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破産法 第212条(解除条件付債権の取扱い)

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  1. 解除条件付債権である破産債権については、相当の担保を供しなければ、中間配当を受けることができない。
  2. 2.前項の破産債権について、その条件が最後配当に関する除斥期間内に成就しないときは、同項の規定により供した担保は、その効力を失う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 212 条は、解除条件付債権である破産債権について、相当の担保を供しなければ中間配当を受けられないと定める。条件が除斥期間内に成就しなければ担保は効力を失う。

Q · 破産した取引先に条件付きの債権を持っているとき、途中の配当ってもらえるの?

相当の担保を出せば中間配当を受けられます

破産法 212 条により、解除条件付債権を持つ債権者は、相当の担保を供しなければ中間配当を受けることができません。担保は、後で条件が成就して債権が消滅したときに、受け取った配当を財団へ返せるようにするためのものです。最後配当に関する除斥期間内に条件が成就しなければ、その担保は当然に効力を失います(同条 2 項)。担保を用意できない場合でも債権自体は消えず、最後配当では担保なしで配当を受けられます。

解説

取引先が倒産した。あなたはその会社に対して債権を持っている。ただし、その債権には「もし○○が起きたら、この債権は消える」という解除条件が付いていた。たとえば返品特約付きで卸した商品の売掛金、あるいは一定の事由で帳消しになる約束付きの貸金だ。破産手続では、最後配当を待たず途中で配当が行われることがある(中間配当)。ところが解除条件付債権を持つあなたは、ただ手を出して受け取れるわけではない。相当の担保(後で返せるよう押さえておく保証金や銀行保証など)を差し入れて初めて、中間配当にあずかれる。理由は単純だ。あとで条件が成就して債権が消えたとき、受け取った配当を他の債権者に返せるようにしておくためである。そして、最後配当の除斥期間が来ても条件が成就しなければ、その担保は解放される(第2項)。つまりこの一条は、条件付きであることを理由にあなたを配当から締め出すのではない。担保という鍵を渡すことで、早期回収の扉を開けているのだ。

法的な位置づけ

破産法 212 条は、解除条件付債権である破産債権の中間配当に関する規定であり、当該債権者は相当の担保を供しなければ中間配当を受けられない旨を定める。供された担保は、条件が最後配当に関する除斥期間内に成就しないときに当然に効力を失い、以後は無条件の破産債権として扱われる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1中間配当とは何ですか?

破産手続で最後配当を待たず、財団に属する金銭を途中で債権者へ配当する制度です。破産法 209 条以下が根拠で、資金繰りの都合上、早期の一部回収を可能にします。

Q2解除条件付債権とはどういう債権ですか?

一定の事由(解除条件)が成就すると効力を失う債権です。返品特約付きの売掛金や、一定事由で帳消しになる貸金などが典型で、成就まで有効だが消滅する不安定な債権をいいます。

Q3破産の中間配当はいつ行われますか?

破産管財人が財団の換価状況を見て、最後配当より前に実施します。時期は事案ごとに異なり、複数回行われることもあります。条件付債権者は担保を用意して備える必要があります。

Q4停止条件付債権と解除条件付債権は破産でどう違いますか?

解除条件付債権(212 条)は相当の担保を供せば中間配当を受けられます。停止条件付債権(213 条)は条件成就まで発生しないため、配当額を寄託する扱いになる点が異なります。

Q5最後配当の除斥期間とは何ですか?

配当加入の締切として管財人が定め公告する確定的な期間です。破産法 212 条 2 項では、この除斥期間内に解除条件が成就しなければ、供した担保は当然に効力を失います。

Q6返品特約付きの売掛金は取引先が倒産したらどうなりますか?

返品特約は売掛金に解除条件を付けているのと同じです。買い手が破産すると、あなたは中間配当を受けるのに相当の担保を求められる立場になります(破産法 212 条 1 項)。

Q7中間配当を受けずに最後配当まで待つとどうなりますか?

債権自体は消えません。最後配当では解除条件付債権も無条件債権として扱われ、担保なしで配当を受けられます。ただし回収時期は数か月から一年先送りになります。

Q8破産管財人は解除条件付債権の担保をどう確認しますか?

差し入れられた担保が配当額に見合う『相当の担保』かを評価額と換価可能性の面で確認します。不十分なら中間配当を認めず、財団と他の債権者の原資を保全します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1解除条件付きの債権って、結局、破産配当はもらえるんですか?

もらえます。ただし中間配当の段階では相当の担保を差し入れることが条件です(破産法212条1項)。担保を出せば無条件の債権者と同じく配当を受けられ、最後配当の除斥期間まで条件が成就しなければ担保は戻ります(同条2項)。業界裏話ヒント:担保を出せず中間配当を見送っても、債権自体は消えません。最後配当では解除条件付債権も無条件債権として扱われ、担保なしで受け取れます。急がないなら待つ選択肢もある、と知っておくと無理に資金を拘束せずに済む

Q2担保ってお金じゃないとダメですか?いくら必要なんですか?

現金に限りません。銀行保証、保証金、不動産への担保設定など『相当の担保』と認められるものでよく、額は受け取る中間配当額に見合う範囲です。条件成就時に配当相当額を返せれば足りるからです。業界裏話ヒント:『相当の担保』の評価は管財人と裁判所の裁量幅が大きい。担保の種類と額を中間配当の通知前に管財人と詰めておくと、いざ配当のときにタイミングを逃さない

Q3あとで条件が成就して債権が消えたら、もらった配当はどうなるんですか?

受け取った中間配当は返還義務が生じ、差し入れた担保から回収されます。これがそもそも担保を求められる理由です(破産法212条1項の趣旨)。逆に最後配当の除斥期間内に条件が成就しなければ担保は失効し、配当は確定します(同条2項)。業界裏話ヒント:成就したか否かは除斥期間が基準。境界事例では成就の有無や日付で担保が戻るか没収かが分かれるため、条件成就に関わる事実と日付の証拠は自分で保全しておくのが効く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「条件が付いている債権は破産配当をもらえない」と思い込んでいる人が多いが、これは前提が誤っている。もらえないのではなく、中間配当の段階では担保が要るだけだ。担保を出せば無条件債権者と同じく受け取れ、最後配当では担保すら不要になる。問いは『もらえるか』ではなく『いつ、どの条件でもらうか』である
  • 解除条件付債権の存在自体は知っていても、その『時間的リスク』の深刻さを見落としている。担保を用意できず中間配当を一度見送ると、回収が最後配当まで、ときに一年以上先送りになる。倒産案件で一年遅れる回収が、自社の資金繰りにどれだけ効くか。多くの債権者は配当の有無だけ見て、時期の差を軽視する
  • 「担保を差し入れたら、その資金は戻ってこない」と誤解されがちだが、逆だ。最後配当の除斥期間内に解除条件が成就しなければ、担保は法律上当然に失効して戻る(第2項)。担保提供は没収ではなく、一時的な拘束にすぎない。出口の時期まで読めれば、資金繰りに織り込める
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対象となる債権212 条:解除条件付債権(条件成就で消滅する債権)
中間配当を受けるための扱い相当の担保を供する(供しなければ受けられない)
除斥期間内に条件が成否未確定・不成就のとき条件不成就なら担保は失効し配当が確定(212 条 2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 返品特約付きで大口の商品を卸した相手が倒産した。あなたの売掛金には「期間内なら返品可」という解除条件が付いている。中間配当の通知が来たが、担保を差し入れなければ一円も受け取れない。担保を用意できるかどうかで、回収のタイミングが数か月から一年変わる
  • もし、担保にできる現金も保証も用意できないまま中間配当の機会が過ぎたら、どうなるのか。債権そのものは消えない。だが早期回収は諦め、最後配当まで待つことになる。その間、あなたの資金繰りは穴の空いたまま回り続ける
  • あなたは破産した会社の管財人または他の一般債権者の立場だ。条件付債権者に中間配当を渡したあと条件が成就すれば、その金は財団に戻らなければならない。差し入れられた担保が配当額に見合っているか、確認を怠れば原資が目減りする
  • 条件成就の可能性をめぐって時間との勝負になる。最後配当の除斥期間まであと僅か。この期間内に解除条件が成就すれば担保から配当が回収され、成就しなければ担保は失効してあなたの配当が確定する。日付一つで結論が反転する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第212条(解除条件付債権の取扱い)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第212条の条文原文は「解除条件付債権である破産債権については、相当の担保を供しなければ、中間配当を受けることができない。」で始まります。
  3. 破産法第212条は第五節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第212条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。