要点破産法 115 条は、裁判所書記官が届出のあった破産債権について破産債権者表を作成すべきことを定める。確定した記載は確定判決と同一の効力を持つが、誤記の更正はいつでも可能である。
Q · 破産した取引先に届け出た債権、債権者表に載ればもう裁判しなくても回収できるの?
確定すれば裁判なしで権利の土台になるが、免責の壁がある
破産法 115 条により、裁判所書記官は届出のあった破産債権について破産債権者表を作成します。調査を経て異議なく確定すれば、その記載は破産債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を持ちます(破産法 124 条 3 項)。別に給付訴訟を起こさなくても権利の土台になり、手続終了後の権利行使の根拠にもなり得ます。ただし記載額に不満があるなら調査期日での異議や破産債権査定の申立て(破産法 125 条)を期限内に行う必要があり、確定後に額そのものを覆す道はほぼ閉じます。
取引先が倒れた。あなたは諦め半分で債権を届け出る。その先で、裁判所書記官が一枚の表を作る。破産債権者表だ。事務作業の産物に見えるこの表が、実は破産手続の中で最も静かに、最も重く効力を蓄える。届け出た債権について書記官がこの表を作り、調査を経て異議が出ないまま確定すれば、その記載は破産債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を持つ(破産法 124 条 3 項)。つまり、あなたが届け出た売掛金 300 万が、表で 200 万と記載されたまま確定すれば、その 200 万が判決同様の額になる。逆に記載が正しく確定すれば、別に給付訴訟を起こさなくてもその表が権利の土台になる。本条 3 項は、記載に誤りがあれば申立てまたは職権で「いつでも」更正できると定めるが、それは誤記レベルの話。額そのものの争いは調査手続の期限内に決着をつけるしかない。表を見もせず引き出しにしまった瞬間、あなたは権利を一行ぶん削っているかもしれない。
破産法 115 条は破産債権者表について定める規定であり、裁判所書記官が届出のあった各破産債権について、破産法 111 条所定の届出事項その他最高裁判所規則で定める事項を記載した表を作成すべきことを規定する。記載に誤りがある場合、書記官は申立てまたは職権でいつでもその記載を更正する処分をすることができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
裁判所書記官が届出のあった破産債権について作成する一覧表です(破産法 115 条)。確定すれば確定判決と同一の効力を持ち、配当や権利行使の土台になります。
破産手続開始決定で定められる債権届出期間内に届け出る必要があります。期間を過ぎると原則として配当から除外され、追完も制限されます。
破産債権者や利害関係人は裁判所で債権者表を閲覧できます。調査期日前に自分の届出額と性質が正しく記載されているか照合するのが実務上重要です。
記載に誤記や計算違いがあれば、破産法 115 条 3 項により書記官に更正処分を申し立てます。申立てまたは職権でいつでも可能です。
破産法 111 条 1 項 1 号から 4 号までおよび 2 項 2 号の届出事項と、最高裁判所規則で定める事項が記載されます(破産法 115 条 2 項)。
額そのものを争うなら調査期日での異議や破産債権査定の申立て(破産法 125 条)を期限内に行います。3 項の更正は誤記のみで額の争いは救済できません。
確定した記載は確定判決と同一の効力を持ち、非免責債権(破産法 253 条)に該当すれば手続終了後も破産者個人への請求根拠として残り得ます。
債権届出書は債権者が提出する申告書、破産債権者表は書記官が届出を集約して作成する公式の表です。両者は別物で、届け出ただけでは表は確定しません。
確定すれば、その記載は破産債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を持ちます(破産法 124 条 3 項)。別に給付訴訟を起こさなくても権利の土台になり、手続終了後は破産者の財産への強制執行の基礎になりうる。業界裏話ヒント:ただし免責許可が確定すると、非免責債権(破産法 253 条)でない限り破産者個人への請求は実際上できなくなる。表に載っただけで取り立て放題と思い込むと、免責のひと言で梯子を外される。記載の効力と免責の効力は別軌道で動く、両方を確認してから回収戦略を立てる
本条 3 項により、誤記や計算違いのレベルなら申立てまたは職権で『いつでも』更正できます。しかし額の認否そのものに争いがある実体的な誤りは、調査手続や破産債権査定の申立て(破産法 125 条)の期限内に決着させる必要があり、確定後に額をひっくり返す道はほぼ閉じます。業界裏話ヒント:『3 項でいつでも直せる』という条文の見た目に安心して期日を逃す債権者が後を絶たない。3 項が拾うのは書き間違いだけ、と割り切り、額に少しでも不満があれば確定前に動くのが鉄則
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 破産法 115 条:書記官が破産債権者表を作成 | — |
| 主体 | 裁判所書記官 | — |
| 争う手段の窓口 | 3 項の更正処分(誤記のみ、いつでも) | — |
| 確定後の効力 | 記載が確定判決と同一の効力を持つ土台 | — |
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