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破産法 第115条(破産債権者表の作成等)

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  1. 裁判所書記官は、届出があった破産債権について、破産債権者表を作成しなければならない。
  2. 2.前項の破産債権者表には、各破産債権について、第百十一条第一項第一号から第四号まで及び第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。
  3. 3.破産債権者表の記載に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその記載を更正する処分をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 115 条は、裁判所書記官が届出のあった破産債権について破産債権者表を作成すべきことを定める。確定した記載は確定判決と同一の効力を持つが、誤記の更正はいつでも可能である。

Q · 破産した取引先に届け出た債権、債権者表に載ればもう裁判しなくても回収できるの?

確定すれば裁判なしで権利の土台になるが、免責の壁がある

破産法 115 条により、裁判所書記官は届出のあった破産債権について破産債権者表を作成します。調査を経て異議なく確定すれば、その記載は破産債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を持ちます(破産法 124 条 3 項)。別に給付訴訟を起こさなくても権利の土台になり、手続終了後の権利行使の根拠にもなり得ます。ただし記載額に不満があるなら調査期日での異議や破産債権査定の申立て(破産法 125 条)を期限内に行う必要があり、確定後に額そのものを覆す道はほぼ閉じます。

解説

取引先が倒れた。あなたは諦め半分で債権を届け出る。その先で、裁判所書記官が一枚の表を作る。破産債権者表だ。事務作業の産物に見えるこの表が、実は破産手続の中で最も静かに、最も重く効力を蓄える。届け出た債権について書記官がこの表を作り、調査を経て異議が出ないまま確定すれば、その記載は破産債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を持つ(破産法 124 条 3 項)。つまり、あなたが届け出た売掛金 300 万が、表で 200 万と記載されたまま確定すれば、その 200 万が判決同様の額になる。逆に記載が正しく確定すれば、別に給付訴訟を起こさなくてもその表が権利の土台になる。本条 3 項は、記載に誤りがあれば申立てまたは職権で「いつでも」更正できると定めるが、それは誤記レベルの話。額そのものの争いは調査手続の期限内に決着をつけるしかない。表を見もせず引き出しにしまった瞬間、あなたは権利を一行ぶん削っているかもしれない。

法的な位置づけ

破産法 115 条は破産債権者表について定める規定であり、裁判所書記官が届出のあった各破産債権について、破産法 111 条所定の届出事項その他最高裁判所規則で定める事項を記載した表を作成すべきことを規定する。記載に誤りがある場合、書記官は申立てまたは職権でいつでもその記載を更正する処分をすることができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産債権者表とは何ですか?

裁判所書記官が届出のあった破産債権について作成する一覧表です(破産法 115 条)。確定すれば確定判決と同一の効力を持ち、配当や権利行使の土台になります。

Q2破産債権はいつまでに届け出ればいいですか?

破産手続開始決定で定められる債権届出期間内に届け出る必要があります。期間を過ぎると原則として配当から除外され、追完も制限されます。

Q3破産債権者表の記載は誰が確認できますか?

破産債権者や利害関係人は裁判所で債権者表を閲覧できます。調査期日前に自分の届出額と性質が正しく記載されているか照合するのが実務上重要です。

Q4破産債権者表の更正はどうやって申し立てますか?

記載に誤記や計算違いがあれば、破産法 115 条 3 項により書記官に更正処分を申し立てます。申立てまたは職権でいつでも可能です。

Q5破産債権者表に載る記載事項は何ですか?

破産法 111 条 1 項 1 号から 4 号までおよび 2 項 2 号の届出事項と、最高裁判所規則で定める事項が記載されます(破産法 115 条 2 項)。

Q6破産債権者表の記載額に異議があるときはどうしますか?

額そのものを争うなら調査期日での異議や破産債権査定の申立て(破産法 125 条)を期限内に行います。3 項の更正は誤記のみで額の争いは救済できません。

Q7破産債権者表の効力は手続が終わっても残りますか?

確定した記載は確定判決と同一の効力を持ち、非免責債権(破産法 253 条)に該当すれば手続終了後も破産者個人への請求根拠として残り得ます。

Q8破産債権者表と債権届出書は違うものですか?

債権届出書は債権者が提出する申告書、破産債権者表は書記官が届出を集約して作成する公式の表です。両者は別物で、届け出ただけでは表は確定しません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権者表に名前が載れば、もう裁判しなくてもお金を取れるんですか?

確定すれば、その記載は破産債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を持ちます(破産法 124 条 3 項)。別に給付訴訟を起こさなくても権利の土台になり、手続終了後は破産者の財産への強制執行の基礎になりうる。業界裏話ヒント:ただし免責許可が確定すると、非免責債権(破産法 253 条)でない限り破産者個人への請求は実際上できなくなる。表に載っただけで取り立て放題と思い込むと、免責のひと言で梯子を外される。記載の効力と免責の効力は別軌道で動く、両方を確認してから回収戦略を立てる

Q2記載額が間違っていたら、確定したあとでも直せますか?

本条 3 項により、誤記や計算違いのレベルなら申立てまたは職権で『いつでも』更正できます。しかし額の認否そのものに争いがある実体的な誤りは、調査手続や破産債権査定の申立て(破産法 125 条)の期限内に決着させる必要があり、確定後に額をひっくり返す道はほぼ閉じます。業界裏話ヒント:『3 項でいつでも直せる』という条文の見た目に安心して期日を逃す債権者が後を絶たない。3 項が拾うのは書き間違いだけ、と割り切り、額に少しでも不満があれば確定前に動くのが鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「書記官が作る表なんて、ただの記録の整理」と思われている。だが整理の問題ではなく、効力の問題だ。確定した記載は確定判決と同一の効力(破産法 124 条 3 項)を持ち、それに基づく強制執行や、手続終了後の権利行使の根拠になりうる。記録だと侮った人ほど、その効力に足をすくわれる
  • 「記載が間違っていても、本条 3 項で『いつでも』直せるなら安心」と読み違える人が多い。3 項の更正処分が拾うのは誤記・計算違いのレベルにすぎない。届出額が認められるかどうかという実体的な争いは、調査手続や破産債権査定の申立て(破産法 125 条)の期限内に勝負を付けるしかなく、確定後に額そのものをひっくり返す道はほぼ閉じる
  • あなたから見れば「届け出れば自動的に守られる」だが、法律から見れば「届け出た後、表の記載を点検し異議を述べる責任はあなたにある」。この落差を放置した債権者が、自分の数字が削られたことに配当の段階で初めて気付く
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役割破産法 115 条:書記官が破産債権者表を作成
主体裁判所書記官
争う手段の窓口3 項の更正処分(誤記のみ、いつでも)
確定後の効力記載が確定判決と同一の効力を持つ土台

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が破産した。届け出た売掛金 300 万が、債権者表には 200 万と記載されていたら、どうなる? そのまま調査期日を過ごして確定すれば、200 万が確定判決と同じ重みを持つ。本条 3 項の更正申立てか、調査期日での異議か、その分岐があなたの 100 万を生かすか殺すかを決める
  • あなたが破産者本人の側だとする。免責を勝ち取っても、債権者表に『不法行為に基づく損害賠償』と記載され非免責債権(破産法 253 条 1 項)と扱われた債権は、手続が終わっても追いかけてくる。表のどの欄に、どんな性質で記載されたか、それを見落とすと一生残る額がある
  • 債権調査の期日まであと数日。表に並ぶ他の債権者の届出額に、明らかな水増しが混じっている。期日で異議を述べなければ、その水増し額も確定し、配当の分母が膨らんで、あなたの取り分が薄まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第115条(破産債権者表の作成等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第115条の条文原文は「裁判所書記官は、届出があった破産債権について、破産債権者表を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 破産法第115条は第一款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第115条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。