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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

破産法 第121条の2(映像等の送受信による通話の方法による一般調査期日)

  1. 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所並びに破産者、破産管財人及び届出をした破産債権者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、一般調査期日における手続を行うことができる。
  2. 2.前項の一般調査期日に出頭しないでその手続に関与した破産者、破産管財人及び届出をした破産債権者は、その一般調査期日に出頭したものとみなす。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第121条の2(映像等の送受信による通話の方法による一般調査期日)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第121条の2の条文原文は「裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所並びに破産者、破産管財人及び届出をした破産債権者が映像と音声の送受信により相手の状態を相…」で始まります。
  3. 破産法第121条の2は第三款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。