要点破産法214条は、中間配当時に破産管財人が6種類の未確定・条件付債権への配当額を寄託すべきと定める。寄託額は条件成就で債権者に、期限切れで他の債権者へ回る。
Q · 破産した取引先の配当が自分だけ来ない。もう受け取れないの?
寄託は一時的な留保で、条件成就や手続確定で受け取れます
破産法214条により、破産管財人はあなたの配当額を「寄託」して手元に留保している場合があります。異議のある債権、租税債権、停止条件付債権、将来の請求権、届出を怠った債権などが対象です。寄託は没収ではなく一時的な留保であり、条件が成就したり査定手続が確定すればあなたに支払われます。ただし最後配当の除斥期間内に条件が成就しなければ、その配当額は他の債権者へ回ります。動かなければ静かに他人へ渡るため、期限管理が重要です。
破産した取引先に対して債権を持っているとする。中間配当の通知が他の債権者には届いたのに、あなたの分だけ入金がない。横領されたわけでも忘れられたわけでもない。破産管財人があなたの配当額を「寄託」している、つまり手元に取り置いているのだ。破産法214条は、すぐには支払えない6種類の債権について、配当額を留保することを管財人に義務づける。あなたの債権に異議が出ている、停止条件付き(条件がまだ成就していない債権)、税金や罰金の手続が終わっていない、あるいはあなた自身が届出を怠った。これらの場合、配当額は宙に浮く。ここで知っておくべき分かれ目は、寄託された金がその後どう動くかだ。条件が成就すればあなたに支払われるが、最後配当の除斥期間(権利行使の締切期間)内に成就しなければ、その金は他の債権者へ回る。あなたが動かなければ、留保された金は静かに他人の手に渡っていく。
破産法214条は中間配当における配当額の寄託を定める規定である。破産管財人は、異議等のある破産債権、租税等の請求権、停止条件付債権、将来の請求権、解除条件付債権、届出を怠った債権の6類型について、その配当額を確定まで自己の管理下に留保する義務を負う。寄託は一時的留保であって没収ではない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産管財人が、未確定や条件付きの債権への配当額を確定まで自己の管理下に留め置くことです。破産法214条が定める6類型が対象で、没収ではなく一時的な留保です。
あなたの債権に異議が出ている、条件付き、税金手続が未了、届出漏れなどの場合、破産法214条で配当額が寄託されている可能性があります。横領や忘れではありません。
最後配当に関する除斥期間内に条件が成就すれば受け取れます。成就しなければ配当額は他の債権者へ回ります(破産法214条4項の裏返し)。期限管理が要です。
214条1項6号により配当額は寄託され、完全にゼロにはなりません。ただし放置すると最終的に他の債権者へ回るため、早期に管財人へ連絡すべきです。
最後配当に関する除斥期間(破産法198条が定める期間)が締切です。停止条件付債権はこの期間内に条件成就しないと他の債権者へ配当が回ります。
214条1項5号で寄託され、最後配当の除斥期間内に条件が成就しなければ、その配当額は債権者本人に確定的に支払われます(214条4項)。
本来受け取れた債権者から善管注意義務違反を問われ、破産法85条に基づく管財人個人の損害賠償責任に発展しうるため、6類型の判定は慎重に行われます。
なります。保証人の将来の求償権は214条1項4号の「将来の請求権」として扱われ、配当額が寄託されます。届出をしておくことが前提です。
違います。寄託(214条)は破産管財人が配当額を自分の管理下に留め置くこと、供託(202条)は法務局の供託所に正式に預けることです。異議等のある債権や租税債権は、手続が終わるまで寄託され、決着がつくと寄託額が供託へ移されます(214条2項)。業界裏話ヒント:寄託の段階ではまだ管財人の財団管理の中にあるため、手続の進み具合を管財人に直接確認できる余地があります。供託に移ると法務局相手の手続になり手間が増える。どちらの段階にあるかで、あなたが取るべき動き方が変わってきます
停止条件付き債権なら、最後配当の除斥期間内に条件が成就すればあなたに支払われ、成就しなければ他の債権者へ回ります(214条4項)。逆に解除条件付き債権は、同期間内に条件が成就しなければあなたが確定的に受け取れます(214条4項)。業界裏話ヒント:この「期間内に成就するか」は受け身で待つものではなく、あなたが条件成就を証明して初めて動きます。証明書類の準備を後回しにして除斥期間を過ぎると、本来受け取れた金が他人に渡る。配当率の通知が来たら、その日から締切を意識するのが鉄則です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 何をする制度か | 214条:管財人が配当額を自己の管理下に留め置く(寄託) | — |
| 対象 | 異議・租税・条件付・将来請求権・届出漏れの6類型の未確定債権 | — |
| 債権者側の動き | 除斥期間内に条件成就や確定を証明する必要がある | — |
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