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破産法 第22条(費用の予納)

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  1. 破産手続開始の申立てをするときは、申立人は、破産手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
  2. 2.費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 22 条は、破産手続開始を申し立てる際、申立人が手続費用として裁判所の定める額を予納しなければならないと定める。予納しないと申立ては棄却されうる。

Q · お金がないから破産するのに、まず予納金を払えって本当ですか?

本当です。ただし額は事件の種類で十倍動きます

破産法 22 条 1 項により、破産手続開始を申し立てるときは、手続費用として裁判所の定める金額を予納しなければなりません。予納しないと申立ては棄却されうるため、実務上「一文無しでは破産できない」場面が生じます。ただし額は固定ではなく、財産がほとんどなく即座に終わる同時廃止なら数万円、破産管財人を立てる管財事件なら 20 万円超と大きく変わります。多くの裁判所は分割(積立予納)に応じ、決定に不服があれば同条 2 項の即時抗告で額を争えます。

解説

借金で首が回らなくなり、自己破産で楽になろうと決意する。ところが申立ての窓口で、まず予納金を払えと言われる。破産法22条1項が、破産手続の費用として裁判所の定める金額を前払いするよう求めているからだ。皮肉なことに、一文無しでは破産すらできない場面が現実に存在する。だが本当に知っておくべきはこの先だ。予納金の額は事件の種類で天と地ほど変わる。財産がほとんどなく即座に手続を終える「同時廃止」なら数万円、破産管財人を立てる「管財事件」なら最低でも20万円超。しかも、本人で申し立てるか弁護士に依頼するかで、裁判所が選ぶ手続が変わり、予納金も変わる。2項は、この決定に不服があれば即時抗告で額を争えると定める。最初の一行で財布の中身が決まる、その仕組みを知る者だけが、最も安い入口から救済に届く。

法的な位置づけ

破産法 22 条は費用の予納を定める規定であり、破産手続開始の申立人に対し、破産手続の費用として裁判所の定める金額を前もって納付する義務を課す。あわせて、費用の予納に関する決定については即時抗告による不服申立てを認め、額の当否を上級審で争う道を開いている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1費用の予納とは何ですか?

破産手続開始を申し立てる際、手続費用として裁判所の定める金額を前もって納付することです(破産法 22 条)。破産管財人の報酬や財産調査の実費に充てられ、弁護士報酬とは別のお金です。

Q2破産の予納金の相場はいくらですか?

事件の種類で大きく変わります。財産がなく即座に終わる同時廃止なら数万円、破産管財人を立てる管財事件は最低でも 20 万円超。通常管財だと 50 万円前後になる運用もあります。

Q3同時廃止と管財事件で予納金はどう違いますか?

同時廃止は破産財団を管理する管財人を立てないため数万円で済みます。管財事件は管財人報酬が必要なため 20 万円超。振り分けは財産の有無や免責調査の要否で決まります。

Q4予納金は分割で納められますか?

多くの裁判所は積立予納(分割)に応じる運用をしています。一括で用意できない場合は、申立て前に管轄裁判所へ分割の可否と積立スケジュールを確認しておくとよいです。

Q5予納金の決定に不服があるときはどうしますか?

破産法 22 条 2 項により即時抗告で額を争えます。決定の告知を受けた日から原則 1 週間の不変期間内に申し立てる必要があり、期限を過ぎると決定が確定します。

Q6少額管財と通常管財の予納金の差は?

少額管財は弁護士が代理人につく事件で選ばれやすく予納金 20 万円程度、通常管財は 50 万円超が求められる運用が一般的です。代理人の有無が振り分けに影響します。

Q7予納金は誰に対して支払うお金ですか?

弁護士ではなく裁判所に納めるお金です。破産管財人の報酬や財産調査などの手続実費に充てられます。弁護士費用(依頼料)とは別の負担であることに注意が必要です。

Q8国庫による費用の仮支弁(破産法 23 条)とは?

申立人に資力がなく予納が困難でも手続を進める必要がある場合に、国庫が費用を一時的に立て替える制度です。22 条の予納義務を補完する無資力者向けの救済装置です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1お金がないから破産するのに、予納金が払えなかったらどうなるんですか?

予納金を納めないと、原則として破産手続開始の申立てが棄却されます(22条)。ただし逃げ道はあります。財産がなければ同時廃止で数万円に下がり、多くの裁判所は予納金の分割(積立予納)に応じます。業界裏話ヒント:法テラスの民事法律扶助は弁護士費用は立て替えますが、裁判所に納める管財予納金は原則として対象外です。弁護士費用ゼロの広告を見て安心していると、20万円の予納金で詰まる。最初に「予納金は別腹」と確認しておく

Q2自分で破産を申し立てるのと、弁護士に頼むのとで、予納金は変わりますか?

実務上は変わります。弁護士が代理人につくと裁判所は少額管財(予納金20万円程度)を選びやすく、本人申立てだと通常管財で50万円超を求められる運用が多い(22条の費用は裁判所が定める)。業界裏話ヒント:「弁護士費用を節約しようと本人で申し立てたら、予納金が数十万円高くなって逆に損した」というのは破産実務でよくある話。依頼料と予納金の差額を合算して比べないと、本当に安い道は見えません

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「お金がないから破産するのに、お金を払えと言われる意味が分からない」と感じるかもしれない。だが予納金は弁護士報酬ではなく、破産管財人の報酬や手続の実費に充てる裁判所への前払いだ。財産がなければ同時廃止で数万円に下がり、それすら一括で無理なら、法テラスや分割という別の入口が残されている
  • 予納金が必要なことは知っていても、その額が事件の振り分けで十倍違うことまでは知らない人が多い。同時廃止と管財事件の境目に立っているとき、財産の整理や説明の仕方ひとつで管財に振られ、20万円超を上乗せで求められる。額の重さは、納付の段階ではなく振り分けの段階で決まっている
  • 「予納金を一括で払えないから破産できない」と諦める人がいるが、問いの立て方が間違っている。多くの裁判所は予納金の分割(積立予納)に応じる運用をしており、論点は払えるかどうかではなく、いつまでにどう積むかだ
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規律内容22 条:申立人による手続費用の予納義務
無資力への対応予納しないと申立ては棄却されうる
費用の目安事件種別に応じ裁判所が金額を決定
不服申立て即時抗告可(22 条 2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 給料の差押え予告が届き、あと数日で口座が押さえられそうだ。急いで自己破産を申し立てたいのに、予納金が払えない。どうなる? 法テラスの立替や積立予納(分割)の相談を申立て前に済ませておかないと、手続そのものが入口で止まる
  • ネットの情報を頼りに自分で破産を申し立てたら、裁判所から「通常管財、予納金50万円」と告げられた。同じ案件でも、弁護士が代理人なら少額管財20万円で済んだはず。本人申立てが裁判所の手間を増やすぶん、予納金に跳ね返る
  • 破産管財人候補がつき、財産はほとんどないのに想定外に高い予納金を提示された。納得できない。2項の即時抗告で額を争えるが、期限は告知から原則1週間。封筒を机に放っておくと、その間に決定が固まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第22条(費用の予納)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第22条の条文原文は「破産手続開始の申立てをするときは、申立人は、破産手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。」で始まります。
  3. 破産法第22条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。