要点破産法 209 条は、破産管財人が換価終了前でも配当に適した金銭があるとき、裁判所の許可を得て最後配当に先立ち届出債権者へ前倒しで配当(中間配当)できると定める。
Q · 取引先が破産したら、お金が戻るのは手続が全部終わる何年も先ですか?
いいえ、中間配当で手続の途中でも一部戻る可能性があります
破産法 209 条により、破産管財人は財産の換価がすべて終わる前でも、配当に適した金銭が破産財団にたまった段階で、最後配当に先立って届出済みの破産債権者へ前倒しの配当(中間配当)ができます。ただし裁判所の許可(209 条 2 項)が条件で、実施するかどうかは管財人の裁量です。債権者に中間配当を請求する権利はありませんが、配当原資があるのに動きがなければ債権者集会で働きかける余地があります。
取引先が破産した。あなたの会社の売掛金 800 万円は、もう戻らないと諦めているかもしれない。だが破産手続は数年がかりで、その間に管財人は不動産や在庫を少しずつ現金化していく。破産法 209 条は、その換価がすべて終わるのを待たず、手元にまとまった現金がたまった段階で、最後の配当に先立って債権者へ前倒しで配当することを管財人に認める。これが中間配当だ。条件は二つ。一般調査期間が過ぎて債権額が確定していること、そして裁判所の許可があること。ここで知っておくべきは、これが管財人の裁量だという点。あなたが請求しても強制はできない。だが配当に回せる現金があるのに管財人が動かないなら、債権者集会や裁判所を通じて働きかける余地はある。倒産イコール全損ではない。途中でいくらか戻る道が、法律上ちゃんと用意されている。
破産法 209 条の中間配当とは、破産管財人が一般調査期間の経過後かつ破産財団の換価終了前において、配当に適した金銭があると認めるとき、裁判所の許可を得て最後配当に先立ち届出をした破産債権者に対して行う配当をいう。換価完了を待たず債権者の早期回収を図る制度である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続の途中で、換価がすべて終わる前に配当に適した現金がたまった段階で、最後配当に先立って行われる前倒しの配当です。破産法 209 条が根拠で、裁判所の許可が必要です。
一般調査期間の経過後で、かつ破産財団の換価終了前に、配当に適した金銭があると管財人が認めたときです。実施の要否は管財人の裁量に委ねられています。
破産法 210 条により、中間配当の公告が効力を生じた日等から起算して 2 週間です。この期間内に債権が確定していないと、その回の配当から除斥されます。
できません。中間配当は管財人の裁量と裁判所の許可に委ねられ、債権者に請求権はありません。ただし配当原資があるのに動きがなければ債権者集会で意見を述べる余地があります。
中間配当の対象は無担保の破産債権者です。別除権者(担保権者)は、担保で回収しきれない不足額を破産債権として届け出て確定させれば、その額について配当を受けられます。
中間配当は換価終了前に現金があるとき裁判所の許可を得て随時行う前倒し配当、最後配当は換価がすべて終わった後に残余を清算的に配る最終の配当です。
配当により回収した部分は損金にできず、回収不能が確定した部分のみが貸倒損失となります。中間配当の有無とタイミングが計上時期に直結するため、配当額の把握が重要です。
必要です。破産法 209 条 2 項により、管財人が中間配当をするには裁判所の許可を得なければなりません。許可なしに行うことはできません。
最後の配当まで待つと数年かかることは確かにあります。ただ破産法 209 条の中間配当を使えば、管財人が財産を換価して現金がたまった段階で、最後の配当に先立って一部が配当されます。裁判所の許可が条件です。業界裏話ヒント:中間配当をするかどうかは管財人の裁量で、債権者から請求はできません。でも配当原資が十分あるのに動かない管財人には、債権者集会で「中間配当の予定は」と質問するだけでプレッシャーになる。声を上げた債権者から先に情報が回ってくるのが実務です
届出だけでは足りません。中間配当には除斥期間があり(破産法 210 条)、その期間内に債権が確定していないと、その回の配当から外されます。異議が出ていれば査定の申立てで確定させる必要があります。業界裏話ヒント:除斥期間は 2 週間程度と短い。管財人からの通知を見落として期間を過ぎると、配当原資があってもその回は受け取れず、次回以降に持ち越し。通知が来たら最優先で債権の確定状況を確認するのが鉄則です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 実施時期 | 中間配当(209 条):換価終了前、現金がたまった段階で随時 | — |
| 実施の要否 | 管財人の裁量 + 裁判所の許可(209 条 2 項) | — |
| 配当の性質 | 配当率に応じた前倒しの一部配当(211 条) | — |
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