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破産法 第214条(配当額の寄託)

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  1. 中間配当を行おうとする破産管財人は、次に掲げる破産債権に対する配当額を寄託しなければならない。
  2. 異議等のある破産債権であって、第二百二条第一号に規定する手続が係属しているもの
  3. 租税等の請求権又は罰金等の請求権であって、第二百十一条の規定による配当率の通知を発した時に第二百二条第二号に規定する手続が終了していないもの
  4. 中間配当に関する除斥期間内に第二百十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による証明及び疎明があった債権のうち、当該疎明があった額に係る部分
  5. 停止条件付債権又は将来の請求権である破産債権
  6. 解除条件付債権である破産債権であって、第二百十二条第一項の規定による担保が供されていないもの
  7. 第百十一条第一項第四号及び第百十三条第二項の規定による届出をしなかった破産債権者が有する破産債権
  8. 2.前項第一号又は第二号の規定により当該各号に掲げる破産債権に対する配当額を寄託した場合において、第二百二条第一号又は第二号の規定により当該破産債権に対する配当額を供託するときは、破産管財人は、その寄託した配当額をこれを受けるべき破産債権者のために供託しなければならない。
  9. 3.第一項第三号又は第四号の規定により当該各号に掲げる破産債権に対する配当額を寄託した場合において、当該破産債権を有する破産債権者又は別除権者(準別除権者を含む。)が第百九十八条第二項の規定に適合しなかったこと又は同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事項につき証明をしなかったことにより最後配当の手続に参加することができなかったときは、破産管財人は、その寄託した配当額の最後配当を他の破産債権者に対してしなければならない。
  10. 4.第一項第五号の規定により同号に掲げる破産債権に対する配当額を寄託した場合において、当該破産債権の条件が最後配当に関する除斥期間内に成就しないときは、破産管財人は、その寄託した配当額を当該破産債権を有する破産債権者に支払わなければならない。
  11. 5.第一項第六号の規定により同号に掲げる破産債権に対する配当額を寄託した場合における第二百一条第五項の規定の適用については、同項中「その定めた配当額が同号に」とあるのは「その定めた配当額及び破産管財人が第二百十四条第一項第六号の規定により寄託した同号に掲げる破産債権に対する配当額の合計額が第百十一条第一項第四号に」と、「当該配当額」とあるのは「当該合計額」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法214条は、中間配当時に破産管財人が6種類の未確定・条件付債権への配当額を寄託すべきと定める。寄託額は条件成就で債権者に、期限切れで他の債権者へ回る。

Q · 破産した取引先の配当が自分だけ来ない。もう受け取れないの?

寄託は一時的な留保で、条件成就や手続確定で受け取れます

破産法214条により、破産管財人はあなたの配当額を「寄託」して手元に留保している場合があります。異議のある債権、租税債権、停止条件付債権、将来の請求権、届出を怠った債権などが対象です。寄託は没収ではなく一時的な留保であり、条件が成就したり査定手続が確定すればあなたに支払われます。ただし最後配当の除斥期間内に条件が成就しなければ、その配当額は他の債権者へ回ります。動かなければ静かに他人へ渡るため、期限管理が重要です。

解説

破産した取引先に対して債権を持っているとする。中間配当の通知が他の債権者には届いたのに、あなたの分だけ入金がない。横領されたわけでも忘れられたわけでもない。破産管財人があなたの配当額を「寄託」している、つまり手元に取り置いているのだ。破産法214条は、すぐには支払えない6種類の債権について、配当額を留保することを管財人に義務づける。あなたの債権に異議が出ている、停止条件付き(条件がまだ成就していない債権)、税金や罰金の手続が終わっていない、あるいはあなた自身が届出を怠った。これらの場合、配当額は宙に浮く。ここで知っておくべき分かれ目は、寄託された金がその後どう動くかだ。条件が成就すればあなたに支払われるが、最後配当の除斥期間(権利行使の締切期間)内に成就しなければ、その金は他の債権者へ回る。あなたが動かなければ、留保された金は静かに他人の手に渡っていく。

法的な位置づけ

破産法214条は中間配当における配当額の寄託を定める規定である。破産管財人は、異議等のある破産債権、租税等の請求権、停止条件付債権、将来の請求権、解除条件付債権、届出を怠った債権の6類型について、その配当額を確定まで自己の管理下に留保する義務を負う。寄託は一時的留保であって没収ではない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1配当額の寄託とは何ですか?

破産管財人が、未確定や条件付きの債権への配当額を確定まで自己の管理下に留め置くことです。破産法214条が定める6類型が対象で、没収ではなく一時的な留保です。

Q2取引先が倒産して配当が自分だけ来ないのはなぜ?

あなたの債権に異議が出ている、条件付き、税金手続が未了、届出漏れなどの場合、破産法214条で配当額が寄託されている可能性があります。横領や忘れではありません。

Q3停止条件付債権の配当はいつ受け取れますか?

最後配当に関する除斥期間内に条件が成就すれば受け取れます。成就しなければ配当額は他の債権者へ回ります(破産法214条4項の裏返し)。期限管理が要です。

Q4破産債権の届出を忘れても配当はもらえますか?

214条1項6号により配当額は寄託され、完全にゼロにはなりません。ただし放置すると最終的に他の債権者へ回るため、早期に管財人へ連絡すべきです。

Q5寄託された配当額の受取期限はいつまで?

最後配当に関する除斥期間(破産法198条が定める期間)が締切です。停止条件付債権はこの期間内に条件成就しないと他の債権者へ配当が回ります。

Q6解除条件付債権の配当はどうなりますか?

214条1項5号で寄託され、最後配当の除斥期間内に条件が成就しなければ、その配当額は債権者本人に確定的に支払われます(214条4項)。

Q7破産管財人が寄託を怠ったらどうなる?

本来受け取れた債権者から善管注意義務違反を問われ、破産法85条に基づく管財人個人の損害賠償責任に発展しうるため、6類型の判定は慎重に行われます。

Q8将来の求償権も破産配当の対象になりますか?

なります。保証人の将来の求償権は214条1項4号の「将来の請求権」として扱われ、配当額が寄託されます。届出をしておくことが前提です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1寄託と供託って何が違うんですか? 同じ「取っておく」じゃないんですか?

違います。寄託(214条)は破産管財人が配当額を自分の管理下に留め置くこと、供託(202条)は法務局の供託所に正式に預けることです。異議等のある債権や租税債権は、手続が終わるまで寄託され、決着がつくと寄託額が供託へ移されます(214条2項)。業界裏話ヒント:寄託の段階ではまだ管財人の財団管理の中にあるため、手続の進み具合を管財人に直接確認できる余地があります。供託に移ると法務局相手の手続になり手間が増える。どちらの段階にあるかで、あなたが取るべき動き方が変わってきます

Q2条件付き債権で配当が寄託されたあと、結局もらえるかどうかいつ決まるんですか?

停止条件付き債権なら、最後配当の除斥期間内に条件が成就すればあなたに支払われ、成就しなければ他の債権者へ回ります(214条4項)。逆に解除条件付き債権は、同期間内に条件が成就しなければあなたが確定的に受け取れます(214条4項)。業界裏話ヒント:この「期間内に成就するか」は受け身で待つものではなく、あなたが条件成就を証明して初めて動きます。証明書類の準備を後回しにして除斥期間を過ぎると、本来受け取れた金が他人に渡る。配当率の通知が来たら、その日から締切を意識するのが鉄則です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「寄託された=もう受け取れない」と諦める人がいるが、これは誤り。寄託は一時的な留保であって没収ではない。条件の成就や手続の確定があれば、寄託額はあなたに支払われる。動く余地は残っている
  • 寄託されること自体は知っていても、その「期限」の深刻さを知らない人が大半だ。最後配当の除斥期間という締切が水面下で進行しており、これを過ぎると停止条件付き債権の寄託額は他の債権者に回る。知識として知っていることと、締切を自分の手帳に書き込むことの間には、決定的な差がある
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何をする制度か214条:管財人が配当額を自己の管理下に留め置く(寄託)
対象異議・租税・条件付・将来請求権・届出漏れの6類型の未確定債権
債権者側の動き除斥期間内に条件成就や確定を証明する必要がある

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの停止条件付き債権(例えば知人の借金の保証人になっていて、まだ代わりに弁済していない求償権)が破産手続で扱われたら? 中間配当の時点では配当額は寄託される。だが最後配当の除斥期間内に条件が成就しなければ、その金は他の債権者へ支払われる。あなたに残された猶予には期限がある
  • あなたが破産債権の届出を期限内にしなかった債権者だとする。それでも214条1項6号により、あなたの分の配当額は寄託される。完全にゼロではない。ただし放置すれば最終的にその金は他の債権者へ回る。届出を怠った代償が、ここで静かに精算されていく
  • 異議が出たあなたの債権。査定の手続が係属中で、中間配当では配当額が寄託される。査定が確定すれば供託され、あなたが受け取れる。手続を止めれば、金も止まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第214条(配当額の寄託)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第214条の条文原文は「中間配当を行おうとする破産管財人は、次に掲げる破産債権に対する配当額を寄託しなければならない。」で始まります。
  3. 破産法第214条は第五節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第214条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。