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破産法 第200条(配当表に対する異議)

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  1. 届出をした破産債権者で配当表の記載に不服があるものは、最後配当に関する除斥期間が経過した後一週間以内に限り、裁判所に対し、異議を申し立てることができる。
  2. 2.裁判所は、前項の規定による異議の申立てを理由があると認めるときは、破産管財人に対し、配当表の更正を命じなければならない。
  3. 3.第一項の規定による異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合においては、配当表の更正を命ずる決定に対する即時抗告の期間は、第十一条第一項の規定により利害関係人がその裁判書の閲覧を請求することができることとなった日から起算する。
  4. 4.第一項の規定による異議の申立てを却下する裁判及び前項前段の即時抗告についての裁判(配当表の更正を命ずる決定を除く。)があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 200 条は、配当表に不服のある届出破産債権者が、最後配当の除斥期間経過後一週間以内に限り裁判所へ異議を申し立てられると定める。期間経過後は配当表が確定する。

Q · 破産した取引先の配当表がおかしいと思ったら、いつまでに文句を言えるの?

除斥期間の経過後、一週間以内に限られます

破産法 200 条により、配当表の記載に不服がある届出破産債権者は、最後配当に関する除斥期間(198 条、原則 2 週間)が経過した後、一週間以内に限って裁判所へ異議を申し立てられます。裁判所が理由ありと認めれば、破産管財人に配当表の更正を命じます(2 項)。その裁判には即時抗告ができます(3 項)。この一週間を過ぎると配当表は確定し、記載された金額がそのまま現実になります。起算点は配当通知が届いた日ではなく、除斥期間の経過日である点に注意が必要です。

解説

取引先が破産した。あなたは未回収の売掛金500万円を裁判所に債権として届け出た。半年後、破産管財人が作った配当表が届く。多くの債権者は『どうせわずかしか戻らない』と、その金額表を見もせず引き出しにしまい込む。そこに落とし穴がある。破産法200条は、配当表の記載に不服がある届出債権者に、たった一つの反撃手段を与えている。最後配当の除斥期間が経過した後、一週間以内に裁判所へ異議を申し立てる権利だ。あなたの債権額が誤って少なく記載されていたり、優先債権者への配分計算が間違っていたりすれば、この一週間で正せる。裁判所が理由ありと認めれば、管財人に配当表の更正を命じる。だが一週間を過ぎれば、その配当表は確定し、書かれた金額がそのまま現実になる。倒産した相手から取り戻せる最後の機会は、この小さな窓の中にある。

法的な位置づけ

破産法 200 条は、最後配当の配当表に対する異議の手続を定める規定である。配当表の記載に不服がある届出破産債権者は、除斥期間経過後一週間以内に裁判所へ異議を申し立てることができ、理由ありと認められれば破産管財人に配当表の更正が命じられる。異議についての裁判には即時抗告が認められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1配当表への異議とは何ですか?

破産の最後配当で作成される配当表の計算・配分の誤りを正す手続です。破産法 200 条が根拠で、届出債権者が裁判所へ異議を申し立て、認められれば管財人に更正が命じられます。

Q2配当表の異議申立ての期限はいつまでですか?

最後配当に関する除斥期間(198 条、原則 2 週間)が経過した後、一週間以内です。起算点は配当通知の到達日ではなく除斥期間の経過日なので、数え間違いに注意が必要です。

Q3配当表の異議で自分の債権額を認めてもらえますか?

認められません。200 条の異議は配当表の計算・配分の誤りを正す手続で、債権の存否や額は債権調査・査定という別手続の管轄です。問う場所を間違えると却下されます。

Q4配当表の異議が却下されたらどうすればいいですか?

即時抗告ができます(200 条 3 項)。配当表の更正を命じる決定への即時抗告期間は、11 条により裁判書の閲覧を請求できることとなった日から起算されます。

Q5配当が少額でも配当表に異議を出す意味はありますか?

あります。配当表の誤りは按分計算を通じて全債権者の取り分に連動するため、一つの誤りが他の債権者の不当な取り分につながります。確定すれば二度と戻せません。

Q6破産管財人が作る配当表はどこで見られますか?

破産法 11 条の文書閲覧により裁判所で確認できます。配当表には各債権の額・優先順位・按分が記載されているので、一行ずつ検算するのが実務の基本です。

Q7配当表の更正命令に破産管財人は従わないといけませんか?

裁判所が異議を理由ありと認めれば更正を命じ(200 条 2 項)、管財人は原則従います。ただし更正を命じる決定に不服なら即時抗告で争う余地があります。

Q8連帯保証人でも配当表の異議を出せますか?

主債務者の破産で求償権を破産債権として届け出た保証人は、届出債権者として配当手続の当事者になり、配当表への異議を申し立てられます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1配当表に明らかな計算ミスを見つけたんですが、異議の期限を一日でも過ぎたらもう無理ですか?

原則として無理である。破産法200条1項の『除斥期間経過後一週間以内』は厳格に運用され、過ぎれば配当表は確定する。起算点は通知が届いた日ではなく、最後配当の除斥期間(破産法198条、原則2週間)が経過した日だ。業界裏話ヒント:この経過日は管財人の通知や裁判所の記録で確認できる。配当表を受け取ったら、まず経過日を裁判所書記官に確認して締切を逆算する。数え間違いで権利を失う債権者は珍しくない。

Q2異議を出せば、自分の債権を満額認めてもらえるんですか?

そこが誤解しやすい。200条の異議は配当表の記載(債権額・優先順位・按分計算)の誤りを正す手続であり、債権の存否や額そのものを確定させるものではない。債権額に争いがあれば、別途の債権調査・査定手続で決まる。業界裏話ヒント:弁護士はまず『争点が配当表の計算誤りか、債権の存否か』を見極める。問う場所を間違えて200条で存否を争えば、それだけで却下される。入口の選択が勝負を分ける。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『配当表に異議を出せば、自分の債権額そのものを認めてもらえる』と考えがちだが、立てている問い自体がずれている。200条の異議は配当表の計算・配分の誤りを正す手続で、債権の存否や額の確定は債権調査・査定という別の手続の管轄だ。問う場所を間違えれば、内容以前に却下される
  • 一週間の期限があることは知っていても、その起算点が『配当通知が届いた日』ではなく『最後配当の除斥期間が経過した日』である重みを、多くの人が軽く見ている。数日の数え違いが、そのまま権利の消滅につながる
  • あなたの目には『わずかな配当だから争うだけ無駄』と映る。だが配当表の誤りは按分計算を通じて全債権者の取り分に連動する。あなたが見逃した一つの誤りは、別の誰かが不当に多く取る原因になり、その歪みは確定すれば二度と戻せない
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規律する場面200 条:配当表の記載への異議手続
誰が動くか配当表に不服のある届出破産債権者
期限・時点除斥期間経過後 一週間以内
効果更正命令(2 項)+即時抗告(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の倒産で500万円の売掛金が焦げ付いた。債権届出を済ませ、半年後に届いた配当表を見ると、あなたの債権が450万円と記載されている。50万円はどこへ消えた? 異議を申し立てられるのは除斥期間経過後の一週間だけ。来週には窓が閉じる
  • もし配当表で、税金や労働債権といった優先順位の高い債権が本来より多く計上されていたら? 残りを分け合う一般債権者であるあなたの取り分は、その分だけ削られる。配分計算の誤りも200条の異議で正せる対象だ
  • あなたが破産管財人だったとする。ある債権者から配当表に異議が出た。裁判所が理由ありと認めれば配当表の更正を命じられ、組み上げた配当計算をやり直す羽目になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第200条(配当表に対する異議)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第200条の条文原文は「届出をした破産債権者で配当表の記載に不服があるものは、最後配当に関する除斥期間が経過した後一週間以内に限り、裁判所に対し、異議を申し立てることができる。」で始まります。
  3. 破産法第200条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第200条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。