第二百九条第三項において準用する第百九十八条第一項に規定する事項につき証明をしなかったことにより中間配当の手続に参加することができなかった破産債権について、当該破産債権を有する破産債権者が最後配当に関する除斥期間又はその中間配当の後に行われることがある中間配当に関する除斥期間内に当該事項につき証明をしたときは、その中間配当において受けることができた額について、当該最後配当又はその中間配当の後に行われることがある中間配当において、他の同順位の破産債権者に先立って配当を受けることができる。第二百十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項につき証明又は疎明をしなかったことにより中間配当の手続に参加することができなかった別除権者(準別除権者を含む。)がその中間配当の後に行われることがある中間配当に関する除斥期間内に当該事項につき証明及び疎明をしたときも、同様とする。
要点破産法 213 条は、中間配当で証明が間に合わず除斥された債権者が、最後配当または次の中間配当の除斥期間内に証明すれば、その額を同順位債権者に先立って配当を受けられると定める。
Q · 中間配当で証明が間に合わず外されたら、その分の配当金はもう戻ってこないの?
戻る余地がある。次の配当の除斥期間内に証明すれば先取りで回復できる
破産法 213 条により、中間配当の除斥期間内に証明できず配当から外された破産債権者でも、最後配当または後続の中間配当の除斥期間内に証明をすれば、その回に受けられたはずの額を、同順位の他の破産債権者に先立って配当を受けられます。担保を持つ別除権者(準別除権者を含む)も、次の中間配当の除斥期間内に証明及び疎明を追完すれば同様に先取り回復できます。除斥は「失権」ではなく「先送り」の場合があり、次の除斥期間という第二の窓を管財人に確認することが回収の分岐点になります。
取引先が倒産した。あなたの会社は売掛金 800 万円を抱えている。破産手続の途中で「中間配当」が行われたが、配当を受ける条件として求められた証明(停止条件付債権の条件成就や、別除権の不足額の証明など)を期限内に出せず、その回の配当からあなたは外された。普通なら「もう取り損ねた」と諦める。だが 213 条は違う。次の最後配当、またはその後にありうる中間配当の除斥期間内にその証明をきちんと出せば、前回もらえたはずの額を、同順位の他の債権者より先に受け取れる。つまり一度外された配当が、次の配当で先取りで復活する。別除権者(準別除権者を含む)が証明と疎明を出せなかった場合も同じ救済がある。重要なのは、これが管財人の温情ではなく、あなたの実体的な取り分を法が先取り回復させる権利だという点だ。
破産法 213 条は、中間配当に関する除斥期間内に証明をせず配当手続に参加できなかった破産債権について、最後配当または後続の中間配当の除斥期間内に証明がされたとき、その回に受けられたはずの額を同順位の他の破産債権者に先立って配当できる旨を定める規定である。別除権者による証明及び疎明の追完も同様に扱う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
配当を受けるための証明や届出を締め切る一定の期間です。破産法 198 条を基本とし、この期間内に証明できないと、その回の配当から外されます。ただし 213 条で次の配当への追完の余地があります。
中間配当は手続の途中で換価が進んだ範囲を随時分配するもの、最後配当は財団の換価が終わり手続を締めくくる最終分配です。213 条はどちらの除斥期間内の証明追完も対象にします。
中間配当で外された債権者は、最後配当または後続の中間配当に関する除斥期間内であれば証明を追完できます。この期間を過ぎると先取り回復の権利は発動しません。
別除権者(準別除権者を含む)は、次の中間配当に関する除斥期間内に不足額の証明及び疎明を追完すれば、その回の配当で先取り回復できます。担保処分を除斥期間から逆算して急ぐのが要点です。
諦める必要はありません。証明が間に合わず除斥されても、破産法 213 条により次の配当の除斥期間内に証明すれば、前回受け取れたはずの額を先取りで回復できます。まず管財人に次の除斥期間を確認してください。
受けられます。条件成就が中間配当の除斥期間に間に合わなくても、次の配当の除斥期間内に条件成就を証明すれば、213 条により先取りで配当を回復できます。
破産法 198 条により、除斥期間は配当の公告が効力を生じた日または通知を発した日から原則 2 週間とされます。213 条の追完もこの除斥期間を基準に判断されます(最新の改正状況をご確認ください)。
破産債権として届け出て証明することが出発点です。中間配当で証明が間に合わなくても、破産法 213 条で次の配当に追完でき、同順位債権者に先立って先取り回復できる余地があります。
戻る余地があります。破産法 213 条は、証明が間に合わず中間配当から除斥された債権者でも、最後配当または次の中間配当の除斥期間内に証明すれば、前回受け取れたはずの額を同順位の他の債権者に先立って受け取れると定めています。業界裏話ヒント:この先取り回復を知らない債権者は、外された時点で回収を諦めて担当者への問い合わせもやめてしまう。次の除斥期間を管財人に確認し続けるだけで、消えるはずだった配当が戻る
使えます。213 条後段は、別除権者(準別除権者を含む)が 210 条の証明または疎明を期限内に出せず中間配当から外れた場合も、次の中間配当の除斥期間内に証明及び疎明をすれば同様に先取り回復できると定めています。業界裏話ヒント:別除権者がつまずくのは担保処分の遅れで不足額が確定しない点。競売や任意売却を次の除斥期間から逆算して進めれば、不足額の証明・疎明が間に合い、取り分を取りこぼさずに済む
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 破産法 213 条:除斥された債権の追完と先取り回復 | — |
| 対象者 | 証明が間に合わず除斥された破産債権者・別除権者 | — |
| タイミング | 最後配当または後続の中間配当の除斥期間内に証明追完 | — |
| 効果 | 受け取れたはずの額を同順位債権者に先立って先取り配当 | — |
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