債権については、最後配当に関する除斥期間内に当該担保権の行使によって弁済を受けることができない債権の額の証明がされた場合を除き、同条第三項後段(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により配当表に記載された最後配当の手続に参加することができる債権の額を当該弁済を受けることができない債権の額とみなす。
  5. 5.第三項の規定は、準別除権者について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 198 条は最後配当の除斥期間を定め、異議等のある破産債権者は公告の効力発生日から起算して二週間以内に係属を証明しなければ配当から除斥される。

Q · 取引先が破産したとき、債権届出さえ出しておけば配当はもらえるの?

いいえ、異議付き債権や別除権は二週間内の証明が必要です

破産法 198 条により、異議等のある破産債権や別除権付き債権は、届出とは別に「最後配当に関する除斥期間」内の証明が必要です。この期間は前条(197 条)の公告が効力を生じた日、または届出があった日から起算して二週間です。異議のある債権者は査定手続や訴訟の係属を、別除権者は担保で回収できない不足額を、この期間内に破産管財人へ証明しなければ配当から除斥されます。徒過すれば債権が本物でも原則として救済されません。

解説

取引先が破産した。あなたは売掛金 800 万円の債権者で、分厚い書類とともに破産管財人からの通知が届く。ここで多くの債権者が同じ落とし穴にはまる。破産法 198 条は、配当を受け取るための「最後配当に関する除斥期間」を定めている。異議の付いた債権を持つ者は、公告が効力を生じた日(または届出があった日)から起算して二週間以内に、自分の債権をめぐる査定の手続や訴訟が係属していることを管財人に証明しなければならない。証明しなければ、債権が本物でも配当の列から外される。さらに厄介なのが別除権者、つまり抵当権や質権を握る債権者だ。担保があるからと安心していると、担保で回収しきれない不足額を除斥期間内に証明しない限り、その不足分の配当はゼロになる。停止条件付債権や将来の請求権も、期間内に行使できる状態に至っていなければ蚊帳の外だ。二週間という沈黙の締切が、回収できる金額を静かに削り取っていく。

法的な位置づけ

破産法 198 条は、最後配当に関する除斥期間を定める規定である。異議等のある破産債権については公告の効力発生日または届出日から起算して二週間以内に係属の証明を要し、別除権者は同期間内に担保で回収できない不足額を証明しなければ配当手続に参加できない。停止条件付債権等も、期間内に行使できる状態に至っている必要がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1除斥期間とは 破産手続でどういう意味?

配当を受ける権利を締め出す締切期間のことです。破産法 198 条の最後配当に関する除斥期間は、公告の効力発生日または届出日から起算して二週間で、徒過すれば原則救済されません。

Q2破産の配当はいつもらえる?

配当表確定後の最後配当で受け取ります。ただし異議付き債権や別除権者は、198 条の除斥期間(二週間)内に係属や不足額を証明していないと配当の列から外れます。

Q3別除権の不足額はどうやって証明する?

担保不動産の評価額や競売見込額から被担保債権額を差し引いた不足額を、除斥期間内に破産管財人へ書面で証明します(198 条 3 項)。競売完了前でも見込額で先出し証明が可能です。

Q4破産の債権届出の期限はいつまで?

届出期間は破産手続開始決定で定められますが、配当参加には別途 198 条の除斥期間(二週間)内の証明が必要な場合があります。届出はスタートラインに立っただけです。

Q5最後配当の除斥期間の二週間はいつから数える?

前条(197 条)の公告が効力を生じた日、または 197 条 3 項の届出があった日から起算して二週間です(198 条 1 項)。初日算入の扱いに注意して最終日を特定します。

Q6停止条件付債権は破産で配当を受けられる?

除斥期間内に条件が成就し行使できる状態に至っていれば配当に参加できます(198 条 2 項)。期間内に成就しない場合、その時点では配当を受けられません。

Q7異議のある破産債権でも配当は受けられる?

受けられますが、査定手続や訴訟が係属していることを除斥期間内に破産管財人へ証明することが条件です(198 条 1 項)。証明を怠れば本物の債権でも除斥されます。

Q8根抵当権の破産債権はみなし規定でどう扱われる?

除斥期間内に不足額の証明がされない場合、配当表に記載された参加可能額を弁済を受けられない債権額とみなします(198 条 4 項)。196 条 3 項の記載が前提です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が倒産したんですが、債権届出を出していれば自動的に配当はもらえますよね?

そこが落とし穴です。普通の確定した債権なら届出で足りますが、異議の付いた債権や担保付き債権(別除権)は、破産法 198 条の除斥期間内に係属の証明や不足額の証明を別途しないと配当から外れます。業界裏話ヒント:管財人が親切に「証明してください」と一人ずつ催促してくれるとは限りません。通知書の中の除斥期間の記載を自分で読み取って動いた債権者だけが配当を受ける、というのが実務の現実です

Q2担保を取ってあるから、相手が破産しても全額回収できますよね?

担保で回収できる範囲は別除権として手続外で実行できますが、担保が足りず不足額が出た場合、その不足分を除斥期間内に管財人へ証明しないと無担保部分の配当はゼロです(198 条 3 項)。業界裏話ヒント:担保の換価(競売)が除斥期間に間に合わないことはよくあります。そのとき行使によって弁済を受けることができない見込み額を先に証明しておく(198 条 3 項後段)という手を打てる弁護士かどうかで、回収額が大きく変わります

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

  • 「債権届出さえ出しておけば配当はもらえる」と思っている人が多いが、異議の付いた債権や別除権付き債権は、届出とは別に、除斥期間内の係属の証明や不足額の証明をしなければ配当から外れる。届出はスタートラインに立っただけに過ぎない
  • 別除権を持つ債権者は「担保があるから安心」と知ってはいるが、その担保で回収しきれない不足額については、除斥期間内に証明しないと無担保部分の配当すら受けられない、というその深刻さを見落としている。担保を持っていることが、かえって不足部分の取りこぼしを生む
  • 「期間に間に合わなくても、後から事情を説明すれば配当してもらえるはず」という前提そのものが誤っている。除斥期間は文字どおり権利を除斥する(締め出す)期間で、徒過すれば原則として救済されない。問うべきは「どう言い訳するか」ではなく「どう間に合わせるか」だ
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条文の役割198 条:最後配当に関する除斥期間と証明要件
債権者がすべきこと二週間内に係属・不足額・行使可能状態を証明
怠った場合の効果配当から除斥、原則救済なし

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の破産通知が届いたのに、社内で対応を後回しにしているうちに二週間が過ぎた。あなたの債権について別件で破産債権査定異議の訴えが係属していたのに、その係属を管財人へ証明し忘れた。本物の債権でも、最後配当の列から弾き出される。残り日数を数え間違えた一瞬で、回収はゼロに落ちる
  • あなたの会社が抵当権を持つ債権者だったとする。担保不動産を競売しても被担保債権 5,000 万円に対し 3,000 万円しか回収できなかった。残り 2,000 万円の不足額を除斥期間内に管財人へ証明すれば、その分は無担保債権として配当に参加できる。証明を怠れば、不足額の配当は受けられない
  • 停止条件付きの債権を持っていたらどうなる? 除斥期間が来ても条件が成就していなければ、その時点では行使できないので配当に参加できない。条件成就の見込みと締切の、息詰まるにらみ合いになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第198条(破産債権の除斥等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第198条の条文原文は「異議等のある破産債権(第百二十九条第一項に規定するものを除く。」で始まります。
  3. 破産法第198条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第198条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。