要点破産法 114 条は、財団債権でない租税等・罰金等の債権者に、額と原因を遅滞なく裁判所へ届け出る義務を課す規定。これらは免責されず、破産後も残る。
Q · 自己破産したら、滞納してる税金や罰金の届出ってどうなるの?
税務署等が114条で届け出て、その債権は免責されず残ります
破産法 114 条により、財団債権に該当しない租税等・罰金等の債権者は、額・原因を遅滞なく裁判所へ届け出ます。租税等は優先的破産債権(98 条)として一般債権より先に配当され、罰金等は劣後的破産債権(97 条)となります。いずれも免責の対象外(253 条 1 項)で、自己破産後も納付義務が残ります。負担を軽くしたいなら、破産申立て前に納税の猶予・換価の猶予を交渉しておくのが実務の定石です。
借金に追い詰められて自己破産を選んだ。これで全部リセットだ、と思った瞬間に届く一通の書類。税務署や市役所からの債権の届出だ。破産法114条は、財団債権に当たらない税金と罰金について、その債権者が遅滞なく額と原因(共助対象外国租税ならその旨も)を裁判所に届け出るよう義務づける。ここで知っておくべきは、これらが普通の借金と扱いが根本から違うという点だ。第一に、配当順位が違う。租税等は優先的破産債権として一般債権より先に、罰金等は逆に劣後して扱われる。第二に、そして最も重い事実として、これらは免責の対象外(破産法253条1項)である。つまり自己破産で消費者金融やカードの借金が消えても、滞納した税金や過去の罰金は破産後もあなたを追いかけてくる。114条は税務署が手続に乗るための入口だが、あなたにとっては「破産しても消えない債務」の存在を突きつけられる入口でもある。
破産法 114 条は、財団債権に該当しない租税等の請求権および罰金等の請求権について、その債権者に対し、額・原因その他最高裁判所規則所定の事項を遅滞なく裁判所へ届け出る義務を定める規定である。一般の破産債権届出(111 条)とは別枠で、公租公課および罰金等を破産手続へ取り込む入口として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
財団債権に該当しない租税等・罰金等の債権者が、額と原因を遅滞なく裁判所へ届け出る義務を定めた規定です。これらは免責対象外で、破産後も残ります。
税金、国民健康保険料、年金保険料、罰金、養育費などが非免責債権(破産法253条1項)です。最も払えず困っていた滞納税金ほど破産後も残ります。
一般の破産債権届出期間(111条)のような確定期限はなく「遅滞なく」とされます。ただし租税債権自体の消滅時効は別途進行します。
財団債権でない租税等は優先的破産債権(98条)として一般債権より先に配当されます。破産者に残るわずかな財産がまず公租公課に充てられます。
免責されません。罰金等は劣後的破産債権(97条)として配当順位は後ですが、253条により非免責債権のため破産後も残ります。
破産申立て前に税務署・市区町村へ出向き、納税の猶予・換価の猶予を交渉します。免責されない以上、ここが負担軽減の最大の機会です。
財団債権は手続外で随時弁済され破産債権より優遇されます。優先的破産債権は破産債権の中で一般債権に先立って配当されます。租税の振り分けが結果を左右します。
できます。租税等は非免責債権のため、免責決定後も滞納処分(差押え)を継続できます。破産で公租公課が消えるわけではありません。
残念ながらなりません。租税等の請求権は破産法253条1項1号で免責の対象外とされ、破産後も納付義務が残ります。しかも財団債権でない租税は優先的破産債権(98条)として一般の借金より先に配当されます。業界裏話ヒント:消えないと分かっているなら、破産前に税務署や市区町村と「納税の猶予」「換価の猶予」を交渉するのが定石。破産後は免責されない債務として固定され、交渉の余地が激減する。動くなら申立て前だ
はい、公租公課として租税等の請求権に含まれ、114条の届出対象であり免責もされません。「保険料は借金と一緒に消える」という誤解が非常に多い領域です。業界裏話ヒント:国保料、介護保険料、年金保険料の滞納は自己破産でも残る代表例。破産を検討する段階で、消える債務(消費者ローン等)と残る債務(公租公課、罰金)を仕分けし、残る方は分納や猶予を別に設計するのがプロの実務だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 届出の根拠と枠組み | 114 条:財団債権でない租税等・罰金等の届出(別枠) | — |
| 配当順位 | 租税等=優先的破産債権(98条)/罰金等=劣後的破産債権(97条) | — |
| 免責の可否 | 免責の対象外(253 条 1 項)、破産後も残る | — |
| 届出の期限 | 確定期限なし「遅滞なく」 | — |
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