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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

破産法 第213条(除斥された破産債権等の後の配当における取扱い)

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第二百九条第三項において準用する第百九十八条第一項に規定する事項につき証明をしなかったことにより中間配当の手続に参加することができなかった破産債権について、当該破産債権を有する破産債権者が最後配当に関する除斥期間又はその中間配当の後に行われることがある中間配当に関する除斥期間内に当該事項につき証明をしたときは、その中間配当において受けることができた額について、当該最後配当又はその中間配当の後に行われることがある中間配当において、他の同順位の破産債権者に先立って配当を受けることができる。第二百十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項につき証明又は疎明をしなかったことにより中間配当の手続に参加することができなかった別除権者(準別除権者を含む。)がその中間配当の後に行われることがある中間配当に関する除斥期間内に当該事項につき証明及び疎明をしたときも、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 213 条は、中間配当で証明が間に合わず除斥された債権者が、最後配当または次の中間配当の除斥期間内に証明すれば、その額を同順位債権者に先立って配当を受けられると定める。

Q · 中間配当で証明が間に合わず外されたら、その分の配当金はもう戻ってこないの?

戻る余地がある。次の配当の除斥期間内に証明すれば先取りで回復できる

破産法 213 条により、中間配当の除斥期間内に証明できず配当から外された破産債権者でも、最後配当または後続の中間配当の除斥期間内に証明をすれば、その回に受けられたはずの額を、同順位の他の破産債権者に先立って配当を受けられます。担保を持つ別除権者(準別除権者を含む)も、次の中間配当の除斥期間内に証明及び疎明を追完すれば同様に先取り回復できます。除斥は「失権」ではなく「先送り」の場合があり、次の除斥期間という第二の窓を管財人に確認することが回収の分岐点になります。

解説

取引先が倒産した。あなたの会社は売掛金 800 万円を抱えている。破産手続の途中で「中間配当」が行われたが、配当を受ける条件として求められた証明(停止条件付債権の条件成就や、別除権の不足額の証明など)を期限内に出せず、その回の配当からあなたは外された。普通なら「もう取り損ねた」と諦める。だが 213 条は違う。次の最後配当、またはその後にありうる中間配当の除斥期間内にその証明をきちんと出せば、前回もらえたはずの額を、同順位の他の債権者より先に受け取れる。つまり一度外された配当が、次の配当で先取りで復活する。別除権者(準別除権者を含む)が証明と疎明を出せなかった場合も同じ救済がある。重要なのは、これが管財人の温情ではなく、あなたの実体的な取り分を法が先取り回復させる権利だという点だ。

法的な位置づけ

破産法 213 条は、中間配当に関する除斥期間内に証明をせず配当手続に参加できなかった破産債権について、最後配当または後続の中間配当の除斥期間内に証明がされたとき、その回に受けられたはずの額を同順位の他の破産債権者に先立って配当できる旨を定める規定である。別除権者による証明及び疎明の追完も同様に扱う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産の除斥期間とは何ですか?

配当を受けるための証明や届出を締め切る一定の期間です。破産法 198 条を基本とし、この期間内に証明できないと、その回の配当から外されます。ただし 213 条で次の配当への追完の余地があります。

Q2中間配当と最後配当の違いは何ですか?

中間配当は手続の途中で換価が進んだ範囲を随時分配するもの、最後配当は財団の換価が終わり手続を締めくくる最終分配です。213 条はどちらの除斥期間内の証明追完も対象にします。

Q3破産債権の証明の追完はいつまでにできますか?

中間配当で外された債権者は、最後配当または後続の中間配当に関する除斥期間内であれば証明を追完できます。この期間を過ぎると先取り回復の権利は発動しません。

Q4別除権者の不足額の証明はいつまでですか?

別除権者(準別除権者を含む)は、次の中間配当に関する除斥期間内に不足額の証明及び疎明を追完すれば、その回の配当で先取り回復できます。担保処分を除斥期間から逆算して急ぐのが要点です。

Q5破産で配当がもらえなかったら諦めるしかないですか?

諦める必要はありません。証明が間に合わず除斥されても、破産法 213 条により次の配当の除斥期間内に証明すれば、前回受け取れたはずの額を先取りで回復できます。まず管財人に次の除斥期間を確認してください。

Q6停止条件付債権は破産で配当を受けられますか?

受けられます。条件成就が中間配当の除斥期間に間に合わなくても、次の配当の除斥期間内に条件成就を証明すれば、213 条により先取りで配当を回復できます。

Q7破産法 198 条の除斥期間は何日ですか?

破産法 198 条により、除斥期間は配当の公告が効力を生じた日または通知を発した日から原則 2 週間とされます。213 条の追完もこの除斥期間を基準に判断されます(最新の改正状況をご確認ください)。

Q8取引先が倒産したとき売掛金はどう回収しますか?

破産債権として届け出て証明することが出発点です。中間配当で証明が間に合わなくても、破産法 213 条で次の配当に追完でき、同順位債権者に先立って先取り回復できる余地があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1中間配当で一度外れたら、もうその分のお金は戻ってこないんですか?

戻る余地があります。破産法 213 条は、証明が間に合わず中間配当から除斥された債権者でも、最後配当または次の中間配当の除斥期間内に証明すれば、前回受け取れたはずの額を同順位の他の債権者に先立って受け取れると定めています。業界裏話ヒント:この先取り回復を知らない債権者は、外された時点で回収を諦めて担当者への問い合わせもやめてしまう。次の除斥期間を管財人に確認し続けるだけで、消えるはずだった配当が戻る

Q2担保を持っている別除権者でも、この救済は使えますか?

使えます。213 条後段は、別除権者(準別除権者を含む)が 210 条の証明または疎明を期限内に出せず中間配当から外れた場合も、次の中間配当の除斥期間内に証明及び疎明をすれば同様に先取り回復できると定めています。業界裏話ヒント:別除権者がつまずくのは担保処分の遅れで不足額が確定しない点。競売や任意売却を次の除斥期間から逆算して進めれば、不足額の証明・疎明が間に合い、取り分を取りこぼさずに済む

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「期限に間に合わなかった自分の落ち度で配当を失った」だが、法律から見れば「証明さえ追完すれば取り分は保護される実体的権利」だ。この落差を知らないと、本来取り戻せた配当を自分から放棄してしまう
  • 「次の配当で取り戻せる」こと自体は知っていても、それが同順位の他の債権者より先に、優先して受け取れる点の重みを見落としがちだ。配当原資が尽きれば普通は按分で薄まるが、本条では前回受け取れたはずの額を先取りできる。原資が細るほどこの優先の価値は跳ね上がる
  • 一度配当から除斥されたら永久に取り損ねると思い込まれているが、実際は最後配当または次の中間配当という次の機会で復活する。除斥は「失権」ではなく「先送り」のことがある
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規定の役割破産法 213 条:除斥された債権の追完と先取り回復
対象者証明が間に合わず除斥された破産債権者・別除権者
タイミング最後配当または後続の中間配当の除斥期間内に証明追完
効果受け取れたはずの額を同順位債権者に先立って先取り配当

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が取引先の破産手続で停止条件付の売掛債権を届け出ていた。中間配当の除斥期間が来たとき、条件成就の証明書類がまだ揃わず、その回の配当から外された。もし条件が次の配当までに成就して証明できたら、前回受け取れたはずの額を、他の同順位債権者を飛び越えて先に回収できる
  • もし別除権者(担保権者)が、担保不動産を競売中で不足額が確定せず、中間配当の証明・疎明を期限内に出せなかったらどうなる? その回は外れるが、次の配当の除斥期間内に競売が終わって不足額を証明・疎明できれば、後段の規定で取り分が復活する。担保処分の遅れが致命傷にならない
  • あと数日で最後配当の除斥期間が締め切られる。あなたは前回の中間配当で証明が間に合わず外されたが、必要書類が今ようやく揃った。この期限内に管財人へ証明を提出できるかどうかで、数百万円が「先取りで戻る」か「永久に消える」かが分かれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第213条(除斥された破産債権等の後の配当における取扱い)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第213条の条文原文は「第二百九条第三項において準用する第百九十八条第一項に規定する事項につき証明をしなかったことにより中間配当の手続に参加することができなかった破産債権について、当該…」で始まります。
  3. 破産法第213条は第五節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第213条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。