要点破産法 212 条は、解除条件付債権である破産債権について、相当の担保を供しなければ中間配当を受けられないと定める。条件が除斥期間内に成就しなければ担保は効力を失う。
Q · 破産した取引先に条件付きの債権を持っているとき、途中の配当ってもらえるの?
相当の担保を出せば中間配当を受けられます
破産法 212 条により、解除条件付債権を持つ債権者は、相当の担保を供しなければ中間配当を受けることができません。担保は、後で条件が成就して債権が消滅したときに、受け取った配当を財団へ返せるようにするためのものです。最後配当に関する除斥期間内に条件が成就しなければ、その担保は当然に効力を失います(同条 2 項)。担保を用意できない場合でも債権自体は消えず、最後配当では担保なしで配当を受けられます。
取引先が倒産した。あなたはその会社に対して債権を持っている。ただし、その債権には「もし○○が起きたら、この債権は消える」という解除条件が付いていた。たとえば返品特約付きで卸した商品の売掛金、あるいは一定の事由で帳消しになる約束付きの貸金だ。破産手続では、最後配当を待たず途中で配当が行われることがある(中間配当)。ところが解除条件付債権を持つあなたは、ただ手を出して受け取れるわけではない。相当の担保(後で返せるよう押さえておく保証金や銀行保証など)を差し入れて初めて、中間配当にあずかれる。理由は単純だ。あとで条件が成就して債権が消えたとき、受け取った配当を他の債権者に返せるようにしておくためである。そして、最後配当の除斥期間が来ても条件が成就しなければ、その担保は解放される(第2項)。つまりこの一条は、条件付きであることを理由にあなたを配当から締め出すのではない。担保という鍵を渡すことで、早期回収の扉を開けているのだ。
破産法 212 条は、解除条件付債権である破産債権の中間配当に関する規定であり、当該債権者は相当の担保を供しなければ中間配当を受けられない旨を定める。供された担保は、条件が最後配当に関する除斥期間内に成就しないときに当然に効力を失い、以後は無条件の破産債権として扱われる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続で最後配当を待たず、財団に属する金銭を途中で債権者へ配当する制度です。破産法 209 条以下が根拠で、資金繰りの都合上、早期の一部回収を可能にします。
一定の事由(解除条件)が成就すると効力を失う債権です。返品特約付きの売掛金や、一定事由で帳消しになる貸金などが典型で、成就まで有効だが消滅する不安定な債権をいいます。
破産管財人が財団の換価状況を見て、最後配当より前に実施します。時期は事案ごとに異なり、複数回行われることもあります。条件付債権者は担保を用意して備える必要があります。
解除条件付債権(212 条)は相当の担保を供せば中間配当を受けられます。停止条件付債権(213 条)は条件成就まで発生しないため、配当額を寄託する扱いになる点が異なります。
配当加入の締切として管財人が定め公告する確定的な期間です。破産法 212 条 2 項では、この除斥期間内に解除条件が成就しなければ、供した担保は当然に効力を失います。
返品特約は売掛金に解除条件を付けているのと同じです。買い手が破産すると、あなたは中間配当を受けるのに相当の担保を求められる立場になります(破産法 212 条 1 項)。
債権自体は消えません。最後配当では解除条件付債権も無条件債権として扱われ、担保なしで配当を受けられます。ただし回収時期は数か月から一年先送りになります。
差し入れられた担保が配当額に見合う『相当の担保』かを評価額と換価可能性の面で確認します。不十分なら中間配当を認めず、財団と他の債権者の原資を保全します。
もらえます。ただし中間配当の段階では相当の担保を差し入れることが条件です(破産法212条1項)。担保を出せば無条件の債権者と同じく配当を受けられ、最後配当の除斥期間まで条件が成就しなければ担保は戻ります(同条2項)。業界裏話ヒント:担保を出せず中間配当を見送っても、債権自体は消えません。最後配当では解除条件付債権も無条件債権として扱われ、担保なしで受け取れます。急がないなら待つ選択肢もある、と知っておくと無理に資金を拘束せずに済む
現金に限りません。銀行保証、保証金、不動産への担保設定など『相当の担保』と認められるものでよく、額は受け取る中間配当額に見合う範囲です。条件成就時に配当相当額を返せれば足りるからです。業界裏話ヒント:『相当の担保』の評価は管財人と裁判所の裁量幅が大きい。担保の種類と額を中間配当の通知前に管財人と詰めておくと、いざ配当のときにタイミングを逃さない
受け取った中間配当は返還義務が生じ、差し入れた担保から回収されます。これがそもそも担保を求められる理由です(破産法212条1項の趣旨)。逆に最後配当の除斥期間内に条件が成就しなければ担保は失効し、配当は確定します(同条2項)。業界裏話ヒント:成就したか否かは除斥期間が基準。境界事例では成就の有無や日付で担保が戻るか没収かが分かれるため、条件成就に関わる事実と日付の証拠は自分で保全しておくのが効く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる債権 | 212 条:解除条件付債権(条件成就で消滅する債権) | — |
| 中間配当を受けるための扱い | 相当の担保を供する(供しなければ受けられない) | — |
| 除斥期間内に条件が成否未確定・不成就のとき | 条件不成就なら担保は失効し配当が確定(212 条 2 項) | — |
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