要点破産法 121 条は、一般調査期日に破産管財人が届出債権を認否し、届出債権者が他の債権に異議を述べられる手続を定める。異議なく認められた債権は確定判決と同一の効力をもつ。
Q · 破産した取引先に売掛金を届け出た後、一般調査期日には出席すべき?
出席して他人の請求に異議を出さないと配当が減ります
一般調査期日では、破産管財人が届出のあった破産債権を一件ずつ認否し、出席した届出債権者は他の債権者の請求に異議を述べられます(121 条 1 項・2 項)。誰も異議を述べず管財人が認めた債権は破産債権者表に記載され、確定判決と同一の効力を持ちます(124 条 3 項)。逆に、実体の疑わしい大口債権に異議を出せば、その確定を止められ、限られた配当原資があなたの取り分に戻ります。異議のついた債権を確定させるには、期日から 1 か月の不変期間内に破産債権査定の申立てが必要です(125 条)。
取引先が倒産し、あなたは200万円の売掛金を裁判所に債権届出した。書類を出して一安心、ではない。破産法121条が定める一般調査期日こそが、あなたの200万円が「いくら」として認められるかを決める分岐点だ。この日、破産管財人(裁判所が選んだ財産整理の責任者)が届出債権を一件ずつ「認める・認めない」と表明し、出席した他の債権者も互いの請求に異議を述べられる。怖いのはここだ。誰も異議を述べず管財人が認めれば、その金額は破産債権者表に記載され、確定判決と同じ効力を持って全債権者を縛る(破産法124条3項)。逆に言えば、出席して他人の水増し請求に異議を出せば、その債権は確定を止められ、限られた配当原資をめぐる取り分があなたに戻ってくる。出席しない者は、静かに損をする側に回る。
破産法 121 条にいう一般調査期日とは、破産管財人が届出のあった破産債権を一件ずつ認否し、届出債権者および破産者が各債権の額等について異議を述べる機会を与えられる期日をいう。ここで異議なく認められた債権は破産債権者表に記載され、以後の配当の基礎となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産管財人が届出破産債権を一件ずつ認否し、届出債権者や破産者が各債権の額等に異議を述べる期日です。破産法 121 条が根拠で、配当額の前提となる債権額が固まる分岐点です。
裁判所が定める債権届出期間内が原則です。期間経過後の届出は特別調査期日(破産法 122 条)で扱われ、追加費用の負担を求められる場合があります。
異議等のある破産債権について、一般調査期日から 1 か月の不変期間内に申し立てる必要があります(破産法 125 条)。この期間は伸長されず、徒過すると配当から除外されます。
確定した記載は確定判決と同一の効力を持ちます(破産法 124 条 3 項)。後から「やはり違った」と覆すことはほぼできず、非免責債権なら手続後も追及の根拠になります。
一般は届出期間内の債権をまとめて調査する期日、特別は期間経過後の届出や事後変更を調査する期日(破産法 122 条)です。特別調査は原則その債権者が費用を負担します。
債権届出をして調査を経れば、届出額に応じた按分配当を受けられます。ただし配当原資は限られ、他の債権者の請求額が膨らむほど取り分は薄まります。
現在の実務は書面による期間方式(破産法 116 条・118 条)が主流で、期日方式は争いの多い事件や大型事件に限られます。期日が指定されたら争点があるサインです。
租税、養育費、悪意の不法行為に基づく損害賠償などです(破産法 253 条 1 項)。これらは債権者表に確定すると、手続後も 10 年間強制執行の根拠になります。
届出をしておけば配当の対象にはなります。ただし出席しないと、他の債権者の不当に大きな請求に異議を述べる機会を失います(121条2項)。あなたの債権が認められても、配当原資を他人に食われれば取り分は減る。業界裏話ヒント:実務では「自分の届出が通れば安心」と欠席する債権者が大半。だからこそ、出席して他人の請求を精査する債権者が、結果的に多くを回収する。配当は固定パイの奪い合いだと知る人が勝つ
破産者は出席義務があり、債権の「額」について異議を述べられます(121条4項)。存在自体は争えませんが額は争える。意味は大きい:税金や悪意の不法行為など免責されない債権(破産法253条1項)は、手続後も債権者表の記載に基づき追及されるからです。業界裏話ヒント:免責で全部消えると思い込んで額の異議を放棄する破産者が多い。だが非免責債権は確定判決と同じ効力で10年残る。ここで額を削れるかどうかが、再スタート後の負担を左右する
そのとおりで、現在の実務では書面による期間方式(破産法116条、118条)が主流で、期日方式は争いの多い事件や大型事件に限られる傾向があります。ただし管財人が必要と判断すれば一般調査期日が指定され、その場合121条がそのまま適用されます。業界裏話ヒント:期日が指定されたら、それは「争点がある」というサインのことが多い。呼出状が来たら軽視せず、自分の債権と他の大口債権の届出内容を事前に閲覧(破産法11条)しておくのが定石
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 調査の対象・場面 | 121 条:届出期間内の破産債権を期日で一括調査 | — |
| 破産者の関与 | 121 条:出頭義務あり、額について異議可(3 項・4 項) | — |
| 確定の効果・不服 | 121 条で異議なく認められれば債権者表に記載(124 条へ) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。