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破産法 第114条(租税等の請求権等の届出)

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  1. 次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。この場合において、当該請求権を有する者が別除権者又は準別除権者であるときは、第百十一条第二項の規定を準用する。
  2. 租税等の請求権であって、財団債権に該当しないもの
  3. 罰金等の請求権であって、財団債権に該当しないもの

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 114 条は、財団債権でない租税等・罰金等の債権者に、額と原因を遅滞なく裁判所へ届け出る義務を課す規定。これらは免責されず、破産後も残る。

Q · 自己破産したら、滞納してる税金や罰金の届出ってどうなるの?

税務署等が114条で届け出て、その債権は免責されず残ります

破産法 114 条により、財団債権に該当しない租税等・罰金等の債権者は、額・原因を遅滞なく裁判所へ届け出ます。租税等は優先的破産債権(98 条)として一般債権より先に配当され、罰金等は劣後的破産債権(97 条)となります。いずれも免責の対象外(253 条 1 項)で、自己破産後も納付義務が残ります。負担を軽くしたいなら、破産申立て前に納税の猶予・換価の猶予を交渉しておくのが実務の定石です。

解説

借金に追い詰められて自己破産を選んだ。これで全部リセットだ、と思った瞬間に届く一通の書類。税務署や市役所からの債権の届出だ。破産法114条は、財団債権に当たらない税金と罰金について、その債権者が遅滞なく額と原因(共助対象外国租税ならその旨も)を裁判所に届け出るよう義務づける。ここで知っておくべきは、これらが普通の借金と扱いが根本から違うという点だ。第一に、配当順位が違う。租税等は優先的破産債権として一般債権より先に、罰金等は逆に劣後して扱われる。第二に、そして最も重い事実として、これらは免責の対象外(破産法253条1項)である。つまり自己破産で消費者金融やカードの借金が消えても、滞納した税金や過去の罰金は破産後もあなたを追いかけてくる。114条は税務署が手続に乗るための入口だが、あなたにとっては「破産しても消えない債務」の存在を突きつけられる入口でもある。

法的な位置づけ

破産法 114 条は、財団債権に該当しない租税等の請求権および罰金等の請求権について、その債権者に対し、額・原因その他最高裁判所規則所定の事項を遅滞なく裁判所へ届け出る義務を定める規定である。一般の破産債権届出(111 条)とは別枠で、公租公課および罰金等を破産手続へ取り込む入口として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産法114条とは何ですか?

財団債権に該当しない租税等・罰金等の債権者が、額と原因を遅滞なく裁判所へ届け出る義務を定めた規定です。これらは免責対象外で、破産後も残ります。

Q2自己破産で消えない借金は何がありますか?

税金、国民健康保険料、年金保険料、罰金、養育費などが非免責債権(破産法253条1項)です。最も払えず困っていた滞納税金ほど破産後も残ります。

Q3破産法114条の届出期限はいつまでですか?

一般の破産債権届出期間(111条)のような確定期限はなく「遅滞なく」とされます。ただし租税債権自体の消滅時効は別途進行します。

Q4破産手続で税金は優先して配当されますか?

財団債権でない租税等は優先的破産債権(98条)として一般債権より先に配当されます。破産者に残るわずかな財産がまず公租公課に充てられます。

Q5罰金は自己破産で免責されますか?

免責されません。罰金等は劣後的破産債権(97条)として配当順位は後ですが、253条により非免責債権のため破産後も残ります。

Q6破産する前に滞納税金はどう対処すべきですか?

破産申立て前に税務署・市区町村へ出向き、納税の猶予・換価の猶予を交渉します。免責されない以上、ここが負担軽減の最大の機会です。

Q7財団債権と優先的破産債権はどう違いますか?

財団債権は手続外で随時弁済され破産債権より優遇されます。優先的破産債権は破産債権の中で一般債権に先立って配当されます。租税の振り分けが結果を左右します。

Q8免責決定後も税務署は差押えできますか?

できます。租税等は非免責債権のため、免責決定後も滞納処分(差押え)を継続できます。破産で公租公課が消えるわけではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自己破産すれば、滞納してる税金もチャラになりますよね?

残念ながらなりません。租税等の請求権は破産法253条1項1号で免責の対象外とされ、破産後も納付義務が残ります。しかも財団債権でない租税は優先的破産債権(98条)として一般の借金より先に配当されます。業界裏話ヒント:消えないと分かっているなら、破産前に税務署や市区町村と「納税の猶予」「換価の猶予」を交渉するのが定石。破産後は免責されない債務として固定され、交渉の余地が激減する。動くなら申立て前だ

Q2国民健康保険料や年金保険料も、税金と同じ扱いですか?

はい、公租公課として租税等の請求権に含まれ、114条の届出対象であり免責もされません。「保険料は借金と一緒に消える」という誤解が非常に多い領域です。業界裏話ヒント:国保料、介護保険料、年金保険料の滞納は自己破産でも残る代表例。破産を検討する段階で、消える債務(消費者ローン等)と残る債務(公租公課、罰金)を仕分けし、残る方は分納や猶予を別に設計するのがプロの実務だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自己破産すれば借金は全部消える」と思っているが、税金、罰金、養育費などは免責の対象外(破産法253条1項)だ。皮肉なことに、最も払えなくて困っていた滞納税金こそ、破産後も丸ごと残る
  • 税金が残ること自体は何となく知っていても、その租税債権が他の債権者より「優先」して配当される(優先的破産債権、破産法98条)ことまで知る人は少ない。破産者の手元に残るわずかな財産が、まず公租公課に持っていかれるという深刻さを見落としている
  • 「破産すれば税務署も諦めるだろう」という発想は、問いの立て方そのものが逆。税務署には114条で届け出る義務があり、諦めるどころか手続へ正式に参加してくる。しかも免責が下りた後も滞納処分(差押え)を続けられる立場にある
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届出の根拠と枠組み114 条:財団債権でない租税等・罰金等の届出(別枠)
配当順位租税等=優先的破産債権(98条)/罰金等=劣後的破産債権(97条)
免責の可否免責の対象外(253 条 1 項)、破産後も残る
届出の期限確定期限なし「遅滞なく」

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが破産した取引先の一般債権者だとする。わずかでも配当を期待していたら、税務署が114条で届け出た滞納税金が優先的破産債権として先に取られ、自分の取り分はほとんど残らなかった。届け出られた中に財団債権でないものが正しく整理されているか、配当順位を精査する価値がある
  • もし、あなたが消費者金融の借金を理由に自己破産し、免責決定まで下りたとしたら? それでも市役所からの国民健康保険料の督促は止まらない。国保料は租税等の請求権として114条で届け出られ、破産法253条の免責対象外だからだ
  • 数年前に払い忘れた罰金がある。自己破産しても、それは消えない。114条の届出を経て、破産後もあなたに残り続ける
  • 破産手続開始が目前。滞納している国税について「納税の猶予」を交渉できる時間はあとわずか。手続が始まればこの債務は免責されないまま固定され、分割や猶予を頼める窓口も実質的に閉じていく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第114条(租税等の請求権等の届出)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第114条の条文原文は「次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁…」で始まります。
  3. 破産法第114条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第114条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。