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破産法 第119条(特別調査期間における調査)

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  1. 裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にその届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について、その調査をするための期間(以下「特別調査期間」という。)を定めなければならない。
  2. 2.一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後に第百十二条第一項若しくは第三項の規定による届出があり、又は同条第四項において準用する同条第一項の規定による届出事項の変更があった破産債権についても、前項本文と同様とする。
  3. 3.第一項本文又は前項の場合には、特別調査期間に関する費用は、当該破産債権を有する者の負担とする。
  4. 4.破産管財人は、特別調査期間に係る破産債権については、第百十七条第一項各号に掲げる事項についての認否を記載した認否書を作成し、特別調査期間前の裁判所の定める期限までに、これを裁判所に提出しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定を準用する。
  5. 5.届出をした破産債権者は前項の破産債権についての第百十七条第一項各号に掲げる事項について、破産者は当該破産債権の額について、特別調査期間内に、裁判所に対し、書面で、異議を述べることができる。
  6. 6.前条第三項から第五項までの規定は、特別調査期間を定める決定又はこれを変更する決定があった場合における裁判書の送達について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 119 条は、債権届出期間の経過後に届け出た破産債権を調査するための特別調査期間を裁判所が定めることとし、その費用を遅れた債権者の負担とする規定である。

Q · 取引先が倒産して、債権届出の期限を過ぎてから届け出たらどうなりますか?

別枠の特別調査になり費用は自己負担になります

破産法 119 条により、債権届出期間の経過後・一般調査期間の満了前に届け出た破産債権は、他の債権者とまとめてではなく、あなただけのための特別調査期間を設けて調査されます。その特別調査に関する費用は、遅れて届け出た債権者自身の負担です(3 項)。少額債権では調査費用が配当見込みを上回り、届け出るほど赤字になる逆転すら起こり得ます。ただし一般調査期間の満了前で、管財人が認否書に認否を記載するか異議が出なければ、特別調査期間は不要になります(1 項ただし書)。

解説

取引先が倒産し、あなたには 300 万円の売掛金が残った。裁判所から破産手続開始の通知が届いたが、本業に追われ、債権届出期間を過ぎてから慌てて債権を届け出る。多くの債権者がここでつまずく。119 条が静かに告げているのは、期間後に届け出たあなたの債権は、原則として他の債権者とまとめて調べてもらえず、あなただけのための「特別調査期間」を改めて設けて調査されるという事実だ。しかも 3 項を読めば分かる。その特別調査にかかる費用は、遅れて届け出たあなた自身の負担になる。届出が遅れただけで、回収の取り分が減る側に回るのだ。さらにこの期間中、他の債権者や破産者本人は、あなたの債権額に書面で異議を出せる。遅れて入ってきた債権ほど、厳しい目にさらされる構造になっている。

法的な位置づけ

破産法 119 条にいう特別調査期間とは、債権届出期間の経過後に届出または届出事項の変更があった破産債権を調査するため、一般調査手続とは別枠で裁判所が定める期間をいう。当該期間に関する費用は、遅れて届け出た破産債権者の負担とされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特別調査期間とは何ですか?

債権届出期間の経過後に届け出た破産債権を、一般調査とは別枠で調査するために裁判所が定める期間です。破産法 119 条 1 項が根拠で、費用は遅れた債権者の負担になります。

Q2破産債権の届出が遅れたら費用は誰が負担しますか?

遅れて届け出た債権者本人が負担します(破産法 119 条 3 項)。少額債権では特別調査費用が配当見込みを上回り、届け出るほど赤字になる場合もあります。

Q3特別調査期間はいつ設けられますか?

債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前や一般調査期日の終了前に届出・届出事項の変更があった破産債権について、裁判所が定めます(119 条 1 項)。

Q4破産債権の届出はいつまでにすればいいですか?

破産手続開始通知に記載された債権届出期間内が原則です。この期間内なら一般調査でまとめて処理され、特別調査費用はかかりません。まず末日をカレンダー化してください。

Q5特別調査期間に異議を出せるのは誰ですか?

届出をした破産債権者は 117 条各号の事項について、破産者は当該債権の額について、特別調査期間内に書面で異議を述べられます(119 条 5 項)。

Q6特別調査期間の費用はいくらくらいかかりますか?

事件により異なりますが、調査に要する実費が遅れた債権者の負担になります。届け出る前に見込み配当額と費用を比較し、実益があるか試算するのが実務です。

Q7認否書とは破産手続で何を意味しますか?

破産管財人が各破産債権の額・優先順位・別除権などを認めるか否かを記載する書面です。特別調査期間でも管財人は認否書を作成し裁判所に提出します(119 条 4 項)。

Q8一般調査期間と特別調査期間の違いは何ですか?

一般調査期間は全債権をまとめて調べる原則手続、特別調査期間は遅れた債権だけを別枠で調べる補充手続です。後者は費用が自己負担で、異議も集中しやすい構造です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が潰れたんですが、債権届出の期限を過ぎたらもうお金は戻ってこないですか?

戻る可能性は残ります。期間後でも届け出は受理されうる(破産法 112 条)。ただし 119 条で、あなたの債権だけの特別調査期間が設けられ、その費用は自己負担になります(3 項)。業界裏話ヒント:少額債権だと調査費用が配当見込みを上回り、弁護士が『届け出ても赤字になりますよ』と止めることがあります。届け出る前に、見込み配当額と費用を必ず比較してください

Q2他の人が水増しした債権を届け出ているように見えます。文句は言えますか?

言えます。特別調査期間内であれば、破産者は債権額について、届出をした他の債権者は 117 条各号の事項について、書面で異議を述べられます(119 条 5 項)。業界裏話ヒント:異議は期間内が絶対で、一日でも過ぎると相手の債権が確定して配当が回ってしまう。配当原資は限られているので、他人の過大債権を潰すことは、そのまま自分の取り分を守る行為です。期日管理は弁護士と自分のカレンダーで二重化しておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「届出期間を過ぎたら、もう請求できない」と諦める人がいるが、問いの立て方が間違っている。期間後でも届け出は受理されうる(破産法 112 条)。問題は『請求できるか』ではなく『遅れた分のコストを誰が負うか』であり、その答えが 119 条 3 項、あなた自身だ
  • 特別調査期間が設けられること自体は知っていても、その費用が自己負担になる深刻さを軽く見ている人が多い。配当が少額の事件では、調査費用が回収見込み額を食いつぶし、届け出るほど赤字という逆転すら起きる
  • 「遅れて届け出ても、結局みんなと同じ調査でしょ」と思いがちだが、あなたから見れば同じ一票でも、手続から見れば別枠の単独調査だ。この別枠が、費用の自己負担と異議の集中という、あなただけの不利を生む
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調査の対象119 条 特別調査期間:期間経過後に届け出た破産債権のみ(別枠)
費用負担遅れて届け出た債権者の自己負担(3 項)
異議・確定特別調査期間内に破産者・他の債権者が書面で異議可(5 項)、経過で失権

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 下請けとして大手取引先に売上の半分を依存していた。ある朝、その会社の破産手続開始通知が届く。あなたに残された債権届出期間はあと 10 日。この期間内に届け出れば一般調査でまとめて処理されるが、過ぎれば特別調査になり費用は自己負担。封筒を開けてから動き出すまでの数日が、回収額を左右する
  • もし、あなたが届出をうっかり期間後にしてしまったら、もう泣き寝入りするしかないのか。答えは違う。一般調査期間の満了前なら、管財人が認否書に記載するか異議が出なければ、特別調査期間は不要になる(1 項ただし書)。完全に手遅れになる前の窓が、まだ開いている
  • 他の債権者が水増しした債権を届け出ている。配当原資は限られ、相手の取り分が増えればあなたの取り分が減る。破産者本人は債権額について、あなたは 117 条各号の事項について、特別調査期間内に書面で異議を述べられる。期間を一日過ぎれば、その水増し債権は確定して動かせなくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第119条(特別調査期間における調査)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第119条の条文原文は「裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にその届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について、その調査をするための期…」で始まります。
  3. 破産法第119条は第二款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第119条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。