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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

破産法 第122条(特別調査期日における調査)

  1. 裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について、必要があると認めるときは、その調査をするための期日(以下「特別調査期日」という。)を定めることができる。
  2. 2.第百十九条第二項及び第三項、同条第六項において準用する第百十八条第三項から第五項まで、第百二十条、第百二十一条(第七項及び第九項を除く。)並びに前条の規定は、前項本文の場合における特別調査期日について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第122条(特別調査期日における調査)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第122条の条文原文は「裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について、必要があると認めるときは、…」で始まります。
  3. 破産法第122条は第三款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。