要点破産法 199 条は、更正事由が最後配当の除斥期間内に生じたとき、破産管財人が直ちに配当表を更正する義務を定める。期間経過後に生じた事由は配当表に反映されない。
Q · 倒産した取引先への売掛金、破産手続でちゃんと配当してもらうにはいつまでに動けばいい?
最後配当の除斥期間内に債権額を確定・証明することが必須です
破産法 199 条により、更正事由が『最後配当に関する除斥期間内』に生じたときは、破産管財人が配当表を直ちに更正する義務を負います。逆に言えば、期間を一日でも過ぎて生じた事由は、あなたの債権が正当でも配当表に反映されません。別除権者であっても、担保で回収しきれない不足額を除斥期間内に証明しなければ、無担保部分の配当を受けられません(同条 2 項で準別除権者にも準用)。回収の成否は債権額の大きさではなく、除斥期間という締切に間に合うかで決まります。
取引先が倒産した。あなたはその会社に 500 万円の売掛金がある。破産手続が始まり、破産管財人が財産を換価して債権者に配る、その配分の一覧表が配当表だ。ここで知らないと致命傷になるのが「除斥期間」という名の締切である。破産法 199 条は、破産管財人がこの配当表を「直ちに」更正しなければならない三つの場合を定める。共通点は、更正すべき事由がすべて『最後配当に関する除斥期間内』に生じたものに限られること。逆に言えば、期間を一日でも過ぎた事由は、たとえあなたの権利が正しくても配当表には反映されない。あなたの名前と金額が一覧表から漏れたまま、財産は他の債権者に分配されて終わる。担保を持つ別除権者であっても、担保で回収しきれない不足額を期間内に証明しなければ、その分の配当を一円も受け取れない。配当表の更正は救済の窓口だが、窓口が開いているのは除斥期間という限られた時間だけだ。
破産法 199 条は配当表の更正を定める規定であり、破産債権者表の更正事由や破産法 198 条所定の事項の証明が最後配当の除斥期間内に生じた場合に、破産管財人が直ちに配当表を更正すべき義務を負う旨を規定する。同条 2 項は第一項第三号を準別除権者について準用する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産管財人が作成した配当表を、除斥期間内に生じた更正事由に応じて直ちに修正することです。破産法 199 条が根拠で、債権者表の更正事由や 198 条所定事項の証明が期間内に生じたときに義務付けられます。
最後配当に参加できる債権や証明を締め切る期間です。破産法 198 条に基づき配当公告の効力発生日等から起算され、この期間を過ぎて生じた事由は 199 条の更正対象外になります。
更正事由が除斥期間内に生じていれば 199 条で更正されます。すでに作成された配当表の誤りや記載漏れは、配当に関する異議(破産法 200 条)の手続で争うことも検討します。
配当の対象から外れます。破産手続では届出をして除斥期間内に権利を確定させた債権者だけが分配を受けられ、届出を怠ると債権が有効でも配当は一円も入りません。
最後配当の除斥期間内です。担保処分で回収しきれない不足額を期間内に証明しないと、無担保部分の配当を受けられません。199 条 2 項は準別除権者にも同じ扱いを準用します。
更正(199 条)は管財人が職権で配当表を直す手続、配当異議(200 条)は債権者が配当表の誤りを争って申し立てる手続です。前者は義務、後者は権利行使という違いがあります。
破産法 198 条に基づき、配当の公告が効力を生じた日または届出債権者への通知を発した日から起算して 2 週間です。最新の改正状況および当該手続の運用は必ずご確認ください。
勝手にではなく、除斥期間内に更正事由が生じた場合に『直ちに』更正する法的義務を負います(199 条)。放置は善管注意義務違反のリスクとなり、更正は裁量ではなく義務です。
待つだけではありません。破産法 199 条は、除斥期間内に更正事由が生じれば管財人に配当表の更正を義務付けています。あなたが債権額を確定させたり、別除権の不足額を証明したりする行動が、配当表に反映される。業界裏話ヒント:弁護士が真っ先に確認するのは『除斥期間の満了日』です。ここが回収できるかの分水嶺。一般の債権者がこの締切を意識せず通知を放置している間に、動いた債権者だけが配当表に残る
半分正しく半分危険です。別除権(担保権)は破産手続外で行使できますが、担保処分で回収しきれない不足額は、除斥期間内に証明しないと無担保部分の配当も受けられません(破産法 198 条、199 条 2 項は準別除権者にも準用)。業界裏話ヒント:『担保があるから手続は気にしなくていい』という油断が一番危ない。担保価値が債権額を下回るケースでは、不足額の証明を期間内に出せたかどうかで回収額が大きく変わる。担保があるときこそ除斥期間を二重に意識する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 199 条:管財人が職権で配当表を更正する義務 | — |
| 発動の起点 | 更正事由が除斥期間内に生じたとき | — |
| 主体 | 破産管財人(義務者) | — |
| 期間経過の効果 | 期間後に生じた事由は更正対象外 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。