要点破産法 120 条は、遅れて届け出た破産債権の特別調査費用を予納するよう命じる規定。予納しなければ届出は却下されるが、命令には告知から 1 週間の異議申立てが認められる。
Q · 取引先の破産に気づくのが遅れて「費用を予納せよ」と命じられたら、無視していいの?
無視は最悪手。払わないと届出が却下され配当を失います
破産法 120 条により、一般調査期間の経過後に届け出た破産債権について特別調査期間が設けられる場合、裁判所書記官は遅れて届け出た債権者に特別調査費用の予納を命じます(1 項)。この命令に不服があれば告知から 1 週間以内に異議を申し立てることができ、異議には執行停止の効力があります(3 項・4 項)。予納しなければ届出は決定で却下され(5 項)、却下決定には即時抗告ができます(6 項)。
あなたが取引先の倒産を知ったのが、債権届出の一般調査期間が終わったあとだったとする。慌てて債権を届け出ると、裁判所はあなた一人のために改めて『特別調査期間』を設ける。問題はその費用だ。破産法120条は、遅れて届け出たあなたに対し、その特別調査にかかる費用を前もって裁判所に納めよと命じる。納めなければ、あなたの届出そのものが却下され、配当の列から弾き出される。つまり届出が遅れたペナルティは、罰金ではなく『手続から外される』という形で現れる。ただし救済もある。予納命令に納得できなければ、告知を受けた日から1週間以内に異議を申し立てられ、その異議には執行停止の効力がある。予納せず却下されても即時抗告できる。一枚の命令書に見える予納命令の裏に、配当を受ける資格を守るか失うかの分岐が隠れている。
破産法 120 条は、特別調査期間が設けられる場合における費用の予納命令を定める規定である。一般調査期間の経過後などに届け出られた破産債権を有する者に対し、裁判所書記官が相当の期間を定めて特別調査に要する費用の予納を命じ、予納がないときは当該届出を決定で却下する手続を規律する。予納命令には異議申立てと執行停止の効力、却下決定には即時抗告が用意されている。
AI 輔助整理,以條文原文為準
一般調査期間に間に合わなかった破産債権を改めて調査するために設けられる期間です(破産法 119 条)。その追加手続の費用を遅れた債権者が負担するのが 120 条の仕組みです。
できます。告知を受けた日から 1 週間の不変期間内に異議を申し立てられ(120 条 3 項)、この異議には執行停止の効力があります(4 項)。
裁判所は決定で破産債権の届出を却下します(120 条 5 項)。債権が真正でも、費用を納めなければ配当の対象から外れます。
告知を受けた日から 1 週間の不変期間内です(120 条 3 項)。不変期間のため延長は一切効かず、1 日でも過ぎると異議の道は閉じます。
できます。予納不履行による却下決定には即時抗告が認められます(120 条 6 項)。決定の告知から 1 週間以内に申し立てる必要があります。
遅れて届け出た債権者本人が負担するのが原則です(120 条 1 項)。自分のために追加手続を必要とさせた側が費用を負う建付けです。
一般調査期間は全債権をまとめて調査する期間、特別調査期間は遅れて届け出た債権だけを改めて調査する期間です。後者の費用が予納の対象になります。
配当見込み額と予納額を比較して判断します。見込みが予納額を下回るなら、届け出ても赤字になるため、あえて届出を断念する選択も合理的です。
一般調査期間に間に合わなかった債権は、あなた一人のために特別調査期間を改めて設ける必要があり(破産法119条)、その追加手続の費用は遅れて届け出たあなたが負担するのが原則だからです(120条1項)。業界裏話ヒント:この費用は『払えば必ず配当が増える』性質のものではない。配当見込みが予納額を下回る少額債権では、納めてまで届け出ても赤字になる。実務では回収見込みと予納額を天秤にかけ、あえて届け出ないと判断する債権者も珍しくない
無視は最悪手です。予納をしないと裁判所は決定で届出を却下し(120条5項)、配当を受ける資格を失います。不服があるなら無視ではなく、告知から1週間以内に異議を申し立てる(120条3項)のが正しい手順で、この異議には執行停止の効力があります(120条4項)。業界裏話ヒント:異議申立てと即時抗告は別物。予納命令そのものへの不服は『異議』、予納せず却下された後の不服は『即時抗告』。この二つを取り違えると、争うべき期間を空費して手遅れになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 120 条:特別調査『期間』方式での費用予納命令 | — |
| 費用の負担者 | 遅れて届け出た破産債権者本人 | — |
| 命令への不服申立て | 告知から 1 週間の異議申立て(執行停止効あり) | — |
| 不納付の効果 | 決定で届出却下 → 即時抗告可(5 項・6 項) | — |
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