要点破産法 198 条は最後配当の除斥期間を定め、異議等のある破産債権者は公告の効力発生日から起算して二週間以内に係属を証明しなければ配当から除斥される。
Q · 取引先が破産したとき、債権届出さえ出しておけば配当はもらえるの?
いいえ、異議付き債権や別除権は二週間内の証明が必要です
破産法 198 条により、異議等のある破産債権や別除権付き債権は、届出とは別に「最後配当に関する除斥期間」内の証明が必要です。この期間は前条(197 条)の公告が効力を生じた日、または届出があった日から起算して二週間です。異議のある債権者は査定手続や訴訟の係属を、別除権者は担保で回収できない不足額を、この期間内に破産管財人へ証明しなければ配当から除斥されます。徒過すれば債権が本物でも原則として救済されません。
取引先が破産した。あなたは売掛金 800 万円の債権者で、分厚い書類とともに破産管財人からの通知が届く。ここで多くの債権者が同じ落とし穴にはまる。破産法 198 条は、配当を受け取るための「最後配当に関する除斥期間」を定めている。異議の付いた債権を持つ者は、公告が効力を生じた日(または届出があった日)から起算して二週間以内に、自分の債権をめぐる査定の手続や訴訟が係属していることを管財人に証明しなければならない。証明しなければ、債権が本物でも配当の列から外される。さらに厄介なのが別除権者、つまり抵当権や質権を握る債権者だ。担保があるからと安心していると、担保で回収しきれない不足額を除斥期間内に証明しない限り、その不足分の配当はゼロになる。停止条件付債権や将来の請求権も、期間内に行使できる状態に至っていなければ蚊帳の外だ。二週間という沈黙の締切が、回収できる金額を静かに削り取っていく。
破産法 198 条は、最後配当に関する除斥期間を定める規定である。異議等のある破産債権については公告の効力発生日または届出日から起算して二週間以内に係属の証明を要し、別除権者は同期間内に担保で回収できない不足額を証明しなければ配当手続に参加できない。停止条件付債権等も、期間内に行使できる状態に至っている必要がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
配当を受ける権利を締め出す締切期間のことです。破産法 198 条の最後配当に関する除斥期間は、公告の効力発生日または届出日から起算して二週間で、徒過すれば原則救済されません。
配当表確定後の最後配当で受け取ります。ただし異議付き債権や別除権者は、198 条の除斥期間(二週間)内に係属や不足額を証明していないと配当の列から外れます。
担保不動産の評価額や競売見込額から被担保債権額を差し引いた不足額を、除斥期間内に破産管財人へ書面で証明します(198 条 3 項)。競売完了前でも見込額で先出し証明が可能です。
届出期間は破産手続開始決定で定められますが、配当参加には別途 198 条の除斥期間(二週間)内の証明が必要な場合があります。届出はスタートラインに立っただけです。
前条(197 条)の公告が効力を生じた日、または 197 条 3 項の届出があった日から起算して二週間です(198 条 1 項)。初日算入の扱いに注意して最終日を特定します。
除斥期間内に条件が成就し行使できる状態に至っていれば配当に参加できます(198 条 2 項)。期間内に成就しない場合、その時点では配当を受けられません。
受けられますが、査定手続や訴訟が係属していることを除斥期間内に破産管財人へ証明することが条件です(198 条 1 項)。証明を怠れば本物の債権でも除斥されます。
除斥期間内に不足額の証明がされない場合、配当表に記載された参加可能額を弁済を受けられない債権額とみなします(198 条 4 項)。196 条 3 項の記載が前提です。
そこが落とし穴です。普通の確定した債権なら届出で足りますが、異議の付いた債権や担保付き債権(別除権)は、破産法 198 条の除斥期間内に係属の証明や不足額の証明を別途しないと配当から外れます。業界裏話ヒント:管財人が親切に「証明してください」と一人ずつ催促してくれるとは限りません。通知書の中の除斥期間の記載を自分で読み取って動いた債権者だけが配当を受ける、というのが実務の現実です
担保で回収できる範囲は別除権として手続外で実行できますが、担保が足りず不足額が出た場合、その不足分を除斥期間内に管財人へ証明しないと無担保部分の配当はゼロです(198 条 3 項)。業界裏話ヒント:担保の換価(競売)が除斥期間に間に合わないことはよくあります。そのとき行使によって弁済を受けることができない見込み額を先に証明しておく(198 条 3 項後段)という手を打てる弁護士かどうかで、回収額が大きく変わります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 198 条:最後配当に関する除斥期間と証明要件 | — |
| 債権者がすべきこと | 二週間内に係属・不足額・行使可能状態を証明 | — |
| 怠った場合の効果 | 配当から除斥、原則救済なし | — |
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