要点破産法123条は、責めに帰せない事由で調査期日に出頭できなかった破産者に、事由消滅後一週間以内の書面異議を認める規定。この一週間は伸長も短縮もできない。
Q · 自己破産で確定した借金の金額に、もう文句は言えないの?
調査期日に出られない正当な事由があれば消滅後一週間だけ異議可
破産法123条により、破産者が自らの責めに帰せない事由(入院、被災、身柄拘束など)で一般調査期日又は特別調査期日に出頭できなかった場合、その事由が消滅した後一週間以内に限り、調査に係る破産債権の額について書面で異議を述べられます。税金や養育費などの非免責債権は破産後も残り、破産債権者表の記載が強制執行の根拠になるため(221条)、金額を争うこの異議は重要です。ただし第2項により、この一週間は伸長も短縮もできません。
自己破産すれば借金は全部ゼロになる、多くの人がそう信じている。だが税金、社会保険料、養育費、わざと人を傷つけた賠償、罰金、これらは免責されず破産後も残る(破産法253条)。さらに厄介なのは、調査手続で確定した債権額が破産債権者表に記載されると、その記載は確定判決と同じ効力を持ち、債権者は破産が終わった後のあなたに対して、その表だけで強制執行できるという点だ(同221条)。給料も預金も差し押さえられる。これを止める唯一の足場が、調査の場で「その金額は違う」と異議を述べておくことだ。123条は、あなたが自分のせいではない事情で調査期日に出られなかったとき、その事情が消えてから一週間以内に限り、書面で異議を出せる最後の窓を開ける。そして2項は、この一週間を伸長も短縮もできないと釘を刺す。出られなかったことを後で悔やんでも、窓は一週間で閉じる。
破産法123条は、破産者が自己の責めに帰することができない事由により一般調査期日又は特別調査期日に出頭できなかった場合の救済規定である。破産者は、その事由が消滅した後一週間以内に限り、当該期日の調査に係る破産債権の額について、裁判所に書面で異議を述べることができる。第2項により、この一週間の期間は伸長も短縮もできない不変期間とされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続で届出・調査された各破産債権の内容を記載した書面です。確定した記載は確定判決と同一の効力を持ち、破産手続終了後は破産者への強制執行の債務名義になります(221条)。
租税等の請求権、社会保険料、養育費・婚姻費用、悪意で加えた不法行為の損害賠償、罰金などです(253条1項)。免責許可が確定しても破産後まで残ります。
一般調査期日は届出破産債権をまとめて調査する期日、特別調査期日は追完届出など個別の債権のために別途開かれる期日です。どちらの欠席も123条の対象になります。
止まりません。確定は破産管財人と他の届出債権者の認否で決まります。破産者の異議が効くのは、確定後の表を破産者個人への強制執行に使わせない点だけです(221条2項)。
はい。表の確定記載は確定判決と同一の効力を持ち、非免責債権については破産手続終了後、その表だけで給料や預金を差し押さえられます(221条)。
裁判所に対し、対象となる破産債権の額について書面で異議を提出します。事由が消滅した日を証明する退院証明や被災証明などの資料を添えるのが実務上有効です。
123条は調査を期日方式で行った手続における期日終了後の破産者の異議、120条は期間方式で行った手続における期間経過後の並行規定です。採られた調査方式で使い分けます。
破産者の落ち度によらず出頭できなかった事情を指し、入院・災害・身柄拘束などが典型です。単なる失念や多忙は原則含まれず、客観資料での立証が求められます。
全部ではありません。税金、社会保険料、養育費・婚姻費用、わざとや重大な過失で人を傷つけた損害賠償、罰金などは免責されず残ります(破産法253条1項)。これらの額が調査で確定し破産債権者表に載ると、債権者は破産後のあなたにその表だけで強制執行できます(221条)。業界裏話ヒント:弁護士は免責される普通の借金には熱心でも、残る非免責債権の『金額』を争うことの重要性まで踏み込まないことがある。123条の異議は、この残る借金の金額を後で争える状態に保つ一手だ
できません。123条2項が、この一週間は伸長も短縮もできないと明記しています。裁判所にも延長の権限はなく、病気でも災害でも、原因が消えてから一週間で窓は閉じます。業界裏話ヒント:逆に起算点は『事情が消滅した時』なので、入院がいつ終わったか、身柄拘束がいつ解けたかを客観資料で示せれば、その日からのカウントを主張できる。事情消滅日の証明を握ることが、硬い期限の中で唯一動かせる勝負どころだ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる調査方式 | 123条:期日方式(一般・特別調査期日) | — |
| 破産者が異議を出せる時期 | 出頭できなかった事由の消滅後一週間以内 | — |
| 期間の伸縮 | 不可(2項で不変期間と明記) | — |
| 異議の効果 | 破産債権者表による破産者本人への強制執行を阻止(221条2項) | — |
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