要点破産法 119 条は、債権届出期間の経過後に届け出た破産債権を調査するための特別調査期間を裁判所が定めることとし、その費用を遅れた債権者の負担とする規定である。
Q · 取引先が倒産して、債権届出の期限を過ぎてから届け出たらどうなりますか?
別枠の特別調査になり費用は自己負担になります
破産法 119 条により、債権届出期間の経過後・一般調査期間の満了前に届け出た破産債権は、他の債権者とまとめてではなく、あなただけのための特別調査期間を設けて調査されます。その特別調査に関する費用は、遅れて届け出た債権者自身の負担です(3 項)。少額債権では調査費用が配当見込みを上回り、届け出るほど赤字になる逆転すら起こり得ます。ただし一般調査期間の満了前で、管財人が認否書に認否を記載するか異議が出なければ、特別調査期間は不要になります(1 項ただし書)。
取引先が倒産し、あなたには 300 万円の売掛金が残った。裁判所から破産手続開始の通知が届いたが、本業に追われ、債権届出期間を過ぎてから慌てて債権を届け出る。多くの債権者がここでつまずく。119 条が静かに告げているのは、期間後に届け出たあなたの債権は、原則として他の債権者とまとめて調べてもらえず、あなただけのための「特別調査期間」を改めて設けて調査されるという事実だ。しかも 3 項を読めば分かる。その特別調査にかかる費用は、遅れて届け出たあなた自身の負担になる。届出が遅れただけで、回収の取り分が減る側に回るのだ。さらにこの期間中、他の債権者や破産者本人は、あなたの債権額に書面で異議を出せる。遅れて入ってきた債権ほど、厳しい目にさらされる構造になっている。
破産法 119 条にいう特別調査期間とは、債権届出期間の経過後に届出または届出事項の変更があった破産債権を調査するため、一般調査手続とは別枠で裁判所が定める期間をいう。当該期間に関する費用は、遅れて届け出た破産債権者の負担とされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
債権届出期間の経過後に届け出た破産債権を、一般調査とは別枠で調査するために裁判所が定める期間です。破産法 119 条 1 項が根拠で、費用は遅れた債権者の負担になります。
遅れて届け出た債権者本人が負担します(破産法 119 条 3 項)。少額債権では特別調査費用が配当見込みを上回り、届け出るほど赤字になる場合もあります。
債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前や一般調査期日の終了前に届出・届出事項の変更があった破産債権について、裁判所が定めます(119 条 1 項)。
破産手続開始通知に記載された債権届出期間内が原則です。この期間内なら一般調査でまとめて処理され、特別調査費用はかかりません。まず末日をカレンダー化してください。
届出をした破産債権者は 117 条各号の事項について、破産者は当該債権の額について、特別調査期間内に書面で異議を述べられます(119 条 5 項)。
事件により異なりますが、調査に要する実費が遅れた債権者の負担になります。届け出る前に見込み配当額と費用を比較し、実益があるか試算するのが実務です。
破産管財人が各破産債権の額・優先順位・別除権などを認めるか否かを記載する書面です。特別調査期間でも管財人は認否書を作成し裁判所に提出します(119 条 4 項)。
一般調査期間は全債権をまとめて調べる原則手続、特別調査期間は遅れた債権だけを別枠で調べる補充手続です。後者は費用が自己負担で、異議も集中しやすい構造です。
戻る可能性は残ります。期間後でも届け出は受理されうる(破産法 112 条)。ただし 119 条で、あなたの債権だけの特別調査期間が設けられ、その費用は自己負担になります(3 項)。業界裏話ヒント:少額債権だと調査費用が配当見込みを上回り、弁護士が『届け出ても赤字になりますよ』と止めることがあります。届け出る前に、見込み配当額と費用を必ず比較してください
言えます。特別調査期間内であれば、破産者は債権額について、届出をした他の債権者は 117 条各号の事項について、書面で異議を述べられます(119 条 5 項)。業界裏話ヒント:異議は期間内が絶対で、一日でも過ぎると相手の債権が確定して配当が回ってしまう。配当原資は限られているので、他人の過大債権を潰すことは、そのまま自分の取り分を守る行為です。期日管理は弁護士と自分のカレンダーで二重化しておく
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 調査の対象 | 119 条 特別調査期間:期間経過後に届け出た破産債権のみ(別枠) | — |
| 費用負担 | 遅れて届け出た債権者の自己負担(3 項) | — |
| 異議・確定 | 特別調査期間内に破産者・他の債権者が書面で異議可(5 項)、経過で失権 | — |
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