破産管財人は、第二百九条第三項において準用する第二百条第一項に規定する期間が経過した後(同項の規定による異議の申立てがあったときは、当該異議の申立てについての決定があった後)、遅滞なく、配当率を定めて、その配当率を中間配当の手続に参加することができる破産債権者に通知しなければならない。
要点破産法 211 条は、破産管財人が中間配当の配当率を定め、参加できる破産債権者に通知する義務を定める。配当率は異議申立期間の経過後でなければ確定できない。
Q · 破産した取引先から「配当率○%」の通知が来たら、どういう意味ですか?
中間配当で今回いくら戻るかが法的に固まった合図です
破産法 211 条により、破産管財人は中間配当の配当率(債権額の何パーセントを今回払うか)を定め、手続に参加できる破産債権者へ通知します。この通知が届いた時点で、今回受け取れる金額が法的に確定します。配当率は、配当表への異議申立期間が経過した後(異議があればその決定後)でなければ定められません。通知を受けたら率の数字だけでなく、配当表上の自分の債権区分(優先的破産債権か一般破産債権か)を確認することが回収額を左右します。
取引先が倒産した。あなたの売掛金 300 万円はもう戻らない、そう諦めてはいないだろうか。破産手続は終結まで何年もかかるが、その途中で「中間配当」という仕組みが動くことがある。破産管財人が資産の換価で集めた現金が一定額たまると、最後の配当を待たずに債権者へ前倒しで分配する。本条はその中間配当で、管財人が「配当率」(あなたの債権額の何パーセントを今回払うか)を定め、参加できる破産債権者に通知する義務を負うと定める。ここで効いてくるのが、その前段にある異議申立期間だ。配当表への異議を申し立てられる期間が経過した後(異議があればその決定が出た後)でなければ、管財人は配当率を確定できない。つまりこの通知が届いた時点で、あなたが今回いくら受け取れるかが法的に固まる。通知を見落とせば、受領のタイミングも、債権を売るか持ち続けるかの判断も後手に回る。
破産法 211 条は中間配当における通知手続を定める規定であり、破産管財人が配当率を定め、中間配当の手続に参加できる破産債権者へ通知しなければならない旨を規定する。配当率の確定は、配当表に対する異議申立期間の経過後(異議があればその決定後)を起点とし、確定後は遅滞なく通知することが求められる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続の途中で、換価がある程度進んだ段階で最後の配当を待たずに前倒しで分配する仕組みです(破産法 209 条以下)。回収見込みのある事件で実施されます。
破産管財人が、換価で集めた配当原資を破産債権額に応じて按分し、債権額の何パーセントを今回払うかを定めます。異議申立期間の経過後でなければ確定できません(破産法 211 条)。
いいえ。実施は管財人の判断と裁判所の許可次第で、資産が少ない事件では中間配当がなく最後配当だけのこともあります。配当率通知が来る事件は回収見込みのある側です。
配当の土俵に乗りません。届出をしていない債権は中間配当・最後配当のいずれからも除外され、権利が存在しても配当を受けられなくなります。
中間配当に参加できる債権者を確定するための期間です(破産法 198 条)。この期間内に債権の証明・確認をしなければ、その回の配当から除斥されます。
大きく違います。同じ債権額でも優先的破産債権が先に配当を受け、一般破産債権はその後の残余から按分されるため、区分次第で回収額が何倍も変わります。
できます。配当率の通知で回収見込みが判明した時点は、債権買取業者への債権譲渡を検討するタイミングです。今すぐ現金化するか最後配当まで持つかの判断材料になります。
貸金債権を期限内に届け出ていれば、一部が戻る可能性があります。「自己破産されたら貸した金は全部チャラ」は必ずしも正しくありません。
中間配当は、破産手続の途中で換価がある程度進んだ段階で、最後の配当を待たずに前倒しで分配する仕組みです(破産法 209 条以下)。最後配当が「配当額」を確定するのに対し、中間配当は「配当率」だけを定めて通知します(211 条)。回収総額がまだ未確定だからです。業界裏話ヒント:中間配当が実施されるかは管財人の判断と裁判所の許可次第。資産が少ない事件では一度も中間配当がなく最後配当だけ、ということも多い。配当率の通知が来た時点で、その事件は回収見込みがある側だと分かる
配当率そのものへの不服ではなく、その前提となる配当表の記載(あなたの債権額や順位)に対して異議を申し立てます(破産法 209 条 3 項が準用する 200 条 1 項)。申立てができるのは除斥期間経過後の限られた期間内だけで、過ぎれば誤りがあってもその回の配当は確定します。業界裏話ヒント:多くの債権者は配当率の数字ばかり見て、配当表上の自分の債権額・優先順位の記載を確認しない。優先的破産債権か一般破産債権かで回収率は桁違いに変わる。通知が来たら率より先に、自分の債権がどの区分に入っているかを見る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 何を定めて通知するか | 破産法 211 条(中間配当):配当率を定めて通知 | — |
| 実施の段階 | 手続の途中、換価がある程度進んだ段階 | — |
| 確定額か率か | 回収総額が未確定のため『率』のみ確定 | — |
| 異議の起点 | 200 条 1 項の異議申立期間の経過後(決定後) | — |
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