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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

破産法 第121条(一般調査期日における調査)

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  1. 破産管財人は、一般調査期日が定められたときは、当該一般調査期日に出頭し、債権届出期間内に届出があった破産債権について、第百十七条第一項各号に掲げる事項についての認否をしなければならない。
  2. 2.届出をした破産債権者又はその代理人は、一般調査期日に出頭し、前項の破産債権についての同項に規定する事項について、異議を述べることができる。
  3. 3.破産者は、一般調査期日に出頭しなければならない。
  4. 4.前項本文の規定により出頭した破産者は、第一項の破産債権の額について、異議を述べることができる。
  5. 5.第三項本文の規定により出頭した破産者は、必要な事項に関し意見を述べなければならない。
  6. 6.前二項の規定は、第三項ただし書の代理人について準用する。
  7. 7.前各項の規定は、債権届出期間の経過後に届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について一般調査期日において調査をすることにつき破産管財人及び破産債権者の異議がない場合について準用する。
  8. 8.一般調査期日における破産債権の調査は、破産管財人が出頭しなければ、することができない。
  9. 9.裁判所は、一般調査期日を変更する決定をしたときは、その裁判書を破産管財人、破産者及び届出をした破産債権者(債権届出期間の経過前にあっては、知れている破産債権者)に送達しなければならない。
  10. 10.裁判所は、一般調査期日における破産債権の調査の延期又は続行の決定をしたときは、当該一般調査期日において言渡しをした場合を除き、その裁判書を破産管財人、破産者及び届出をした破産債権者に送達しなければならない。
  11. 11.第百十八条第四項及び第五項の規定は、前二項の規定による送達について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 121 条は、一般調査期日に破産管財人が届出債権を認否し、届出債権者が他の債権に異議を述べられる手続を定める。異議なく認められた債権は確定判決と同一の効力をもつ。

Q · 破産した取引先に売掛金を届け出た後、一般調査期日には出席すべき?

出席して他人の請求に異議を出さないと配当が減ります

一般調査期日では、破産管財人が届出のあった破産債権を一件ずつ認否し、出席した届出債権者は他の債権者の請求に異議を述べられます(121 条 1 項・2 項)。誰も異議を述べず管財人が認めた債権は破産債権者表に記載され、確定判決と同一の効力を持ちます(124 条 3 項)。逆に、実体の疑わしい大口債権に異議を出せば、その確定を止められ、限られた配当原資があなたの取り分に戻ります。異議のついた債権を確定させるには、期日から 1 か月の不変期間内に破産債権査定の申立てが必要です(125 条)。

解説

取引先が倒産し、あなたは200万円の売掛金を裁判所に債権届出した。書類を出して一安心、ではない。破産法121条が定める一般調査期日こそが、あなたの200万円が「いくら」として認められるかを決める分岐点だ。この日、破産管財人(裁判所が選んだ財産整理の責任者)が届出債権を一件ずつ「認める・認めない」と表明し、出席した他の債権者も互いの請求に異議を述べられる。怖いのはここだ。誰も異議を述べず管財人が認めれば、その金額は破産債権者表に記載され、確定判決と同じ効力を持って全債権者を縛る(破産法124条3項)。逆に言えば、出席して他人の水増し請求に異議を出せば、その債権は確定を止められ、限られた配当原資をめぐる取り分があなたに戻ってくる。出席しない者は、静かに損をする側に回る。

法的な位置づけ

破産法 121 条にいう一般調査期日とは、破産管財人が届出のあった破産債権を一件ずつ認否し、届出債権者および破産者が各債権の額等について異議を述べる機会を与えられる期日をいう。ここで異議なく認められた債権は破産債権者表に記載され、以後の配当の基礎となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

Q1一般調査期日とは何ですか?

破産管財人が届出破産債権を一件ずつ認否し、届出債権者や破産者が各債権の額等に異議を述べる期日です。破産法 121 条が根拠で、配当額の前提となる債権額が固まる分岐点です。

Q2破産債権の届出はいつまでにすればよいですか?

裁判所が定める債権届出期間内が原則です。期間経過後の届出は特別調査期日(破産法 122 条)で扱われ、追加費用の負担を求められる場合があります。

Q3破産債権査定の申立ての期限は?

異議等のある破産債権について、一般調査期日から 1 か月の不変期間内に申し立てる必要があります(破産法 125 条)。この期間は伸長されず、徒過すると配当から除外されます。

Q4破産債権者表にはどんな効力がありますか?

確定した記載は確定判決と同一の効力を持ちます(破産法 124 条 3 項)。後から「やはり違った」と覆すことはほぼできず、非免責債権なら手続後も追及の根拠になります。

Q5一般調査期日と特別調査期日の違いは?

一般は届出期間内の債権をまとめて調査する期日、特別は期間経過後の届出や事後変更を調査する期日(破産法 122 条)です。特別調査は原則その債権者が費用を負担します。

Q6破産した取引先から売掛金は回収できますか?

債権届出をして調査を経れば、届出額に応じた按分配当を受けられます。ただし配当原資は限られ、他の債権者の請求額が膨らむほど取り分は薄まります。

Q7破産債権の調査は期日方式と期間方式どちらですか?

現在の実務は書面による期間方式(破産法 116 条・118 条)が主流で、期日方式は争いの多い事件や大型事件に限られます。期日が指定されたら争点があるサインです。

Q8免責されない破産債権にはどんなものがありますか?

租税、養育費、悪意の不法行為に基づく損害賠償などです(破産法 253 条 1 項)。これらは債権者表に確定すると、手続後も 10 年間強制執行の根拠になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権届出さえ出しておけば、当日出席しなくても配当はもらえますよね?

届出をしておけば配当の対象にはなります。ただし出席しないと、他の債権者の不当に大きな請求に異議を述べる機会を失います(121条2項)。あなたの債権が認められても、配当原資を他人に食われれば取り分は減る。業界裏話ヒント:実務では「自分の届出が通れば安心」と欠席する債権者が大半。だからこそ、出席して他人の請求を精査する債権者が、結果的に多くを回収する。配当は固定パイの奪い合いだと知る人が勝つ

Q2破産者本人が異議を出せるんですか?意味があるんですか?

破産者は出席義務があり、債権の「額」について異議を述べられます(121条4項)。存在自体は争えませんが額は争える。意味は大きい:税金や悪意の不法行為など免責されない債権(破産法253条1項)は、手続後も債権者表の記載に基づき追及されるからです。業界裏話ヒント:免責で全部消えると思い込んで額の異議を放棄する破産者が多い。だが非免責債権は確定判決と同じ効力で10年残る。ここで額を削れるかどうかが、再スタート後の負担を左右する

Q3最近は調査期日って開かれないと聞きましたが?

そのとおりで、現在の実務では書面による期間方式(破産法116条、118条)が主流で、期日方式は争いの多い事件や大型事件に限られる傾向があります。ただし管財人が必要と判断すれば一般調査期日が指定され、その場合121条がそのまま適用されます。業界裏話ヒント:期日が指定されたら、それは「争点がある」というサインのことが多い。呼出状が来たら軽視せず、自分の債権と他の大口債権の届出内容を事前に閲覧(破産法11条)しておくのが定石

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産事件は早い者勝ちで、先に動いた債権者が多く回収する」という思い込み自体が誤っている。破産手続は届出債権の額に応じた按分配当が原則で、抜け駆けはできない。あなたが本当に問うべきは「他の債権者の届出額が正当か」であって「どう先回りするか」ではない
  • 調査期日で自分の債権が認められれば終わり、と多くの人が理解している。だが認められた効力の重さを知らない。確定した債権者表の記載は確定判決と同一の効力を持ち(124条3項)、後から「やはり違った」と覆すことはほぼできない。軽い気持ちで臨む場ではない
  • あなたから見れば「自分の債権を守る場」だが、配当原資の側から見れば「総債権額が膨らむほど全員の取り分が薄まるゼロサムの場」だ。この落差を理解しないと、自分の届出だけ守って他人の水増しを放置し、結局は薄い配当しか得られない
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調査の対象・場面121 条:届出期間内の破産債権を期日で一括調査
破産者の関与121 条:出頭義務あり、額について異議可(3 項・4 項)
確定の効果・不服121 条で異議なく認められれば債権者表に記載(124 条へ)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の破産で売掛金を届け出た。ところが同業他社が、明らかに実体のない「コンサル料」として2,000万円を届け出ていたとしたら? その請求を黙認すれば配当原資が食われ、あなたの取り分は数十万円単位で減る。調査期日で異議を出せるのはあなただ
  • あなた自身が破産者として一般調査期日に呼ばれた。出席は義務だが(121条3項)、税金や養育費のような免責されない債権については、額に異議を述べておかないと(121条4項)、手続が終わった後もその金額のまま10年間追いかけられる
  • 管財人が当日出席しなかった。その場合、調査そのものが成立しない(121条8項)。期日は空振りで、仕切り直しになる。
  • あなたの届け出た債権に、管財人または他の債権者から異議がついた。確定させるには、期日から1か月の不変期間内に破産債権査定の申立てをしなければならない(125条)。この1か月を逃すと、あなたの債権は配当から外れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第121条(一般調査期日における調査)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第121条の条文原文は「破産管財人は、一般調査期日が定められたときは、当該一般調査期日に出頭し、債権届出期間内に届出があった破産債権について、第百十七条第一項各号に掲げる事項についての…」で始まります。
  3. 破産法第121条は第三款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第121条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。