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破産法 第120条(特別調査期間に関する費用の予納)

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  1. 前条第一項本文又は第二項の場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、同条第三項の破産債権を有する者に対し、同項の費用の予納を命じなければならない。
  2. 2.前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
  3. 3.第一項の規定による処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、異議の申立てをすることができる。
  4. 4.前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
  5. 5.第一項の場合において、同項の破産債権を有する者が同項の費用の予納をしないときは、裁判所は、決定で、その者がした破産債権の届出又は届出事項の変更に係る届出を却下しなければならない。
  6. 6.前項の規定による却下の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 120 条は、遅れて届け出た破産債権の特別調査費用を予納するよう命じる規定。予納しなければ届出は却下されるが、命令には告知から 1 週間の異議申立てが認められる。

Q · 取引先の破産に気づくのが遅れて「費用を予納せよ」と命じられたら、無視していいの?

無視は最悪手。払わないと届出が却下され配当を失います

破産法 120 条により、一般調査期間の経過後に届け出た破産債権について特別調査期間が設けられる場合、裁判所書記官は遅れて届け出た債権者に特別調査費用の予納を命じます(1 項)。この命令に不服があれば告知から 1 週間以内に異議を申し立てることができ、異議には執行停止の効力があります(3 項・4 項)。予納しなければ届出は決定で却下され(5 項)、却下決定には即時抗告ができます(6 項)。

解説

あなたが取引先の倒産を知ったのが、債権届出の一般調査期間が終わったあとだったとする。慌てて債権を届け出ると、裁判所はあなた一人のために改めて『特別調査期間』を設ける。問題はその費用だ。破産法120条は、遅れて届け出たあなたに対し、その特別調査にかかる費用を前もって裁判所に納めよと命じる。納めなければ、あなたの届出そのものが却下され、配当の列から弾き出される。つまり届出が遅れたペナルティは、罰金ではなく『手続から外される』という形で現れる。ただし救済もある。予納命令に納得できなければ、告知を受けた日から1週間以内に異議を申し立てられ、その異議には執行停止の効力がある。予納せず却下されても即時抗告できる。一枚の命令書に見える予納命令の裏に、配当を受ける資格を守るか失うかの分岐が隠れている。

法的な位置づけ

破産法 120 条は、特別調査期間が設けられる場合における費用の予納命令を定める規定である。一般調査期間の経過後などに届け出られた破産債権を有する者に対し、裁判所書記官が相当の期間を定めて特別調査に要する費用の予納を命じ、予納がないときは当該届出を決定で却下する手続を規律する。予納命令には異議申立てと執行停止の効力、却下決定には即時抗告が用意されている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産の特別調査期間とは何ですか?

一般調査期間に間に合わなかった破産債権を改めて調査するために設けられる期間です(破産法 119 条)。その追加手続の費用を遅れた債権者が負担するのが 120 条の仕組みです。

Q2費用の予納命令に異議は申し立てられますか?

できます。告知を受けた日から 1 週間の不変期間内に異議を申し立てられ(120 条 3 項)、この異議には執行停止の効力があります(4 項)。

Q3予納しないと届出はどうなりますか?

裁判所は決定で破産債権の届出を却下します(120 条 5 項)。債権が真正でも、費用を納めなければ配当の対象から外れます。

Q4予納命令の異議申立ては いつまでですか?

告知を受けた日から 1 週間の不変期間内です(120 条 3 項)。不変期間のため延長は一切効かず、1 日でも過ぎると異議の道は閉じます。

Q5届出が却下されたら即時抗告できますか?

できます。予納不履行による却下決定には即時抗告が認められます(120 条 6 項)。決定の告知から 1 週間以内に申し立てる必要があります。

Q6特別調査の費用は誰が負担しますか?

遅れて届け出た債権者本人が負担するのが原則です(120 条 1 項)。自分のために追加手続を必要とさせた側が費用を負う建付けです。

Q7一般調査期間と特別調査期間はどう違いますか?

一般調査期間は全債権をまとめて調査する期間、特別調査期間は遅れて届け出た債権だけを改めて調査する期間です。後者の費用が予納の対象になります。

Q8少額債権でも費用を予納すべきですか?

配当見込み額と予納額を比較して判断します。見込みが予納額を下回るなら、届け出ても赤字になるため、あえて届出を断念する選択も合理的です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権の届出がちょっと遅れただけで、なんで自分だけ費用を払わされるんですか?

一般調査期間に間に合わなかった債権は、あなた一人のために特別調査期間を改めて設ける必要があり(破産法119条)、その追加手続の費用は遅れて届け出たあなたが負担するのが原則だからです(120条1項)。業界裏話ヒント:この費用は『払えば必ず配当が増える』性質のものではない。配当見込みが予納額を下回る少額債権では、納めてまで届け出ても赤字になる。実務では回収見込みと予納額を天秤にかけ、あえて届け出ないと判断する債権者も珍しくない

Q2予納命令に納得いかないんですが、無視したらどうなりますか?

無視は最悪手です。予納をしないと裁判所は決定で届出を却下し(120条5項)、配当を受ける資格を失います。不服があるなら無視ではなく、告知から1週間以内に異議を申し立てる(120条3項)のが正しい手順で、この異議には執行停止の効力があります(120条4項)。業界裏話ヒント:異議申立てと即時抗告は別物。予納命令そのものへの不服は『異議』、予納せず却下された後の不服は『即時抗告』。この二つを取り違えると、争うべき期間を空費して手遅れになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「債権を届け出さえすれば配当を受けられる」と思いがちだが、遅れて届け出た場合は特別調査の費用予納という関門がある。これを払わなければ届出は却下され(120条5項)、債権が真正でも配当から外れる
  • 予納命令に異議を申し立てられることは知っていても、その期間が『告知を受けた日から1週間の不変期間』である深刻さを軽く見がちだ。不変期間は裁判所も当事者も延長できず、1日でも過ぎれば異議の道は完全に閉じる
  • 「却下されたらもう終わり」と問いを立ててしまうが、却下決定には即時抗告(120条6項)という上級審への道が残っている。問うべきは『却下されたかどうか』ではなく『即時抗告の期間内に動いているか』だ
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規律の対象120 条:特別調査『期間』方式での費用予納命令
費用の負担者遅れて届け出た破産債権者本人
命令への不服申立て告知から 1 週間の異議申立て(執行停止効あり)
不納付の効果決定で届出却下 → 即時抗告可(5 項・6 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が破産した。あなたが債権届出に気づいたのは一般調査期間の最終日の翌日。たった一日遅れただけで特別調査の対象になり、費用の予納を命じられたら? その予納額が回収見込み額より高ければ、そもそも払う意味があるのかを冷静に計算する局面になる
  • 予納命令の告知を受けてから、異議を申し立てられるのは1週間だけ。不変期間だから延長は一切効かない。気づいたら期間徒過、ではもう取り返せない
  • 予納を命じられたが手元資金が乏しい。あと数日で予納期限。払えなければ届出は却下、配当ゼロ。即時抗告で争う準備と、予納の原資を工面する作業を同時に走らせる二正面作戦になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第120条(特別調査期間に関する費用の予納)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第120条の条文原文は「前条第一項本文又は第二項の場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、同条第三項の破産債権を有する者に対し、同項の費用の予納を命じなければならない。」で始まります。
  3. 破産法第120条は第二款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第120条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。