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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

破産法 第116条(破産債権の調査の方法)

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  1. 裁判所による破産債権の調査は、次款の規定により、破産管財人が作成した認否書並びに破産債権者及び破産者の書面による異議に基づいてする。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、裁判所は、必要があると認めるときは、第三款の規定により、破産債権の調査を、そのための期日における破産管財人の認否並びに破産債権者及び破産者の異議に基づいてすることができる。
  3. 3.裁判所は、第百二十一条の規定による一般調査期日における破産債権の調査の後であっても、第百十九条の規定による特別調査期間における書面による破産債権の調査をすることができ、必要があると認めるときは、第百十八条の規定による一般調査期間における書面による破産債権の調査の後であっても、第百二十二条の規定による特別調査期日における破産債権の調査をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 116 条は、破産債権の調査を管財人の認否書と書面異議に基づく書面調査を原則とし、裁判所は必要があれば期日方式に切り替えられると定める。

Q · 取引先が破産したとき、届け出た売掛金はどうやって「認められる」んですか?

原則は法廷ではなく、管財人の認否書と書面異議で決まります

破産法 116 条により、破産債権の調査は原則として「書面」で行われます。破産管財人が届け出られた全債権について「認める/認めない」を記載した認否書を作成し、それに対して債権者や破産者から書面で異議が出るかどうかで確定していきます。法廷で口頭弁明する場面は原則なく、認否書で否認された債権は、調査期間末日から 1 月の不変期間内に破産債権査定の申立て(125 条)をしなければ失権します。裁判所は必要があれば期日方式に切り替える裁量も持ちます(2 項)。

解説

取引先が倒産した。あなたには回収できていない売掛金が三百万円ある。ここで多くの経営者が誤解する。「裁判所が法廷で一件ずつ調べてくれる」と。違う。破産法116条の原則は「書面による調査」だ。破産管財人が、届け出られた全債権について「認める」「認めない」を一覧にした認否書を作り、それを土台に、債権者や破産者から書面で異議が出るかどうかで調査が進む。あなたが債権を届け出ても、管財人が認否書で否認し、あなたが期限内に動かなければ、その三百万円は配当の対象から静かに外れる。期日に呼び出されないからこそ怖い。法廷で弁明する場面は原則なく、すべては紙の上で淡々と確定していく。裁判所は必要があれば期日方式に切り替える裁量も持つ(2項)が、原則はこの静かな書面手続だと知っているかどうかで、あなたの回収額は変わる。

法的な位置づけ

破産法 116 条にいう破産債権の調査とは、届け出られた破産債権について、破産管財人が作成する認否書並びに破産債権者及び破産者の書面による異議に基づき、その存否・額・優先順位を確定する手続をいう。同条は書面による調査を原則とし、裁判所が必要と認めるときは期日方式に切り替えることを認める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産債権の調査とは何ですか?

届け出られた破産債権の存否・額を確定する手続です。破産法 116 条により、管財人が作成した認否書と、債権者・破産者の書面異議に基づいて原則書面で行われます。

Q2認否書とは何ですか?

破産管財人が届出債権ごとに「認める/認めない」を一覧化した書面です(115 条)。116 条の書面調査の土台となり、否認されると査定申立てが必要になります。

Q3破産債権査定の申立てはいつまでですか?

否認・異議のあった債権者は、一般(特別)調査期間の末日または調査期日から 1 月の不変期間内に申し立てる必要があります(125 条 2 項)。原則延長されません。

Q4書面調査と期日方式の違いは何ですか?

書面調査は認否書と書面異議で進む原則的方式、期日方式は裁判所が必要と認めたとき(116 条 2 項)に管財人・債権者・破産者が期日で口頭でやり取りする方式です。

Q5破産債権の届出はどうやってしますか?

裁判所の通知で債権届出期間を確認し、期間内に債権届出書を提出します(111 条)。契約書・請求書・納品書などの証拠書類を厚く添えるのが実務のコツです。

Q6一般調査期間とは何ですか?

裁判所が定める、届出債権を書面で調査するための期間です(118 条)。この末日が破産債権査定申立ての 1 月の不変期間の起点になることがあります。

Q7破産で別除権とは何ですか?

抵当権や所有権留保など、破産手続によらず優先弁済を受けられる権利です。破産債権の調査を経ずに手続外で回収できるため、契約書の担保条項確認が重要です。

Q8破産債権に異議は誰が出せますか?

破産債権者と破産者が書面で異議を出せます(116 条 1 項)。破産者本人も、身に覚えのない過大な債権が届け出られていれば異議を述べられます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が潰れたら、もう売掛金は諦めるしかないんですか?

諦める必要はない。破産法111条に基づき債権届出をすれば、あなたは破産債権者として配当を受ける資格を得る。ただし配当は届出順ではなく、財団債権(管財人報酬や一定の税金など)を先に払った残りを、破産債権者で按分する。業界裏話ヒント:同じ未払いでも、商品の所有権留保や担保があれば「別除権」として破産手続の外で優先回収できる。契約書に所有権留保特約があるかを真っ先に確認する者と、漫然と一般債権で届け出る者とで、回収額は桁が変わる

Q2認否書で自分の債権が否認されたら、もう終わりですか?

終わりではない。認否書で否認された、または他の債権者から異議が出た債権は、破産法125条の「破産債権査定の申立て」で裁判所に判断を求められる。ただし期限が厳しく、調査期間の末日(または調査期日)から1月の不変期間内に申し立てなければ、その債権は失権する。業界裏話ヒント:この1月は「不変期間」なので、うっかり過ぎると原則延長されない。否認の連絡が来た瞬間にカレンダーへ締切を入れ、証拠を固める。管財人は職務として証拠の薄い債権を機械的に否認することがあり、否認イコール不当とは限らない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産手続では裁判所が一件ずつ法廷で審理してくれる」と思い込んでいるが、原則は書面調査(116条1項)。管財人が認否書を作り、誰も異議を出さなければ、あなたの債権はそのまま確定する。法廷で口頭主張する機会は原則ない
  • 「債権を届け出れば配当が来る」と知っている人でも、その入口の浅さを知らない。届出は出発点にすぎず、認否書での認否と調査を通過して初めて確定債権になる。届け出ただけで安心して認否書を読まない者が、配当の前提を静かに失う
  • あなたから見れば「正当な売掛金を届け出ただけ」だが、管財人から見れば「証拠の薄い債権は財団保護のため否認する」のが職務。この視点の落差を埋めるのは、届出時に添える証拠書類の厚さであって、あなたの正当性の主張ではない
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調査の方式116 条 1 項:書面調査(認否書 + 書面異議)が原則
根拠となる書面・場管財人作成の認否書(115 条)+ 一般調査期間(118 条)
債権者が動くべきタイミング調査期間内に認否書を確認し書面で異議
見落とした場合の帰結異議なしで認否のまま確定(124 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 長年取引してきた卸売先が破産。あなたは未回収の売掛金を破産債権として届け出た。数週間後、管財人から認否書が届く。そこに自社の債権が「認める」と記載されていれば一安心、しかし「認めない」とあれば、放置は禁物。1月の不変期間内に査定申立てをしなければ、回収の道は閉ざされる
  • もし届け出た債権額のうち一部だけが認否書で否認されたら、どうなる? 認められた部分はそのまま確定へ進み、否認された部分だけ別途査定手続で争うことになる。全か無かではなく、部分的に削られるのが実務では一番多い
  • 管財人からの封筒を開けると「一般調査期間の末日は今月末」とある。残り十日。証拠書類を整え、異議の要否を判断する時間は、もう多くない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第116条(破産債権の調査の方法)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第116条の条文原文は「裁判所による破産債権の調査は、次款の規定により、破産管財人が作成した認否書並びに破産債権者及び破産者の書面による異議に基づいてする。」で始まります。
  3. 破産法第116条は第一款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第116条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。