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破産法 第199条(配当表の更正)

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  1. 次に掲げる場合には、破産管財人は、直ちに、配当表を更正しなければならない。
  2. 破産債権者表を更正すべき事由が最後配当に関する除斥期間内に生じたとき。
  3. 前条第一項に規定する事項につき最後配当に関する除斥期間内に証明があったとき。
  4. 前条第三項に規定する事項につき最後配当に関する除斥期間内に証明があったとき。
  5. 2.前項第三号の規定は、準別除権者について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 199 条は、更正事由が最後配当の除斥期間内に生じたとき、破産管財人が直ちに配当表を更正する義務を定める。期間経過後に生じた事由は配当表に反映されない。

Q · 倒産した取引先への売掛金、破産手続でちゃんと配当してもらうにはいつまでに動けばいい?

最後配当の除斥期間内に債権額を確定・証明することが必須です

破産法 199 条により、更正事由が『最後配当に関する除斥期間内』に生じたときは、破産管財人が配当表を直ちに更正する義務を負います。逆に言えば、期間を一日でも過ぎて生じた事由は、あなたの債権が正当でも配当表に反映されません。別除権者であっても、担保で回収しきれない不足額を除斥期間内に証明しなければ、無担保部分の配当を受けられません(同条 2 項で準別除権者にも準用)。回収の成否は債権額の大きさではなく、除斥期間という締切に間に合うかで決まります。

解説

取引先が倒産した。あなたはその会社に 500 万円の売掛金がある。破産手続が始まり、破産管財人が財産を換価して債権者に配る、その配分の一覧表が配当表だ。ここで知らないと致命傷になるのが「除斥期間」という名の締切である。破産法 199 条は、破産管財人がこの配当表を「直ちに」更正しなければならない三つの場合を定める。共通点は、更正すべき事由がすべて『最後配当に関する除斥期間内』に生じたものに限られること。逆に言えば、期間を一日でも過ぎた事由は、たとえあなたの権利が正しくても配当表には反映されない。あなたの名前と金額が一覧表から漏れたまま、財産は他の債権者に分配されて終わる。担保を持つ別除権者であっても、担保で回収しきれない不足額を期間内に証明しなければ、その分の配当を一円も受け取れない。配当表の更正は救済の窓口だが、窓口が開いているのは除斥期間という限られた時間だけだ。

法的な位置づけ

破産法 199 条は配当表の更正を定める規定であり、破産債権者表の更正事由や破産法 198 条所定の事項の証明が最後配当の除斥期間内に生じた場合に、破産管財人が直ちに配当表を更正すべき義務を負う旨を規定する。同条 2 項は第一項第三号を準別除権者について準用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

Q1配当表の更正とは?

破産管財人が作成した配当表を、除斥期間内に生じた更正事由に応じて直ちに修正することです。破産法 199 条が根拠で、債権者表の更正事由や 198 条所定事項の証明が期間内に生じたときに義務付けられます。

Q2破産の除斥期間とは?

最後配当に参加できる債権や証明を締め切る期間です。破産法 198 条に基づき配当公告の効力発生日等から起算され、この期間を過ぎて生じた事由は 199 条の更正対象外になります。

Q3配当表に自分の債権が漏れていたら?

更正事由が除斥期間内に生じていれば 199 条で更正されます。すでに作成された配当表の誤りや記載漏れは、配当に関する異議(破産法 200 条)の手続で争うことも検討します。

Q4破産債権の届出をしないとどうなる?

配当の対象から外れます。破産手続では届出をして除斥期間内に権利を確定させた債権者だけが分配を受けられ、届出を怠ると債権が有効でも配当は一円も入りません。

Q5別除権の不足額はいつ証明する?

最後配当の除斥期間内です。担保処分で回収しきれない不足額を期間内に証明しないと、無担保部分の配当を受けられません。199 条 2 項は準別除権者にも同じ扱いを準用します。

Q6配当表の更正と配当異議の違いは?

更正(199 条)は管財人が職権で配当表を直す手続、配当異議(200 条)は債権者が配当表の誤りを争って申し立てる手続です。前者は義務、後者は権利行使という違いがあります。

Q7最後配当の除斥期間は何日間?

破産法 198 条に基づき、配当の公告が効力を生じた日または届出債権者への通知を発した日から起算して 2 週間です。最新の改正状況および当該手続の運用は必ずご確認ください。

Q8破産管財人は配当表を勝手に直せる?

勝手にではなく、除斥期間内に更正事由が生じた場合に『直ちに』更正する法的義務を負います(199 条)。放置は善管注意義務違反のリスクとなり、更正は裁量ではなく義務です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が倒産したら、こっちは何もできずにただ配当を待つしかないんですか?

待つだけではありません。破産法 199 条は、除斥期間内に更正事由が生じれば管財人に配当表の更正を義務付けています。あなたが債権額を確定させたり、別除権の不足額を証明したりする行動が、配当表に反映される。業界裏話ヒント:弁護士が真っ先に確認するのは『除斥期間の満了日』です。ここが回収できるかの分水嶺。一般の債権者がこの締切を意識せず通知を放置している間に、動いた債権者だけが配当表に残る

Q2担保を取ってあるから、取引先が潰れても安心ですよね?

半分正しく半分危険です。別除権(担保権)は破産手続外で行使できますが、担保処分で回収しきれない不足額は、除斥期間内に証明しないと無担保部分の配当も受けられません(破産法 198 条、199 条 2 項は準別除権者にも準用)。業界裏話ヒント:『担保があるから手続は気にしなくていい』という油断が一番危ない。担保価値が債権額を下回るケースでは、不足額の証明を期間内に出せたかどうかで回収額が大きく変わる。担保があるときこそ除斥期間を二重に意識する

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば『正当な債権があるのだから当然配当される』。だが破産手続から見れば、除斥期間内に手続に参加し証明した債権者だけが分配の対象だ。この落差に気付かないまま期間を過ごすと、権利はあっても一円も入らない
  • 『破産したら債権は紙くず』とは知っている。だがその深刻度、つまり担保を持つ別除権者ですら担保で足りない不足額を期間内に証明しなければ無担保部分の配当もゼロになる、という二重の取りこぼしまでは知らない人が多い
  • 配当表は管財人が作るもので、債権者は受け身で待つだけと思われがちだが、199 条は更正事由が期間内に生じれば管財人に更正を義務付ける。動けば結果が変わる仕組みが、ここに用意されている
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手続の性質199 条:管財人が職権で配当表を更正する義務
発動の起点更正事由が除斥期間内に生じたとき
主体破産管財人(義務者)
期間経過の効果期間後に生じた事由は更正対象外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社の最大の取引先が突然破産したら? 売掛金 500 万円の回収は、まず破産手続に債権届出を出し、最後配当の除斥期間内に債権額を確定させられるかにかかる。期間を過ぎれば、債権は有効でも配当表から漏れる
  • あなたが取引先に商品をリースし、所有権留保や担保を設定していた。担保物を引き上げても回収しきれない不足額がある。その不足額を除斥期間内に証明しなければ、無担保部分の配当はゼロ。199 条 2 項は準別除権者(担保権者に準じて扱われる債権者)にも同じ仕組みを準用する
  • 債権額をめぐる管財人との協議が長引いている。除斥期間の満了まであと 10 日。ここで決着すれば配当表は更正されるが、過ぎれば争いに勝っても配当からは外れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第199条(配当表の更正)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第199条の条文原文は「次に掲げる場合には、破産管財人は、直ちに、配当表を更正しなければならない。」で始まります。
  3. 破産法第199条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第199条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。