要点破産法 116 条は、破産債権の調査を管財人の認否書と書面異議に基づく書面調査を原則とし、裁判所は必要があれば期日方式に切り替えられると定める。
Q · 取引先が破産したとき、届け出た売掛金はどうやって「認められる」んですか?
原則は法廷ではなく、管財人の認否書と書面異議で決まります
破産法 116 条により、破産債権の調査は原則として「書面」で行われます。破産管財人が届け出られた全債権について「認める/認めない」を記載した認否書を作成し、それに対して債権者や破産者から書面で異議が出るかどうかで確定していきます。法廷で口頭弁明する場面は原則なく、認否書で否認された債権は、調査期間末日から 1 月の不変期間内に破産債権査定の申立て(125 条)をしなければ失権します。裁判所は必要があれば期日方式に切り替える裁量も持ちます(2 項)。
取引先が倒産した。あなたには回収できていない売掛金が三百万円ある。ここで多くの経営者が誤解する。「裁判所が法廷で一件ずつ調べてくれる」と。違う。破産法116条の原則は「書面による調査」だ。破産管財人が、届け出られた全債権について「認める」「認めない」を一覧にした認否書を作り、それを土台に、債権者や破産者から書面で異議が出るかどうかで調査が進む。あなたが債権を届け出ても、管財人が認否書で否認し、あなたが期限内に動かなければ、その三百万円は配当の対象から静かに外れる。期日に呼び出されないからこそ怖い。法廷で弁明する場面は原則なく、すべては紙の上で淡々と確定していく。裁判所は必要があれば期日方式に切り替える裁量も持つ(2項)が、原則はこの静かな書面手続だと知っているかどうかで、あなたの回収額は変わる。
破産法 116 条にいう破産債権の調査とは、届け出られた破産債権について、破産管財人が作成する認否書並びに破産債権者及び破産者の書面による異議に基づき、その存否・額・優先順位を確定する手続をいう。同条は書面による調査を原則とし、裁判所が必要と認めるときは期日方式に切り替えることを認める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
届け出られた破産債権の存否・額を確定する手続です。破産法 116 条により、管財人が作成した認否書と、債権者・破産者の書面異議に基づいて原則書面で行われます。
破産管財人が届出債権ごとに「認める/認めない」を一覧化した書面です(115 条)。116 条の書面調査の土台となり、否認されると査定申立てが必要になります。
否認・異議のあった債権者は、一般(特別)調査期間の末日または調査期日から 1 月の不変期間内に申し立てる必要があります(125 条 2 項)。原則延長されません。
書面調査は認否書と書面異議で進む原則的方式、期日方式は裁判所が必要と認めたとき(116 条 2 項)に管財人・債権者・破産者が期日で口頭でやり取りする方式です。
裁判所の通知で債権届出期間を確認し、期間内に債権届出書を提出します(111 条)。契約書・請求書・納品書などの証拠書類を厚く添えるのが実務のコツです。
裁判所が定める、届出債権を書面で調査するための期間です(118 条)。この末日が破産債権査定申立ての 1 月の不変期間の起点になることがあります。
抵当権や所有権留保など、破産手続によらず優先弁済を受けられる権利です。破産債権の調査を経ずに手続外で回収できるため、契約書の担保条項確認が重要です。
破産債権者と破産者が書面で異議を出せます(116 条 1 項)。破産者本人も、身に覚えのない過大な債権が届け出られていれば異議を述べられます。
諦める必要はない。破産法111条に基づき債権届出をすれば、あなたは破産債権者として配当を受ける資格を得る。ただし配当は届出順ではなく、財団債権(管財人報酬や一定の税金など)を先に払った残りを、破産債権者で按分する。業界裏話ヒント:同じ未払いでも、商品の所有権留保や担保があれば「別除権」として破産手続の外で優先回収できる。契約書に所有権留保特約があるかを真っ先に確認する者と、漫然と一般債権で届け出る者とで、回収額は桁が変わる
終わりではない。認否書で否認された、または他の債権者から異議が出た債権は、破産法125条の「破産債権査定の申立て」で裁判所に判断を求められる。ただし期限が厳しく、調査期間の末日(または調査期日)から1月の不変期間内に申し立てなければ、その債権は失権する。業界裏話ヒント:この1月は「不変期間」なので、うっかり過ぎると原則延長されない。否認の連絡が来た瞬間にカレンダーへ締切を入れ、証拠を固める。管財人は職務として証拠の薄い債権を機械的に否認することがあり、否認イコール不当とは限らない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 調査の方式 | 116 条 1 項:書面調査(認否書 + 書面異議)が原則 | — |
| 根拠となる書面・場 | 管財人作成の認否書(115 条)+ 一般調査期間(118 条) | — |
| 債権者が動くべきタイミング | 調査期間内に認否書を確認し書面で異議 | — |
| 見落とした場合の帰結 | 異議なしで認否のまま確定(124 条) | — |
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